この記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)試験の受験を検討している方へ、特に「相続」の分野で贈与の基礎知識(贈与契約)と贈与の種類(定期贈与、負担付贈与、死因贈与と遺贈の違い)の問題対策について、解説していきます
この分野はFP試験において頻出かつ重要であり、毎年多くの受験生が苦戦しています。しかし、ご安心ください。この記事を読めば、あなたの悩みはきっと解決します
この記事では、FP試験における贈与の基礎知識と贈与の種類について、以下の内容を網羅的かつ分かりやすく解説します。
- 贈与契約の基本的なルールと成立要件
- 贈与の種類ごとの特徴と注意点
- FP試験での出題傾向と過去問の具体的な解説
- 間違えやすいポイントと効果的な学習方法
- 試験当日の解答テクニックと学習スケジュール例
複雑に感じられる贈与の知識も、この記事を読めばスッキリ整理され、試験で自信を持って解答できるようになるはずです。一緒に、合格への道を切り開きましょう!
Contents
ファイナンシャルプランナー試験で問われる「贈与」の全体像
ファイナンシャルプランナー試験の「相続・事業承継」分野において、「贈与」は非常に重要なテーマです。過去10年間の出題傾向を見ても、贈与の基礎知識や各種贈与に関する問題は、FP2級学科試験の問51番で毎年出題されるなど、安定した出題頻度を誇っています。
ここでは、まず贈与という制度の全体像を理解し、FP試験でどのようなポイントが問われるのかを把握しましょう。
贈与とは?基本的な定義と民法上の位置づけ
「贈与」とは、民法第549条において「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定義されています。
参考:e-Gov法令検索「民法第549条」([https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089))
この定義から、FP試験で押さえるべき重要なポイントがいくつかあります。
- 無償性:贈与は、財産を与える側(贈与者)が、もらう側(受贈者)に対価を求めない「無償」の行為である点が最も大きな特徴です。売買のように、お金を払って物を手に入れる取引とは根本的に異なります。
- 諾成契約:「諾成契約」とは、当事者双方の合意だけで成立する契約のことです。贈与の場合、贈与者が「財産をあげます」と意思表示し、受贈者が「もらいます」と受諾することで契約が成立します。実際に財産を渡す前に契約が成立するという点が重要です。
- 書面不要の原則と例外:贈与契約は口頭でも有効に成立します。しかし、書面によらない贈与(口頭贈与)には民法第550条により特別な解除ルールが設けられています。履行の終わった部分を除き、各当事者がいつでも解除できる一方、書面による贈与契約では一方的な解除は原則として認められません。
ポイント!過去問での出題例
過去問では、贈与契約の成立要件に関するひっかけ問題が頻出しています。例えば、2024年1月のFP2級学科試験問51では、「贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない」という記述の正誤が問われました。正解は「誤り」です。受贈者の受諾が必要な点が重要です。
ファイナンシャルプランナー試験で理解すべき贈与の種類
贈与には、契約の形態や条件によっていくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。FP試験では、これらの種類ごとの違いを正確に理解しているかが問われます。
- 定期贈与:定期的に一定の財産を給付する贈与です。
- 負担付贈与:受贈者が一定の義務を負うことを条件とする贈与です。
- 死因贈与:贈与者が死亡することによって効力が生じる贈与です。
- 遺贈:遺言によって財産を無償で譲る行為です。死因贈与と混同されやすいですが、法的な性質が異なります。
これらの贈与の種類については、後ほど詳しく解説します。
ファイナンシャルプランナー試験対策!贈与契約の基本を徹底解説
FP試験で贈与の問題を攻略するためには、まず贈与契約の基本的な仕組みを理解することが不可欠です。ここでは、贈与契約の成立要件から、書面による贈与と口頭による贈与の違い、さらに贈与者の義務と担保責任について深掘りして解説します。
贈与契約の成立要件と過去問分析
贈与契約は、「贈与者が財産を無償で与える意思表示」と「受贈者がそれを受諾する意思表示」の双方の合意があって初めて成立する諾成契約です。
参考:士業の学習サイト「契約ウォッチ」
ポイント!FP2級・3級での出題例
