Contents
- 1 この記事を読むメリット
- 2 ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)で押さえるべき「斜線制限」とは?
- 3 道路斜線制限とは?ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における出題ポイント
- 4 北側斜線制限とは?FP試験での出題傾向と間違えやすいポイント
- 5 隣地斜線制限とは?試験の狙われやすい論点と攻略法
- 6 ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)「斜線制限」攻略法:効果的な学習ステップ
- 7 過去問を解く際の注意点:斜線制限にありがちなひっかけ例
- 8 斜線制限対策の学習効果を最大化!おすすめの参考記事・外部リンク
- 9 【まとめ】斜線制限を味方につけてファイナンシャルプランナー試験(FP試験)に合格しよう
- 10 オリジナル練習問題
- 11 よくある質問
- 12 参考サイト
- 13 初心者のための用語集
この記事を読むメリット
- 斜線制限(道路・北側・隣地)の基本定義や目的がしっかりわかる
- ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における出題傾向や対策法を把握できる
- 過去問攻略のポイントや効率的な勉強スケジュールが得られ、合格に近づく
- 試験直前まで役立つチェックリストや具体例を参考にできる
ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)で押さえるべき「斜線制限」とは?
ファイナンシャルプランナー試験(以下、FP試験)の不動産分野では、建築基準法における「高さ制限」に関する問題がたびたび出題されます。その中でも「斜線制限」は、試験で頻出かつ混同しやすいテーマのひとつです。 斜線制限とは、建築物の高さが周囲の日照や通風、景観などを過度に損ねないように規制する仕組みの総称です。大きく分けると、「道路斜線制限」「北側斜線制限」「隣地斜線制限」の3種類があり、用途地域や建物の位置関係に応じて適用されます。 これらの制限は、用途地域によって適用される・されないが異なったり、制限の算定方法に特徴があったりするため、FP試験でも受験者を惑わせる選択肢として出題されがちです。 しかし、基本的な定義と計算方法をしっかり理解しておけば、応用的な問題にも対応しやすくなります。道路斜線制限とは?ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における出題ポイント
まず押さえておきたいのが道路斜線制限です。道路斜線制限の目的は、「道路の採光や通風を確保するために、道路境界線付近の建物の高さを一定以上にしないこと」。道路沿いに高層建築物が並ぶと、道路が日陰や圧迫感に支配され、火災や救急時の避難・緊急車両通行などに支障が出かねません。- 道路斜線制限は、全ての用途地域に適用される
- 算定には、建物が面する道路の反対側の境界線などを基準にした勾配が関係する
- 緩和規定もある(車庫や特定行政庁の許可など)
道路斜線制限の計算イメージ
道路斜線制限は、道路境界線上に一定の勾配ラインを想定し、そのラインを超えないように建物を設計しなければなりません。 なお、例えば幅員が狭い道路であっても必ず最低限の空間を確保するため、建築物の上部を「斜線を切り取ったように」カットして高さ制限を設けるイメージです。試験における注意点
- 数字の暗記より、用途地域別の適用可否をまず頭に入れる
- 緩和や除外規定はあまり細かい論点で問われにくいが、基本の考え方を押さえる
- 過去問で出題実績が多いのは、「道路斜線制限は全ての用途地域に適用される」が正しいか誤りか、など基本の正誤判定
北側斜線制限とは?FP試験での出題傾向と間違えやすいポイント
続いて北側斜線制限です。こちらは、主に「北側の低層住宅の日照を守る」ことを目的としています。日本では太陽が南側から昇る関係で、北側に隣接する建物が高すぎると、冬場などは特に日照を大きく妨げる可能性が高まります。- 北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、中高層住居専用地域など住居系用途地域を中心に適用される
- 商業地域や工業地域などでは、北側斜線制限は原則適用されない
- 実際の計算式には、緯度や条例の規定も関わるが、FP試験では詳細な計算よりも「どの用途地域に適用されるか」がよく問われる
北側斜線制限で間違えやすい論点
- 第二種住居地域に適用があるかどうか:実は制限がある中高層住居専用地域と混同しやすい
- 例外規定:市街化区域外や、建物用途による特例など。初学者はそこまで深追いしなくてOK
- 日影規制との混同:北側斜線制限と日影規制は同じく日照を守る趣旨があるが、適用地域と対象建物の要件が異なる
隣地斜線制限とは?試験の狙われやすい論点と攻略法
最後が隣地斜線制限。これは、隣接する敷地(特に住居)の通風や採光、プライバシーを確保することを目的とした制限です。- 隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域を除くほぼすべての用途地域に適用される(絶対高さ制限などが優先されるため)
- 第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域は原則、隣地斜線の規制対象外
- 一方、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域では隣地斜線が適用される
具体的にはどう計算する?
