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【FP試験・生命保険の税金(生命保険料控除、所得税、相続税、贈与税、非課税所得)】ファイナンシャルプランナー試験徹底攻略ガイド!頻出論点から合格の勉強法まで完全解説

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における「生命保険の税金(生命保険料控除、所得税、相続税、贈与税の取り扱い、非課税所得)」は、リスク管理分野のなかでも特に受験者がつまずきやすいポイントです。しかし、基本的な仕組みを理解し、典型的な問題パターンを押さえれば、確実に得点源にできます。

Contents

この記事を読むことで得られるメリット

  • 死亡保険金の課税関係生命保険料控除など、試験に頻出の論点を整理できる
  • 相続税・贈与税・所得税の違いと課税対象を正確に把握し、ひっかけ問題を回避できる
  • 実際の過去問傾向と効率的な勉強法を知ることで合格率UPが狙える

といった大きなメリットが得られます。直前期の総仕上げや、勉強法の見直しにもぜひお役立てください。

ファイナンシャルプランナー試験における「生命保険の税金」:重要性と出題傾向

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の出題範囲は大きく6科目ありますが、その中の「リスク管理」分野では、生命保険の税金に関する問題が頻出します。特に以下のようなテーマがよく出題されます。

  • 死亡保険金の課税関係(相続税・所得税・贈与税の判定)
  • 生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金の3区分)
  • 非課税所得となる給付金(リビングニーズ特約、入院給付金、手術給付金、高度障害保険金など)
  • 一時払保険などの金融類似商品の源泉分離課税

試験では「契約者(保険料負担者)」「被保険者(保険対象者)」「受取人(保険金を受け取る人)」の関係性によって課税方法が変わる点が最大の山場。契約形態の違いをしっかり理解していないと、ひっかけ問題に引っかかりやすいのが特徴です。

頻出テーマ例:死亡保険金の課税関係

死亡保険金については、以下のように「誰が契約者か」「誰が保険料を払っていたか」「保険金の受取人は誰か」により課税方法が変わります。

契約者
(保険料負担者)
被保険者 受取人 課税方法
A A B(法定相続人) 相続税
A B A 所得税(一時所得)
A B C 贈与税

このような組合せを暗記に頼るだけでなく、「なぜそうなるか」を理解するのが試験攻略のカギです。

最近の出題傾向

近年は税制改正の影響から、生命保険料控除の区分(一般・介護医療・個人年金)や保険料控除額の計算問題が再度注目されています。また、「金融類似商品」の要件(保険期間5年以下、一時払い、契約者と受取人が同一など)を問う問題も繰り返し出題。さらに、非課税所得の範囲(リビングニーズ特約による生前給付など)を問うパターンも増えてきています。

試験対策としては、

  • 契約者・被保険者・受取人の組合せと課税区分
  • 保険金の非課税枠(相続税がかかるケース)
  • 生命保険料控除の3区分と計算式
  • 満期保険金・解約返戻金・個人年金保険の取り扱い

を重点的に押さえておくことが重要です。

FP試験の「生命保険の税金(生命保険料控除、所得税、相続税、贈与税、非課税所得)」攻略法

ここでは、合格を目指すうえで押さえておきたい主要論点・勉強法について詳しく解説します。

1. 死亡保険金の課税関係

死亡保険金は、保険の受取人や保険料負担者との関係性で相続税・所得税・贈与税に分かれます。

  • 相続税: 「契約者 = 被保険者」のケース(契約者本人が亡くなる)
  • 所得税: 「契約者 = 保険金受取人」かつ被保険者が別人
  • 贈与税: 契約者・被保険者・受取人の三者がすべて異なる

ここで注意すべきは「誰が死んだか」だけでなく、「保険料を負担していたのは誰か」をあわせて考える点です。
過去問例:
「契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が別人の場合、死亡保険金は所得税の課税対象となる」→これは正しい内容。
多くの受験生が「死亡保険金だから相続税」という誤解をしてしまいがちなので要注意です。

2. 生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除は、試験で計算問題としてもしばしば出題されます。控除区分は以下の3つに分かれ、それぞれに控除限度額が設定されています。

  • 一般の生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

2012年1月1日以降に契約した保険が対象となる控除額の計算式はやや複雑ですが、

  • 保険料20,000円以下 → 全額控除
  • 20,001円~40,000円 → (保険料×1/2)+10,000円
  • 40,001円~80,000円 → (保険料×1/4)+20,000円
  • 80,001円超 → 一律40,000円

といった形で覚えておくと便利です。
また、個人年金保険料控除を受けるためには

  • 受取人が契約者本人もしくは配偶者
  • 保険料払込期間が10年以上
  • 年金受取開始が60歳以降(かつ受取期間10年以上もしくは終身)