- 2024年1月FP2級学科試験 問51:「贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない」→ 誤り
- 2022年9月FP2級学科試験 問51:「民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる」→ 正しい
- 2021年3月FP3級学科試験 問26:「贈与契約は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じるため、相手方の受諾の意思表示は要しない」→ 誤り
書面による贈与と口頭による贈与の違いと撤回可能性
贈与契約は口頭でも成立しますが、書面によるか否かでその後の撤回可能性が大きく異なります。この違いはFP試験で頻出する論点の一つです。
書面によらない贈与(口頭贈与)
民法第550条では、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、すでに履行を終わった部分については、この限りでない」と定められています。
参考:行政書士の通信講座サイト「贈与契約」
これはつまり、口頭で贈与を約束した場合、まだ財産を引き渡していない段階であれば、贈与者も受贈者も一方的に契約を解除できるということです。しかし、実際に財産を引き渡してしまった後(履行済み部分)については、解除することはできません。
書面による贈与
書面で贈与契約を結んだ場合は、原則として一方的に解除することはできません。書面があることで贈与の意思が明確になり、契約の安定性が高まるためです。
ポイント!過去問での出題例
- 2023年5月FP3級学科試験 問26:「書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる」→ 適切
- 2022年5月FP2級学科試験 問51:「書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる」→ 正しい
贈与者の義務と担保責任
贈与は無償で財産を与える行為であるため、売買契約のように厳格な担保責任は原則負いません。ただし、負担付贈与の場合には例外があり、その負担の限度において売主と同様の担保責任を負うとされています。
FP試験頻出!贈与の種類(定期贈与・負担付贈与・死因贈与)を徹底比較
定期贈与の理解と効力喪失条件
定期贈与とは民法第552条で規定されており、「定期の給付を目的とする贈与」を指します。最重要ポイントは効力喪失条件で、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うとされています。
ポイント!過去問での出題例
- 2024年1月FP3級学科試験 問26:「定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない」→ 不適切
負担付贈与の基礎と受贈者の義務不履行時の対応
負担付贈与は民法第553条に規定され、受贈者が義務を負うことを条件とした贈与契約です。受贈者が義務を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除できます。
ポイント!過去問での出題例
- 2023年1月FP2級学科試験 問51:「負担付贈与では、受贈者が負担義務を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除できる」→ 正しい
死因贈与と遺贈の違いを明確に理解する
死因贈与とは?
死因贈与(民法第554条)は贈与契約の一種であり、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。
遺贈とは?
遺贈は遺言による単独行為であり、受遺者の合意は不要です。
死因贈与と遺贈の比較表
項目 | 死因贈与 | 遺贈 |
---|---|---|
法的性質 | 契約(双方合意) | 単独行為 |
成立要件 | 合意必須 | 遺言者のみ |
書面要否 | 必須ではない | 遺言書必須 |
撤回可能性 | 原則合意がなければ不可(遺贈規定準用で撤回可) | 遺言者の意思で自由 |
検認の要否 | 不要 | 公正証書遺言以外は必要 |
課税 | 相続税 | 相続税 |
FP試験合格への鍵!みなし贈与と関連税務の対策
みなし贈与とは?具体的な事例と課税対象
みなし贈与とは法律上の贈与契約がなくても、経済的には贈与と同様の効果がある場合に贈与税を課す制度です。代表例は低額譲渡と債務免除です。
低額譲渡によるみなし贈与
時価1,000万円の土地を100万円で譲渡した場合、差額900万円が贈与とみなされ課税されます。
贈与税の基礎控除と生前贈与加算制度
贈与税の基礎控除は110万円/年・受贈者単位です。
