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【FP試験 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算】ファイナンシャルプランナー試験攻略!徹底解説で合格点をしっかりゲット!

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Contents

はじめに

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の「ライフプランニングと資金計画」分野のうち、特に複雑だと感じる受験生が多いのが「遺族厚生年金・中高齢寡婦加算」です。
この記事では、遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の定義や支給要件、計算のポイントから、最新の改正情報、合格に必要な勉強時間の目安や効率的な学習スケジュール例まで、網羅的に解説します。

この記事を読むことで得られるメリット

  • 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の根本的な仕組みを理解できる
  • よく出る計算問題や併給調整のポイントを整理できる
  • 過去問のひっかけパターンやよくある間違いを把握し、ケアレスミスを防げる
  • 勉強のモチベーションを維持しながら合格へ最短ルートを描ける

ファイナンシャルプランナー試験合格への大きな一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

ファイナンシャルプランナー試験における遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の重要性

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に、その遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と違い、配偶者(子のない妻など)にも支給対象が広がる制度であるため、FP試験では頻出ポイントとなっています。

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給する妻が「子のいない(または子が独立した)40歳以上65歳未満」の場合に加算される年金です。これによって、子がいない妻が遺族基礎年金を受給できない状況でも一定の生活保障が得られる仕組みになっています。

ファイナンシャルプランナーは、個人や家族のライフプランを設計するうえで、もしもの場合の生活保障を的確に理解・提案できる必要があります。そのため、試験でも「遺族厚生年金・中高齢寡婦加算」は頻繁に出題されるのです。

出題傾向

  • 支給要件(年齢要件、子の有無、生計維持関係など)
  • 支給開始・打ち切り要件(65歳到達、遺族基礎年金の支給有無など)
  • 遺族厚生年金の計算問題(報酬比例部分の3/4や300月のみなし計算など)
  • 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の相違
  • 法改正情報や今後の廃止予定の話題(2025年以降の動き)

こうした論点を体系的に学習していくことが、合格への近道です。

FP試験「遺族厚生年金・中高齢寡婦加算」の基本を押さえよう

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合に、その遺族(妻・子・一定条件を満たす夫・父母・孫・祖父母など)に支給されます。

  • 支給額:亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
  • 要件:亡くなった方が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡、または老齢厚生年金の受給資格を満たしていた、など
  • 生計維持関係:遺族が被保険者の収入に依存していたこと(年収850万円基準など、今後改正の動きも)

この遺族厚生年金は、たとえば会社員として厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合、その妻が受給対象となります。一方で自営業のみで国民年金しか加入していなかった方は、遺族基礎年金や死亡一時金の対象となります。

中高齢寡婦加算とは

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給する妻が

  • 40歳以上65歳未満
  • 子がいない(または子が18歳到達年度末を迎えた後)
  • 夫が一定の保険料納付実績あり

といった条件を満たす場合に、遺族厚生年金に加算される制度です。

遺族基礎年金は「18歳未満の子を持つ妻」にしか支給されません。そのため、子のいない妻(または子がすでに成人している妻)の生活保障として中高齢寡婦加算が用意されています。

加算額は、遺族基礎年金の満額の4分の3相当額(年額でおおむね60万円台)と覚えておきましょう。

経過的寡婦加算との違い

中高齢寡婦加算は65歳まで支給されますが、65歳になると妻自身の老齢基礎年金がスタートします。しかし、老齢基礎年金の受給額によっては中高齢寡婦加算よりも低くなる場合があります。

そこで設けられているのが経過的寡婦加算です。65歳時点で老齢基礎年金の金額が下がってしまう妻のために、差額を補填するような仕組みになっています。ただし、年齢や生年月日によっては対象外となるケースがあるため注意が必要です。

遺族基礎年金との関係

  • 子のある妻:遺族基礎年金+遺族厚生年金
  • 子のいない妻:遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(要件を満たす場合)

このように、子供の有無や年齢要件により「遺族基礎年金」があるかどうかで受給額が大きく変わります。そのため、試験で「子どもがいる場合」と「いない場合」、さらには「子が独立するタイミング」などを正しく押さえておく必要があります。

FP試験の出題パターン:どこがポイント?

