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この記事の要点・結論
公務員の副業における「20万円以下なら申告不要」というルールは、所得税の確定申告が不要になる条件に過ぎません。副業所得が20万円以下であっても、住民税の申告は別途必要であり、この手続きを怠ると職場に副業が発覚するリスクや、ペナルティの対象となる可能性があります。
この記事では、公務員が副業を行う際の税金に関する疑問をQ&A形式で徹底的に解説します。所得税の20万円ルールの正しい意味、所得区分の判断、住民税で職場に知られないための「普通徴収」への切り替え方法、経費計上のポイントから、万が一のペナルティまで、2025年最新の税制情報に基づいて分かりやすく整理しました。
「20万円以下は申告不要」の本当の意味
「副業収入が20万円以下なら申告は要らない」という話は、多くの人が誤解している“都市伝説”の一つです。このルールの正確な意味を理解することが、適切な税務処理の第一歩となります。
国税庁タックスアンサー No.1900を読み解く
- 対象者:1か所から給与の支払を受けている人(多くの公務員が該当)
- ルールの内容:給与所得および退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合、確定申告が必要。
- 注意点1(所得税):このルールは所得税の確定申告に関するものです。医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も合わせて申告しなければなりません。
- 注意点2(住民税):所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。これが最も見落としがちなポイントです。
根拠となっているのは、所得税法第121条および国税庁のタックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」です。つまり、20万円以下という基準は、あくまで「所得税」の確定申告義務を免除する特例であり、住民税の申告義務がなくなるわけではないのです。
住民税の申告を忘れると、お住まいの市区町村が勤務先に所得を問い合わせる可能性があり、結果的に副業が発覚する一因となります。したがって、「20万円以下だから何もしなくて良い」という考えは非常に危険です。
公務員の副業収入 所得区分と申告要否早見表
副業で得た収入は、その内容によって「所得区分」が異なります。所得区分を正しく理解することで、申告の要否や経費の範囲が決まります。公務員に多い副業を例に見ていきましょう。
給与/雑所得/事業所得/その他
公務員の主な副業と所得区分
副業の具体例 | 所得区分 | 特徴とポイント |
---|---|---|
アルバイト・パート | 給与所得 | 雇用契約に基づき労働の対価として得る収入。2か所以上から給与を得る場合、原則として確定申告が必要。 |
講演料、原稿料、ブログ広告収入、電子書籍印税、アンケートモニター | 雑所得 | 他の9つの所得区分に当てはまらない所得。継続性が低く、事業的規模でないものが該当。公務員の副業の多くがこの区分になります。 |
本格的なWeb制作、せどり、コンサルティング | 事業所得 | 反復・継続・独立して行われる営利目的の活動。帳簿の整備や客観的な収支状況から総合的に判断されます。公務員が事業所得として認められるにはハードルが高いです。 |
フリマアプリでの私物(生活用動産)の売却 | 非課税 | 家具や古着など、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されません。ただし、営利目的の転売(せどり)は雑所得または事業所得となります。 |
所得とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額を指します。例えば、ブログ広告で25万円の収入があっても、サーバー代や通信費などの経費が6万円かかっていれば、所得は19万円(25万円-6万円)となります。この「所得」が20万円を超えるかどうかが、所得税申告の一つの基準です。
Q&Aで徹底解説!シチュエーション別ケーススタディ
ここでは、公務員が直面しがちな具体的なケースをQ&A形式で解説します。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
Q1:年間の副業収入が「原稿料10万円」と「フリマアプリでの私物売上8万円」でした。申告は必要ですか?
- 結論:所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
まず、収入を所得区分に分けます。原稿料10万円は「雑所得」に該当します。一方、フリマアプリでの私物(生活用動産)の売却益8万円は、営利目的の継続的な転売でなければ「非課税所得」となり、申告の対象外です。
したがって、課税対象となる副業所得は雑所得の10万円のみです。この金額は20万円以下なので、所得税の確定申告は原則不要です。しかし、住民税には20万円ルールが存在しないため、この10万円の雑所得についてお住まいの市区町村へ申告する必要があります。
Q2:ブログ運営で収入が5万円、経費が7万円で2万円の赤字になりました。この赤字は本業の給与と相殺できますか?
