この記事では、不動産分野における借家権(普通借家権と定期借家権)の出題傾向や学習のコツ、過去問から見える注意点などを網羅的に解説します。借家権は、ファイナンシャルプランナー試験の中でも安定的に出題される必須テーマ。対策をしっかり行えば得点源にできますが、普通借家権と定期借家権の違いなど、ひっかけポイントが多いのも事実です。
Contents
- 1 この記事を読むと、以下のメリットがあります。
- 2 ファイナンシャルプランナー試験の「借家権(普通借家権と定期借家権)」はなぜ重要?
- 3 FP試験の過去問から見る「普通借家権」と「定期借家権」の頻出論点
- 4 借家権の過去問攻略法:合格者の声と学習スケジュール例
- 5 試験当日の解答テクニック:間違いがちなポイントを回避する
- 6 合格者が語る「借家権」を得点源にするコツ
- 7 よくある勉強の失敗例と対策
- 8 さらに学ぶなら?おすすめ記事や外部リンクの活用
- 9 まとめ:借家権攻略で不動産分野の得点を確実にしよう
- 10 オリジナル練習問題(修正版)
- 11 参考サイト
- 12 よくある質問
- 13 初心者のための用語集
- 14 ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
この記事を読むと、以下のメリットがあります。
- 借家権(普通借家権と定期借家権)の基本的な定義から実務的なイメージがわかる
- ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の過去問で頻出する“ひっかけ”や落とし穴を理解できる
- 短期で得点力を上げるための勉強スケジュール例がつかめる
- 試験当日に使える解答テクニックや注意点が分かる
- 勉強時間や出題パターンを把握して効率的に学習できる
ぜひ最後までお付き合いください。記事の最後には、さらに学習を深めるための内部リンクや次のアクションもご案内しています。
ファイナンシャルプランナー試験の「借家権(普通借家権と定期借家権)」はなぜ重要?
ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の不動産分野では、ほぼ毎回と言っていいほど借家権が出題されています。特に、普通借家権と定期借家権は借地借家法の中心的な概念で、実務でも大変よく登場する場面です。
借家権は「建物を借りる場合の権利関係」です。ファイナンシャルプランナーは顧客の資産形成や生活設計をサポートする立場上、不動産を賃貸に出す側・借りる側の両方に関する理解が求められます。試験範囲としても、毎年1~2問程度の安定的な出題が続いています。
借家権の中でも区別が必要なのが、
- 普通借家権:更新があり、借主の保護が強い
- 定期借家権:更新がなく、期間が満了すると契約が終了する
この2つを正しく理解することが、高得点のカギになります。
出題の多くは「普通借家権」と「定期借家権」の比較
ファイナンシャルプランナー試験における借家権の問題は、普通借家権と定期借家権の違いや、更新の条件、存続期間、事前説明義務などを問う形で出題されるのが典型パターンです。具体的には、
- 「普通借家権で存続期間を1年未満と定めた場合どうなるか」
- 「定期借家権を成立させるためには公正証書が必要なのか」
- 「契約終了の通知期限はいつまでか」
- 「正当事由が必要なのはどのケースか」
など、細かい条文知識を問われることが多いです。
ただし、これらの論点は重要度が高い半面、単なる暗記だけでは対応しにくい問題が増えているのも事実。出題者側は、実務上のトラブル事例や改正論点、そして建物賃貸借の対抗要件(登記・引渡し)など、複数の知識を組み合わせないと解けない問題を出してきます。
FP試験の過去問から見る「普通借家権」と「定期借家権」の頻出論点
それでは、実際にファイナンシャルプランナー試験の過去問で、どんなポイントがよく問われているのかを整理しましょう。
普通借家権:覚えるべき3大ポイント
- 1年未満の存続期間は「期間の定めがない建物賃貸借」とみなされる
普通借家契約で1年未満を定めても法的には無効扱いで、期間の定めがない契約とされます。 - 法定更新の仕組み
貸主が更新拒絶をするには正当事由が必要で、期間満了の1年前から6か月前までに通知をしないと契約が法定更新されます。 - 対抗要件
建物の賃借権は、原則として建物の引渡しを受けていれば第三者に対抗可能。登記がなくても対抗できる点を見落としがちなので要注意です。
定期借家権:要注意の5大論点
- 契約は必ず書面(公正証書「等」)で締結
「公正証書でなければならない」と誤解しやすいですが、正しくは公正証書などの“書面”であればOKです。 - 更新なし
契約期間満了で終了します。普通借家権のような法定更新はありません。 - 存続期間に制限なし
1日でも10年でも設定可。普通借家権との大きな違いです。 - 終了前の通知義務
