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【保存版】FP試験 相続・事業承継を完全攻略!基礎控除から納税猶予まで最新改正で満点対策

【保存版】FP試験 相続・事業承継を完全攻略!基礎控除から納税猶予まで最新改正で満点対策

この記事で解決できる悩み

  • ファイナンシャルプランナー(FP)試験の「相続・事業承継」分野、特に個人の相続税や事業承継税制が複雑すぎて、どこから手をつけていいか分からない…
  • 非上場株式の納税猶予と免除の「一般措置」と「特例措置」の違いが全く理解できない…
  • 計算問題が多くて苦手意識がある。具体的な計算手順や勉強法を知りたい。
  • 出題傾向や法改正のポイントを押さえて、効率よく合格点を取りたい!

この記事を最後まで読めば、FP試験の合否を分ける重要分野「相続・事業承継」の苦手意識が消え、得点源に変えるための具体的な知識と戦略が手に入ります。合格へ向けて、確かな一歩を踏み出しましょう!

Contents

FP試験「相続」分野の重要性と最新出題傾向【個人の相続税・事業承継対策】

ファイナンシャルプランナー(FP)試験の6つの課目の中でも、「相続・事業承継」は特に専門性が高く、多くの受験者が苦戦する分野です。しかし、裏を返せば、ここをマスターすれば他の受験者と大きく差をつけられる得点源になります。

なぜなら、相続税の計算や事業承継税制は、FPとして実務を行う上で避けては通れない非常に重要な知識だからです。そのため、試験でもその理解度を問う良問が数多く出題されます。

なぜ「個人の相続税」と「事業承継」がFP試験で重要なのか?

FP試験、特にFP2級以上では、「相続・事業承継」分野は学科試験・実技試験ともに配点が高く、合否に直結します。

  • ライフプランニングとの関連性:顧客のライフプラン全体を考える上で、相続対策は終活の核となる部分です。
  • 富裕層・経営者への提案力:特に富裕層や中小企業の経営者にとって、相続や事業承継は最大の関心事の一つ。的確なアドバイスができるFPは、高い信頼を得られます。
  • 2015年の相続税大改正の影響:2015年の税制改正で基礎控除額が引き下げられ、相続税の課税対象者が約2倍に増加しました。これにより、一般家庭にとっても相続が身近な問題となり、FPへの相談ニーズが高まっています。
ポイント!
相続・事業承継分野は、単なる暗記科目ではありません。各制度の目的や背景を理解し、計算問題を通じて「使える知識」として定着させることが、高得点へのカギとなります。

最新のFP試験における出題傾向を分析

近年のFP試験では、「個人の相続税」と「非上場株式の納税猶予と免除(事業承継税制)」が二大巨頭として頻繁に出題されています。

  • 個人の相続税:学科試験では基礎控除、法定相続分、各種控除などの知識が問われ、実技試験では相続税の総額を計算させる総合問題が定番です。(例:2024年5月 FP2級実技 問22)
  • 事業承継税制:特に「特例措置」と「一般措置」の違いを問う問題が頻出しています。適用要件や猶予割合などの細かい数字を正確に覚える必要があります。(例:2024年5月 FP1級学科 問50)
  • 法改正関連:2024年から施行された生前贈与加算期間の延長(3年→7年)や、相続時精算課税制度の基礎控除新設など、最新の税制改正に関連する問題は、今後ますます出題が予想されます。

これらの頻出論点を中心に学習を進めることが、効率的な試験対策に繋がります。

【FP試験対策】最重要!「個人の相続税」計算を5ステップで完全マスター

実技試験で必ずと言っていいほど出題される「相続税の総額計算」。一見複雑に見えますが、5つのステップに分解すれば、着実に正解にたどり着けます。この手順を体に染み込ませましょう。

相続税総額計算の5ステップ

  1. STEP1:各人の課税価格を計算する
  2. STEP2:課税価格の合計額から課税遺産総額を算出する
  3. STEP3:課税遺産総額を法定相続分で按分し、各法定相続人の取得金額を出す
  4. STEP4:各法定相続人の取得金額に応じた税率をかけ、相続税の総額を計算する
  5. STEP5:相続税の総額を実際の相続割合で按分し、各人の納付税額を確定する

STEP1:各人の課税価格を計算する(みなし相続財産、非課税財産を忘れずに!)

