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ファイナンシャルプランナー試験|相続分野の最頻出テーマを一網打尽!法定相続人の順位・子の種類(普通養子/特別養子・胎児)・死亡/欠格/放棄

ファイナンシャルプランナー試験|相続分野の最頻出テーマを一網打尽!法定相続人の順位・子の種類(普通養子/特別養子・胎児)・死亡/欠格/放棄

Contents

この記事を読むメリット

● 直近10年の出題傾向を踏まえた論点整理
● 覚えるべき数字・条文・計算プロセスを時短暗記
● 代襲相続・養子制限など“落とし穴”の一撃解消
● 30日・60日・90日プランの学習スケジュール例付き
● 次に読むべき内部リンク・公的機関リンクで信頼性◎

ファイナンシャルプランナー試験の相続対策|法定相続人とその順位を完全マスター

基本ルール ― 配偶者は常に相続人

  • 民法890条:配偶者は常に相続人。順位は付かない。
  • 血族相続人は第1順位:子第2順位:直系尊属第3順位:兄弟姉妹 の順。
  • 子が死亡・欠格・廃除なら代襲相続(孫→ひ孫…無制限)。兄弟姉妹の代襲は甥姪1代限り。

法定相続分 ― 計算パターンは3種類

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続分
配偶者のみ 100%
配偶者+子 1/2 子全員で1/2
配偶者+直系尊属 2/3 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4

ポイント! 覚え方は「1/2→2/3→3/4」で配偶者の取り分が増える流れ。試験では具体的な家系図+遺産総額を与え、1円単位の割り振りを問う実技問題が頻発。

よく出る落とし穴

  • 内縁配偶者には相続権なし(特別受益や遺贈でカバー)。
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲は1代限りで再代襲なし。
  • 胎児を含めるかどうかで法定相続分・基礎控除額が変動。

FP試験相続対策|子の種類(普通養子・特別養子・胎児)の攻略ポイント

普通養子と特別養子の本質的違い

項目 普通養子 特別養子
実親との親子関係 継続 終了
相続権 実親+養親の両方 養親のみ
成立手続 市区町村へ届出(未成年は家裁許可) 家裁の審判
要件(代表例) 養子15歳未満は法定代理人同意 養子原則15歳未満/養親25歳以上夫婦等

覚え方:「普通=親を追加」「特別=親を入れ替え」。
相続税法では養子人数制限に注意:実子あり→1人、実子なし→2人まで基礎控除等の法定相続人数に算入。

胎児の取り扱い

  • 民法886条:相続では「生まれたものとみなす」
  • 生きて出生が停止条件→死産なら相続権消滅。
  • 代襲相続も可。遺産分割協議は出生まで待つのが原則。
  • 相続放棄の起算点は出生日から3か月以内。

FP試験相続対策|死亡・相続欠格・相続放棄を得点源にする

死亡・欠格・廃除・放棄の比較

  • 死亡:代襲あり
  • 相続欠格(民法891条)5事由:代襲あり/遺留分も消滅
  • 廃除:家庭裁判所の審判・遺言→代襲あり
  • 相続放棄:家庭裁判所へ申述(3か月以内)→代襲なし

相続放棄と相続分の放棄の違い

  • 相続放棄:最初から相続人でなかった扱い。債務も負わない。家庭裁判所。
  • 相続分の放棄:相続人の地位は維持。債務は連帯。家庭裁判所以外でも可。

法定単純承認に注意

  • 相続財産を処分→単純承認(取消不能)。
  • 死亡保険金の受領は被相続人固有財産ではないため単純承認に該当しない。

出題傾向・頻出数字・暗記ゴロ合わせ

  • 法定相続分:配偶者1/2→2/3→3/4 のリズムで暗記。
  • 相続放棄期限知った日から3か月→ゴロ「シッタ ミツキ」
  • 特別養子要件:養親25歳以上・養子15歳未満→「ニコニコ(25)イチゴ(15)」
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数→「サブロク
  • 2割加算:配偶者・一親等直系以外→兄弟姉妹・甥姪は加算対象。