隣地斜線制限も他の斜線制限と同様に、一定の「勾配ライン」を引いて建物の高さを制限します。境界線から一定の距離を測り、その距離×所定の勾配+地盤面の高さ(または道路の高さ)といった形で上部を斜線状にカットするイメージです。試験でのひっかけ例
- 「第一種低層住居専用地域にも隣地斜線制限が適用される」といった誤情報
- 「隣地斜線制限はすべての用途地域に適用される」という総花的な表現
- 「商業地域や工業地域には適用がない」と一括りにしようとする混同
ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)「斜線制限」攻略法:効果的な学習ステップ
ここからは、実際に点数を取るための勉強法をご紹介します。「覚えることが多すぎて頭が混乱する……」と敬遠しがちな斜線制限も、要点を絞れば短期間で得点源に変えられます。1.用途地域の基本原則をマスターする
斜線制限はすべて「どの用途地域に適用があるか・ないか」を理解しているかどうかがカギです。- 道路斜線制限:全用途地域
- 北側斜線制限:住居系用途地域(一部の地域は除く)
- 隣地斜線制限:第一種・第二種低層住居専用地域を除き、それ以外の用途地域に適用
2.計算式や緩和規定の細部は「2周目以降」に
斜線制限では細かい計算式や緩和規定が存在しますが、FP試験では細かい数値まで深堀りされるケースは少なめです。 むしろ、「どこに適用されるか」「どんな目的か」「どのように建物の高さが制限されるか」の大枠を理解するだけで、合否を左右する問題には十分対応可能です。試験直前期の2周目で精度を高めるのがおすすめです。3.過去問演習で理解を深める
実際の出題形式を体感するために、必ず過去問を解きましょう。特に「準工業地域には北側斜線制限があるか?」「第一種低層住居専用地域には隣地斜線制限があるか?」など、ひっかけ選択肢がよく見受けられます。 学習の際は以下の点を意識すると、効率的です。- 過去問の選択肢ごとにどこが正しい/誤りなのかを確認
- 用途地域マップをイメージしながら「この地域はコレが適用、あれは非適用」と頭の中で仕分け
- 正答率や間違えた問題をノートに整理し、2回以上復習する
4.他の制限(絶対高さ制限、日影規制)との比較で覚える
斜線制限が出題されるタイミングでは、日影規制や絶対高さ制限との混同を狙った問題が併せて出る傾向があります。以下の比較表のように整理しておくと、理解が深まります。- 絶対高さ制限:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域で10mまたは12m
- 日影規制:住居系用途地域に加え近隣商業地域・準工業地域にも適用(商業地域・工業地域・工業専用地域は対象外)
- 隣地斜線制限:第一種・第二種低層住居専用地域を除く全ての用途地域に適用
5.合格者の声:学習時間やスケジュールの目安
不動産分野全体にかける学習時間の目安は、FP2級レベルで25~30時間程度(総学習時間の中から)を推奨する声が多いです。短期間で集中して暗記し、過去問演習で記憶を定着させる学習法が合格への近道です。過去問を解く際の注意点:斜線制限にありがちなひっかけ例
実際の試験問題には、以下のようなひっかけが多々見られます。- 「隣地斜線制限は第一種低層住居専用地域にも適用される」 → 誤り
- 「北側斜線制限はすべての用途地域に適用される」 → 誤り
- 「道路斜線制限は商業地域や工業地域には適用されない」 → 誤り
- 「北側斜線制限と日影規制は同一の用途地域で常に併用される」 → 誤り
斜線制限対策の学習効果を最大化!おすすめの参考記事・外部リンク
ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)に合格するためには、不動産分野だけでなく全科目を効率よく学習する必要があります。以下の記事も併せて活用すると、学習計画づくりやモチベーション維持に役立ちます。- 独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説 https://shyakariki.com/fp_kannzennkouryaku/