契約期間が1年以上の場合、満了の1年前から6か月前までに通知しないといけません。 - 事前説明書面の交付と説明義務
契約締結時、賃貸人は「定期借家契約は更新がない」旨を文書で説明しなければ無効になります。
こうしたポイントは、過去10年分のFP試験を見ても繰り返し登場する必須論点。特に注意すべきは、「公正証書しかダメ」と誤解したり、「契約期間に最低年数がある」と思い込んだりすることです。このあたりはひっかけ問題の定番です。
借家権の過去問攻略法:合格者の声と学習スケジュール例
具体的にどのように勉強すればよいか、合格者の声や過去の傾向を踏まえて学習スケジュールの一例を紹介します。
STEP1:基礎固め(学習全体の40%時点まで)
- まずは民法の「賃貸借」の基本を理解する:賃貸借とは何か、使用貸借との違いは何かなど。
- 借地借家法全体をざっくり把握:借地権(地上権・賃借権)と借家権の違いを図解すると理解しやすいです。
- 普通借家権・定期借家権の条文を一通りチェック:できればテキストを読み込む段階で重要語句にマーカーを引く。
STEP2:比較表による整理(学習全体の60%時点)
- 普通借家権と定期借家権の違いを表形式でまとめる。
「契約期間」「更新の有無」「事前説明義務」「公正証書等の書面契約」「正当事由」「中途解約可否」などの項目を並べ、違いを一目で確認できるようにする。 - 過去問を解いてみる:4~5年分を通しで解答・解説をチェック。「ひっかけパターン」を把握する。
STEP3:応用力強化と模試(学習全体の80%時点)
- 過去問を
「誤った選択肢をなぜ間違いと判断できるのか」
まで深掘りする。繰り返し同じタイプのミスをしていないかチェック。 - できれば模擬試験を受け、他分野との総合力を試す。不動産だけでなく、リスク管理やライフプランニングとも絡めて学習すると理解が進む。
STEP4:直前期の総仕上げ(学習全体の90%~試験直前)
- 比較表の再チェック。条文の数字(期間、通知期限など)を再暗記。
- 頻出ワード(「正当事由」「法定更新」「事前説明義務」「公正証書等」など)を頭に叩き込む。
- 短い総まとめノートを作り、試験当日の朝にも見返せるようにする。
このプロセスを踏むことで、借家権に関する出題をほぼ網羅できるはずです。実務でも役立つ知識なので、「学んだことが実生活や不動産取引でどう活きるのか」をイメージしながら進めるとモチベーションもアップします。
試験当日の解答テクニック:間違いがちなポイントを回避する
借家権の問題は細かい数字や要件の違いを問うケースが多いため、試験当日に以下の点を意識してください。
- 1年未満の扱いが普通借家権と定期借家権では真逆になることを忘れない。
- 定期借家契約は公正証書“等”。公正証書のみが正解ではない。
- 正当事由が必要なのは普通借家権の更新拒絶や解約申入れ。
- 期間満了前の通知は1年前から6か月前がキーワード。普通借家権も定期借家権も共通してよく出る数字。
- 登記なしでも対抗可というルールは「借地権の登記」と混同しやすいので注意。
問題文の選択肢を読むときは、「公正証書でなければいけない」「契約期間は最低1年以上必要」などの“断定表現”に引っかからないように気をつけましょう。
合格者が語る「借家権」を得点源にするコツ
実際にファイナンシャルプランナー試験に合格した方々からは、借家権分野について次のような声があります。
- 「普通借家権と定期借家権を混同しないために、A4一枚にポイントをまとめた比較表を作ったら劇的に得点率が上がった」
- 「定期借家契約は必ず更新がないという点を徹底的に覚えたことで、ひっかけ問題に騙されなくなった」
- 「他の分野に比べて、借家権は反復練習しやすく、意外と得点しやすいと感じた。最初は難しそうだったが、理解できると点が取りやすい」
つまり、最初は少し難しそうに見える不動産分野でも、要点を整理し、覚えるべきところを絞って暗記すれば得点しやすい科目だということです。普段から自分が住んでいる建物の契約形態を思い浮かべるなど、実生活と関連づけると理解が深まります。
よくある勉強の失敗例と対策
ファイナンシャルプランナー試験で「借家権」を学ぶ際にありがちな失敗例と、それを回避するための対策を紹介します。
- 失敗例:「公正証書でしか定期借家契約を結べない」と勘違い
対策:条文やテキストの正確な文言を確認。「公正証書等の書面」であることを再認識する。 - 失敗例:数字(契約期間や通知期限)をバラバラに覚えてしまう
対策:必ず普通借家権・定期借家権を対比させて整理し、「1年未満は?」など項目ごとにチェック。暗記カードやスマホのメモを活用。 - 失敗例:借地権と借家権の知識が混同
対策:「建物を借りる=借家権」「土地を借りて建物を建てる=借地権」。根本的に違うので、別々に学習ノートを作って区別する。
こうした勘違いを早めに正しておけば、試験直前に「もう一度やり直し!」という事態を防げます。
さらに学ぶなら?おすすめ記事や外部リンクの活用
