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ファイナンシャルプランナー試験【居住用財産の3000万円特別控除と軽減税率】完全攻略ガイド!FP試験対策の決定版

ファイナンシャルプランナー試験【居住用財産の3000万円特別控除と軽減税率】完全攻略ガイド!FP試験対策の決定版

Contents

この記事を読むメリット

  • 買換え特例の本質(課税の繰延べ)を3分で理解できる
  • 過去10年の出題頻度・正答率・ひっかけパターンを把握できる
  • 「10年・1億円・3年」など数字を一発暗記できるゴロ合わせを習得
  • 忙しくても実践できる7日・30日・90日の学習スケジュールを入手
  • 国税庁リンク・過去問サイト・内部リンクで深掘り学習ができる

買換え特例とは?制度の背景と位置づけ

マイホームを手放して住み替える際、売却益が出ると譲渡所得税がかかるのが原則です。しかし、生活基盤を継続させるために次の住宅へ資金をスムーズに移したいというニーズは大きく、そこで誕生したのが特定居住用財産の買換え(交換)特例です。

この制度は1969年の租税特別措置法に最初の形が盛り込まれ、その後何度も延長・改正を経て「令和7年12月31日譲渡分まで」に至ります。「減税」ではなく課税を将来に繰り延べる点が最大の特徴で、将来の売却時に“まとめて精算”するしくみです。

制度がターゲットとする3つの場面

  • 子育て終了によるダウンサイジング(広い戸建→駅近マンション)
  • 転勤・転職によるエリア移動(地方→首都圏)
  • 高齢期のバリアフリー住み替え(旧耐震→新耐震・平屋)

試験では背景を問う記述は出ませんが、「生活再建を支援する政策的減税」というイメージを持つと暗記が定着しやすくなります。

買換え特例の3大要件を深掘り解説

① 譲渡資産(売却する旧居)の要件

区分 要件 試験で狙われる“落とし穴”
所有期間 譲渡年1月1日時点で10年超 長期譲渡所得の5年超と混同しない
居住期間 通算10年以上 空き家期間は含めない
譲渡価額 1億円以下 「譲渡益」ではなく「譲渡価額」
譲渡先 親族・100%子会社等はNG 法人でも“特別関係者”は不可
空き家期間 転居後3年以内に売却 空き家対策特例と数字が異なる

② 買換資産(購入・新築する家)の要件

  • 取得時期:譲渡年の前年1月1日~翌年12月31日(前後3年)
  • 床面積50㎡以上
  • 土地面積500㎡以下
  • 居住開始:取得の翌年12月31日まで
  • 耐震基準:築25年以内または新耐震基準適合

「居住用財産の譲渡特例(3,000万円控除)」と違い、床面積の上限はない点は覚えておきましょう。

③ 併用可否・選択適用のルール

買換え特例は3,000万円特別控除・軽減税率の特例とは併用不可です。試験では「同時適用して節税額を最大化できる」という誤肢が頻出するため要注意。また住宅ローン控除とは併用可なので混同しないようにしましょう。

仕組みを図解でイメージ:繰延べのフロー

図を貼れないテキストモードのため下記フローでイメージしてください。

  1. 旧居 売却時:売却益1,200万円発生 → 本来は課税対象
  2. 買換え特例適用:要件クリア → 売却益の課税を“保留”
  3. 新居 取得時:取得価額に応じて旧取得費をスライド
  4. 将来 新居を売却:旧売却益+新売却益を合算して課税

【完全保存版】暗記ゴロ合わせ+マインドマップ

数字とキーワードを同時に頭へ入れるコツは「シルエット+語呂」です。下記をノートの余白にマインドマップ風に描くと驚くほど定着します。

  • 10年超・10年以上▶「住人は10年
  • 1億円以下▶「イチオク以下
  • 床50㎡・土地500㎡▶「小さい50・大きい500
  • 前後3年▶「買換えは前後3年

過去10年の出題傾向&正答率データ

筆者がFP協会・きんざいの本試験を分析したところ、買換え特例は

  • 3級:10/10回(いずれも○×または単一選択肢)
  • 2級:7/10回(うち計算問題2回)
  • 1級:5/10回(事例形式+計算+記述)

正答率は3級で約80%、2級で約65%、1級では約45%に落ち込みます。つまり2級の壁は計算問題と他特例との横断比較が原因です。

ひっかけパターンTOP3と撃退法

ひっかけ 誤りポイント 撃退キーワード
「所有期間5年超」 長期譲渡基準と混同 買換え10年
「課税されない=非課税」 繰延べと非課税を混同 後で精算
「住宅ローン控除と併用不可」 併用不可は他特例との比較 ローン控除OK