まず、相続人等が取得した財産を合計します。ここでのポイントは「みなし相続財産」と「非課税財産」です。

  • 本来の相続財産:預貯金、不動産、有価証券など
  • みなし相続財産:生命保険金、死亡退職金など。これらは民法上の相続財産ではありませんが、税法上は相続財産とみなされます。
  • 非課税財産:墓地や仏壇、国や地方公共団体へ寄付した財産など。
  • 債務・葬式費用:被相続人の借入金や未払金、葬式費用は財産から控除できます。

超頻出!生命保険金・死亡退職金の非課税枠

生命保険金と死亡退職金には、それぞれ非課税限度額があります。この計算は絶対に押さえてください。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

注意点:

  • この非課税枠を使えるのは、相続人のみです。相続を放棄した人や相続人でない人が受け取った場合は適用できません。
  • 法定相続人の数を計算する際、相続放棄した人も含めてカウントします。

STEP2:課税遺産総額を算出する(基礎控除は絶対暗記)

全員の課税価格を合計した後、相続税の基礎控除を差し引きます。これが課税対象となる金額「課税遺産総額」です。

課税遺産総額 = 課税価格の合計額 – 基礎控除額

基礎控除の計算式は、呪文のように唱えて覚えましょう。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

ここでも、法定相続人の数には相続放棄した人を含めることを忘れないでください。

STEP3 & 4:相続税の総額を計算する

次に、算出した課税遺産総額を、いったん法定相続分で分けたと仮定して、各法定相続人の取得金額を計算します。そして、それぞれの取得金額に相続税の速算表を当てはめて税額を算出し、全員分を合計します。これが「相続税の総額」です。

ポイント:実際の遺産分割割合ではなく、法律で定められた「法定相続分」で計算する、という点がミソです。

STEP5:各人の納付税額を確定する(2割加算と税額控除)

最後に、算出した「相続税の総額」を、実際の財産取得割合に応じて各相続人に割り振ります。そこから、個々の状況に応じた税額控除などを適用して、最終的な納税額を確定します。

  • 相続税の2割加算:被相続人の配偶者、一親等の血族(子や父母)、代襲相続人である孫以外の人が財産を取得した場合、その人の相続税額が2割増しになります。兄弟姉妹や甥・姪、内縁の妻などが対象です。
  • 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで、相続税がかからない強力な制度です。
  • 未成年者控除・障害者控除:相続人が未成年者や障害者である場合に適用されます。

頻出!小規模宅地等の特例も押さえよう

被相続人の自宅や事業用の土地については、評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」があります。適用できれば相続税を大きく減らせるため、試験でも頻出です。

| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
| :— | :— | :— |
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業用地) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(アパート敷地など) | 200㎡ | 50% |

特に「特定居住用宅地等」の330㎡まで80%減額は確実に覚えておきましょう。

より詳しい相続税の計算方法や控除については、こちらの記事も参考にしてください。

【FP試験】相続税の計算と控除を完全マスター!2割加算もスッキリ解決

【FP試験対策】難関!「中小企業の事業承継対策」と非上場株式の納税猶予・免除

個人の相続税と並ぶもう一つの山場が、「事業承継税制」です。正式名称を「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例」といい、その名の通り、非常に複雑です。

しかし、ポイントを押さえれば必ず理解できます。特に「一般措置」と「特例措置」の比較が最重要です。

なぜ事業承継税制は複雑なのか?(制度の目的と背景)

中小企業の経営者が亡くなると、後継者は会社の株式(非上場株式)を相続します。非上場株式は換金性が低いにもかかわらず、会社の業績が良いと評価額が非常に高くなることがあります。その結果、後継者は多額の相続税を現金で納めなければならず、事業の継続が困難になるケースがありました。