30日・60日・90日別|相続分野の学習スケジュール例

30日プラン(短期集中)

  • Day1-7:テキスト速読+語呂合わせ暗記
  • Day8-14:過去問10年分を1周
  • Day15-21:苦手論点のノート化・穴埋め反復
  • Day22-30:実技計算ドリル+模試2回

60日プラン(標準)

  • 1週目:テキスト精読
  • 2-4週目:過去問回転→得点率70%超を目指す
  • 5-6週目:模試→復習→総仕上げ

90日プラン(初学者)

  • 前半45日:教科書+動画(ほんださん・スタディング等)で基礎固め
  • 後半45日:過去問→実技演習→答案練習会参加(可能なら)

よくある質問(FAQ)

Q. 養子が3人いる場合、全員を法定相続人に入れられる?

A. 相続税法では実子がいるとき養子は1人まで、いないときは2人までしか基礎控除などに算入できません。

Q. 胎児が双子だった場合の相続分は?

A. 胎児それぞれが1人としてカウント。配偶者と双子胎児なら配偶者1/2、胎児は1/4ずつ。

Q. 欠格者の配偶者は代襲できる?

A. できません。代襲相続の対象は直系卑属のみです。

さらに学習を深めるおすすめ記事・外部リソース

まとめと次のアクション

まとめ

  • 配偶者は常に相続人、血族は「子→直系尊属→兄弟姉妹」。
  • 養子は「普通=追加」「特別=入れ替え」。税法上の人数制限を忘れずに。
  • 代襲相続は死亡・欠格・廃除のみ。放棄では代襲しない!
  • 胎児は「生まれたものとみなす」例外規定。出生後3か月で放棄判断。
  • 過去問10年分+語呂合わせ+実技計算で得点を確実に。

次のアクション

  • まずは上記おすすめ記事で全体像を復習しよう。
  • 学習スケジュール表を手帳やアプリに落とし込み、今日から1日30分でOK、すぐにスタート!
  • 無料メルマガに登録して、週1回の“相続ミニテスト”を受け取る → 集中力と継続性UP!
  • 合格体験談や最新の改正情報は随時ブログで更新中。ファイナンシャルプランナー試験の合格体験記を見る

試験当日は「見慣れた計算」と「覚えた数字」だけを信じてください。この記事があなたの合格に少しでも貢献できれば幸いです。健闘を祈ります!

オリジナル練習問題

問題1 配偶者と法定相続分

被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外に第一順位・第二順位・第三順位の相続人がいない場合には、配偶者が遺産の全部を相続する。
解答:◯

解説:配偶者は常に相続人。子・直系尊属・兄弟姉妹が誰もいなければ配偶者が100%相続する。

問題2 第一順位の範囲

被相続人に実子がいる場合、被相続人の直系尊属(父母・祖父母)は第一順位の法定相続人として実子と同順位で相続する。
解答:×

解説:直系尊属は第二順位。子(直系卑属)がいるときは直系尊属には相続権がない。

問題3 普通養子の相続順位

普通養子は実子と同じ第一順位の法定相続人として取り扱われる。
解答:◯

解説:普通養子縁組により養子は養親の実子と同等の相続権を取得し、順位も同じ。

問題4 特別養子と実親との関係

特別養子は養親だけでなく実親(実父母)についても相続権を保持する。
解答:×

解説:特別養子縁組成立により実親との親族関係は終了し、実親に対する相続権は失われる。

問題5 胎児の権利能力

胎児は被相続人の死亡時に既に母体内にいれば、出生の有無にかかわらず相続人となる。
解答:×

解説:胎児は「出生して生きていたこと」を条件に、遡って相続権が認められる(民法886条)。

問題6 相続欠格事由

被相続人を故意に殺害しようとし、刑に処せられた者は、相続欠格に該当する。
解答:◯

解説:民法891条1号。殺害既遂・未遂いずれでも、刑に処せられれば欠格者として相続権を失う。

問題7 欠格者の子の代襲相続

相続欠格により相続権を失った者の子は、代襲相続によって欠格者に代わり相続人となることができる。
解答:◯

解説:欠格者は相続人とみなされず、その子など直系卑属が代襲相続する(民法887条2項・889条)。

問題8 相続放棄の期間

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った日から6か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。
解答:×

