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【FP試験・生命保険の特約(災害割増特約、傷害特約、リビングニーズ特約、特定疾病保障保険特約、生活習慣病特約、先進医療特約など)】ファイナンシャルプランナー試験の重要テーマを徹底対策ガイド

ファイナンシャルプランナー試験を受験予定の皆さん、こんにちは。この記事では「生命保険の特約(災害割増特約、傷害特約、リビングニーズ特約、特定疾病保障保険特約、生活習慣病特約、先進医療特約など)」について、網羅的かつ分かりやすい形でまとめました。

Contents

この記事を読むと得られるメリット

  • どの特約がどんなときに保障されるのか、違いが分からず困っている
  • 数字や期間を混同してしまい、なかなか覚えられない
  • 過去問の計算問題でつまずきやすい
  • 試験まで時間がないが、効率的に得点源にしたい

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ本記事をご活用ください。この記事を読むことで、以下のメリットがあります。

  • 生命保険の特約の基本を一括で理解できる
  • 災害割増特約や傷害特約、リビングニーズ特約など、試験頻出の数字・期間・注意点が明確になる
  • 過去問の出題傾向や攻略法を踏まえた、試験当日に役立つ実践的ノウハウを得られる
  • 学習スケジュールやモチベーション維持のコツなど、明日から実践できる勉強法が分かる

しっかりとポイントをつかみ、ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)のリスク管理分野で高得点を狙いましょう!

ファイナンシャルプランナー試験における「生命保険の特約(災害割増特約、傷害特約、リビングニーズ特約、特定疾病保障保険特約、生活習慣病特約、先進医療特約など)」の重要性

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)では、リスク管理分野において生命保険の仕組みや種類が頻出テーマとなっています。その中でも「特約」は出題数も多く、計算問題や正誤問題など、さまざまな形で問われます。特約は主契約を補う形で付加されるもので、実際の保険商品では非常にバリエーションが豊富です。

特に以下の特約は、多くのFP試験受験者が苦手と感じる項目です。

  • 災害割増特約
  • 傷害特約
  • リビングニーズ特約
  • 特定疾病保障保険特約
  • 生活習慣病特約
  • 先進医療特約

それぞれ「いつ・なぜ・いくら支払われるか」というポイントが異なるため、理解に戸惑う方が多いのです。本記事では、それぞれの特約ごとに詳しく特徴と試験出題の傾向を解説していきます。

生命保険の特約を理解するための基本視点

特約を攻略するためには、まずは以下の視点を持って整理することが大切です。

  • 支払いの条件:「どのような状態になったら保険金・給付金が支払われるのか」
  • 支払いの期間:「何日以内」「余命○ヶ月以内」などの期限制限はあるか
  • 保険金・給付金の内容:死亡時・障害時・疾病時など、どのくらい支払われるのか
  • 保険料:特約保険料は有料か無料か。また、保険料控除の対象なのか
  • 契約上の扱い:給付後は契約が消滅するのか、継続するのか

この視点を押さえておくだけでも、試験問題に直面した際に「あれ、どこを見ればいいんだっけ?」と迷う時間が減り、解答スピードが上がります。

【特約別】ファイナンシャルプランナー試験で頻出のポイント

災害割増特約

  • 支払条件:不慮の事故や災害によって、事故の日から180日以内に死亡または高度障害状態に該当
  • ポイント:
    • 災害割増特約の保険金は主契約の死亡保険金に上乗せして支払われる
    • 「180日以内」という数字を間違えて「240日以内」「1年以内」などと覚えないように注意
    • 実際の試験でも交通事故死の計算問題が出題されやすい

傷害特約

  • 支払条件:不慮の事故で180日以内に死亡または所定の身体障害状態になった場合
  • ポイント:
    • 災害割増特約と同じく「180日以内」がキーワード
    • 高度障害ではなく「所定の身体障害状態」が対象となる
    • 傷害特約と災害割増特約を混同しやすいため、過去問で繰り返し確認すると良い

リビングニーズ特約

  • 支払条件:余命6ヶ月以内と医師によって診断されると、死亡保険金を生前に受け取れる
  • ポイント:
    • 特約保険料は無料の場合が多く、気軽に付加できる
    • 保険金を前払いで受け取るため、受け取った後は保険契約が終了するのが一般的
    • 受け取った金額は非課税になるが、使い切れずに残った分は相続税の対象になる可能性がある
    • 試験では「余命6ヶ月以内」「前払い」「保険契約終了」あたりが重要キーワード

特定疾病保障保険特約(いわゆる三大疾病保障)