支給要件の判断問題

たとえば「夫が死亡した時、妻は32歳で子どもはいない。この妻は中高齢寡婦加算を受け取れるか?」という問題が出た場合、正解は「受け取れない」です。
理由:中高齢寡婦加算の年齢要件は40歳以上65歳未満であるためです。

こうした「年齢」「子の有無」「婚姻状況」「夫の被保険者期間」を照らし合わせながら、受給の可否を判断する出題がよく見られます。

併給調整の計算問題

遺族厚生年金とほかの年金(老齢厚生年金や障害厚生年金など)をどのように併給調整するかを問う問題も頻出です。

  • 老齢厚生年金の額が遺族厚生年金を上回る場合、遺族厚生年金が全部または一部停止
  • 障害年金との併給不可/一部調整
  • 中高齢寡婦加算の支給停止条件(遺族基礎年金が同時支給されると中高齢寡婦加算は停止されるなど)

これらの調整を誤ると、問題の正解を導きにくくなります。

みなし300月の適用

遺族厚生年金の計算をする際、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は300月として計算することがあります。これをみなし300月と呼びます。短期要件や長期要件との組み合わせで出題されることが多いので、知識を整理しておきましょう。

2025年以降の改正情報:中高齢寡婦加算は廃止される?

最近の報道や厚生労働省の検討会などで、将来的な遺族厚生年金の見直しが議論されており、中高齢寡婦加算の廃止が話題に上ることがあります。

  • 有期給付化:遺族厚生年金を5年間のみ支給にして、早期に高額支給する案
  • 中高齢寡婦加算の廃止:女性の就業環境改善や男女差の是正の観点から検討
  • 収入制限撤廃:現在の収入850万円超での支給停止基準を撤廃する動き

ただし、これらの改正が実際にいつ・どの程度実施されるかは状況が流動的です。試験時点での最新情報を日本年金機構厚生労働省の公式サイトで確認するようにしましょう。

参考:遺族厚生年金の改正動向

こうした改正論点が試験にも反映される可能性があるため、余力があればチェックしておくと安心です。

効果的な勉強法:過去問活用+図表で整理+直前期の暗記

1. 過去問を徹底的に解く

  • 遺族厚生年金関連の設問は、同じパターンで繰り返し出題される傾向があります
  • 過去問を解いて間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ず分析する
  • 併給調整や中高齢寡婦加算の支給要件など、苦手論点を集中的に復習する

2. 図表やフローチャートで覚える

  • 年齢要件・子の有無などの条件をフローチャート化する
  • 「夫が死亡→子がいる?→はい/いいえ」で矢印をたどるように整理
  • 視覚的に整理することで理解が深まり、記憶の定着も早い

3. 直前期の暗記ポイント

  • 中高齢寡婦加算は「40歳以上65歳未満で子がいない」とセットで覚える
  • 加算額は遺族基礎年金の4分の3相当
  • 遺族厚生年金は「報酬比例部分の3/4」。これを間違えて3/2や1/2にしない
  • みなし300月に注意

これらは暗記要素なので、試験直前に再チェックすると効果的です。

勉強時間とスケジュール:合格ラインを突破するには?

学習時間の目安

  • FP3級:累計80~150時間程度
  • FP2級:累計150~300時間程度

「遺族厚生年金・中高齢寡婦加算」だけで何十時間もかける必要はありません。しかし、年金制度全体をしっかり学ぶ中で、ここを苦手にしないよう丁寧に進めましょう。

学習スケジュール例

  • 試験3か月前~2か月前:年金制度の基礎を学習(国民年金・厚生年金の全体像)
  • 試験2か月前~1か月前:遺族年金・中高齢寡婦加算の要点学習+過去問演習
  • 試験1か月前~直前:併給調整や計算問題の演習を繰り返し、暗記事項を最終確認

過去問や問題集は何周も解き、その都度間違いノートを作ることで効率的に知識が定着します。

よくあるミスと対処法

1. 年齢要件を見落とす

「中高齢」という言葉は重要なヒントです。まだ40歳未満なら中高齢寡婦加算は支給されません。問題文で妻の年齢があいまいに書かれているときは要注意。

2. 子の年齢を誤解する

遺族基礎年金は「18歳到達年度末まで」の子がいる場合が条件となります。19歳や20歳の子がいるケースで「まだ遺族基礎年金があるかも?」と思ってしまうミスが多いので注意しましょう。

