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【2025最新版】公務員の配偶者副業OKラインを完全解説─利益相反・130万円の壁・扶養控除が5分でわかる

【2025最新版】公務員の配偶者副業OKラインを完全解説─利益相反・130万円の壁・扶養控除が5分でわかる

この記事の要点・結論

公務員の配偶者が副業を行うことは、法律上、原則として可能です。公務員本人に課される厳しい兼業規制(地方公務員法第38条など)は、配偶者には直接適用されません。しかし、安心して家庭の収入を増やすためには、いくつかの重要なルールを理解しておく必要があります。

この記事では、公務員の配偶者が副業を始める前に知っておくべき「法律上の注意点」「税金と扶養の壁」「夫婦で事業を行う際のポイント」を網羅的に解説します。結論として、公務員本人の職務との利害関係を避け、夫婦間の資金の流れを明確にし、適切な税務申告を行うことが、トラブルなく副業を成功させるための鍵となります。

公務員本人と配偶者の法律上の立ち位置

公務員の副業は厳しく制限されていますが、その規制が家族にまで及ぶわけではありません。まず、公務員本人と配偶者が、法律上どのように位置づけられているのかを正確に理解しましょう。

国家公務員倫理法・利益相反ガイドライン

  • 配偶者の事業への直接規制はない:国家公務員倫理法や関連規程は、公務員「本人」の行動を規制するものであり、配偶者の職業選択や事業活動そのものを禁止する条文はありません。
  • 間接的な規制に注意:公務員本人が、自身の職務上の「利害関係者」から、配偶者(第三者)を介して利益供与を受けることは固く禁じられています(2000年施行 国家公務員倫理規程 第3条第1項第9号)。
  • 国民の疑惑を招く行為の禁止:法律の条文に直接触れなくても、「国民の疑惑や不信を招くような行為」は禁止されています(2000年施行 国家公務員倫理法 第3条)。配偶者の事業が、客観的に見て不自然な形で公務員の職務と結びついている場合、この規定に抵触するリスクがあります。

つまり、配偶者が誰から仕事を受け、どのような事業を行うかが重要になります。公務員である夫(または妻)の職務と全く無関係の分野で、独立して事業を行うのであれば、法的に問題となる可能性は極めて低いと言えます。

配偶者副業に関連する4つの注意ポイント

配偶者の副業が「原則OK」だとしても、無条件に何でも許されるわけではありません。特に公務員家庭においては、以下の4つのポイントに細心の注意を払う必要があります。これらは、公務員本人の懲戒処分や、予期せぬ税金の発生に繋がりかねない重要な論点です。

1. 公務員の職務との利害関係有無

  • 許認可・契約の相手方:公務員本人が許認可権限や補助金交付、契約締結などに関わる部署にいる場合、その相手方となる事業者から配偶者が仕事を受注することは、利益相反と見なされる典型例です。
  • 監督・検査対象:本人が監督・検査を行う立場の事業者と、配偶者が取引関係を持つことも同様に危険です。
  • 非公開情報の利用:職務上知り得た未公開情報を利用して、配偶者が利益を得るような行為は絶対に許されません。

最も重要なのは、「第三者から見て、公務員の地位を利用して配偶者が不当な利益を得ている」と疑われる余地がないかという視点です。少しでも疑念が生じる可能性がある取引は、避けるのが賢明です。

2. 夫婦で共同経営する場合の名義と実質所得者課税

  • 実質所得者課税の原則:税法では、事業の名義人が誰かではなく、その事業を「実質的に誰が支配・運営しているか」で所得の帰属を判断します(所得税基本通達 2-3)。
  • 名義貸しのリスク:配偶者名義で開業しても、事業資金の出どころが公務員本人であったり、事業の意思決定を本人が行っていたりする場合、それは「公務員本人の事業(副業)」と認定されるリスクがあります。
  • 証拠の重要性:夫婦間の資金移動であっても、贈与契約書を作成する、事業用口座を明確に分離するなど、事業の独立性を証明する客観的な証拠を残しておくことが重要です。

実際に、夫名義の財産を妻名義の口座で管理していたケースで、妻に財産管理の包括的な同意があったとして贈与税が否定された裁決例(2021年7月12日 国税不服審判所裁決)もありますが、これは例外的なケースです。原則として、事業の原資、管理・運用、利益の帰属が誰にあるかを明確に区分する必要があります。

3. 住民税・扶養控除・社会保険の境目

  • 税制上の扶養(123万円の壁):2025年版の税制では、配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)の場合、納税者本人は配偶者控除を受けられます。
  • 社会保険上の扶養(130万円の壁):配偶者の年収が130万円以上になると、公務員の共済組合等の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じます。
  • 住民税の通知:副業所得の申告をすると、翌年の住民税決定通知書が公務員の職場に届き、給与以外の所得があることが判明する可能性があります。これを避けるには、確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収」に選択する必要があります。

