外国人採用

ビザ・在留資格の基礎知識|飲食店で外国人を採用する前に必ず確認すべきこと【2025年版】

飲食店で外国人を採用する前に必読!在留資格・ビザの違いと就労可否、2025年最新ルールを専門的に解説。

この記事の要点と結論

結論:採用前に在留資格と就労範囲を確認し、契約書・支援体制を整えればリスクは防げます

  • 飲食業で働けるのは特定技能(外食)など限定された資格のみ
  • 資格外活動・在留カード不確認は不法就労助長罪の対象
  • 採用時の3点確認(資格・期限・就労可否)が必須

飲食店が外国人を採用する際、最も重要なのは「その人が日本で合法的に働ける資格を持っているか」です。在留資格を確認せず雇用した場合、たとえ悪意がなくても経営者が刑事罰の対象になることがあります。採用前に在留カードを確認し、適法な在留資格と就労範囲を把握することで、トラブルと法的リスクを防ぐことができます(出入国在留管理庁Q&A:2025年10月時点)。

飲食業で働ける在留資格とは

在留資格 就労可否 主な職務範囲 在留期間 備考
特定技能(外食) 調理・接客・店舗管理 最長5年 外食業全般に従事可能
技能(調理師) 外国料理専門店での調理 最長5年 接客は不可
技術・人文知識・国際業務 メニュー開発・企画など 最長5年 単純労働不可
特定活動46号 調理・接客・管理・教育 最長5年 大卒かつN1レベル
留学(資格外活動許可) 週28時間以内のアルバイト 個別指定期間 風俗業不可
家族滞在(資格外活動許可) 週28時間以内のアルバイト 最長5年 同上
永住者・定住者 制限なし 無期限 自由就労可

(出典:出入国在留管理庁 在留資格一覧表/取得年月:2025年10月)

飲食業で一般的に就労できるのは特定技能(外食業)、または技能(調理師)の在留資格です。留学生アルバイトの場合は「資格外活動許可」が必要で、週28時間の上限があります。管理職・企画職であれば「技術・人文知識・国際業務」も該当します。

採用前の3ステップ確認法

項目 確認方法 提出書類 注意点
① 在留カードの有効期限 表・裏面を確認 在留カードのコピー 期限切れは雇用不可
② 就労可否区分 「就労制限の有無」欄を確認 在留カード裏面 資格外活動欄も要確認
③ 資格外活動許可 留学生・家族滞在者の場合 資格外活動許可証 週28時間制限を遵守

(出典:出入国在留管理庁「在留カード確認手続」2025年10月)

採用時には必ず「在留カード」を本人確認書類として提示してもらい、コピーを保管します。裏面の「就労制限の有無」に「就労不可」とある場合は、資格外活動許可がない限り雇用できません。確認を怠ると、不法就労助長罪(入管法第73条)に該当します。

採用後に必要な手続きと書類

書類名 提出先 提出期限 注意点
雇用契約書(二言語推奨) 企業内保管 採用時 母国語併記が望ましい
雇用保険被保険者資格取得届 ハローワーク 10日以内 国籍・在留資格を記入
外国人雇用状況届出書 ハローワーク 翌月末まで 全外国人対象・罰則あり

(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出」2025年10月)

特に「外国人雇用状況届出書」の提出は全ての事業主に義務付けられています。提出を怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。雇用保険被保険者となる場合は、別途「資格取得届」を10日以内に提出してください。

特定技能ビザの基礎と2025年の最新動向

分野名 在留資格の特徴 更新可否 支援機関義務 出典URL
外食業 調理・接客・店舗管理業務が可 1年ごと更新・最長5年 登録支援機関との契約必須 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodservice.html
食品製造業 食材加工・ライン作業 更新制限なし(2号移行可) 協議会加入義務あり https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html

(取得年月:2025年10月)

2025年の法改正により、外食分野での就労範囲が拡大しました(2025年5月施行)。旅館・ホテル内の飲食提供業務も特定技能の対象となり、より幅広い就労が可能になっています。また、特定技能2号では在留期間の上限が撤廃され、長期雇用・家族帯同も可能になりました。

採用時のNG行為と罰則

違反内容 根拠法令 罰則・制裁 防止策
在留カード未確認 入管法第73条の2 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 採用時に必ず確認・コピー保管
資格外活動の黙認 入管法第73条 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(2025年改正) 勤務時間管理を徹底
賃金未払い・過重労働 労基法第24条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 労働条件通知書を二言語で明示

(出典:出入国在留管理庁/厚生労働省/2025年10月)

特に2025年5月の法改正で、資格外活動違反を黙認した場合の罰則が5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられています。経営者本人だけでなく法人も書類送検される事例が増えており、雇用前の確認体制強化が不可欠です。

現場でのトラブル防止チェックリスト

項目 頻度 確認者 記録方法
勤務時間と在留資格の整合性 毎月 店舗責任者 勤怠表に記録
在留期間の更新リマインド 3か月前から 人事担当 エクセル・カレンダー管理
在留カードコピー保管 採用時/更新時 人事担当 紙・電子データ両方
母国語マニュアル整備 随時 教育担当 PDF・掲示物

(出典:厚生労働省・外国人雇用マニュアル/2025年10月)