借家権をより深く学びたい方、またはファイナンシャルプランナー試験の他分野も含めて総合的にスコアアップしたい方は、以下の記事やリンクを参考にしてください。
- 独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説
- 初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開
- FP試験「不動産」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド
また、公的機関の情報としては、国土交通省が発信している「住宅・不動産関連情報」、日本FP協会が公開している試験情報なども信頼性が高く、学習時の確認先として役立ちます。
まとめ:借家権攻略で不動産分野の得点を確実にしよう
ここまで、ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の不動産分野における借家権(普通借家権と定期借家権)について、出題傾向や学習法、過去問攻略のコツなどを解説しました。ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 借家権(普通借家権と定期借家権)は毎回出題される重要テーマ
- 普通借家権は「1年未満の期間設定が無効となる」「更新がある」「正当事由が必要」
- 定期借家権は「書面による契約」「更新なし」「1年未満でも有効」「事前説明義務がある」
- 数字(1年前~6か月前など)が頻繁に登場するため、暗記ミスに要注意
- 比較表と過去問演習を活用して、効率的に知識を定着させる
- 試験当日のひっかけに対処するには、用語や期間を正確に理解するのが必須
ファイナンシャルプランナー試験では、借家権さえしっかり押さえておけば不動産分野での得点が安定します。特に普通借家権と定期借家権の違いは、実務においても非常に重要。受験勉強を通して得た知識は、今後のキャリアや日常生活においても大いに役立つはずです。
次のステップ
これから過去問を解く方は、ぜひ「なぜその選択肢が正しい・間違っているのか」という背景や条文の根拠にまで踏み込んで確認してください。ある程度理解が進んだら、以下の関連記事で全体最適の学習プランをさらに深めるのもおすすめです。
- 独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説
- 初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開
- FP試験「不動産」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド
ぜひこれらの記事も併せて活用し、ファイナンシャルプランナー試験での高得点を勝ち取りましょう。あなたの合格を心より応援しています!
オリジナル練習問題(修正版)
問題1 期間の定めがない普通借家契約の扱い
普通借家契約で期間の定めをしなかった場合、賃貸借は期間の定めのない契約となり、賃借人は引き続き正当事由のない更新拒絶から保護される。
解答:◯
解説:期間の定めがない建物賃貸借は借地借家法27条(解約申入れ)・28条(正当事由)に服し、賃貸人は正当事由がなければ解約や更新拒絶を主張できない。
問題2 長期契約の上限
普通借家契約で存続期間を40年と定めた場合、その期間は民法604条が定める上限(50年)以内であるため有効である。
解答:◯
解説:建物賃貸借には民法604条(期間上限)は適用されず、借地借家法29条2項により上限自体が設けられていないため、40年の定めは問題なく有効である。
問題3 普通借家契約の更新拒絶
普通借家契約では、賃貸人は正当事由がなくても期間満了時に一方的に更新を拒絶できる。
解答:×
解説:借地借家法28条により、賃貸人の更新拒絶・解約申し入れには「正当事由」が必須。
問題4 定期借家契約の方式
定期借家契約は必ず公正証書で作成しなければならない。
解答:×
解説:借地借家法38条は「書面(電磁的記録を含む)」を要求するのみで、公正証書までは求めていない。
問題5 1年未満の定期借家契約と説明義務
契約期間が1年未満の定期借家契約であっても、貸主は契約締結前に書面で定期借家である旨を説明しなければならない。
解答:◯
解説:説明義務は期間にかかわらず課される(借地借家法38条2項)。
問題6 終了通知をしなかった定期借家契約の効果
契約期間5年の定期借家契約で、貸主が期間満了の1年前から6カ月前までに終了通知をしなかった場合、契約は当然に普通借家契約として更新される。
解答:×
解説:期間満了により契約は法律上終了するが、貸主は終了を賃借人に対抗できず明渡請求ができない。貸主が後日通知すれば、その通知から6カ月経過後に対抗力が生じる(借地借家法38条6項)。よって普通借家に転化するわけではない。
問題7 200㎡未満住居用定期借家の途中解約
