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【FP試験合格者直伝】相続分野の贈与3大特例(住宅・教育・結婚)を完全攻略!頻出論点と覚え方、ひっかけ問題を徹底解説

Contents

FP試験の相続分野で合否を分ける!贈与3大特例を制覇して合格を掴む

数ある科目の中でも、特に「相続・事業承継」分野の「贈与税の非課税特例」で苦戦していませんか?

  • 「住宅・教育・結婚…3つの制度の数字がごちゃごちゃになって覚えられない!」
  • 「過去問を解いても、細かい要件でいつも間違えてしまう…」
  • 「どこが試験に出やすくて、どう勉強すれば効率的なのか分からない…」

こんな悩みを抱えている受験生は、あなただけではありません。
実は、「住宅取得等資金の贈与の非課税」「教育資金の贈与の非課税」「結婚・子育て資金の贈与の非課税」の3つの制度は、FP試験の中でも特に失点しやすい、いわば「受験生泣かせ」の論点なのです。

しかし、裏を返せば、この頻出論点をマスターすれば、他の受験生と大きく差をつけ、合格をグッと引き寄せることができるということ。

この記事は、そんなあなたのための”完全攻略ガイド”です。
FP試験に特化したプロのWebライターが、膨大な過去問データと合格者の声を徹底分析。この記事を最後まで読めば、以下のことがすべて分かります。

  • なぜこの3つの贈与特例がFP試験で最重要なのかが分かる
  • 複雑な非課税限度額や要件を、図表でスッキリ整理・理解できる
  • 過去の出題傾向と、狙われやすい「ひっかけポイント」が分かる
  • 合格者が実践した、明日から使える具体的な勉強法や暗記術が手に入る
  • 相続分野全体の得点力がアップし、合格が現実的な目標になる

「相続」分野は決して捨て科目ではありません。この記事を羅針盤に、難関と言われる贈与税の非課税特例をあなたの得点源に変えていきましょう!

FP試験「相続」分野の最重要課題!なぜ【住宅取得等資金・教育資金・結婚・子育て資金の贈与の非課税】が狙われるのか?

FP試験、特に学科試験では6つの分野から均等に出題されますが、なぜこの3つの贈与特例がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。それには明確な理由があります。

理由1:税制改正が頻繁で、最新知識が問われるから

これらの贈与特例は、景気対策や少子化対策といった政策的な意図が強く反映されるため、税制改正で制度内容(適用期限、非課税限度額など)が頻繁に変更されます。

FPは、常に最新の法令に基づいて顧客にアドバイスをする専門家です。そのため、試験でも「最新の制度を正しく理解しているか」が厳しく問われるのです。実際に、成年年齢の引き下げ(20歳→18歳)に伴う年齢要件の変更などは、早速試験問題に反映されています。

理由2:実務での重要性が非常に高いから

マイホームの購入、子どもの教育、孫の結婚…。これらはFPとして相談を受ける機会が非常に多いライフイベントです。その際に、これらの贈与特例を適切に活用できるかどうかは、顧客の資産形成に大きな影響を与えます。

つまり、これらの知識は単なる試験対策に留まらず、FPとして活躍するための必須スキルなのです。試験問題も、実務を想定した具体的な事例形式で出題されることが多くなっています。

理由3:数字や要件が似ていて、受験者が混同しやすいから

出題者側の視点に立つと、数字や要件が似ている論点は「受験者の理解度を測るのに最適な問題」を作りやすいという側面があります。

  • 住宅は最大1,000万円、教育は1,500万円、結婚は1,000万円
  • 所得要件は2,000万円以下1,000万円以下の2パターン…
  • 年齢要件は「18歳以上」「30歳未満」「18歳以上50歳未満」とバラバラ…

このように、意図的に混同させるような選択肢を作りやすいため、頻出論点となっているのです。だからこそ、正確な知識の整理と比較が合格の鍵を握ります。

【FP試験徹底攻略①】住宅取得等資金の贈与の非課税|出題傾向と対策

まず、マイホーム購入を支援する「住宅取得等資金の贈与の非課税」から見ていきましょう。この制度は、特に実技試験での出題実績が豊富です。

制度のキホン:非課税限度額は住宅の質で変わる!