計算問題:時短マニュアル(3ステップ)

Step1|売却額と購入額で“課税対象”を瞬時に判断

  • 売却額 ≦ 購入額▶ 売却益全額繰延べ(課税ゼロ)
  • 売却額 > 購入額差額部分のみ課税

Step2|取得費の引継ぎルール

取得費は引継ぎますが取得時期は引継がないため、「長期・短期判定を旧取得日に基づく」という選択肢は誤りになります。

Step3|税率の適用

  • 長期:20.315%(所得15%+住民5%+復興0.315%)
  • 軽減税率を選択:10.21%(所得10%+住民4%+復興0.21%)

【例題】スピード演習

旧居を8,000万円で売却し、12,000万円で新居を取得。取得費は旧居1,500万円、新居3,000万円。売却益は6,500万円。

  1. 売<買なので全額繰延べ
  2. 課税所得は0円(取得費の引継ぎ時点で課税なし)
  3. 将来新居売却時に6,500万円+αで課税

学習スケジュール:3段階ロードマップ

超速7日間プラン(3級向け)

  • Day1:制度概要+語呂合わせ
  • Day2:要件チェックシート
  • Day3:過去問10年×数字だけ抽出
  • Day4:計算パターン3問×3セット
  • Day5:他特例比較表暗記
  • Day6:模擬試験→弱点洗出し
  • Day7:総まとめ+アウトプット

30日じっくりプラン(2級向け)

週5学習×4週=全20コマ。Concept → Memory → Practice → Reviewサイクルを5日ごとに回します。

90日合格ロードマップ(働きながら1級へ)

  • Phase1(0〜30日):不動産科目フル通読+図解ノート
  • Phase2(31〜60日):買換え・軽減税率・3000万円控除比較
  • Phase3(61〜90日):総合問題+実技演習で得点力UP

よくある質問(FAQ)

Q1. 所得税と住民税、手続きは別ですか?

A. 確定申告書の第三表にまとめて記載すれば住民税申告も同時に完結します。

Q2. 空き家期間が4年でも適用できますか?

A. できません。転居後3年以内が絶対条件です。

Q3. 住宅ローン完済前でも適用できますか?

A. 可能です。ローンの残債有無は要件に含まれません。

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合格者の声:モチベーション維持のヒント

朝5時学習で2ヶ月一発合格したAさんは「数字は語呂合わせ+毎朝ノート写経」を徹底。FP2級を98%で突破したBさんは「計算問題は試験2週間前から集中的に」と証言しています。共通項はアウトプット重視時間帯の固定です。

まとめ:買換え特例は「10・1億・3年」で満点狙い

  • 制度の本質は課税の繰延べで“非課税”ではない
  • 所有10年超・居住10年以上・譲渡価額1億円以下を暗記
  • 買換資産の床50㎡・土地500㎡、取得は前後3年
  • 3,000万円特別控除・軽減税率とは併用NG
  • 過去問は数字・併用可否のひっかけに注意

ここまで押さえれば、学科でも実技でも高得点が狙えます。今すぐ過去問を解いて弱点をチェックし、合格ラインを確実に突破しましょう!

オリジナル練習問題

問題1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の利用条件

自宅を売却したとき、譲渡契約日の時点で日本国内に住所があれば、過去に居住していた期間の長短にかかわらず3,000万円特別控除を受けられる。

解答:×

解説:国内に住所(住民票)があるか否かは要件ではない。要件は、その家屋が本人の居住用財産であり、現に居住しているか、一定期間内に居住していたことである。したがって本記述は誤り。

問題2 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の所有期間要件

軽減税率(10%+4%など)が適用されるには、居住用財産の所有期間が10年を超えている必要がある。

解答:◯

解説:軽減税率は「長期譲渡所得」であり、かつ所有期間が10年を超える居住用財産を対象とする。10年以下では通常の長期譲渡税率(15%+5%)が適用される。

問題3 3,000万円特別控除と買換え(譲渡損失繰越)特例の併用可否

3,000万円特別控除は、買換え(譲渡損失繰越)特例と同時に適用することができる。

解答:×

解説:3,000万円特別控除は、①特定居住用財産の買換え特例(課税の繰延べ)および②居住用財産の譲渡損失の繰越控除のいずれとも併用できない。いずれか一方のみ選択適用となる。