- 結論:ブログ運営が「雑所得」に区分される場合、給与所得と相殺(損益通算)することはできません。
所得税法上、給与所得と損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失に限られています。公務員の副業で多い「雑所得」の赤字は、他の黒字の雑所得と内部で相殺はできますが、給与所得から差し引くことはできません。
したがって、このケースでは赤字を申告しても税金が戻ってくることはありません。また、所得がマイナス(ゼロ円)なので、所得税・住民税ともに申告は不要です。
Q3:副業所得が15万円でした。所得税の申告はしませんが、住民税の申告はいつ、どのように行えばよいですか?
- 結論:毎年3月15日頃までに、お住まいの市区町村役場の税務課(住民税課)に「住民税申告書」を提出します。
住民税の申告期間は、所得税の確定申告期間(通常2月16日~3月15日)とほぼ同じです。申告書の様式は各市区町村のウェブサイトからダウンロードできるか、役場の窓口で入手できます。
申告書には、本業の給与所得(源泉徴収票を参考に記入)と、副業の雑所得(収入と経費を計算して記入)の両方を記載して提出します。この手続きを正しく行うことが、コンプライアンス遵守と、後述する「普通徴収」への切り替えの前提となります。
住民税でバレない普通徴収切替ガイド
副業が職場に知られる最も多い原因は、住民税額の通知です。副業所得の分だけ住民税が増え、給与から天引き(特別徴収)される金額が他の職員より高くなることで、経理担当者に疑問を持たれる可能性があります。これを避けるには、副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」に切り替える手続きが有効です。
フロー図:確定申告書第二表→市区町村提出期限
- STEP 1:確定申告書の準備
副業所得が20万円を超える場合(または医療費控除等で確定申告をする場合)、確定申告書を作成します。 - STEP 2:第二表「住民税に関する事項」の記入
確定申告書Bの第二表の下部にある「住民税・事業税に関する事項」欄を探します。その中の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付」に必ずチェックを入れます。 - STEP 3:税務署へ提出
申告期限(通常3月15日)までに、作成した確定申告書を所轄の税務署に提出します。e-Taxでの電子申告でも同様の選択が可能です。 - STEP 4:市区町村での処理
税務署に提出された情報は市区町村に連携されます。「自分で納付」にチェックがあれば、市区町村は副業分の住民税を給与天引きせず、納税者本人に納付書を送付します。
もし副業所得が20万円以下で住民税のみを申告する場合は、住民税申告書の所定の欄で普通徴収を選択します。この手続きの提出期限は市区町村によって異なり、例えば横浜市では退職等による異動届出書(普通徴収への切替)は異動があった日の翌月10日まで(2025年1月時点、横浜市ウェブサイトより)とされていますが、年度当初の申告は給与支払報告書の提出期限に準じる場合もあります。必ずお住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
経費計上・帳簿付けのキホン
副業所得を圧縮し、節税につなげるためには、必要経費を漏れなく計上することが重要です。経費として認められるのは、「副業収入を得るために直接要した費用」です。プライベートと共用している費用(家事関連費)は、合理的な基準で按分する必要があります。
通信費・取材交通費・書籍購入費の可否
公務員の副業における経費計上例と按分
経費項目 | 可否 | 計上・按分のポイント |
---|---|---|
通信費(インターネット代) | ○ | 自宅のネット回線を副業(例:ブログ執筆)でも使用する場合、使用時間で按分します。例:1日3時間副業で使用→(3時間×30日)÷(24時間×30日)≒12.5%を経費計上。 |
取材交通費(電車代など) | ○ | 副業(例:Webライターの取材)で利用した交通費は全額経費にできます。領収書や利用履歴を保管し、いつ、どこへ、何の目的で行ったかを記録しておきましょう。 |
書籍購入費(資料代) | ○ | 副業に直接関連する書籍や専門誌の購入費は全額経費になります。ただし、一般的な自己啓発や資格取得のための費用は認められない場合が多いです。 |
PC購入費 | ○ | 購入金額が10万円未満なら消耗品費として一括で経費計上できます。10万円以上の場合は、法定耐用年数(PCは4年)で減価償却します。プライベートと兼用なら使用時間で按分が必要です。 |
家賃・電気代 | ○ | 自宅で作業する場合、事業で使用する床面積やコンセントの使用割合など、客観的で合理的な基準で按分計算すれば経費計上可能です。税務調査で説明を求められる可能性もあるため、根拠を明確にしておくことが重要です。 |
経費を計上するためには、領収書やレシートの保管が必須です。また、いつ、何のために支払った費用なのかを帳簿やメモに記録しておく習慣をつけましょう。これらの記録は、税務調査の際に経費の正当性を証明する重要な証拠となります。
青色申告・開業届は公務員でも出せる?