この制度の最も基本的なポイントは、非課税となる限度額です。贈与を受ける住宅の性能によって、金額が異なる点を必ず押さえましょう。

  • 省エネ等住宅(断熱性能や耐震性などが高い質の高い住宅):1,000万円
  • 上記以外の住宅(一般住宅):500万円

ポイント!
過去問では、この2つの金額を入れ替えたひっかけ問題が定番です。「質の高い住宅は優遇される」とイメージで覚えておくと良いでしょう。この制度の適用期限は令和8年12月31日までとなっています。

ここが問われる!受贈者の重要要件

誰でもこの特例を使えるわけではありません。以下の受贈者(贈与を受ける人)の要件は、一つひとつが試験の論点になります。

  • 贈与者:直系尊属(父母や祖父母など)であること。配偶者の父母(義父母)からの贈与は対象外です。
  • 年齢:贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
  • 所得:贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。(詳細は次の床面積要件で解説)
  • 居住要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住すること(または居住することが確実であると見込まれること)。
  • 申告要件:贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書を提出すること。たとえ贈与税額が0円でも申告は必須です!

注意!
「贈与税が0円だから申告は不要」という選択肢は、典型的なひっかけです。申告しなければ、この特例は適用されません。

【頻出】床面積要件は所得で変わる!40㎡と50㎡の壁

住宅の床面積にも要件があり、これがまた少し複雑です。受贈者の所得金額によって、必要な最低面積が変わる点を正確に覚えましょう。

  • 対象となる住宅の床面積:40㎡以上240㎡以下
  • ただし、受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、50㎡以上240㎡以下である必要があります。

この「所得1,000万円の壁」は実技試験で狙われやすいポイントです。単に「50㎡以上」と覚えていると、足元をすくわれる可能性があります。

意外と知らない?他制度(暦年課税・相続時精算課税)との併用

この特例の大きなメリットは、他の贈与税の制度と併用できる点です。

  • 暦年課税の基礎控除(110万円)と併用可能!
    → 例:省エネ住宅で1,000万円の贈与を受けても、さらに110万円まで非課税で贈与を受けられます。合計1,110万円まで非課税。
  • 相続時精算課税制度(2,500万円)と併用可能!
    → 併用することで、非常に大きな金額を非課税で贈与できます。

【過去問に挑戦】相続税との関係は?

【論点】この特例の適用を受けた金額は、将来、贈与者が亡くなった際の相続税の計算に影響するのでしょうか?

【答え】
影響しません。住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受けた金額は、相続開始前3年(または7年)以内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算されません。
これは、贈与税の配偶者控除と同様の扱いで、受験生が混同しやすい重要ポイントです。

【FP試験で差がつく!】教育資金の一括贈与の非課税|出題傾向と対策

次に、子や孫の教育費を支援する「教育資金の一括贈与の非課税」です。住宅資金贈与とは異なる要件が多く、比較しながら覚えるのがコツです。

制度のキホン:1,500万円のワナ(学校等以外は500万円まで)

非課税限度額は1,500万円と非常に大きいですが、使い方に制限があるのが特徴です。

  • 非課税限度額:受贈者1人あたり1,500万円
  • うち、学校等「以外」の支払(塾や習い事など)に充てられるのは500万円まで

ポイント!
単純に「1,500万円まで非課税」と覚えているだけでは不十分です。学習塾やスポーツ教室の月謝など、「学校等以外」の支払いに500万円の上限があることをセットで記憶しましょう。この制度の適用期限は令和8年3月31日までです。

ここが問われる!受贈者の重要要件

教育資金贈与の要件は、住宅資金贈与と大きく異なります。特に年齢制限は重要です。

  • 贈与者:直系尊属(父母や祖父母など)
  • 受贈者:30歳未満の子や孫など
  • 所得:贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

注意!
住宅資金贈与では所得要件が「2,000万円以下」でしたが、教育資金贈与では「1,000万円以下」と厳しくなっています。この違いは頻出です。

【最重要】契約終了時の取り扱い(30歳到達時と死亡時の違い)