といった要件を満たす必要がある点も試験で頻出です。

3. 非課税となる保険金・給付金

リビングニーズ特約入院給付金高度障害保険金など、身体の傷病などに起因して支払われる保険金には非課税となるものが多いです。

  • リビングニーズ特約による生前給付 → 非課税(受取人が本人であっても課税なし)
  • 入院給付金・手術給付金 → 傷病が原因なので非課税
  • 高度障害保険金 → 一定の障害状態が認定された場合の保険金で非課税

これらを課税対象と誤解してしまう受験生が多いので、必ず事前に整理しておきましょう。

4. 満期保険金・解約返戻金の課税関係

満期保険金や解約返戻金も、誰が保険料を支払っていたか、受取人は誰かによって課税方法が異なります。

  • 契約者と受取人が同一であれば所得税(一時所得)
  • 契約者と受取人が異なるなら贈与税

さらに、保険期間5年以下・一時払い・契約者と受取人が同一という「金融類似商品」の要件を満たすと源泉分離課税(20.315%)が適用されるなど、細かい論点が問われることもあります。

5. 勉強のコツ:過去問と表による整理

この分野の特徴は、組合せを覚えることが第一歩ですが、それだけだと忘れやすいので、試験対策の勉強法としては以下をおすすめします。

  • 表を作成して頭の中を整理し、書き込み学習する
  • 過去問を解きながら、間違いの原因を「誰が契約者か」「誰が保険料を払っているか」に立ち返って確認する
  • 試験直前までひっかけパターンを繰り返し確認する

特に「契約者=被保険者」、「契約者=受取人」、「三者別人」の3パターンごとに税金が異なる点は必ずマスターしてください。

「生命保険の税金」で高得点を狙うための学習スケジュールと勉強時間

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)全体で必要とされる勉強時間の目安は、

  • 3級: 約80~150時間
  • 2級: 約200~300時間

と言われています(個人差があります)。このうち、リスク管理分野に割り当てる時間は全体の15~20%程度とする受験生が多いです。その中でも、生命保険の税金は「リスク管理分野」で特に重要なテーマのひとつです。

おすすめの学習スケジュール例

  • 試験2か月前まで: リスク管理全体の基礎固め。保険の種類や用語の基本を押さえる。
  • 試験1か月前: 「生命保険の税金」に的を絞る。契約者・被保険者・受取人の組合せや、控除の計算式を暗記・理解する。
  • 試験2~3週間前: 過去問や予想問題を中心に演習。間違えた問題を表でチェックして繰り返し確認。
  • 試験直前: 単なる暗記に走らず、契約形態と課税を絡めた本質理解を再確認する。

合格点獲得へのコツ

FP試験は学科試験・実技試験ともに6割前後の得点が合格ラインとされています。生命保険の税金分野をしっかり押さえておくことで、合格の可能性は大きく高まります。

  • 頻出論点を重点的に:出題率が高い契約形態の課税関係、生命保険料控除の計算は最優先
  • 過去問の反復:最低3回は解き直す。間違えた問題は必ず解説をチェックする
  • 暗記に頼らない:なぜそうなるのか、原則に立ち返って理解する

よくある間違いとその対処法:ファイナンシャルプランナー試験「生命保険の税金」

試験でつまずきがちな箇所を挙げて、それぞれ対策を見ていきましょう。

死亡保険金の課税関係を「死亡」だけで判断してしまう

多くの受験生がやりがちなのが、「保険金=相続税のイメージ」で判断してしまうことです。実は、契約者と受取人が同じなら「所得税」に、三者がすべて異なるなら「贈与税」になるので注意してください。
対処法: 過去問演習で間違えたら「契約形態」を書き出し、なぜその税金になるのか理屈を説明できるようにする。

生命保険料控除の計算式を混同する

2012年1月1日以降の契約では、一般・介護医療・個人年金の3区分にわかれ、計算式が変わります。さらに、旧制度(2011年末以前の契約)が混在する問題も出ることがあります。
対処法: 必ず「新制度(2012年以降契約)用の計算式」と「旧制度用の計算式」を区別して、問題文をよく読みましょう。

非課税所得の対象を暗記していない

リビングニーズ特約による保険金や、入院給付金など、身体の傷病を原因とする保険金の多くは非課税です。ここを課税対象と誤解すると失点につながります。
対処法: 非課税となるケースをリストアップして、該当事例をイメージしながら覚えましょう。