- 初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開 https://shyakariki.com/2025_fp_benkyou/
- FP試験「不動産」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド https://shyakariki.com/fp_riskkannri/
- 国土交通省:https://www.mlit.go.jp/
- 各自治体の都市計画関連ページ(例:東京都都市整備局など)
【まとめ】斜線制限を味方につけてファイナンシャルプランナー試験(FP試験)に合格しよう
この記事では、道路斜線制限、北側斜線制限、隣地斜線制限の3つの斜線制限を中心に、FP試験対策に必要なポイントを徹底解説しました。- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種・第二種低層住居専用地域および工業専用地域を除くすべての他の用途地域に適用
- 本番では用途地域の違いを問うひっかけ問題に注意
- 過去問演習をしっかり行い、理解を深める
- まずは過去問を一通り解いてみて、間違えた箇所を重点的に復習
- 上記リンク先のおすすめ記事を読み、学習計画全体をブラッシュアップ
- 理解が深まれば、実務や宅建など他資格の不動産分野にも応用可能
オリジナル練習問題
問題1 絶対高さ制限の対象用途地域
絶対高さ制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の三つで適用される。 解答:◯ 解説:建築基準法第55条により、これら三つの低層系用途地域に対して都市計画で10mまたは12mのいずれかを上限とする絶対高さ制限が定められる。問題2 絶対高さ制限と都市計画決定
絶対高さ制限の値(10mまたは12m)は、都市計画で個別に定めるため、全国どこでも常に10mが適用されるわけではない。 解答:◯ 解説:上限値は市町村の都市計画決定で選択され、一律ではない。問題3 絶対高さ制限の緩和規定
絶対高さ制限が課されている区域でも、天空率を用いた場合は制限を超える建築が認められることがある。 解答:× 解説:天空率が適用できるのは斜線制限(道路・隣地・北側斜線など)に限られ、55条の絶対高さ制限に対しては適用されない。問題4 日影規制の適用開始高さ
日影規制は、建築物の高さが10mを超える場合には常に適用される。 解答:× 解説:日影規制の基準は用途地域で異なる。 ・1・2種低層住居専用地域・田園住居地域:軒高7m超または地階を除く階数3以上 ・上記以外の対象地域:高さ10m超問題5 日影規制の対象外区域
工業専用地域では、日影規制は原則として適用されない。 解答:◯ 解説:住環境保護を目的とする規制のため、住宅を想定しない工業専用地域などは対象外。問題6 日影規制の計測日に関する規定
日影規制で日影時間を測定する日は、冬至に最も近い12月22日と建築基準法で定められている。 解答:× 解説:法令上の基準日は「冬至の日」と規定され、具体的な暦日(12月21日または22日など)は年によって変動する。問題7 日影規制と時間区分
日影規制で求められる日影時間の上限は、常に「3時間以内」である。 解答:× 解説:上限時間は用途地域と区域区分(区分1・区分2・区分3)で異なり、2時間・3時間・4時間など複数設定がある。問題8 絶対高さ制限と日影規制の併用
第一種低層住居専用地域では、絶対高さ制限と日影規制の両方が同時に課される場合がある。 解答:◯ 解説:低層住宅地では高さそのものと日照の双方を確保するため、二つの規制が重複適用されるケースが多い。問題9 日影規制の緩和特例