この制度で最も狙われやすく、複雑なのが契約終了時の扱いです。

  • パターン①:受贈者が30歳に達した場合
    → 教育資金管理契約は終了し、口座に使い残し(残額)があれば、その残額に対して贈与税が課税されます。
  • パターン②:受贈者が死亡した場合
    → 契約は終了しますが、口座に残額があっても贈与税は課税されません。また、相続税の課税価格にも加算されません。
  • パターン③:贈与者が死亡した場合
    → 贈与者が亡くなっても、受贈者が30歳に達するまでは契約は継続します。ただし、一定の場合を除き、残額が相続税の課税対象になるケースがあります(この点は複雑なので、まずは①と②の違いを確実に押さえましょう)。

【過去問に挑戦】どんな費用が対象になる?

【論点】大学の入学金や授業料はもちろん対象ですが、通学のための定期代や、留学渡航費は教育資金の範囲に含まれるでしょうか?

【答え】
含まれます。教育資金の範囲は広く、学校等に直接支払われる入学金や授業料のほか、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費なども対象です。ただし、下宿代や生活費は原則として対象外なので注意が必要です。

【FP試験で知識を固める!】結婚・子育て資金の贈与の非課税|出題傾向と対策

最後は、結婚や出産、育児をサポートする「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」です。出題頻度は前の2つに比べるとやや低いですが、忘れた頃に出題されるので油断は禁物です。

制度のキホン:1,000万円と300万円の上限

非課税限度額は教育資金と同様に、内訳に上限があるのが特徴です。

  • 非課税限度額:受贈者1人あたり1,000万円
  • うち、結婚関係の費用に充てられるのは300万円まで

ポイント!
1,000万円全額を結婚費用に使えるわけではありません。結婚関連は300万円まで、残りの700万円は子育て費用(不妊治療、出産費用、子の医療費、保育料など)に使える、という構造を理解しましょう。この制度の適用期限は令和9年3月31日までと、3つの制度の中では最も長くなっています。

ここが問われる!受贈者の重要要件

この制度の年齢要件は「〇歳以上〇歳未満」という形式で、教育資金制度との違いが問われやすいポイントです。

  • 贈与者:直系尊属(父母や祖父母など)
  • 受贈者:18歳以上50歳未満の子や孫など
  • 所得:贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

注意!
教育資金は「30歳未満」、結婚・子育て資金は「18歳以上50歳未満」です。この年齢要件の違いは、比較整理表などで明確に区別して覚えましょう。

【過去問に挑戦】対象費用に注意!結婚指輪はOK?新婚旅行は?

【論点】結婚に関する費用として、結婚指輪の購入費用や新婚旅行の費用はこの特例の対象となるでしょうか?

【答え】
どちらも対象外です。
対象となる結婚費用は、挙式費用、披露宴費用、新居の家賃・敷金・礼金、引越費用など、結婚に際して必要と認められるものに限られます。趣味性の高いものや娯楽的な費用は対象外と覚えておきましょう。

FP試験合格者が実践!贈与3大特例を横断的に覚える最強勉強法

3つの制度の概要を理解したら、次はいよいよ試験で得点するための「記憶術」と「実践テクニック」です。ここが合否の分水嶺となります。

まずはコレ!最強の武器「比較整理表」で全体像を掴む

合格者が必ずと言っていいほど実践しているのが、情報を一覧表にまとめることです。人間の脳は、情報を関連付けて整理することで記憶しやすくなります。以下の表を参考に、ぜひご自身でもノートに書き出してみてください。

| 項目 | 住宅取得等資金 | 教育資金 | 結婚・子育て資金 |
| :— | :— | :— | :— |
| 非課税限度額 | 省エネ等: 1,000万円
その他: 500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 内訳の上限 | なし | 学校等以外: 500万円 | 結婚費用: 300万円 |
| 受贈者の年齢 | 18歳以上 | 30歳未満 | 18歳以上50歳未満 |
| 受贈者の所得 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 契約終了時の課税 | ‐ | 30歳到達時の残額に課税 | 50歳到達時の残額に課税 |
| 死亡時の扱い | 相続財産に加算されない | 残額は非課税 | 残額は非課税(※) |
| 暦年贈与と併用 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 適用期限 | R8.12.31 | R8.3.31 | R9.3.31 |