これらの「壁」を超えると、手取り収入が一時的に減少する「働き損」の状態になることがあります。また、副業が職場に知られるきっかけとして最も多いのが住民税の通知です。税金と社会保険の制度は別物であると理解し、計画的に収入を管理することが求められます。

4. 内部通報・SNSでの情報共有リスク

  • 発覚経路の現実:公務員の服務規律違反が発覚するきっかけは、「匿名の情報提供」や「住民からの通報」が非常に多いのが実情です。過去の懲戒事例でも、同僚や関係者からの通報が端緒となっています。
  • SNSでの発信:配偶者の副業が順調なことをSNSで発信した場合、公務員の肩書と結びつけられ、「公務員は暇でいい」「不公平だ」といった批判を浴び、通報に繋がるケースがあります。
  • 信用失墜行為:副業の内容そのものが公務員の信用を傷つけるもの(例:風俗関連など)である場合、たとえ配偶者の行為であっても、世間からは家庭全体の問題と見なされ、本人の立場を危うくすることがあります。

法律に触れなくても、国民全体の奉仕者たる公務員とその家族には、高い倫理観が求められます。家庭内の情報管理を徹底し、公務員の家族であるという自覚を持った行動を心がけることが、無用なトラブルを避ける上で不可欠です。

ケーススタディ:OKライン・NGライン早見表

具体的にどのような副業なら安全で、どこからが危険領域なのでしょうか。代表的な4つのケースについて、注意すべきポイントをまとめました。

配偶者ネットショップ/士業開業/不動産賃貸/株式トレード

配偶者の副業OK・NGライン早見表

副業の種類 OKラインのポイント NGラインのポイント
ネットショップ
  • 公務員の職務と無関係な商品を扱う
  • 仕入先や販売先が本人の利害関係者でない
  • 開業資金は配偶者固有の財産から支出
  • 本人の許認可先の製品を扱う
  • 職務で得た情報を基に商品を仕入れる
  • 実質的な運営を公務員本人が行う
  • 士業(行政書士など)
  • 本人の職務と無関係の顧客から受注
  • 完全に独立した事務所で運営
  • 家族であっても守秘義務を徹底
  • 本人の担当分野に関する申請代行を行う
  • 公務員の肩書を利用して集客する
  • 夫婦で顧客情報を共有する
  • 不動産賃貸
  • 物件の購入資金や管理運営が配偶者主体
  • 賃貸収入が配偶者の所得として管理されている
  • 本人の兼業許可基準(5棟10室/年収500万円)とは別で考える
  • 公務員本人の給与からローン返済
  • 本人が主体的に管理会社と交渉・契約
  • 名義だけ配偶者で実態は本人の資産形成
  • 株式・FXトレード
  • 個人の資産運用として行う(副業ではない)
  • 配偶者自身の資金で取引する
  • インサイダー情報など無関係
  • 職務上知り得た情報で取引(インサイダー取引)
  • (極端な例として)事業規模で行い職務専念義務違反を問われる
  • ※上記は一般的な目安です。最終的な判断は、公務員本人の職務内容や所属組織の規定に依存します。

    特に不動産賃貸は、公務員本人にも一定の範囲で認められているため混同しがちです。あくまで「配偶者の事業」として成立しているかどうかが問われます。株式トレードなどの資産運用は、そもそも兼業規制の対象となる「副業」には該当しないため、インサイダー取引にさえ注意すれば問題ありません。

    税務手続きと扶養控除の判定フロー

    配偶者の副業収入が増えてくると、税金と社会保険の扶養が大きな関心事になります。2025年からの税制改正も踏まえ、どのラインを意識すべきか確認しましょう。

    配偶者控除・配偶者特別控除・130万円の壁

    • ステップ1:合計所得金額の計算
      まず、配偶者の1年間(1月~12月)の所得を計算します。給与収入と事業による副業収入がある場合は、「(給与収入 – 給与所得控除)+(副業の売上 – 必要経費)」で「合計所得金額」を算出します。
    • ステップ2:税制上の扶養判定(2025年版)
      合計所得金額に応じて、納税者(公務員本人)が受けられる控除が決まります。
      • 合計所得58万円以下(給与のみなら年収123万円以下):配偶者控除(最大38万円)の対象です。
      • 合計所得58万円超~133万円以下(給与のみなら年収198万円以下):配偶者特別控除(最大38万円~3万円)の対象です。
    • ステップ3:社会保険上の扶養判定
      税金とは別に、健康保険(共済組合)の扶養判定があります。こちらは「収入」ベースで見られ、年収130万円以上が継続的に見込まれると扶養から外れます。交通費なども収入に含まれるため注意が必要です。