この問題を解決し、円滑な事業承継を後押しするために作られたのが、この納税猶予・免除制度です。

ここが狙われる!「一般措置」と「特例措置」の徹底比較表

試験では、この2つの制度の違いが繰り返し問われます。以下の表で違いを明確に整理しましょう。「特例措置」は2027年までの期間限定の、非常に手厚い制度です。

項目 特例措置(期間限定:~2027年) 一般措置
適用期限 2027年12月31日までの贈与・相続 恒久的
対象株式数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 贈与税・相続税ともに100% 贈与税100%、相続税80%
後継者 最大3人まで 1人
雇用確保要件 実質撤廃(8割未満でも理由書提出でOK) 承継後5年間、雇用の平均8割を維持
承継計画 必要(提出期限:2026年3月31日まで) 不要

(参考:中小企業庁:事業承継税制(特例措置)の前提となる認定

「特例」の方が圧倒的に有利である点を軸に、「対象株式は全部」「納税猶予も100%」「後継者は3人までOK」といったポイントを重点的に覚えましょう。

制度適用のための3つの要件

この制度を利用するには、会社、先代経営者(贈与者)、後継者(受贈者)それぞれに細かい要件があります。

  • 会社要件:中小企業者であること、非上場会社であること、資産管理会社でないこと等。
  • 先代経営者要件:会社の代表者であったこと、贈与時に代表者を退任していること等。
  • 後継者要件:贈与時に会社の代表者であること、役員就任から3年以上経過していること等。

これらの要件を一つ一つ暗記するのは大変なので、まずは「会社をきちんと経営してきた先代から、これから会社を担う後継者へ、スムーズにバトンタッチするための制度」というイメージを持つことが大切です。

FP試験合格者が実践!「相続・事業承継」分野の超効率的な勉強法

難解な相続・事業承継分野を攻略するには、戦略的な学習が不可欠です。ここでは、合格者が実践した効率的な勉強法をご紹介します。

合格までの学習時間とスケジュールの目安

FP2級全体の学習時間は150~300時間と言われていますが、その中でも相続分野は特に時間を要します。ある合格者は、CFP試験の相続科目だけで約80時間を費やしたと報告しています。

【3ヶ月合格スケジュール例】

  • 1ヶ月目(インプット期):まずはテキストや動画講義で全体像を把握。特に個人の相続税計算の5ステップや、事業承継税制の比較表など、骨格となる部分を理解することに集中します。
  • 2ヶ月目(アウトプット期):過去問や問題集をひたすら解きます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかをテキストに戻って徹底的に確認。この「解く→確認」のサイクルが最も重要です。計算問題は、手が自然に動くまで反復練習しましょう。
  • 3ヶ月目(直前期):時間を計って過去問を解き、本番さながらの演習を繰り返します。苦手な論点をリストアップし、最終的な潰し込みを行います。法改正点や暗記すべき数字の最終チェックもこの時期に行います。

アウトプット編:過去問演習の正しいやり方と注意点

ただ過去問を解くだけでは効果は半減します。以下の点を意識しましょう。

  • 計算問題は「手順」を覚える:答えの数字だけでなく、そこに至るまでの計算プロセスを白紙に書き出せるレベルを目指します。
  • 選択肢を吟味する:正解以外の選択肢が「なぜ間違いなのか」を説明できるようにします。ひっかけ問題のパターンが見えてきます。
  • ひっかけ例:相続税の配偶者控除には婚姻期間の要件はないが、贈与税の配偶者控除には「婚姻期間20年以上」の要件がある。この2つを混同させる問題は定番です。

独学での合格を目指す方は、学習計画の立て方など、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説

記憶に定着させる!語呂合わせ&暗記術

複雑な制度や数字は、語呂合わせで楽しく覚えるのも有効な手段です。

使える語呂合わせ例

  • 相続税の基礎控除:「遺産(13)はサブロー(3, 6)基礎控除」→ 3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 配偶者の税額軽減:「配(ハイ)イロ(16)相続かからない」→ 配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない

自分なりの覚え方を作るのも、記憶に定着させる良い方法です。

FP試験「相続・事業承継」の最新法改正と今後の出題予測

税制は毎年改正されます。FP試験では、最新の法改正点がダイレクトに問われることが多いため、必ずチェックしておきましょう。特に2024年1月1日から施行された改正は重要です。

2024年施行!生前贈与加算「3年→7年」の影響

これまで、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税を計算するルールでしたが、これが7年以内に延長されました。これにより、より早期からの相続対策が重要になります。試験では、この期間の変更を問う問題が予想されます。