(※)結婚・子育て資金で贈与者が死亡した場合、残額は相続税の課税対象になります。

記憶のフックを作る!合格者が使った「語呂合わせ」

数字や要件を覚えるのが苦手な方は、語呂合わせも有効です。例えば、相続開始前の贈与でも相続財産に加算されない特例を覚える語呂合わせがあります。

「ハイチュウ、今日結婚」

  • イ:偶者控除(おしどり贈与)
  • チュウ(ジュウ)宅取得等資金の贈与
  • キョウ育資金の一括贈与
  • ケッコン結婚・子育て資金の一括贈与

このように、ストーリー性を持たせると忘れにくくなります。

【失点防止】「あるある」ひっかけ問題パターンと対策法

過去問を分析すると、出題者の「ひっかけの意図」が見えてきます。よくあるパターンを知っておくだけで、本番での失点を劇的に減らせます。

  • ひっかけ①:数字の入れ替え
    →「教育資金の非課税限度額は1,000万円」「住宅取得資金の所得要件は1,000万円以下」など、各制度の数字を微妙に入れ替えてきます。対策は、上記の比較整理表を頭に焼き付けることです。
  • ひっかけ②:年齢要件の混同
    →「教育資金は18歳以上50歳未満」のように、年齢要件を別の制度のものとすり替えます。「教育は学ぶ期間だから若いうち(~30歳未満)」「結婚・子育ては現役世代が中心(18~50歳未満)」とイメージで覚えましょう。
  • ひっかけ③:「~できない」という否定形
    →「暦年課税の基礎控除とは併用できない」「贈与税額が0円の場合は申告不要である」といった否定形の選択肢は、誤りであることが多いです。FP試験では「原則として併用可能」「原則として申告は必要」と覚えておきましょう。
  • ひっかけ④:契約終了時の扱い
    → 教育資金・結婚子育て資金の「年齢到達時の残額は課税」「死亡時の残額は非課税」という違いは、最大のひっかけポイントです。ここは完璧に区別できるように、何度も反復しましょう。

過去問を解く際の注意点

過去問演習は必須ですが、一つ注意点があります。それは「法改正」です。古い過去問を解く際は、現在の法令と異なる場合があります。必ず最新のテキストや法令集で、「現在のルールではどうなるか」を確認しながら解き進めるようにしてください。信頼できる過去問解説サイト(「FP2級ドットコム過去問道場」など)を活用するのも良いでしょう。

FP試験合格へのロードマップ!具体的な学習計画とリソース活用術

最後に、これらの知識を武器に、どうやって学習を進めていけば合格にたどり着けるのか、具体的なプランとコツをご紹介します。

合格者の平均勉強時間から見る学習計画

FP2級の合格に必要な勉強時間は、一般的に150~300時間と言われています。仮に1日2時間勉強するなら、3ヶ月~5ヶ月程度の期間が必要です。

合格者の体験談を見ると、「最初の1~2ヶ月で全範囲のテキストを読み込み、残りの期間はひたすら過去問演習に充てた」という方が多いです。

  • 学習初期(~1ヶ月):テキストと講義動画で全体像を把握。贈与の3大特例については、まず比較表を作成して頭を整理することに集中しましょう。
  • 学習中期(~2ヶ月):問題集と過去問に着手。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ずテキストに戻って確認し、比較表に情報を追記していきます。
  • 直前期(試験1ヶ月前~):過去問演習を最低3回分は繰り返し解きます。特に、今回解説した贈与の特例のような頻出かつ間違えやすい論点は、何度も解いて完璧に仕上げましょう。

おすすめの学習ツールと使い方

今は独学でも効率的に学習できるツールが豊富にあります。

  • 参考書:『みんなが欲しかった!FPの教科書・問題集』(TAC出版)などが、図解が多く分かりやすいと評判です。
  • 過去問サイト:『FP2級ドットコム過去問道場』は、スマホで隙間時間に一問一答形式で学習でき、解説も詳しいので多くの合格者が活用しています。
  • YouTube動画:『ほんださん / official』などのFP解説動画は、複雑な論点を分かりやすく解説してくれるので、テキストだけでは理解しづらい部分の補助として非常に有効です。

勉強のモチベーションを維持するコツ

長期戦となるFP試験の勉強では、モチベーション維持も重要です。

  • 目標を具体的にする:「〇月の試験で絶対に合格する!」と周りに宣言するのも効果的です。
  • 学習を記録する:学習管理アプリなどで日々の勉強時間を記録すると、達成感が得られ、継続の励みになります。
  • 合格後の自分を想像する:FPとして活躍している自分や、資格手当で収入がアップした生活を想像するのも良いでしょう。

まとめ:贈与3大特例を制する者がFP試験を制す!