    この判定基準は、国税庁のウェブサイト(例:タックスアンサー No.1191 配偶者控除)で詳細を確認できます。2025年からの改正で控除適用ラインが広がりましたが、税金の扶養と社会保険の扶養は全く別の制度であることを常に意識してください。

    夫婦で安全に副業を運営する5つの実践ポイント

    理論を理解した上で、実際にトラブルを避けるためには具体的なアクションが必要です。ここでは、明日から実践できる5つのポイントをご紹介します。

    契約書・口座分離/青色専従者給与/普通徴収/情報開示の範囲/兼業許可相談

    1. 契約書と口座を完全に分離する
      夫婦間であっても、事業資金の貸し借りは「金銭消費貸借契約書」を、業務委託は「業務委託契約書」を作成しましょう。事業用の銀行口座とクレジットカードを個人用と完全に分けることは、実質所得者課税を否認するための鉄則です。
    2. 「青色事業専従者給与」を活用する
      配偶者が個人事業主として開業し、公務員本人がその事業を「手伝う」形は認められません。逆のパターン、つまり個人事業主である配偶者が、仕事を手伝う家族(この場合、公務員は専従できないので対象外)に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与」として経費計上が可能です(所得税法第56条)。これは配偶者が主体的に事業を行っている証拠にもなります。
    3. 確定申告で「普通徴収」を選択する
      副業所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。その際、申告書第二表の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」(普通徴収)にチェックを入れましょう。これにより、副業分の住民税通知が自宅に届き、職場に知られるリスクを大幅に低減できます。
    4. 情報開示の範囲を夫婦で話し合う
      SNSでの発信内容や、友人・知人に話す副業の状況について、夫婦でルールを決めておきましょう。「夫(妻)のコネで~」といった誤解を招く表現は厳禁です。あくまで配偶者個人の努力と成果であることを一貫して伝える姿勢が重要です。
    5. 迷ったら人事に相談する勇気を持つ
      「この取引は利害関係にあたらないだろうか?」など、判断に迷うケースが出てきたら、匿名で所属部署のコンプライアンス担当や人事課に相談することも一つの手です。問題を隠して後で発覚するよりも、事前に確認してクリーンな状態を保つ方が、長期的にはるかに安全です。

    よくある質問(Q&A)

    ここでは、公務員家庭の配偶者の副業に関してよく寄せられる質問にお答えします。

    Q1. 配偶者が副業を始めるのに、公務員である私の許可は必要ですか?

    A1. 法律上、公務員本人の許可や、職場への届出は原則として不要です。配偶者の職業選択の自由は尊重されます。ただし、本記事で解説した「利害関係」が生じる可能性がある場合は、事前に夫婦でよく話し合い、場合によっては職場のコンプライアンス担当に相談することをお勧めします。

    Q2. 私(公務員)の退職金や貯金を元手に、妻が事業を始めるのは問題ありますか?

    A2. 大きな注意が必要です。それは「贈与」なのか「貸付」なのか、あるいは実質的に「あなたの事業」なのかが問われます。単に資金を渡すだけでは、税務署から「実質所得者課税の原則」に基づき、あなたの副業とみなされるリスクがあります。資金を渡す際は、贈与契約書を作成して贈与税の申告を行うか、金銭消費貸借契約書を交わして返済実績を残すなど、資金の流れを客観的な証拠で明確にしておく必要があります。

    Q3. 配偶者が青色申告事業者になり、私に「青色事業専従者給与」を支払うことはできますか?

    A3. できません。青色事業専従者給与の対象となるには、「その年を通じて6月を超える期間、その事業に専ら従事していること」が要件です。公務員は職務専念義務があるため、この要件を満たすことは不可能です。

    Q4. 配偶者の副業の年間所得が20万円以下なら、何も申告しなくていいですか?