  • 対象疾病:がん急性心筋梗塞脳卒中
  • 支払条件:三大疾病で所定の状態に該当したとき、または死亡したとき
  • ポイント:
    • 三大疾病以外の原因による死亡でも、死亡保険金が支払われる
    • 三大疾病で保険金が支払われると、契約が消滅(以後の死亡保障はなくなる)する商品が多い
    • 学科試験の正誤問題で「三大疾病以外の死亡時は保険金が出ない」と誤記されているパターンがある

生活習慣病特約

  • 支払対象:がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病などの生活習慣病
  • ポイント:
    • 5大成人病、7大生活習慣病など、保険商品によって対象範囲が異なる
    • 通常の医療保険の入院給付金に上乗せされる形で給付されるケースが多い
    • 特定疾病保障保険特約と混同しないように注意(生活習慣病特約は「入院給付金」の増額、特定疾病は「死亡保険金」の前払いが軸)

先進医療特約

  • ポイント:
    • 厚生労働大臣が承認している「先進医療」の技術料が給付対象
    • 診察料や投薬料などは公的医療保険が適用されるが、先進医療の一部費用は自己負担となる
    • 支払対象となるかどうかは「療養を受けた日」に先進医療として承認されているかが決め手
    • 税制上は介護医療保険料控除の対象となる特約が多い

過去問の出題傾向と攻略法

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の過去問では、特約に関する問題が以下のように出題されるケースが多いです。

  • 計算問題:「終身保険+定期保険特約+災害割増特約+特定疾病保障保険特約」が組み合わさった契約で、
    交通事故による死亡やがん罹患時の保険金合計を計算させるパターン
  • 正誤問題:「災害割増特約では事故から1年以内が支払対象」などの誤った数値を選択肢に混ぜる
  • 読み取り問題:保険証券の情報を提示して「先進医療特約が適用されるかどうか」を答えさせる

攻略法としては、まずは各特約の基本的な数字・条件を暗記し、過去問を解いて出題パターンを把握することが重要です。過去問では繰り返し同じ数字や条件が問われることが多いため、最初は苦手でも、繰り返し解くうちに定着していきます。

勉強スケジュールと学習のコツ

以下は、ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)合格者の声や実践例をもとに作成した、特約分野攻略のおすすめスケジュールです。

ステップ1:基礎を押さえる(学習開始~1週目)

  • 特約の種類や基本用語(死亡保険金・高度障害・所定の状態など)をテキストや動画でざっと学ぶ
  • 災害割増特約と傷害特約の違い、リビングニーズ特約の性質(三大疾病以外でも前払いが可能)などを意識

ステップ2:数字・期間を徹底暗記(2週目~3週目)

  • 「180日以内」「余命6ヶ月以内」「先進医療は療養を受けた日」など、頻出数字をまとめて覚える
  • 表やマインドマップを作成し、特約同士の比較表を活用
  • できれば実際の保険約款の抜粋を読んでみると理解が深まる

ステップ3:過去問演習(4週目以降)

  • 過去3~5年分の過去問を中心に繰り返し解く
  • 計算問題が出てきたら、単純に正解だけを覚えるのではなく「なぜその特約が適用されるのか」を確認
  • 間違えた問題はチェックリストを作り、翌日また解いて定着を狙う

よくある間違いと対策

  • 「災害割増特約」と「傷害特約」の混同:
    どちらも「180日以内」に着目するが、傷害特約は「所定の障害状態」災害割増特約は「高度障害」という違いを意識
  • 三大疾病の範囲:
    特定疾病保障保険特約の三大疾病は「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」。生活習慣病特約はもっと広い範囲(糖尿病なども含む)
  • リビングニーズ特約の終了タイミング:
    前払いで死亡保険金を受け取ると契約自体が終了する点を見落としがち
  • 先進医療特約の適用日:
    「先進医療が承認された日」ではなく「受療した日」に先進医療として認められているかどうかが基準

試験当日を想定した解答テクニック

  • 計算問題は後回し:
    リスク管理分野で計算問題が多い場合、まず正誤問題などでサクッと得点を確保し、時間を残してから取り組む
  • 数字・期間の確認は念入りに:
    「180日」「6ヶ月」のように似た数字で間違えやすいため、最後にもう一度チェックを忘れずに
  • 読み取り問題は答案用紙の余白にメモ:
    保険証券の条件を整理しながらメモを取ると、どの特約が適用されるかを見落としにくくなる