今回は、FP試験の相続分野における最重要論点、「住宅取得等資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」の贈与税非課税特例について、徹底的に解説しました。

最後に、この記事の重要ポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 3つの贈与特例は、税制改正が多く、実務でも重要なため頻出論点となっている。
  • 攻略の鍵は、「非課税限度額」「年齢要件」「所得要件」「契約終了時の扱い」などを比較整理表で横断的に覚えること。
  • 住宅取得等資金は「省エネ1,000万/一般500万」「所得2,000万以下」「床面積40or50㎡以上」がポイント。
  • 教育資金は「1,500万(うち塾など500万)」「30歳未満」「30歳到達時の残額は課税」がポイント。
  • 結婚・子育て資金は「1,000万(うち結婚300万)」「18歳以上50歳未満」がポイント。
  • 暦年課税や相続時精算課税との併用は可能贈与税額0円でも申告は必須など、共通のルールも押さえる。
  • 過去問演習を通じて「数字の入れ替え」「否定形の選択肢」などの典型的なひっかけパターンに慣れることが失点防止に繋がる。

複雑に見えるこれらの制度も、一つひとつ分解し、ポイントを絞って整理すれば、必ずあなたの得点源になります。この記事が、あなたのFP試験合格への確かな一歩となることを心から願っています。


【次の一歩へ!おすすめ関連記事】

この記事で贈与特例の基礎が固まったら、次はこちらの記事で学習をさらに深めましょう!

オリジナル練習問題

問題1:住宅取得等資金 ― 受贈者の年齢要件

父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける場合、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
【解答】◯
【解説】成年年齢引下げ(2022年4月施行)の影響で、従来の「20歳以上」から「18歳以上」に変更された。

問題2:住宅取得等資金 ― 非課税限度額(質の高い住宅)

質の高い住宅(ZEH水準など)の場合でも、非課税限度額は1,500万円である。
【解答】×
【解説】2024~2026年贈与分の限度額は質の高い住宅1,000万円、一般住宅500万円である(被災者特例を除く)。

問題3:住宅取得等資金 ― 受贈者の所得制限

住宅取得等資金の贈与非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要である。
【解答】◯
【解説】合計所得2,000万円超(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅を取得する場合は1,000万円超)では適用不可となる。

問題4:教育資金一括贈与 ― 23歳以降の塾費用

教育資金の一括贈与の非課税措置では、受贈者が23歳を超えても、塾や習い事など学校以外の教育関連費用は変わらず非課税対象である。
【解答】×
【解説】23歳以上になると習い事などの学校外費用は非課税対象外となり、学費等に限定される。

問題5:教育資金一括贈与 ― 30歳までの使用義務

教育資金一括贈与で非課税とされた資金は、原則として受贈者が30歳になるまでに使い切らないと残額に贈与税が課税される。
【解答】◯
【解説】30歳時点の残額は贈与税の課税対象。学校等在学中の場合は最長40歳まで延長可能。

問題6:教育資金一括贈与 ― 制度の適用期限

教育資金一括贈与の非課税措置は、2026年3月31日までに拠出された資金が対象となる。
【解答】◯
【解説】令和5年度税制改正で3年延長され、令和8年3月31日(2026年3月31日)までの拠出が対象。

問題7:結婚・子育て資金 ― 結婚費用の非課税限度

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度では、結婚費用に充てる部分についても1,000万円全額まで非課税となる。
【解答】×
【解説】非課税総枠は1,000万円だが、結婚費用に充てられるのは300万円が上限である。