隣地との境界から十分な離隔距離を確保している建築物であっても、日影規制を免除する規定は存在しない。 解答:× 解説:隣地境界から一定距離(例:10m)以上離れている場合など、地方自治体の条例で日影規制を緩和または免除する特例が設けられていることがある。問題10 絶対高さ制限の適用除外建築物
電波塔や昇降機塔など、建築基準法施行令135条に規定する附属塔屋は、絶対高さ制限の対象とならない。 解答:× 解説:屋上塔屋等でも建築面積の1/8以内かつ塔屋高さ5m(絶対高さ制限時)以下の場合に限り高さ算入を免除される。それを超える場合は絶対高さ制限に算入される。よくある質問
- Q:道路斜線制限と北側斜線制限の違いが覚えられません。簡単に判別するコツは? A:道路斜線は「道路中心線」を起算点、北側斜線は「敷地北側境界線+1.25m/1.5m」を起算点にします。起算点が道路か境界かを意識すると混同しません。
- Q:幅員20m以上の道路では道路斜線制限が不要になると聞きました。本当ですか? A:不要ではなく、起算高さが20mに置き換わるだけで勾配制限は残ります。公式自体は適用されるので要注意です。
- Q:第一種低層住居専用地域では隣地斜線制限が適用されますか? A:いいえ。低層住居専用地域には絶対高さ制限(10mまたは12m)があるため、隣地斜線制限は非適用です。
- Q:過去問だけで斜線制限を攻略できますか? A:基本は過去問で十分ですが、最近は緩和規定や例外を問う応用問題も増えています。まず過去問を7割以上解けるレベルに仕上げ、仕上げにFP試験完全攻略ガイドの図解や模試で確認しましょう。
- Q:計算問題が苦手です。図示型問題を短時間で解くコツは? A:スケール読み取り→起算点マーキング→勾配ラインを一本引くの3手順をルーチン化します。時間短縮のポイントは「公式を書かずに頭で唱える」練習です。
- Q:斜線制限の数字ばかりで混乱します。語呂合わせはありますか? A:「いちに・ゴー!」(幅員12m→+5mで道路斜線)、「絶対低温」(絶対高さ=低層のみ)などの語呂で覚えると定着が速まります。
参考サイト
- 国土交通省「建築基準法(集団規定)資料」― 道路斜線の緩和・高度地区指定など国レベルの最新ガイドラインが確認できます。
- 東京都「総合設計許可要綱」― 斜線投影図の作図手順や緩和要件を具体図で示した都市部向け実務マニュアルです。
- 千葉市「建築基準法関係参考資料」― 高度地区内の道路・隣地斜線制限を数値入りチャートで整理しており地方自治体の実務運用を把握できます。
- e-Gov「建築基準法(法令本文)」― 第55条・第56条など斜線制限の根拠条文を公式ソースで確認できます。
- 世田谷区「建築物の高さの制限」― 道路斜線・北側斜線を図解で解説しており、学科試験の図示問題対策に最適です。
初心者のための用語集
- 道路斜線制限:道路中心線を起算点に、建物が道路側へ出す日影を抑えるための高さ制限。幅員や勾配で上限が決まる。
- 北側斜線制限:敷地北側境界線(+1.25m/1.5m)を起算点に、北側隣地の日照を守る目的で設定される斜線制限。
- 隣地斜線制限:隣地境界線上の一定高さ(20m/31m)から勾配を取り、隣接地の採光・通風を確保するための制限。
- 絶対高さ制限:第一・二種低層住居専用地域と田園住居地域で建物高さを10mまたは12mに直接制限するルール。
- 日影規制:冬至日の一定時間帯における日影時間を制限し、中高層建築物の高さを抑える制度。
- 用途地域:都市計画で定める13種類の土地利用区分。建築物の用途や高さ制限の基礎になる。
- 起算点:斜線や高さ制限を測る基準となる位置。道路中心線や敷地境界線などが用いられる。
- 勾配(こうばい):斜線制限で使う傾きの比率。例:1:1.25 は水平1mで垂直1.25m上がる角度。
- 道路幅員:道路の端から端までの幅。道路斜線制限の公式で必要なパラメータ。
- 高度地区:都市計画で建物の高さや形態をさらに詳細に制限・緩和できる区域。斜線制限の緩和要件になることがある。
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