副業が軌道に乗り、所得が増えてきた場合、「青色申告」を検討する方もいるかもしれません。青色申告は最大65万円の特別控除など税制上の大きなメリットがありますが、そのためには「開業届」の提出と「青色申告承認申請」が必要です。
結論から言うと、公務員であっても税務署に開業届を提出し、青色申告を行うこと自体は可能です。税務署は個人の職業を理由に手続きを拒否することはありません。実際に、不動産賃貸業(人事院規則で認められる範囲内)や執筆活動などで、公務員が青色申告を行っている事例は存在します。
しかし、税務上の手続きと、職場(国家公務員法・地方公務員法)の副業許可は全く別の問題です。開業届を提出し「個人事業主」となる行為が、職場の服務規律に抵触しないか、事前に所属の担当部署(人事課など)に確認し、必ず許可を得る必要があります。無許可で開業した場合、懲戒処分の対象となるリスクが極めて高いため、慎重な判断が求められます。
よくある間違いとペナルティ早見表
「バレないだろう」と安易に考え、申告を怠ったり、意図的に所得を少なく申告したりすると、後で厳しいペナルティが課せられます。税務調査は数年後に行われることもあり、その場合は延滞税も加算され、負担はさらに重くなります。
無申告加算税・延滞税・重加算税
申告漏れ・無申告に対する主なペナルティ(2025年1月時点)
ペナルティの種類 | 税率 | 主な発生条件 |
---|---|---|
無申告加算税 | 15%~30% | 期限内に確定申告をしなかった場合に課される。税務調査後に指摘された場合、納付税額50万円までは15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%と高額になる(2024年以降の申告に適用)。 |
過少申告加算税 | 10%~15% | 申告はしたが、計算間違いなどで納税額が少なかった場合に課される。税務調査で指摘され、新たに追加で納める税額に対して課税される。 |
重加算税 | 35%~40% | 売上を隠したり経費を偽装したりするなど、意図的で悪質な仮装・隠蔽があった場合に課される最も重いペナルティ。無申告の場合は40%が課される。 |
延滞税 | 年率2.4%~8.7%(変動あり) | 法定納期限の翌日から、税金を完納する日までの日数に応じて課される利息に相当するもの。納期限から2か月を経過すると税率が高くなる(2025年見込み税率)。 |
特に2024年(令和6年)の税制改正では、高額な無申告に対するペナルティが強化されました。軽い気持ちでの無申告が、後々大きな経済的負担につながることを肝に銘じ、ルールを守って正しく納税することが最も賢明な選択です。
まとめ
公務員の副業に関する税金の知識は、時に複雑で誤解されがちです。しかし、本記事で解説したポイントを押さえれば、過度に恐れる必要はありません。重要なのは、「所得税の20万円ルールは住民税には適用されない」という事実を正しく認識することです。
副業で所得が発生したら、金額の大小にかかわらず、まずは所得区分を確認し、必要経費を記録・整理する習慣をつけましょう。そして、所得税の確定申告が必要な場合はもちろん、不要な場合でも住民税の申告を忘れずに行い、「普通徴収」を選択することが、職場との不要なトラブルを避けるための鍵となります。コンプライアンスを遵守し、健全な形で副業に取り組みましょう。
よくある質問
-
Q:副業収入が年間20万円以下なら確定申告は一切不要ですか?
所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。市区町村へ住民税申告書を提出しないと給与特別徴収へ上乗せされる恐れがあります。
-
Q:20万円ルールは「経費控除後」の金額で判定するのですか?
いいえ。総収入額が基準です。経費を差し引く前に副業収入が20万円を超えれば確定申告が必要となります。
-
Q:住民税で職場にバレない方法はありますか?