一時払終身保険と養老保険の違いを混同する

一時払いで契約期間5年以下の養老保険などは「金融類似商品」として源泉分離課税(20.315%)となりますが、終身保険は満期がないため金融類似商品に該当しません。
対処法: 養老保険と終身保険の違いや、金融類似商品の3要件(契約期間5年以下・一時払い・契約者=受取人)をしっかり比較して頭に入れましょう。

試験当日の解答テクニック:ファイナンシャルプランナー試験「生命保険の税金」

本番の試験では、時間配分と問題文の正確な読解が重要です。

  • 問題文を丁寧に読み込む: 「契約者」「被保険者」「受取人」が誰かをチェックする習慣をつける
  • 一時所得か相続税かをまず判別する
  • 計算問題は公式を正確に適用する(生命保険料控除の式、非課税限度額の式など)
  • 選択肢が「相続税か所得税か贈与税か」で迷ったら、まずは「契約形態」に立ち返る

時間に追われて雑に解くと、ひっかけに引っかかるケースが多いので注意が必要です。

合格者の勉強法とモチベーションUPのコツ

実際に合格した方々の声を参考に、効率的な学習とモチベーション維持のヒントを紹介します。

過去問をフル活用

「過去問を3回以上繰り返す」「解説をノートに書き写す」など、徹底的に過去問を活用した合格者が多いです。間違えた問題を放置しないで、なぜ間違えたのかを理解するのがポイント。

契約形態を図にして覚える

ファイナンシャルプランナー試験に合格した多くの方が、「契約者→被保険者→受取人」の図解を自作して覚えています。ビジュアルに整理することで忘れにくくなり、応用問題にも強くなれます。

継続的なインプット・アウトプット

「朝にテキストでインプット→夜に過去問でアウトプット」「寝る前に暗記→翌朝に確認」といったリズムを作ることで、学習効率が上がります。短時間でも毎日学習することが鍵です。

参考になる公的機関や学習リソース

知識をアップデートしたり、正確な情報を得るために参考になるリンクをまとめました。

  • 国税庁:「国税庁」…相続税や贈与税、所得税の概要・法令解釈に関する公式情報
  • 日本FP協会:「日本FP協会」…試験概要や最新情報、実務に役立つ情報を提供
  • 金融庁:「金融庁」…保険業法や金融制度全般についての情報
  • 地方自治体のHP:各自治体で独自の補助金や助成制度がある場合もあるため、地元自治体の公式Webサイトをチェック

内部リンクのおすすめ記事

リスク管理分野やFP試験全般の勉強をさらに効率化するため、以下の記事もぜひ参考にしてください。

上記の記事では、勉強時間や合格率の目安、各科目の攻略ポイントをさらに詳しく解説しています。まとめて読むことで効率的に学習を進められるでしょう。

まとめ:ファイナンシャルプランナー試験「生命保険の税金」を得点源にしよう

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における生命保険の税金(生命保険料控除、所得税、相続税、贈与税、非課税所得)は、リスク管理分野のなかでも得点につなげやすい反面、契約形態や制度の細かい部分で間違いが起きやすい分野です。

  • 契約者=被保険者か、契約者=受取人か、三者別人かで課税が変わる点を本質的に理解する
  • 生命保険料控除は3区分(一般・介護医療・個人年金)の仕組みと計算式を押さえる
  • 非課税所得になる給付金や特約を整理し、課税対象と混同しない
  • 過去問や模試を繰り返し解き、ひっかけパターンに慣れる

これらのポイントをしっかりカバーすれば、本番でのミスを大きく減らすことができます。合格までの道のりは長いかもしれませんが、理解を伴った学習を徹底することで着実に得点源へと変わります。ぜひここで紹介した勉強法とテクニックを活かして、ファイナンシャルプランナー試験の「生命保険の税金」分野を攻略してください。

次のステップ:

あとは着実に積み上げるだけです。毎日の学習で一歩一歩理解を深め、ファイナンシャルプランナー試験の合格をつかみ取りましょう!

オリジナル練習問題

問題1

日本国内において支払った生命保険料は、旧制度・新制度にかかわらず一定の要件を満たせば全額が所得控除の対象となる。

回答:× 解説:生命保険料控除は、旧制度・新制度ともに控除額に上限があります。全額控除されるわけではありません。

問題2

親が契約者、被保険者が子、死亡保険金の受取人が親のケースで死亡保険金が支払われた場合、親の所得税(一時所得)の課税対象となる。

回答:○ 解説:契約者と保険金受取人が同一人物(親)で、被保険者が別人(子)の場合、受取保険金は相続税ではなく一時所得として所得税の課税対象となります。この場合、所得税法上の一時所得として計算され、他の一時所得と合算して課税されます。