問題8:結婚・子育て資金 ― 受贈者の年齢要件

結婚・子育て資金非課税制度の受贈者は、契約締結日において18歳以上50歳未満であることが要件である。
【解答】◯
【解説】2022年の成年年齢引下げに伴い、従来の20歳以上の要件が18歳以上に改正された(上限は従来どおり50歳未満)。

問題9:結婚・子育て資金 ― 所得要件

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するには、贈与を受ける前年の受贈者の合計所得金額が1,200万円以下でなければならない。
【解答】×
【解説】所得上限は1,000万円であり、これを超えると本制度の適用は受けられない。

問題10:住宅取得等資金 ― 資金充当期限

住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合、贈与を受けた資金は原則として贈与年の翌年3月15日までに全額充当して住宅の新築・取得・増改築を行う必要がある。
【解答】◯
【解説】翌年3月15日までに資金を充当し、同年12月31日までに居住する(遅滞なく居住)ことが要件となる。

よくある質問

  • Q:住宅取得等資金の贈与非課税は、相続時精算課税制度と併用できますか?
    A:はい、相続時精算課税2,500万円と併用可能です。併用する場合でも贈与税の申告書提出は必須なので、国税庁の公式解説で手続き方法を確認しましょう。
  • Q:教育資金の贈与非課税で、30歳になった時に口座に残高があるとどうなりますか?
    A:30歳の誕生日に残額が一括で贈与税課税されます。死亡時には課税されない点と混同しないよう注意してください。
  • Q:結婚・子育て資金の贈与非課税では、結婚費用300万円の内訳を証明する書類が必要ですか?
    A:はい、挙式費用や新居の敷金など支払い先・金額がわかる領収書を金融機関に提出する必要があります。対象外になりやすい指輪・新婚旅行費用は除外しましょう。
  • Q:同じ年に住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の3制度をすべて利用できますか?
    A:各制度は相互に併用可能です。暦年課税の基礎控除110万円も合わせれば、非課税枠をさらに広げられます。
  • Q:所得要件を判定するとき、アルバイトや副業収入も合計所得金額に含めますか?
    A:はい、すべての課税所得(給与・事業・不動産・配当など)が対象です。非課税所得(失業給付・遺族年金など)は含めません。
  • Q:非課税限度額を超えた分に対する贈与税はどう計算されますか?
    A:限度額を超過した部分のみ通常の贈与税率(累進税率)で課税されます。具体的な税額計算はFP試験完全攻略ガイド内の計算例が参考になります。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 直系尊属:本人から見て父母・祖父母など、上の世代に当たる血縁者。
  • 贈与税:個人が他人から財産を無償でもらったときに課される国税。
  • 非課税限度額:一定の条件を満たすと、課税されずに受け取れる金額の上限。
  • 相続時精算課税制度:直系尊属からの贈与を2,500万円まで非課税にし、贈与者の死亡時にまとめて相続税で精算する制度。
  • 暦年課税:1月1日〜12月31日の1年間にもらった贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引き、超えた分に贈与税をかける通常課税方式。
  • 合計所得金額:給与・事業・不動産などすべての課税所得を合計した額(非課税所得は含まない)。
  • 省エネ等住宅:断熱・耐震など一定基準を満たす質の高い住宅。住宅取得資金贈与の非課税限度額が一般住宅より大きい。
  • 床面積要件:住宅取得等資金の特例で求められる住宅の延べ床面積の範囲(例:50㎡以上240㎡)。
  • 受贈者:贈与を受け取る人。制度ごとに年齢・所得などの要件がある。
  • 贈与者:財産をあげる人。ここでは主に直系尊属を指す。
  • 基礎控除:暦年課税で毎年誰でも使える110万円の非課税枠。
  • 契約終了時:教育資金(30歳)や結婚子育て資金(50歳)の特例で、年齢到達により口座が閉じられるタイミング。残高は贈与税課税対象。
  • 領収書:金融機関に提出して支出内容を証明する書類。対象外の支出は非課税にならない。
  • 申告書:贈与税の特例適用を受けるために税務署へ提出する書類。非課税でも提出が必要。
  • 併用:複数の贈与特例や基礎控除を同時に利用すること。要件を満たせば可能。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。