外国人スタッフが安心して働ける環境を整えるには、言語・文化の違いに配慮した教育体制も重要です。就労資格の更新期限や勤務時間の管理を日常業務の一部に組み込むことで、違法リスクを防止できます。

まとめ

  • 飲食業で働けるのは特定技能(外食)・技能(調理師)・定住者など限られた資格のみ
  • 採用前に在留カード確認+資格外活動許可確認が必須
  • 雇用契約書・保険・届出を期限内に提出し、違法就労助長罪を回避
  • 2025年改正で罰則強化・手続き簡素化が進行中

外国人採用は制度理解と確認体制が整っていれば、リスクを最小限に抑えつつ安定した人材確保が可能です。特定技能制度の活用、在留カードの適正確認、行政届出を徹底し、法令順守のもとで安心して多国籍チームを育成していきましょう。

(出典:出入国在留管理庁/厚生労働省/農林水産省/2025年10月時点の公式情報に基づく)

よくある質問

  • Q1. 外国人を採用する際、在留カードは必ず確認しなければなりませんか?
    はい。入管法第73条の2により、採用前に在留資格・在留期間・就労可否を確認する義務があります。確認を怠ると不法就労助長罪の対象となる可能性があります(出入国在留管理庁Q&A参照)。
  • Q2. 留学生をアルバイトとして採用することはできますか?
    可能です。ただし資格外活動許可を取得しており、週28時間以内の労働に限られます。違反すると留学生本人と雇用主の双方が処罰対象になります(法務省「資格外活動許可」参照)。
  • Q3. 在留カードのコピーを会社で保管する必要はありますか?
    法律上の義務ではありませんが、厚生労働省は雇用管理上の観点から雇用期間中および離職後3年間の保存を推奨しています。偽造防止のため、入管庁提供の「在留カード読取アプリ」で真偽確認を行うと安心です。
  • Q4. 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
    技能実習は「技能の移転」が目的で、教育的性格が強い制度です。一方で特定技能は人手不足分野での即戦力人材受入れを目的としており、飲食業や食品製造業で実務に従事できます(出入国在留管理庁「特定技能制度」参照)。
  • Q5. 外国人を雇用したらどんな届出が必要ですか?
    雇用後は外国人雇用状況届出書をハローワークへ提出する義務があります。提出期限は雇入れ・離職の翌月末日までです。未届出には30万円以下の罰金が科される場合があります(厚生労働省「外国人雇用状況の届出」参照)。
  • Q6. 在留期間が切れたまま働いていた場合、企業側も罰せられますか?
    はい。不法就労を黙認した場合、企業や経営者にも不法就労助長罪が適用され、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科されます。定期的に更新期限を確認し、期限前3か月以内に更新手続きを行いましょう。
  • Q7. 外国人スタッフとの雇用契約書はどのように作成すればよいですか?
    日本語と母国語の二言語表記が推奨されています。労働条件・賃金・勤務時間・休日を明記し、双方が内容を理解したうえで署名・押印することが重要です(厚生労働省「外国人労働者雇用マニュアル」参照)。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 在留資格:外国人が日本に在留し、どのような活動ができるかを定めた法的資格のこと。種類によって就労できる職種や範囲が異なります。
  • 特定技能:人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格。飲食業や食品製造業などで働くことができます。
  • 技能実習:開発途上国の人材が日本の技術を学ぶ制度。就労ではなく技能の習得が目的で、単純労働には従事できません。
  • 資格外活動許可:本来の在留資格で認められた活動以外の仕事を、一定条件下で行うための許可。留学生のアルバイトなどが該当します。
  • 在留カード:外国人が日本で生活する際に必要な身分証明書。就労可否や在留期限などが記載されており、雇用時の確認が義務です。
  • 不法就労助長罪:不法に働く外国人を雇用・斡旋・容認した場合に適用される罪。経営者も処罰の対象となります。
  • 登録支援機関:特定技能外国人の生活支援や行政手続きを代行する認可機関。受入企業は原則契約が必要です。
  • 外国人雇用状況届出:外国人を雇い入れた際、企業がハローワークに提出する義務のある届出書。提出期限は雇入れ・離職の翌月末まで。
  • 特定技能2号:より熟練した技能を持つ外国人が対象の在留資格。更新制限がなく、長期就労や家族帯同も可能です。
  • 雇用契約書(二言語):日本語と外国人の母国語で記載された労働契約書。誤解防止とトラブル回避のために推奨されます。

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免責事項

本記事は、特定技能・技能実習に関する一般的な情報提供を目的としており、法的助言や個別具体的な対応策を提供するものではありません。

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  • 最新の入管法・技能実習制度・特定技能制度の情報を、出入国在留管理庁・厚労省・自治体等の公的機関で確認する
  • 制度利用前には、行政書士・社労士などの専門家に相談する
  • 助成金や補助制度については、地域の労働局・支援機関へ事前に問い合わせる

本記事は執筆時点での情報に基づいています。法改正や制度変更により情報が古くなる可能性があるため、実際の手続きや判断は必ず最新の公式情報に基づいて行ってください。

注意:不適切な雇用・申請・制度運用は、指導・罰則・企業名公表等の対象となることがあります。制度の活用は自己責任にて、慎重に対応してください。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。