    A4. いいえ、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告が不要になるのは、給与所得者が副業所得20万円以下の場合です。しかし、住民税にはこの免除規定がないため、所得の多少にかかわらず、お住まいの市区町村役場へ住民税の申告をする義務があります。これを怠ると、後で無申告加算税などが課される可能性があります。

    まとめ

    公務員の配偶者が副業を行うことは、家計の安定や自己実現の観点から非常に有意義な選択肢です。法律は配偶者の活動を直接縛るものではなく、多くの可能性が開かれています。

    ただし、その自由には責任が伴います。成功の鍵は、①公務員本人の職務との「利害関係」を徹底的に排除すること、②夫婦間であっても事業の「資金と運営」を明確に分離すること、③「税と社会保険」のルールを正しく理解し、適切に手続きを行うこと、この3点に集約されます。本記事で紹介したポイントを遵守し、クリーンで健全な副業運営を心がけることで、公務員家庭は安心して新たな収入の柱を築くことができるでしょう。

    よくある質問

    • Q: 配偶者の副業でも兼業許可は必要ですか?
      A: 原則は不要ですが、本人が営業や契約に関与し利害関係が生じる場合は許可・異動が求められます。迷ったら人事課か倫理審査会指針で基準を確認し、書面で事前相談しましょう。
    • Q: 副業が赤字なら扶養控除ラインを超えませんか?
      A: 税制上は所得金額で判定するため赤字なら合計所得は減ります。ただし社会保険の扶養判定は年間収入(売上ベース)で行われるので、赤字でも130万円超なら扶養を外れるリスクがあります。
    • Q: 住民税を普通徴収にすれば副業は絶対バレませんか?
      A: 普通徴収に切り替えると給与天引きでバレる確率は下がりますが、内部通報やSNS特定で露見する事例が多いです。横浜市の切替依頼書など提出期限も必ず確認してください。
    • Q: 青色専従者給与を払うと配偶者控除は使えますか?
      A: 専従者給与を受け取ると配偶者の所得が増えるため配偶者控除は使えません。届け出た給与額が妥当なら節税効果は高いので、控除よりどちらが有利かシミュレーションしましょう。
    • Q: 社会保険の130万円判定はいつの収入を見ますか?
      A: 被扶養者認定日は「今後12か月の見込み収入」で判定します。年の途中で超えた場合は月額108,333円を継続超過した時点で扶養を外れるので、賞与や季節収入にも注意が必要です。
    • Q: 利害関係があるかどうか自分で判断できない場合は?
      A: 職務と副業の取引内容・金額にかかわらず取引の有無で判断します。不明な点は所属長を通じて倫理審査会へ問い合わせ、文書回答を保存しておくと処分リスクを避けられます。

    参考サイト

    初心者のための用語集

    • 利益相反 ─ 公務員本人の職務と家族・配偶者の事業などが取引関係を持ち、公正な判断を妨げる状態。
    • 利害関係者 ─ 公務員の担当業務に経済的利害を有する個人・法人。配偶者が営む会社も該当し得る。
    • 実質所得者課税 ─ 名義にかかわらず実際に所得を得た者に課税する国税庁の原則。夫婦間の資金移動で問題になりやすい。
    • 名義預金 ─ 形式上は配偶者名義でも出資・管理が本人の場合に「実質は本人の財産」とみなされる預金。
    • 配偶者控除・配偶者特別控除 ─ 配偶者の合計所得が一定額以下のとき所得税が減額される制度。2025年改正で「123万円」「133万円」「160万円」の壁が登場。
    • 130万円の壁 ─ 社会保険の扶養認定ライン。年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えると健康保険・年金の扶養から外れる。
    • 普通徴収/特別徴収 ─ 住民税の徴収方法。普通徴収は本人が納付、特別徴収は給与天引き。副業秘匿には普通徴収が用いられる。
    • 青色専従者給与 ─ 青色申告者が家族へ支払う給与を必要経費に算入できる制度。事前届出と労務記録が必須。
    • 倫理審査会 ─ 国家公務員倫理法に基づき、利益相反の有無や行為の可否を判断する第三者機関。

    編集後記

    先日、神奈川県の消防士Aさん(35)ご夫妻から相談を受けました。奥さまがハンドメイド菓子のネットショップで年商250万円規模に成長し、130万円の壁を意識しつつも売上が右肩上がり。ところが当初は夫が発送と経理を担当し、名義も共用だったため「実質本人が事業主」と判断されかねず、利益相反リスクが高い状態でした。

    そこで私は①売上用口座とクレジットカードを奥さま単独名義に変更、②夫の作業を業務委託契約に切替、③税務署へ青色専従者給与(月3万円)の届出――という三段階プランを提案。結果、奥さまの合計所得は58万円に抑えつつ、家計の手取りは年間約70万円増えました。Aさんは「許可不要ラインを数字で確認でき、公務に集中できる」と胸をなで下ろしています。

    副業は“稼ぐ”より先に“守る”設計が重要――今回のケースはその好例です。読者の皆さんも収入が伸び始めた瞬間こそ、名義・口座・契約を点検し、公務員としての信頼と家庭の収益を両立させてください。

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    松田 悠志
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