問題3

個人が受け取る障害年金や遺族年金は、所得税法上の非課税所得として扱われる。

回答:○ 解説:公的年金のうち、障害年金や遺族年金は非課税所得です。死亡保険金のような生命保険会社からの受取金とは区別されます。

問題4

生命保険料控除は、所得税と住民税の双方で適用でき、控除額の計算方法は所得税と住民税で同一である。

回答:× 解説:生命保険料控除は所得税・住民税の両方で適用できますが、控除限度額など計算方法の一部に違いがあります。

問題5

新制度の一般生命保険料控除の最高控除額(所得税)は4万円である。

回答:○ 解説:新制度(平成24年1月1日以降契約分)の一般生命保険料控除の所得税における最大控除額は4万円です。なお、住民税の場合は2万8千円が上限になります。

問題6

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫の場合、妻が死亡して支払われた死亡保険金は、夫の相続税の課税対象となる。

回答:× 解説:契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物(夫)で、被保険者が別人(妻)のケースでは、死亡保険金は「一時所得」として所得税の課税対象になります。相続税ではありません。

問題7

契約者(保険料負担者)が被保険者と異なる場合でも、保険金受取人が「被保険者自身」である入院給付金や手術給付金は、原則として非課税扱いになる。

回答:○ 解説:入院給付金や手術給付金などは、原則として治療費や療養費などの補填として支払われるものなので非課税所得となります。ただし、実損以外の部分がある場合には課税対象となる可能性もあります。なお、契約者と被保険者が異なる場合でも、給付金の受取人が被保険者自身であれば通常は非課税扱いとなります。

問題8

生前贈与として、契約者(保険料負担者)を子に変更する手続き(名義変更)を行い、以後の保険料を子が支払うようにすれば、贈与税は一切かからない。

回答:× 解説:保険契約者の名義変更時に契約の権利評価額が贈与とみなされる場合があります。さらに、名義変更後も保険金受取時に課税が生じる可能性があるため、贈与税が一切かからないとは限りません。

問題9

障害保障を目的とする保険契約で支払われる「高度障害保険金」も、死亡保険金と同様の課税関係が生じるため、受取時には相続税の課税対象となる。

回答:× 解説:高度障害保険金は通常、「被保険者の障害状態を保障するもの」であり、受取人が被保険者本人となるため、所得税の非課税所得として扱われます。死亡保険金とは異なる課税関係となります。ただし、契約内容によっては異なる課税関係が生じる可能性もあります。

問題10

定期保険特約付き終身保険で、「主契約の終身保険料」と「特約の定期保険料」を合算して生命保険料控除の対象保険料とすることができる。

回答:○ 解説:主契約と特約の保険料は、合算して生命保険料控除の対象保険料として扱います。ただし、医療特約など補償内容によっては介護医療保険料控除の対象となる場合もあり、適用する控除区分に注意が必要です。

初心者のための用語集

  • 契約者(保険料負担者):生命保険契約を結び、保険料を支払う人のこと。保険事故が起こった場合、課税関係は契約者が誰かによって大きく左右される。
  • 被保険者:保険の対象となる人。被保険者が死亡・高度障害などの状態になった際に、保険金や給付金の支払いが発生する。
  • 受取人(保険金受取人):保険金や給付金を実際に受け取る人。契約者と受取人が同じかどうかで、所得税や贈与税などの課税区分が変わる。
  • 相続税:被保険者(契約者本人)が死亡し、法定相続人に保険金が支払われる場合にかかる税金。非課税限度額として「500万円×法定相続人の数」が設けられている。
  • 所得税(一時所得):契約者と受取人が同じ人で、被保険者が別の場合に支払われる死亡保険金などに課される税金。保険料総額と保険金との差額に対して課税される。
  • 贈与税:契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なるケースなど、財産が「贈与」とみなされる場合にかかる税金。
  • 生命保険料控除:所得税・住民税の計算上、支払った保険料を一定額控除できる制度。一般・介護医療・個人年金の3区分があり、それぞれ控除限度額が異なる。
  • 非課税所得:課税対象にならない所得のこと。リビングニーズ特約による生前給付金や入院給付金、高度障害保険金など、身体の傷病を原因とした給付金が代表例。
  • 金融類似商品:一時払養老保険など、保険期間が5年以下で保険料が一時払い、かつ契約者と受取人が同一である場合などに該当。満期保険金や解約返戻金が源泉分離課税扱いとなる。
  • リビングニーズ特約:余命6か月以内と診断された場合に生前給付金が支払われる特約。身体の障害や傷病に起因する保険金として非課税対象となる。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。