さらに学習を深めるなら:おすすめ記事&参考リンク

本ブログ内にもファイナンシャルプランナー試験(FP試験)対策に役立つ記事がありますので、ぜひチェックしてみてください。

また、公的機関や保険会社などの一次情報に当たることで、信頼性の高い知識を得ることも大切です。

まとめ:生命保険の特約で確実に得点し、ファイナンシャルプランナー試験に合格しよう

この記事では、ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)のリスク管理分野で高頻出の「生命保険の特約」について、主要な種類と試験に役立つポイントを網羅しました。災害割増特約、傷害特約、リビングニーズ特約、特定疾病保障保険特約、生活習慣病特約、先進医療特約は、どれも保険商品を理解する上で欠かせない重要分野です。

もう一度ポイントをおさらいすると、以下が大切です。

  • 災害割増特約・傷害特約:不慮の事故から180日以内、上乗せになるのか、対象障害は何か
  • リビングニーズ特約:余命6ヶ月以内、前払い保険金、契約終了のタイミング
  • 特定疾病保障保険特約:三大疾病+死亡保障、支払い後に契約消滅する場合が多い
  • 生活習慣病特約:5大~7大成人病など、入院給付金の上乗せを主眼
  • 先進医療特約:「療養を受けた日」が承認基準、技術料の保障がメイン

強弱をつけて効率的に学習し、数字・期間を混同せずに整理することが合格への最短ルートです。何よりも、過去問を繰り返し解き、出題パターンを身につけるのが得点力アップの秘訣といえます。

あなたが取るべき次のステップ

  • 早速、過去問を用意して「特約」関連の問題だけを抜き出して解いてみましょう。
  • 今回紹介したポイントや数字をチェックリストとして活用すると、理解度が一気に高まります。
  • さらに詳しいリスク管理分野全体の攻略法を学びたい方は、本記事内のおすすめリンクをぜひ参照してみてください。

ファイナンシャルプランナー試験は、6割の得点を目指せば合格ラインに達しやすい試験ですが、限られた時間の中で確実に得点を重ねるには「重点科目とポイントの把握」が重要です。生命保険の特約は比較的「暗記量」が少なく、出題パターンが定型化されているため、しっかり学べば得点源になりやすい領域でもあります。ぜひこの記事を参考に、目標得点を突破してください。

皆さんがファイナンシャルプランナー試験(FP試験)に合格し、今後のキャリアや生活設計に役立てられるよう心から応援しています。最後までお読みいただき、ありがとうございました。明日からの学習にぜひ役立ててくださいね!

初心者のための用語集

  • 主契約:保険の基礎となる契約のこと。特約は主契約に付加されるため、主契約のみ単独で成立している。
  • 特約:主契約を補うために付加するオプション契約。特約のみで加入することはできない。
  • 不慮の事故:突然起こる、予測不能な事故のこと。災害割増特約や傷害特約の支払条件でよく使われる。
  • 180日以内:不慮の事故後、この日数以内に死亡や障害状態になると保険金が支払われるなど、特約での重要な期限。
  • 高度障害状態:視力の永久喪失や言語・そしゃく機能の完全喪失など、日常生活に著しい支障を来す深刻な障害状態を指す。
  • 所定の身体障害状態:保険会社が定める一定の障害状態。高度障害よりも広い範囲を指す場合があり、傷害特約などで用いられる。
  • 余命6ヶ月以内:医師が被保険者の寿命を6ヶ月以内と判断した場合。リビングニーズ特約で前払いが可能になる条件。
  • リビングニーズ特約:余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金を生前に受け取れる特約。保険金を受け取ると契約が終了する。
  • 三大疾病:「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」を指す。特定疾病保障保険特約や三大疾病保障保険で頻出。
  • 特定疾病保障保険特約:三大疾病で所定の状態になったとき、または死亡したときに保険金が支払われる特約。
  • 生活習慣病特約:がん・心疾患・脳血管疾患・糖尿病など、生活習慣病で入院や手術をした場合の給付を上乗せする特約。
  • 先進医療:厚生労働大臣が承認した高度な医療技術で、公的医療保険の対象外となる部分がある。技術料は自己負担になる。
  • 先進医療特約:先進医療に要する技術料などを保障する特約。療養を受けた日に承認されていることが支払条件となる。
  • 災害割増特約:不慮の事故などによる死亡・高度障害が発生した場合に、主契約の保険金に上乗せして支払われる特約。
  • 傷害特約:不慮の事故で死亡または所定の身体障害状態になったときに保険金が支払われる特約。支払期限は180日以内。
  • 前払い:本来は死亡時に支払われる保険金を、指定の条件(余命6ヶ月以内など)を満たした段階で先に受け取ること。