確定申告書第二表または市区町村の住民税申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。これで給与天引きから分離できます。
-
Q:雑所得と事業所得の違いは何で決まりますか?
継続性・営利性・規模が判断基準です。事業所得に該当すれば青色申告や65万円控除の適用が可能になります。
-
Q:副業が赤字なら確定申告はしなくていいですか?
赤字でも雑所得は申告義務が残ります。事業所得の場合は他の所得と損益通算できるため、申告した方が有利です。
-
Q:公務員でも青色申告の承認を受けられますか?
適切な手続きを踏めば可能です。事業開始から2か月以内に青色申告承認申請書を税務署へ提出してください。
-
Q:普通徴収切替届の提出期限はいつですか?
横浜市は異動の翌月10日、大阪市や福岡市は1月31日(給与支払報告書と同時)など自治体ごとに異なります。必ず最新案内を確認しましょう。
-
Q:無申告がバレた場合のペナルティは?
無申告加算税は最大30%、重加算税は40%に達します。さらに延滞税(年利8.7%)も加算されます。
参考サイト
-
国税庁「タックスアンサー No.1900:給与所得者で確定申告が必要な人」
― 20万円基準の公式解説で、本記事の根拠条文を確認できます。 -
財務省「令和6年度税制改正の概要(国税通則法等の改正)」
― 無申告加算税30%引き上げなど、最新ペナルティ改正点をまとめた資料です。 -
横浜市「個人住民税特別徴収から普通徴収への切替依頼書」
― 普通徴収切替の提出期限と様式を確認できる自治体公式ページ。 -
大阪市「給与支払報告書と普通徴収切替理由書の手続き」
― 大阪市の普通徴収切替要件や提出方法の詳細が掲載されています。 -
マネーフォワード Biz「住民税の特別徴収と普通徴収の違いを解説」
― 普通徴収切替理由書の書き方と実務ポイントをわかりやすく紹介。
初心者のための用語集
- 20万円ルール:給与所得者の副業収入(給与以外)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になる基準。
- 所得税:国に納める税金。副業収入がある場合は確定申告で計算・納付する。
- 住民税:都道府県・市区町村に納める税金。20万円以下でも申告が必要。
- 雑所得:事業規模に達しない副収入の区分。経費控除後でも赤字の場合は損益通算不可。
- 事業所得:継続性・営利性・規模がある副業収入の区分。青色申告で65万円控除が可能。
- 確定申告:1年間の所得と税額を計算して税務署へ申告する手続き(毎年3月15日締切)。
- 青色申告:複式簿記など一定要件を満たすと最大65万円控除が受けられる申告方法。
- 普通徴収:住民税を自分で納付する方式。給与天引き(特別徴収)を避け職場バレを防ぐ。
- 無申告加算税:期限内に申告をしなかった場合に課される追加税。2025年申告分から高額部分は30%。
- 過少申告加算税:申告した税額が少なかった場合に課される追加税。調査前修正でも課税されることがある。
編集後記
昨年、私がアドバイザーとして伴走した横浜市役所勤務・35歳のTさんは、趣味のカメラブログから年間17万8,000円の広告収入を得ていました。
「20万円以下だから放置でいい」と考えていたものの、住民税の普通徴収切替を失念し、翌年6月の給与明細で同僚に指摘されかけたのが転機です。
私はすぐに住民税申告書を追加提出し、第二表で「自分で納付」に丸を付ける方法をレクチャー。結果、追徴ゼロでリスクを回避できました。
同時に、経費を精査するとレンズ購入代・取材交通費が年間4万2,000円あり、差引後の所得は13万円台に圧縮。早めの帳簿付けがいかに大切かを実感したと言います。
今年はブログ記事の更新頻度を上げ、売上34万6,000円を見込みつつ、開業届と青色申告承認申請書を提出して10万円控除を狙う戦略に移行中です。
公務員でも「小さく始め、ルールを押さえ、段階的に攻める」——この王道シナリオが再現性の高い成功パターンであることを、Tさんのケースが改めて示してくれました。
副業は怖くありません。正しい知識と早めの手続きこそ、未来の選択肢を広げる最短ルートです。
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