2024年からは生前贈与加算期間が3年→7年に延長された点も頻出論点です。
生前贈与加算の対象外となる非課税特例
- 住宅取得等資金贈与の非課税
- 教育資金一括贈与の非課税
- 結婚・子育て資金贈与の非課税
ファイナンシャルプランナー試験「贈与」攻略!出題傾向と効果的な勉強法
- 出題頻度の安定性:FP2級では相続分野の問51で毎回出題。
- 基礎知識の徹底:贈与契約成立要件や書面不要の原則などを確実に得点源に。
- 各贈与種類の特徴:定期贈与の終了条件・負担付贈与の解除要件・死因贈与 vs 遺贈の区別。
- 税務との関連強化:基礎控除110万円・生前贈与加算7年・みなし贈与など。
具体的な学習スケジュール例
- 基礎固め(1か月) – テキスト精読+簡単な問題演習
- 知識の深化(1~2か月) – 過去問演習・弱点補強
- 直前対策(試験前1か月) – 模試/最新過去問で総仕上げ
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まとめ:ファイナンシャルプランナー試験「贈与」分野を確実に攻略するために
- 贈与契約の基本を徹底理解 – 無償・諾成契約・受諾必須
- 贈与各種の特徴を整理 – 定期・負担付・死因贈与/遺贈の差異
- 税務知識をリンク – 基礎控除110万円・7年加算・みなし贈与
- 過去問を制する – 出題パターンを把握し応用力を養う
贈与の知識はFP試験合格だけでなく実務にも直結します。しっかりと理解し、合格を勝ち取りましょう!
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さあ、今日から「贈与」分野の学習を本格的に始めて、FP試験合格を勝ち取りましょう!あなたの合格を心から応援しています!
オリジナル練習問題
問題1 贈与契約の成立時期
贈与契約は、当事者が目的物の引渡しを行った時点で成立する。
解答:×
解説:贈与契約は意思表示が合致した時点で成立する諾成契約であり、引渡しは成立要件ではない。
問題2 書面のない贈与と解除
書面によらない贈与は、履行が終わった部分であっても、贈与者から一方的に解除することができる。
解答:×
解説:書面のない贈与でも、既に履行が終わった部分については解除できない(民法550条)。
問題3 負担付贈与の性質
負担付贈与においては、受贈者が負担を履行しない場合でも、贈与者は目的物引渡し義務を免れない。
解答:×
解説:負担付贈与では、受贈者が負担を履行しないときは贈与者は契約を解除できる(民法554条)。
問題4 定期贈与の解除時期
定期贈与契約では、贈与者は将来の給付についていつでも解除できるが、当該贈与の次回以降の給付期にしか効力を生じない。
解答:◯
解説:定期贈与の解除は、将来の履行部分についてのみ効力を持ち、解除の意思表示後に到来する最初の給付期以降の贈与分から解除される(民法552条)。
問題5 負担付贈与と瑕疵担保責任
負担付贈与については、売買契約の規定が準用されるため、贈与者は目的物の瑕疵についても担保責任を負う。
解答:×
解説:民法551条は「負担について売買の規定を準用する」と定めるにとどまり、贈与者が目的物の瑕疵について無制限に担保責任を負うわけではない。贈与者は悪意または重過失がない限り損害賠償責任を負わない(551条2項)。
問題6 死因贈与と受贈者の同意
死因贈与契約は、受贈者の同意がなくても贈与者が一方的に意思表示をすれば有効となる。
解答:×
解説:死因贈与は契約であるため、受贈者の承諾が必要。遺贈と異なり一方的な意思表示のみでは成立しない。
問題7 遺贈と相続放棄
包括遺贈を受けた受遺者は、相続放棄を選択することができる。
解答:◯
解説:包括遺贈は相続分の譲渡と同視され、受遺者は相続人に準じた立場となるため相続放棄が可能(民法990条)。
問題8 死因贈与の登記義務
不動産の死因贈与契約に基づく所有権移転登記は、原則として贈与者死亡後に単独で受贈者が申請できる。
解答:◯
解説:死因贈与は贈与者死亡時に効力が生じるため、契約書原本や死亡証明書を備えれば受贈者単独で登記申請が可能とされる(登記実務)。
問題9 夫婦間贈与の取消権
夫婦間で行った贈与は、原則としていつでも取消すことができる。
解答:◯
解説:民法754条により、婚姻中の夫婦間贈与は書面の有無を問わず当事者がいつでも取消可能。ただし第三者の権利を害することはできない。
問題10 負担付贈与の課税関係
負担付贈与では、受贈者が負担する債務相当額については贈与税ではなく譲渡所得課税の対象になる場合がある。
解答:◯
解説:負担付贈与で受贈者が引き継ぐ債務相当額は対価性があるため、贈与者側に譲渡所得課税が生じ、受贈者には贈与税が課されない(所得税法基本通達33-1)。
よくある質問
- 贈与契約は口頭でも有効ですか?
