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【FP試験対策】相続税の申告と納付(延納・物納)を完全攻略!出題傾向と合格者が教える勉強法

【FP試験対策】相続税の申告と納付(延納・物納)を完全攻略!出題傾向と合格者が教える勉強法

数ある科目の中でも、特に「相続・事業承継」分野は、専門用語や複雑な制度が多く、苦手意識を持つ受験生が少なくありません。中でも「相続税の申告と納付(延納や物納、納税義務者)」の論点は、細かい数字や要件の暗記が求められるため、後回しにしてしまいがちな分野ではないでしょうか。

「延納と物納の条件がごちゃごちゃになる…」
「納税義務者の範囲ってどこまでだっけ?」
「過去問を解いても、いつもひっかけ問題に引っかかってしまう…」

もし、あなたが一つでも当てはまるなら、この記事はきっとあなたの役に立ちます。

この記事では、FP試験に特化したプロのWebライターが、過去10年以上の出題傾向と合格者の学習戦略を徹底分析。難解な「相続税の申告と納付」分野を、誰よりも分かりやすく、そして深く解説します。

この記事を読めば、こんな未来が手に入ります!

  • FP試験における「相続税の申告と納付」分野の全体像と最新の出題傾向が掴める!
  • 混同しがちな「延納」と「物納」の要件を完璧に整理・暗記できる!
  • 受験生がハマりやすい「ひっかけ問題」のパターンとその対策がわかる!
  • 合格者が実践した具体的な学習スケジュールや勉強法を明日から取り入れられる!
  • 複雑な制度への理解が深まり、「相続」分野が得点源に変わる!

単なるテキストの丸写しではありません。合格のために本当に必要な知識を、実例や過去問を交えながら、あなたの記憶に定着する形でお届けします。最後までじっくり読み進めて、ライバルに差をつけましょう!

Contents

ファイナンシャルプランナー試験における「相続税の申告と納付」の重要性と出題傾向

まずは、なぜこの分野がFP試験で重要視されるのか、そしてどのような形で出題されるのかを見ていきましょう。

なぜ「相続税の申告と納付」がFP試験で重要なのか?

ファイナンシャルプランナーの実務において、相続に関する相談は非常に多いコア業務の一つです。顧客のライフプランニングを考える上で、相続税の納税資金対策は避けては通れません。

万が一、納税資金が準備できなければ、先祖代々の土地を手放したり、事業の継続が困難になったりするケースも。そうした事態を防ぐために、FPは「延納」や「物納」といった納税の特例制度について、正確な知識を持ち、顧客に適切なアドバイスをする能力が求められます。

だからこそ、FP試験では、この分野の実践的な知識が問われるのです。試験合格はもちろん、将来FPとして活躍するためにも、避けては通れない重要分野と言えるでしょう。

FP2級・3級別の出題傾向と難易度

  • FP3級:基本的な知識が問われます。「申告期限はいつか?」「延納が認められる税額はいくらからか?」といった、制度の根幹をなす部分を覚えていれば対応できる問題が中心です。
  • FP2級:より実践的で詳細な知識が求められます。延納の担保の要件、物納できる財産の優先順位、特例が絡んだ場合の収納価額など、複数の知識を組み合わせて解答する問題が増加します。正答率が50%を下回るような難問も出題されるため、正確な理解と暗記が合否を分けます。

直近の過去問から見る最新の出題トレンド

近年のFP試験、特に2級では、単なる暗記だけでは通用しない、思考力を問う問題が増えています。

過去問分析から見えるトレンド
2024年5月 学科試験 問57:
延納の担保に関する問題が出題されました。正解となった選択肢は「相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる」というもの。これは、延納の担保は「相続した財産に限定されない」という、受験生が見落としがちなポイントを突いた良問です。

2023年1月 学科試験 問60:
物納に関するひっかけ問題が出題されました。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額が、特例適用「前」の価額である、という選択肢は誤りです。正しくは特例適用「後」の価額となります。この問題の正答率は50.4%と低く、多くの受験生が苦戦したことがわかります。