解説:放棄の期間は3か月以内(民法915条)。期間を経過すると単純承認したものとみなされる。

問題9 放棄の効果

相続人が相続放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされ、相続分は他の相続人で按分される。
解答:◯

解説:放棄者は初めから相続人でなかったものと扱われ、残りの相続人の法定相続分が再計算される。

問題10 未成年者の相続放棄

15歳以上の未成年者は法定代理人の同意がなくても単独で相続放棄をすることができる。
解答:×

解説:相続放棄は「法律行為」であり、未成年者は法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意又は代理が必要。

よくある質問

  • Q. 法定相続人の順位を効率よく覚える方法は?
    A. 「縦→上→横」の流れ(子→直系尊属→兄弟姉妹)でイメージし、配偶者は常に相続人と押さえましょう。詳細は相続超徹底攻略ガイドで図解しています。
  • Q. 普通養子と特別養子は試験でどう問われますか?
    A. 実親との親子関係が残る(普通)/消える(特別)の二択が頻出です。特別養子は養親夫婦25歳以上・養子15歳未満の年齢要件も要暗記。比較表はFP試験完全攻略ロードマップ内に掲載。
  • Q. 胎児がいる場合、遺産分割協議は出生前に進められますか?
    A. 原則は出生まで協議を保留します。急ぐ場合は胎児を相続人と仮定して案分し、出生後に再協議する実務例もあります。
  • Q. 「相続放棄」と「相続分の放棄」は何が違う?
    A. 相続放棄は家庭裁判所への申述で相続権と責任を完全放棄、代襲も発生しません。相続分の放棄は相続人間の合意で財産のみ放棄し債務負担が残る点が異なります。
  • Q. 代襲相続が起こるのはどんなとき?
    A. 被相続人より先に死亡・欠格・廃除が発生した場合のみです。放棄では代襲なしを混同しないよう注意しましょう。
  • Q. 実技試験で法定相続分計算を速く解くコツは?
    A. 家系図をメモし、分母をそろえるより最小公倍数で倍数計算すると時短できます。練習用テンプレートは6科目徹底攻略記事でダウンロード可能です。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 法定相続人:民法で定められた相続人。配偶者は常に含まれ、血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順で決まる。
  • 法定相続分:法律で決まった取り分の割合。配偶者と子は各1/2、配偶者と直系尊属は2/3対1/3など、組み合わせで異なる。
  • 代襲相続:相続人が死亡・欠格・廃除のとき、その子や孫が代わりに相続人になる制度。
  • 普通養子縁組:実親との親子関係を残したまま養親とも親子になる制度。実親・養親両方から相続できる。
  • 特別養子縁組:裁判所の審判で成立し、実親との親子関係が終了。養親のみから相続できる。
  • 胎児の相続権:胎児は相続については生まれたものとみなされ、生存して出生したときに相続権を取得する。
  • 相続欠格:被相続人の殺害等の非行により法定相続人の資格を失うこと。欠格者の子には代襲相続が認められる。
  • 相続放棄:相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述し、相続権と債務を放棄する手続き。
  • 限定承認:相続財産の範囲内で債務を負担する承認方法。相続人全員で家庭裁判所に申述が必要。
  • 基礎控除(相続税):3,000万円+600万円×法定相続人数で計算される非課税枠。
  • 生命保険金非課税枠:法定相続人が受け取る死亡保険金は、500万円×法定相続人数まで相続税がかからない。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。
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