はい。民法549条が形式自由を定めているため、書面がなくても成立します。ただし履行前なら双方が解除可能なので注意してください。 - 定期贈与と連年贈与は同じですか?
いいえ。定期贈与はあらかじめ期間・金額を定めた契約で、贈与者または受贈者が死亡すると終了します。連年贈与は毎年の独立した暦年贈与で、事前契約がなければ定期贈与とはみなされません。 - 死因贈与契約書の検認は必要ですか?
不要です。検認は遺言書にのみ必要で、死因贈与は契約のため対象外となります。 - 負担付贈与で受贈者が負担を履行しなかった場合は?
贈与者は相当期間を定めて催告し、履行がなければ贈与契約を解除できます(民法553条)。 - 贈与税の基礎控除110万円は贈与者ごとですか?
いいえ。受贈者ごとに判定し、その年の合計額から控除します。複数の贈与者から受け取った額は合算されるので要注意です。 - 死因贈与で取得した財産は相続税の対象ですか?
はい。死因贈与による取得財産は遺贈と同様に相続税が課税されます。 - さらに学習を深めたい場合は?
当ブログのFP試験完全攻略ガイドも併せてご覧ください。
参考サイト
- 国税庁タックスアンサー|負担付贈与をしたとき―負担付贈与の課税関係と計算例を公式に確認できます。
- 国税庁タックスアンサー|贈与税がかからない場合―非課税贈与や生活費・教育費の取り扱いを詳しく解説。
- 日本FP協会コラム|令和6年改正ポイントで押さえる贈与税―FP試験にも直結する最新税制改正の要点がまとまっています。
- e-Gov|民法552条(定期贈与)―定期贈与が当事者死亡で効力を失う根拠条文を確認。
- e-Gov|民法554条(死因贈与)―死因贈与と遺贈の関係を条文レベルでチェックできます。
- 金融庁|教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税制度リーフレット―特例贈与のしくみを図解付きで解説。
初心者のための用語集
- 贈与契約:財産を無償で譲る当事者双方の合意によって成立する契約。
- 諾成契約:口頭でも書面でも、当事者の意思表示が合致すれば成立する契約形態。
- 履行:契約で約束した財産の引渡し・移転を実際に行うこと。
- 定期贈与:毎月や毎年など定期的に財産を給付する贈与。どちらかが死亡すると効力消滅。
- 負担付贈与:受贈者に債務や義務を負わせる条件付き贈与。履行しないと解除可能。
- 双務契約:双方が互いに義務を負う契約。負担付贈与に準用される。
- 同時履行の抗弁権:相手が履行しない限り自分の履行を拒める権利。負担付贈与で問題になる。
- 死因贈与:贈与者の死亡を条件に効力が発生する贈与契約。相続税課税。
- 遺贈:遺言による一方的な財産移転。死因贈与と異なり契約ではない。
- みなし贈与:低額譲渡や債務免除など実質的に贈与と同視され贈与税が課される取引。
- 暦年課税:1月1日~12月31日の年間贈与額に課税する基本課税方式。
- 基礎控除:暦年課税で年間110万円まで非課税とする制度。
- 特例贈与財産:18歳以上が直系尊属から受けた贈与に適用される軽減税率区分。
- 生前贈与加算:相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算するルール。
- 検認:家庭裁判所が遺言書の形式を確認する手続。死因贈与契約書には不要。
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