このように、最新の試験では「例外規定」や「特例適用後の扱い」といった、一歩踏み込んだ知識が問われる傾向にあります。

【FP試験最重要】「相続税の申告と納付」の基本を完全理解しよう

複雑な論点を学ぶ前に、まずは土台となる基本ルールをしっかり固めましょう。ここが曖昧だと、応用問題で必ずつまずきます。

すべての基本!相続税の申告と納付期限

相続税の申告と納付には、厳格な期限が定められています。

  • 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
  • 提出先:被相続人(亡くなった方)の死亡時における住所地を所轄する税務署

例えば、1月15日に亡くなった場合、その年の11月15日が期限となります。この「10か月」という数字は、FP試験では絶対的な基本知識です。申告と納付はセットで、この期限までに行う必要があります。原則として現金一括で納付します。

誰が払う?納税義務者の判定

相続税を納める義務がある人を「納税義務者」といいます。原則として、相続や遺贈(遺言によって財産をもらうこと)によって財産を取得したすべての人が対象です。

具体的には、

  • 法定相続人
  • 遺言によって財産を受け取った人(包括受遺者・特定受遺者)
  • 生命保険金を受け取った人(みなし相続財産)
  • 相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた人
ポイント! 国際相続と10年ルール
FP1級レベルの論点ですが、近年グローバル化の影響でFP2級でも知識として問われる可能性のあるのが「国際相続」です。被相続人や相続人が海外に居住している場合、課税される財産の範囲が変わってきます。

特に「10年ルール」が重要です。例えば、相続人・被相続人が共に相続開始前10年超、海外に住んでいて日本国籍がある場合、日本国内にある財産のみが課税対象となります。このあたりは複雑なため、まずは「住所が国内か海外か、国籍はどこかで納税義務の範囲が変わる」という点を押さえておきましょう。
詳しくは国税庁のNo.4138 相続人が外国に居住しているときも参考にしてください。

納税の3ステップ「現金一括 → 延納 → 物納」の原則

相続税の納付は、以下の3段階の構造になっています。この順番が非常に重要です。

  1. 原則:現金で一括納付
  2. 例外①:現金一括が困難な場合 → 延納(分割払い)を申請
  3. 例外②:延納でも納付が困難な場合 → 物納(モノで納める)を申請

つまり、いきなり物納を選ぶことはできず、延納を検討してもなお困難な場合の「最終手段」であるという点をしっかり理解してください。この優先順位は、試験で頻繁に問われます。

FP試験の頻出論点!「延納」制度を徹底攻略

ここからは、試験で得点源となる「延納」制度の詳細を見ていきましょう。数字や要件が多く複雑ですが、ポイントを押さえれば怖くありません。

延納とは?制度の基本をわかりやすく解説

延納とは、相続税を分割で支払うことができる制度です。一括での金銭納付が難しい場合に、一定の要件を満たすことで認められます。

ここが狙われる!延納の4つの許可要件

延納を申請するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 相続税額が10万円を超えること。
  • 金銭で納付することを困難とする事由があること。
  • 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。(※例外あり)
  • 申告期限までに延納申請書を提出すること。

【ひっかけ注意】担保提供のルールと「不要」になる例外ケース

延納の最大のポイントが「担保」です。原則として担保が必要ですが、以下の条件を両方満たす場合は、担保が不要になります。

【最重要】担保が不要になる例外ケース

  • 延納税額が100万円以下で、かつ
  • 延納期間が3年以下である場合

この「100万円以下かつ3年以下」という数字は、過去に何度も出題されています。必ずセットで覚えてください。「延納には必ず担保が必要である」という選択肢は誤りです。

担保にできる財産の範囲(相続財産以外もOK!)

これも頻出のひっかけポイントです。延納の担保として提供できる財産は、相続や遺贈によって取得した財産に限定されません。

相続人がもともと所有していた財産や、親族など第三者が所有する財産であっても、担保として認められれば提供可能です。前述の2024年5月の試験でも、まさにこの点が問われました。

延納期間と利子税の計算(不動産割合がカギ)

延納期間は、相続財産に占める不動産等の割合によって変わります。延納中は、元本と合わせて「利子税」も納付する必要があります。

  • 不動産等の割合が50%未満:最長5年
  • 不動産等の割合が50%以上75%未満:最長15年(不動産部分)
  • 不動産等の割合が75%以上:最長20年(不動産部分)

※細かい利子税率まで覚える必要性は低いですが、延納期間は不動産の割合で変わる、という点は押さえておきましょう。

勉強のコツ!延納の語呂合わせ暗記術

複雑な延納要件は、語呂合わせで効率的に覚えましょう!