オリジナル練習問題

問題1

【問題】 災害割増特約は、責任開始期以後の不慮の事故によって被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金が割増して支払われる特約である。 この特約は必ずしも死亡保険金額と同額が支払われるとは限らない。

【解答】◯ 【解説】 災害割増特約では、不慮の事故による死亡・高度障害時に、基本の死亡保険金とは別枠で割増保険金が支払われる。支払われる割増金額は、契約時に定めた特約保険金額次第なので、死亡保険金と同額であるとは限らない。

問題2

【問題】 傷害特約は、不慮の事故によるケガだけでなく、病気による入院・手術に対しても給付金が支払われる特約である。

【解答】× 【解説】 傷害特約は一般的に、不慮の事故によるケガが原因の入院・手術等に対して給付金が支払われる特約であり、病気が原因の場合は対象外となる。

問題3

【問題】 リビングニーズ特約は、被保険者が余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を前払いで受け取ることができる特約である。

【解答】◯ 【解説】 リビングニーズ特約は、余命6か月以内と診断された際に保険会社が指定医師の診断書などを確認したうえで、保険金を生存中に受け取ることが可能となる。医療費や生活費に充てられる利点がある。

問題4

【問題】 特定疾病保障保険特約(がん・急性心筋梗塞・脳卒中など)では、該当疾病と診断確定されただけで、死亡保険金と同額の保険金が支払われるのが一般的である。

【解答】× 【解説】 特定疾病保障保険特約では、がんの場合は診断確定時に給付されますが、急性心筋梗塞・脳卒中の場合は診断確定かつ所定の状態(例:所定の状態が60日以上継続)という条件を満たす必要があるのが一般的です。支払われる保険金は、多くの場合死亡保険金と同額か、死亡保険金の範囲内で設定されます。

問題5

【問題】 生活習慣病特約は、がんや心疾患などの重い病気に限定せず、高血圧や糖尿病といった幅広い生活習慣病の入院・手術を総合的にカバーすることを目的とする特約である。

【解答】◯ 【解説】 生活習慣病特約は、高血圧症や糖尿病、脂質異常症など、生活習慣が原因となる病気全般に広く対応することを特色としている。各保険会社によって補償内容や対象となる病気の範囲が異なる場合がある。

問題6

【問題】 先進医療特約に加入すると、公的医療保険制度の対象となる治療費も全額カバーされるため、健康保険の自己負担は一切発生しない。

【解答】× 【解説】 先進医療特約は、公的医療保険制度の対象外である「先進医療」にかかる技術料部分を補償する特約であり、公的医療保険でカバーされる診療部分の自己負担がなくなるわけではない。通常の治療費(保険診療部分)は健康保険の自己負担が発生する。

問題7

【問題】 特約は、主契約と同時に契約しなければならず、契約途中で追加や解約をすることは一般的に認められていない。

【解答】× 【解説】 特約は主契約に付随するものだが、多くの保険会社では契約途中でも条件を満たせば特約の追加や解約が可能である。ただし、健康状態などの査定や条件が付く場合があるので、保険会社の規定を確認する必要がある。

問題8

【問題】 特定疾病保障保険特約を付けて一時金を受け取った場合、主契約である死亡保険金の額が減少するタイプの商品も存在する。

【解答】◯ 【解説】 特定疾病保障保険特約には大きく2種類あります。一つは特定疾病保険金を受け取るとその分だけ死亡保険金額が減額される「減額タイプ」、もう一つは死亡保険金とは別枠で支払われる「別枠タイプ」です。契約時にどのタイプかを確認しておくことが重要です。

問題9

【問題】 災害割増特約と傷害特約は、同一の保険契約に付帯できず、どちらか一方しか付けられないのが一般的である。

【解答】× 【解説】 災害割増特約と傷害特約は補償内容が異なるため、両方付加しているケースも多い。ただし、保険会社や契約プランによっては付加できない場合もあるため、商品の取り扱いを確認する必要がある。

問題10

【問題】 リビングニーズ特約を利用して保険金を受け取った後でも、被保険者が回復し長生きした場合には、そのまま保険金は返却不要となる。

【解答】◯ 【解説】 リビングニーズ特約で支払われた保険金は、その後に回復しても返却は不要です。死亡保険金の全額を受け取った場合は保険契約自体が終了し、一部受取りの場合はその分だけ死亡保険金額が減額されます。どちらの場合も、予想より長生きしても返金義務は発生しません。

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ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、ファイナンシャルプランナー試験に関するあらゆるお悩みにお応えします。

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