3. 遺族基礎年金との併給を混同する

中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されている間はストップする(子がいるなら遺族基礎年金が優先される)という点を押さえてください。

4. みなし300月を知らない

計算問題で「被保険者期間が240月だから240月で計算してしまう」と間違える人がいます。300月未満なら300月として計算するルールを忘れないように。

おすすめの関連記事(内部リンク)

ファイナンシャルプランナー試験に合格するためには、他の科目との横断的な学習も大切です。ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

これらの参考記事で、他の苦手分野も一気に補強できるはずです。

実務イメージ:遺族厚生年金・中高齢寡婦加算が役立つシーン

ファイナンシャルプランナーとして実務で活躍する際にも、遺族年金の理解は不可欠です。

  • 生命保険の保険金額を検討する際に、「遺族厚生年金・中高齢寡婦加算でどれだけ生活保障がカバーできるか」を把握する
  • 夫婦の年齢差や就業状況に応じて、死亡時の遺族年金受給額を試算し、ライフプランを提案する
  • 高齢単身女性の生活設計において、中高齢寡婦加算がどの程度の支えになるかシミュレーションする

試験勉強で得た知識は、こうした実務にも直結するため、一度しっかりマスターしておくことが大切です。

まとめ:遺族厚生年金・中高齢寡婦加算をマスターして合格をつかもう!

ここまで、ファイナンシャルプランナー試験で頻出の「遺族厚生年金・中高齢寡婦加算」について、以下のポイントを中心に解説してきました。

  • 遺族厚生年金の支給対象や計算の基本(報酬比例部分の3/4、みなし300月など)
  • 中高齢寡婦加算の要件(40歳以上65歳未満、子の有無、夫の加入実績など)
  • 遺族基礎年金、経過的寡婦加算との相違点や併給関係
  • 2025年以降に検討されている法改正論点
  • 過去問活用の方法、学習スケジュール例、よくあるミス対処法

試験合格のためには、これらの論点を一通り押さえ、過去問演習で応用力を養うことが欠かせません。

最後にもう一度、全体像をざっくり復習しながら、しっかりと得点源にできるよう対策をとりましょう。あなたの合格を応援しています!

オリジナル練習問題

問題1:中高齢寡婦加算の基本要件

ある妻が、被保険者である夫の死亡時に30歳で子どもがいませんでした。妻は40歳になったタイミングで中高齢寡婦加算を受給できるようになる。
◯か×か

【解答】×
【解説】中高齢寡婦加算は、夫が亡くなった“時点”で妻が40歳以上65歳未満であれば受給要件を満たします。「死亡時に30歳」では、その後40歳になっても自動的に中高齢寡婦加算は開始されません。

問題2:遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の4に相当する。
◯か×か

【解答】◯
【解説】遺族厚生年金は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」が原則です。3分の2や2分の1と混同しないようにしましょう。

問題3:子が独立後の中高齢寡婦加算

夫の死亡当時は子が18歳未満であったため、妻は遺族基礎年金を受給していたが、その子が18歳到達年度末を迎えた後、妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算が加算される。
◯か×か

【解答】◯
【解説】子が独立し遺族基礎年金が受給できなくなったタイミングで、妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算が加算されます。これにより、遺族基礎年金がなくなる妻の生活を保障します。

問題4:みなし300月の計算

被保険者期間が合計200月だった場合、遺族厚生年金の計算は200月として行う。
◯か×か

【解答】×
【解説】被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして遺族厚生年金を計算します。これを「みなし300月」と呼び、少ない加入年数でも一定の保障を確保する仕組みです。

問題5:遺族基礎年金と中高齢寡婦加算の併給

子どもがいるため遺族基礎年金を受給している妻は、同時に中高齢寡婦加算も受給できる。
◯か×か

【解答】×
【解説】子どもがいる妻には遺族基礎年金が支給されるため、中高齢寡婦加算は支給されません。中高齢寡婦加算は「子がいない、または子が18歳到達年度末を過ぎた妻」に対する加算です。