延納要件の語呂合わせ
「延納は、きんじゅうたん(金十担)!」

  • きん銭納付が困難
  • じゅう:税額10万円超
  • たん保の提供

これで4つの要件のうち3つを覚えられます。残るは「期限内の申請」だけですね。

最後の手段「物納」制度をマスターする【ファイナンシャルプランナー試験】

延納でも支払えない場合の最終手段が「物納」です。こちらも試験の頻出テーマ。延納との違いを意識しながら学習を進めましょう。

物納とは?延納との違いを明確に

物納は、その名の通り、相続税を現金ではなく「物(モノ)」で納める制度です。不動産や株式などで納付します。

延納との最大の違いは、物納が「延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合」にしか認められない、という点です。

物納が認められるための厳しい条件

物納の申請が許可されるための主な条件は以下の通りです。

  • 延納によっても金銭納付が困難であること。
  • 物納申請書を期限内に提出すること。
  • 物納しようとする財産が「物納適格財産」であること。

【最重要】物納できる財産の優先順位

物納できる財産には、厳格な優先順位が定められています。好きな財産から納められるわけではありません。

  1. 第1順位:不動産、船舶、国債、地方債、上場株式など
  2. 第2順位:非上場株式など
  3. 第3順位:動産

原則として、第1順位の財産から物納に充てる必要があります。

物納財産の語呂合わせ
「ぶっこく船、車上(しゃじょう)の非道(ひどう)」

  • ぶっ
  • こく債・地方債
  • :不動産・
  • 車上
  • 非道上場株式 →

少し強引ですが、これで第1順位から第3順位までの流れをイメージできます。

物納できない財産とは?

以下の財産は物納することができません。これも試験でよく問われます。

  • 担保権が設定されている不動産など、管理処分不適格財産
  • 【超重要】相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産

特に後者は、ひっかけ問題の定番なので必ず覚えてください。

【超頻出】小規模宅地等の特例と収納価額の関係

物納する財産の価額を「収納価額」といいます。ここで最大の頻出ポイントが登場します。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた土地を物納する場合、その収納価額は、特例を適用した「後」の評価額となります。

決して、特例適用「前」の評価額ではありません。2023年1月の試験でも問われたように、ここは受験生の正誤を分ける重大な論点です。

より詳しい情報は、国税庁の延納・物納のページで確認できます。公的な情報源にあたることで、知識の正確性が増します。

合格者が実践!FP試験「相続税の申告と納付」分野の具体的な勉強法と攻略スケジュール

知識をインプットしただけでは、試験で得点することはできません。ここからは、合格を掴み取るための具体的な戦略と勉強法をご紹介します。

合格に必要な勉強時間は?

一般的に、FP2級の合格に必要な勉強時間は150時間~300時間と言われています。これはあくまで目安であり、重要なのは時間の長さよりも「継続」です。

合格者の多くは、平日は1時間、休日は2~4時間といったように、毎日コツコツと学習を積み重ねています。まとまった時間が取れなくても、スキマ時間を活用して学習を続けることが合格への鍵となります。

挫折しない!学習スケジュールの立て方(3ステップ学習法)

「相続税の申告と納付」分野を効率的にマスターするには、以下の3ステップ学習法がおすすめです。

  • Step1:基礎固め(インプット期)
    まずはテキストを読み込み、制度の全体像を把握します。この段階では完璧に暗記しようとせず、「申告期限は10か月」「納税は現金→延納→物納の順」といった大きな枠組みを理解することに集中しましょう。
  • Step2:論点整理(整理期)
    次に、延納と物納の要件を表にまとめるなど、知識を整理します。例えば、「要件」「金額」「期間」「担保」「対象財産」といった項目で比較表を作ると、頭の中がスッキリします。この段階で、語呂合わせも活用して暗記を進めましょう。
  • Step3:過去問演習(アウトプット期)
    最後に、ひたすら過去問題を解きます。FP試験は過去問と類似の問題が繰り返し出題される傾向があります。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、テキストに戻って確認する作業を繰り返しましょう。特に、この記事で紹介した「ひっかけポイント」がどのように出題されているかを意識すると、実践力が飛躍的に向上します。