相続時精算課税制度の「年110万円基礎控除」の新設

相続時精算課税制度に、暦年贈与の基礎控除(110万円)とは別に、新たに年110万円の基礎控除枠が創設されました。この新しい基礎控除は、相続財産への持ち戻しが不要で、申告も必要ありません。暦年贈与との使い分けなど、応用的な知識が問われる可能性があります。

(参考:国税庁:No.4103 相続時精算課税の選択

事業承継税制の計画提出期限延長

特例措置の適用に必要な「特例承継計画」の提出期限が、2026年3月31日までに延長されました。この日付は試験で問われる可能性が高い数字です。

今後の出題予測

これらの改正点を踏まえ、これからのFP試験では、

  • 「7年以内」の贈与加算を前提とした相続税計算問題
  • 相続時精算課税制度の新基礎控除と暦年贈与のどちらが有利かを選択させる事例問題

など、より実践的で複雑な問題が出題される可能性があります。最新情報をしっかり押さえておきましょう。

まとめ:難関分野を制してFP試験合格を掴み取ろう!

今回は、FP試験の最難関分野である「個人の相続税、中小企業の事業承継対策と、非上場株式の納税猶予と免除」について、徹底的に解説しました。

この記事の重要ポイントまとめ

  • 個人の相続税:5ステップの計算手順をマスターし、基礎控除や非課税枠の数字を正確に覚えることが重要。
  • 事業承継税制:期間限定の「特例措置」と「一般措置」の違いを比較表で整理し、特に有利な特例措置の要件を中心に押さえる。
  • 勉強法:インプットとアウトプット(特に過去問演習)のサイクルを回し、計算問題は手順ごと暗記するまで反復する。
  • 法改正:生前贈与の7年加算など、最新の改正点は必ずチェックし、出題を予測する。

この分野は覚えることが多く、最初は戸惑うかもしれません。しかし、一つ一つの制度を丁寧に理解し、繰り返し問題を解くことで、必ず得意分野に変わります。難関だからこそ、乗り越えた先には「合格」という大きな果実が待っています。

この記事が、あなたのFP試験合格への道のりを照らす一助となれば幸いです。

▼さらに学習を深めたいあなたへのおすすめ記事▼

ぜひ、これらの記事も参考にして、万全の態勢で試験に挑んでください。応援しています!

オリジナル練習問題

問題1 一般措置における相続税納税猶予の対象割合

一般措置(改正前の事業承継税制)では、相続税の納税猶予を受けられるのは非上場株式に係る相続税額の80%までであり、残り20%については納付が必要である。
【解答】◯
【解説】一般措置では、株式に対応する相続税額の80%相当分のみが猶予対象となり、20%分は納付する必要がある。

問題2 特例措置における納税猶予の範囲

2018年に創設された特例措置(特例事業承継税制)では、非上場株式の贈与税・相続税がともに100%猶予(実質免除)となる。
【解答】◯
【解説】特例措置では株式評価額の全額に対する税額が猶予対象となるため、実務上は免除と同等の効果。

問題3 特例承継計画の提出期限

特例措置の適用を受けるための「特例承継計画」は、2026年3月31日までに都道府県へ提出しなければならない。
【解答】◯
【解説】提出期限を過ぎると特例措置の適用は受けられない。

問題4 特例措置の雇用確保要件

特例措置では、承継後5年間の平均雇用者数を80%以上維持できなかった場合、直ちに全額納税しなければならない。
【解答】×
【解説】80%未達でも「やむを得ない事由」が認められれば納税猶予は取り消されない。

問題5 一般措置の株式保有要件

一般措置では、後継者は相続開始前から継続して3年以上、贈与の場合は2年以上会社に勤務していなければならない。
【解答】×
【解説】一般措置の贈与税納税猶予には「贈与の日まで引き続き3年以上会社の役員等であること」が必要だが、相続税納税猶予では継続年数要件は設けられていない。

問題6 相続税の基礎控除額

個人の相続税における基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」である。
【解答】◯
【解説】平成27年改正以降もこの式が適用されている。