問題6:経過的寡婦加算との相違

中高齢寡婦加算を受給していた妻が65歳に達した場合、必ず経過的寡婦加算を受給できる。
◯か×か

【解答】×
【解説】経過的寡婦加算を受給できるのは、一定の生年月日(1956年4月1日以前生まれなど)に該当する場合に限られます。すべての妻が経過的寡婦加算を受給できるわけではありません。

問題7:遺族厚生年金の収入制限

遺族厚生年金は、遺族の年収が850万円以上になると支給停止となる現行制度があるが、将来的に撤廃される可能性が議論されている。
◯か×か

【解答】◯
【解説】現行制度では、遺族の年収が850万円超の場合は支給が停止されます。ただし、2025年以降の改正案でこの年収制限の撤廃が検討されています。最新情報を厚生労働省や日本年金機構の公式HPで確認しましょう。

問題8:寡婦年金との区別

寡婦年金は国民年金の第1号被保険者期間のみの夫が死亡した場合に、妻に支給される年金であり、厚生年金加入者に対しては寡婦年金の代わりに遺族厚生年金が支給される。
◯か×か

【解答】◯
【解説】寡婦年金は「国民年金の第1号被保険者のみで10年以上保険料を納めていた夫が亡くなった場合」に支給されるものです。一方、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合は遺族厚生年金になります。

問題9:中高齢寡婦加算の支給開始タイミング

中高齢寡婦加算は、夫が亡くなったときに妻が子を養育していて遺族基礎年金を受給していても、妻が40歳を超えた時点で自動的に中高齢寡婦加算が加算される。
◯か×か

【解答】×
【解説】妻が子を養育して遺族基礎年金を受給中は、中高齢寡婦加算は支給されません。子が18歳到達年度末を迎え、遺族基礎年金が打ち切られた後に妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算が加算される仕組みです。

問題10:配偶者が男性の場合

妻が会社員として厚生年金に加入しており、夫は専業主夫だった。妻が死亡した場合、夫が40歳以上65歳未満なら中高齢寡婦加算の対象となる。
◯か×か

【解答】×
【解説】中高齢寡婦加算の対象は「妻」に限定されている制度です。同じ遺族厚生年金でも、夫に対してはこの加算はありません。これは制度上の男女差として指摘されることもありますが、現行制度では男性側に中高齢寡婦加算はありません。

まとめ:次のアクションへ

以上、遺族厚生年金・中高齢寡婦加算に関する学習ポイントや演習問題を紹介しました。これらの知識をしっかりと身につければ、ファイナンシャルプランナー試験の「ライフプランニングと資金計画」分野で得点源を確保できます。

さらに理解を深めるには、他の年金制度(老齢厚生年金・障害年金・国民年金など)や保険商品、相続・税制分野などの知識とも関連づけると実践力が高まります。

FP試験合格後も、実務で非常に役立つ知識ですので、ぜひ丁寧に学んでみてください。試験に合格したら、ぜひ「ファイナンシャルプランナー試験の合格体験記を見る」など、他の合格者がどのように勉強したかを参考にしながら知識をアップデートすることをおすすめします。

あなたの合格を心より応援しています!

<参考・外部リンク>
日本年金機構 遺族厚生年金

厚生労働省 年金制度の仕組み「遺族年金」

freee 遺族厚生年金が改正される?2025年の見直し内容や廃止予定の制度について解説

今後も公的機関サイトや書籍、信頼できる企業・講師の情報などをこまめにチェックすることで、常に最新の制度に対応した知識を身につけましょう。

オリジナル練習問題

問題1

【問題】 遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した際に、生計を維持されていた一定範囲の遺族が受給できる年金である。 この「一定範囲の遺族」には配偶者や子のほか、死亡当時55歳以上の父母や祖父母も含まれる。 この場合、父母や祖父母が受給者となるためには、配偶者や子が存在しないことが要件となる。 これは正しいか。 【答え】○ 【解説】 遺族厚生年金は第一順位が「配偶者・子」、第二順位が「55歳以上の父母」、第三順位が「55歳以上の祖父母」とされています。父母や祖父母が受給権を得るには、上位順位の遺族がいないことが要件です。