記憶に定着させるアウトプット術

ただテキストを眺めているだけでは、知識は定着しません。

  • 声に出して読んでみる:五感を刺激することで記憶に残りやすくなります。
  • 要点を書き出してみる:手で書くことも有効ですが、タイピングに慣れている方はWordなどで要点を打ち出すのも効率的です。
  • 誰かに説明してみる:友人や家族に「延納っていうのはね…」と説明してみることで、自分の理解度を確認できます。

よくある間違いと対策チェックリスト

試験直前に、以下のチェックリストで自分の理解度を確認してみましょう。

最終チェックリスト

  • 延納の担保は「100万円以下かつ3年以下」なら不要、と覚えているか?
  • 延納の担保は「相続財産以外」でもOK、と知っているか?
  • 物納は「延納でも困難」な場合の最終手段、という順番を理解しているか?
  • 物納財産の優先順位(第1~第3)を言えるか?
  • 「相続時精算課税適用財産」は物納できない、と覚えているか?
  • 小規模宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用「後」の価額だと理解しているか?

もっと深く知りたい方へ!FP試験「相続」関連のおすすめ記事

この記事で「相続税の申告と納付」の基本はマスターできたはずです。さらにFP試験全体の合格を目指すために、以下の記事もぜひ参考にしてください。

まとめ:重要ポイントを押さえて「相続」を得点源に!

今回は、ファイナンシャルプランナー試験の「相続税の申告と納付(延納や物納、納税義務者)」について、徹底的に解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 申告・納付の基本:期限は「知った日の翌日から10か月以内」。納付は「現金一括→延納→物納」の順。
  • 延納の攻略法:「金十担」の4要件を覚える。特に担保は「100万円以下かつ3年以下」で不要になる例外と、相続財産以外もOKな点を押さえる。
  • 物納の攻略法:延納でも困難な場合の最終手段。物納財産の優先順位と、相続時精算課税適用財産は不可という制限が最重要。
  • 最頻出のひっかけ:小規模宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用「後」の価額
  • 合格への道筋:「基礎固め→論点整理→過去問演習」の3ステップで学習を進め、語呂合わせやチェックリストを活用して知識を定着させる。

この分野は、一見すると複雑で暗記量も多いですが、出題されるポイントは決まっています。つまり、やればやっただけ確実に点数が伸びる、おいしい分野でもあるのです。

この記事を何度も読み返し、あなたの血肉としてください。そして、過去問演習を通じて、知識を「使える」レベルまで昇華させていきましょう。

あなたの努力が、合格という最高の結果に結びつくことを心から応援しています!この記事をブックマークして、試験前の最終確認にもぜひご活用ください

オリジナル練習問題

問題1 申告期限

相続税の申告書は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長へ提出しなければならない。
解答:◯
解説:相続税法27条で定められた基本的な申告期限。

問題2 国外居住相続人の場合の期限延長

法定相続人の全員が国外に居住している場合、申告期限は自動的に12か月に延長される。
解答:×
解説:国外居住を理由とした自動延長規定はなく、所轄税務署長の個別承認がなければ10か月以内の申告義務は変わらない。

問題3 延納の最長期間

延納が認められると、不動産等(宅地等を含む)が相続財産の75%以上を占める場合は最長20年の分割納付が認められる。
解答:◯
解説:延納期間は相続財産に占める不動産等の割合で異なる。
・75%以上 → 最長20年
・50%以上75%未満 → 最長15年
・50%未満(一般) → 最長5年(相続税法34条)。

問題4 物納の前提条件

物納は、延納を申請していなくても、いきなり申請することができる。
解答:◯
解説:物納の要件は「金銭一時納付および延納によっても納付が困難であること」を申立書で証明することであり、延納申請そのものや不許可決定を経ることまでは義務付けられていない(相続税法41条)。