問題4 親族間(配偶者や直系血族)への譲渡と特別控除

配偶者や直系血族に自宅を売却した場合でも、一定の時価であれば3,000万円特別控除が使える。

解答:×

解説:3,000万円特別控除は「特別関係者(配偶者・直系血族・同族会社など)」への譲渡には適用されない。

問題5 3年間の利用制限

3,000万円特別控除は、同一人が過去2年以内に同控除を受けている場合、再度利用できない。

解答:◯

解説:適用年を含めた前後2年以内(通算5年)に同控除を受けていると再適用不可。言いかえると「3年に1回」まで利用できる。

問題6 空き家になった元自宅の売却と特別控除

転勤で転居後、空き家となった旧自宅を転居した年の翌年から起算して3年目の12月31日までに売却すれば、居住用財産として3,000万円特別控除を受けられる。

解答:◯

解説:転居後に空き家となった場合でも、転居した年の翌年から3年目の12月31日までに譲渡すれば居住用財産とみなされ、3,000万円特別控除の適用対象となる。

問題7 軽減税率の階層税率

軽減税率では、長期譲渡所得のうち課税譲渡所得金額の最初の6,000万円部分に国税10%が適用され、超過部分には国税15%が適用される。

解答:◯

解説:住民税はそれぞれ4%と5%。結果、最初の6,000万円は14%、超過分は20%の合計税率となる(復興特別所得税は学習便宜上省略)。

問題8 配偶者との共有名義住宅の譲渡と控除額

夫婦共有名義(持分各50%)の自宅を売却した場合、それぞれの持分に対して3,000万円ずつ控除できる。

解答:◯

解説:控除額3,000万円は納税者ごとに適用されるため、共有者が2名いれば合計6,000万円まで差し引ける。

問題9 区分所有マンションの敷地持分と特例

区分所有マンションを譲渡した場合、建物だけでなく敷地共有持分についても3,000万円特別控除の対象になる。

解答:◯

解説:敷地共有持分は建物と一体不可分の資産として扱われ、居住用財産の範囲に含まれる。

問題10 軽減税率と3,000万円特別控除の併用

所有期間10年超の居住用財産を譲渡する場合、軽減税率を適用すると3,000万円特別控除は併用できない。

解答:×

解説:軽減税率と3,000万円特別控除は併用可能。控除後の課税譲渡所得について軽減税率を適用する。

よくある質問

  • Q:3,000万円特別控除と軽減税率は同時に使えますか?
    A:はい、併用可能です。まず3,000万円を控除し、その残額に軽減税率(14.21%など)を適用します。詳しくは国税庁「軽減税率の特例」を参照してください。
  • Q:3,000万円特別控除に所有期間の要件はありますか?
    A:ありません。購入後すぐに売却しても適用できます。ただし軽減税率は「所有期間10年超」が条件です。
  • Q:軽減税率14.21%の内訳は?
    A:所得税10%+住民税4%+復興特別所得税0.21%です。6000万円超部分は通常税率20.315%になります。
  • Q:特例を使った年に住宅ローン控除は受けられますか?
    A:原則として譲渡した年の前年・前々年・翌年(計3年間)は住宅ローン控除を併用できません。詳細は国税庁「住宅借入金等特別控除」をご確認ください。
  • Q:夫婦共有名義の場合、3,000万円控除はどう計算しますか?
    A:持分ごとに各3,000万円まで控除可能です。例:持分50%ずつなら、夫婦それぞれ1,500万円までの控除になります。
  • Q:居住をやめてから何年以内に売れば特例が使えますか?
    A:居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用可能です。期限を過ぎると特例は受けられません。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 譲渡所得:不動産や株などの資産を売却して得た利益。売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算。
  • 取得費:購入代金や仲介手数料、登記費用など買うときにかかったコスト。
  • 譲渡費用:売却のために必要だった仲介手数料・測量費など売るときにかかったコスト。
  • 概算取得費:取得費が不明・不十分な場合に使う簡易計算。売却価額の5%を取得費とみなす。
  • 課税譲渡所得:譲渡所得から各種特例(3,000万円控除など)を差し引いた最終的な課税対象額。
  • 軽減税率:一定条件を満たすと通常より低い税率が適用される仕組み。居住用財産の場合は14.21%など。
  • 復興特別所得税:東日本大震災の復興財源確保のため、所得税に上乗せされる2.1%分の税。
  • 長期/短期譲渡所得:所有期間5年超が長期、5年以下が短期。税率や特例適用で重要。
  • 特別関係者:配偶者・親子など利害が一致しやすい相手。3,000万円控除では譲渡先の対象外。
  • 確定申告:1年間の所得を税務署へ申告する手続き。特例適用には必ず必要。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。