問題2

【問題】 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が受給できない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合に加算される。 ただし、加算を受けるためには被保険者の死亡当時に18歳到達年度の末日を経過していない子の存在が必要である。 これは正しいか。 【答え】× 【解説】 中高齢寡婦加算は以下の2つのケースで支給されます:(1)夫が亡くなった当時、妻が40歳以上65歳未満であって、遺族基礎年金の支給要件を満たす子がいないため、遺族基礎年金が支給されない妻、(2)40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されている妻で、子が18歳到達年度の末日あるいは障害等級1級または2級で20歳に達し、遺族基礎年金が支給されなくなった妻。したがって、子の存在は必要条件ではなく、むしろ「子がいない」または「子が成人して遺族基礎年金を受けられなくなった」ことが条件です。

問題3

【問題】 遺族厚生年金は、亡くなった人が老齢厚生年金を受給していた場合でも、その人に生計を維持されていた遺族が所定の要件を満たせば受給できる。 これは正しいか。 【答え】○ 【解説】 老齢厚生年金を受け取っている人が亡くなった場合でも、その死亡によって生計を維持されていた遺族がいれば、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。ポイントは「被保険者または被保険者であった者」が死亡したことと、遺族が生計維持関係などの要件を満たすかどうかです。

問題4

【問題】 中高齢寡婦加算を受け取っている妻が65歳になると、中高齢寡婦加算はそのまま老齢厚生年金に振り替えられるため、支給停止になることはない。 これは正しいか。 【答え】× 【解説】 中高齢寡婦加算は、受給者である妻が65歳に達すると打ち切られ、通常は妻自身の老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)に切り替わります。結果として中高齢寡婦加算は支給停止(終了)となります。

問題5

【問題】 夫が死亡し、妻が遺族厚生年金を受給している場合、妻が再婚した後も中高齢寡婦加算の要件を満たすならば加算は継続される。 これは正しいか。 【答え】× 【解説】 遺族厚生年金は受給者が再婚すると、配偶者としての受給権は消滅します。よって、再婚後は遺族厚生年金や中高齢寡婦加算を受け取ることはできません。

問題6

【問題】 遺族厚生年金の受給資格を持つ子どもがいる妻は、子どもが18歳到達年度の末日を経過しても、自動的に中高齢寡婦加算を受給できる。 これは正しいか。 【答え】× 【解説】 子どもが18歳到達年度の末日を経過して遺族基礎年金の支給要件を満たさなくなった場合、妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算が支給されます。「自動的」という表現は不適切ですが、年齢要件(40歳以上65歳未満)を満たしていれば加算されます。

問題7

【問題】 中高齢寡婦加算の支給対象である妻が障害年金(障害基礎年金)を受給している場合、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算は同時に受け取ることができない。 これは正しいか。 【答え】× 【解説】 障害年金と遺族厚生年金は併給調整の対象になる場合がありますが、中高齢寡婦加算自体は遺族厚生年金に上乗せされる形です。65歳未満の場合は障害基礎年金と遺族厚生年金はどちらか一方を選択する必要がありますが、遺族厚生年金を選択した場合は中高齢寡婦加算も受給できます。

問題8

【問題】 遺族厚生年金は、被保険者期間中の死亡だけでなく、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合などでも支給されることがある。 これは正しいか。 【答え】○ 【解説】 遺族厚生年金は、被保険者期間中の死亡に限らず、すでに年金を受給する資格がある人が死亡した場合にも支給要件を満たせば遺族に支払われます。死亡した時点での保険料納付要件などを満たしているかがポイントです。

問題9

【問題】 死亡した夫が厚生年金と国民年金の両方の被保険者期間を合計して10年以上の受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計)があった場合、妻は遺族厚生年金の受給要件の一つを満たす可能性がある。 これは正しいか。 【答え】○ 【解説】 遺族厚生年金の受給要件として、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上ある必要があります。厚生年金と国民年金の加入期間を合算して考慮できるため、合計で10年を満たしていれば受給要件を満たす可能性があります。

問題10

【問題】 40歳未満の妻であっても遺族基礎年金が受給できない状態であれば、中高齢寡婦加算を受給できる。 これは正しいか。 【答え】× 【解説】 中高齢寡婦加算は「40歳以上65歳未満」の妻が受給する遺族厚生年金に上乗せされるものです。よって40歳未満の妻は要件を満たさず、中高齢寡婦加算は受給できません。

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