問題5 延納利子税の区分金利

延納利子税は、延納財産に宅地等が含まれる場合の方が、その他財産のみの場合よりも低い年利が適用される。
解答:◯
解説:延納利子税率は「特例(宅地等関係)」と「一般」に区分され、特例利率は一般より低く設定される(国税通則法60条の3)。

問題6 連帯納付義務

相続税の本税だけでなく、延納利子税や物納財産の管理費用についても、各相続人は連帯して納付する責任を負う。
解答:◯
解説:相続税の連帯納付義務は本税・附帯税・物納に伴う費用まで及ぶ(相続税法36条)。

問題7 配偶者の税額軽減と申告義務

配偶者の税額軽減により相続税がゼロとなる場合、相続税申告書の提出は不要である。
解答:×
解説:税額がゼロでも基礎控除を超える遺産がある場合は申告義務があり、配偶者控除適用のために申告書提出が必要(相続税法32条)。

問題8 延納の担保提供要件

延納期間が3年を超える場合、原則として担保の提供が必要である。
解答:◯
解説:延納期間が3年超または延納税額100万円超の場合は担保提供が義務付けられる(相続税法37条)。

問題9 物納財産の優先順位

物納に充てる財産としては、上場株式よりも非上場株式の方が優先度が低い。
解答:◯
解説:物納財産の順位は国債等 → 上場株式等 → 不動産等 → その他財産の順であり、非上場株式は不動産等と同じかそれ以下の扱い(相続税法施行令18条)。

問題10 物納申請の期限

物納の申請書は、相続税申告期限(死後10か月以内)までに提出しなければならない。
解答:◯
解説:物納申請は申告書と同時又は申告期限までに行う必要がある(相続税法41条)。

よくある質問

  • 相続税の申告書はいつまでに提出・納付すればよいですか?
    相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。例:1月15日に亡くなった場合、11月15日が期限となります。
  • 現金一括で納税が難しい場合の手順は?
    まず延納を申請し、それでも困難なときに物納を検討する順番です(現金→延納→物納)。
  • 延納の申請で担保が不要になるケースはありますか?
    はい。延納税額が100万円以下かつ延納期間3年以下の場合は担保が不要です。
  • 物納できる財産の優先順位はどうなっていますか?
    第1順位:不動産・船舶・国債・地方債・上場株式
    第2順位:非上場株式など
    第3順位:動産
  • 「小規模宅地等の特例」を適用した土地を物納する場合、評価額はどうなりますか?
    特例適用後の評価額(減額後の価額)で物納します。詳細は国税庁 延納・物納のページを参照してください。
  • 海外在住の相続人に課税される財産は?
    被相続人・相続人ともに相続開始前10年超海外居住かつ日本国籍の場合、日本国内財産のみが課税対象です(いわゆる「10年ルール」)。詳しくは国税庁 No.4138を確認してください。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 相続税の申告・納付:被相続人(亡くなった人)の財産を受け継いだ際に課税額を計算し、税務署へ申告・納税する一連の手続き。
  • 延納:相続税を一括で納めることが難しい場合に、分割払い(最長20年)を認めてもらう制度。
  • 物納:延納でも金銭納付が困難なとき、不動産や株式などの財産そのものを納税に充てる最終手段。
  • 納税義務者:相続や遺贈などで財産を取得し、相続税を支払う義務がある人。
  • 小規模宅地等の特例:事業用や居住用の宅地を一定面積まで大幅に評価減できる優遇措置。
  • 収納価額:物納する財産を税務署が受け入れる際に評価する金額。特例適用後の価額を用いる。
  • 担保:延納中に税が回収できなくなるリスクを避けるため、税務署へ差し入れる保証財産。
  • 利子税:延納期間中に課される利息に相当する税金。
  • 相続時精算課税制度:生前贈与を受けた額を相続時にまとめて精算する制度。適用財産は物納できない。
  • 国際相続(10年ルール):被相続人または相続人が海外居住の場合、相続開始前10年の居住状況と国籍で課税範囲が変わるルール。
  • 包括受遺者・特定受遺者:遺言により財産の全部または一部を受け取る人。「受遺者」も相続税の納税義務者となる。
  • 管理処分不適格財産:抵当権設定などにより簡単に処分できず、物納に適さない財産。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。