延べ床面積200㎡未満の住居用建物で契約期間5年の定期借家契約の場合、賃借人は1年以上経過すればやむを得ない事情がなくても1カ月前の予告で解約できる。
解答:×
解説:解約には「やむを得ない事情」が必要(借地借家法38条8項)。事情がなければ解約できない。
問題8 定期借家契約の再契約
定期借家契約では、期間満了後に再度同一当事者間で賃貸借契約を結ぶことは法律で禁止されている。
解答:×
解説:再契約(新たな定期借家または普通借家)は自由。禁止規定はない。
問題9 建物賃借権の対抗要件
建物賃借権を第三者に対抗するには、建物を占有していれば足り、登記は不要である。
解答:◯
解説:借地借家法31条により、建物賃借権は占有(引渡し)によって第三者に対抗できる。
問題10 普通借家契約の更新拒絶通知期間
普通借家契約で賃貸人が更新を拒絶する場合、期間満了の6カ月前を過ぎると、もはや正当事由があっても更新拒絶できない。
解答:×
解説:通知期間を過ぎても更新拒絶の意思表示は可能だが、効力は通知から6カ月を経過して初めて生じる(借地借家法26条2項)。
参考サイト
- 借地借家法(条文全文)|e-Gov — 借家権の根拠条文を原文で確認できます。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- 『定期賃貸住宅標準契約書』について|国土交通省 — 定期借家契約の標準書式やQ&Aを掲載した公式ガイドです。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- 解約・契約更新に関するQ&A|法テラス — 更新拒絶の通知期間や立退き料など実務相談がまとまっています。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- 改正民法の賃貸借契約解説|国民生活センター — 造作買取請求権・原状回復義務を含む詳細な法解説記事です。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- FP2級実技試験(2022年9月)問題PDF|日本FP協会 — 借家権を含む実技試験の出題傾向を実際の問題で確認できます。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
よくある質問
- 普通借家契約は口頭契約でも有効ですか?
はい、有効です。ただし後日のトラブル防止のため書面化をおすすめします。 - 定期借家契約は6か月でも設定できますか?
可能です。定期借家権には存続期間の下限がありません。 - 定期借家契約の通知期間はいつですか?
契約期間が1年以上の場合、貸主は1年前~6か月前に書面で終了通知を行う必要があります。 - 借家権を第三者に対抗するのに登記は必要ですか?
登記は不要で、建物の引渡しを受けていれば第三者に対抗できます。 - FP試験で借家権に割く学習時間はどのくらい?
合格者の平均では15〜20時間が目安です。 - 効率的な学習法は?
「FP試験完全攻略ガイド」で紹介している15時間プランがおすすめです。
初心者のための用語集
- 普通借家権:期間満了後も借主が希望すれば更新できる、借主保護が手厚い建物賃貸借契約。
- 定期借家権:契約期間満了で必ず終了する更新のない賃貸借契約。書面(公正証書等)での締結が必須。
- 法定更新:普通借家契約で貸主が所定期間内に更新拒絶を通知しないと、自動的に契約が更新される仕組み。
- 正当事由:貸主が更新拒絶や解約をする際に求められる合理的な理由。建物利用の必要性や立退料の提供などを総合考慮。
- 対抗要件:第三者に権利を主張するための要件。建物賃借権では登記がなくても建物の引渡しがあれば可。
- 造作買取請求権:借主が設置した造作(エアコン等)を契約終了時に貸主へ買い取らせる権利。特約で排除可能。
- 立退料:貸主が正当事由を補完するために借主へ支払う補償金。金額は当事者間で交渉。
- 期間満了通知:定期借家契約(期間1年以上)の場合、貸主が終了1年前〜6か月前に行う契約終了の書面通知。
- 公正証書:公証人が作成する公文書。定期借家契約締結時の書面の一形態として利用される。
- 中途解約:契約期間中に賃借人・賃貸人が契約を解除すること。定期借家では原則不可だが200㎡未満の居住用で転勤等の事情があれば可能。
ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、ファイナンシャルプランナー試験に関するあらゆるお悩みにお応えします。
無料とはいえ、もちろんファイナンシャルプランナー試験の資格の保有者である著者が直接お答えさせていただきます。
初学者から再受験を目指す方まで幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。無料で学習のコツやスケジュールの立て方などをアドバイスさせていただきます。あなたの合格を全力でサポートいたしますので、一緒に合格への最短ルートを走り抜きましょう!