問題7 配偶者の税額軽減の限度額

配偶者が取得した正味財産のうち、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税が課税されない。
【解答】◯
【解説】いずれか大きい金額が非課税となる。

問題8 事業承継計画と株式譲渡時期

特例措置では、特例承継計画を提出しさえすれば、株式の贈与や相続が2030年以降でも猶予の対象となる。
【解答】×
【解説】株式の贈与・相続は2027年12月31日までに行う必要がある。

問題9 一般措置の雇用確保割合

一般措置では、承継後5年間の平均雇用者数を80%以上維持することが納税猶予継続の必須要件である。
【解答】◯
【解説】一般措置では「やむを得ない事由」の緩和規定は存在しない。

問題10 贈与税納税猶予の免除時期

特例措置で贈与税の納税猶予を受けた場合、後継者が死亡し、次の後継者へ承継した時点で猶予税額は免除される。
【解答】◯
【解説】後継者死亡など一定事由が生じると猶予税額は免除となる。

よくある質問

  • Q. 小規模宅地等の特例は配偶者控除と併用できますか?
    A. 併用できます。まず配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分)で納税額をゼロにし、控除しきれない部分に小規模宅地等の特例を適用してさらに80%または50%減額する流れが王道です。詳しくは国税庁の解説をご覧ください。
  • Q. 事業承継税制の特例措置では雇用確保要件が完全に撤廃されたのですか?
    A. 「満たせなくても即取消しにならない」形に弾力化されただけで、雇用継続の努力義務と報告書提出は必要です。都道府県への事後報告が要件ですので中小企業庁サイトで手続を確認しましょう。
  • Q. 生前贈与の加算期間が3年から7年に延びたのはいつから適用されますか?
    A. 2024年1月1日以降に相続が開始したケースから段階的に延長(2024年は4年、2025年は5年…)され、2027年以後の相続でフル7年加算となります。詳細は国税庁FAQで確認してください。
  • Q. 相続税の申告は電子申告(e-Tax)でもできますか?
    A. できます。令和5年分からe-Taxソフト(WEB版)で相続税申告書の作成・提出が対応済みです。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマホ認証)があれば自宅から完結します。e-Tax公式サイトに手順動画があります。
  • Q. 相続時精算課税の110万円基礎控除と暦年課税110万円は同時に使えますか?
    A. 別制度なので併用は不可です。相続時精算課税を選択した年の贈与からは「相精課税110万円控除」のみ適用となり、暦年課税の基礎控除は使えません。制度選択は取り消せないため、将来の相続税負担まで見据えて検討しましょう。
  • Q. 納税猶予を受けた非上場株式を後継者が途中で売却したらどうなりますか?
    A. 売却・解散・上場など猶予取消事由が発生すると、猶予税額に利子税を加えて一括納付が必要です。ただし後継者変更や組織再編など一定の特例で取消しを回避できる場合があります。詳細は県税事務所のQ&Aで確認してください。

参考サイト

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初心者のための用語集

  • 基礎控除:相続税計算時に遺産総額から差し引ける非課税枠(3,000万円+600万円×法定相続人数)。
  • 課税遺産総額:課税価格合計から基礎控除を引いた残額。ここに税率をかけて相続税総額を求める。
  • 小規模宅地等の特例:自宅・事業用などの宅地評価額を最大80%(貸付は50%)減額できる制度。
  • 事業承継税制:中小企業株式の相続・贈与に係る税金を猶予または免除する仕組み(一般措置と特例措置)。
  • 特例承継計画:事業承継税制の特例措置を利用するために後継者と認定支援機関が都道府県へ提出する計画書。
  • 納税猶予:一定条件を満たす限り税金の納付を先送りし、最終的に免除もあり得る制度。
  • 雇用確保要件:事業承継後5年間の従業員数を平均8割維持する条件。特例措置では未達でも報告で猶予継続。
  • 相続時精算課税:贈与時に20%課税し相続時に再精算する制度。2024年から年110万円の基礎控除が追加。
  • 生前贈与加算期間:相続開始前贈与を相続税に加算する期間。2024年以降3年から最長7年へ延長。
  • 2割加算:配偶者・直系卑属以外の相続人が負担する相続税に20%上乗せする加算規定。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。