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【FP試験対策】法人と役員間の資産譲渡・金銭貸借の税金を完全攻略!頻出論点をマスターして合格へ

【FP試験対策】法人と役員間の資産譲渡・金銭貸借の税金を完全攻略!頻出論点をマスターして合格へ

FP試験において、多くの受験生が頭を悩ませるのが「タックスプランニング(税金)」の分野ではないでしょうか。

中でも、
「法人と役員が土地を売買したら、税金ってどうなるの?」
「会社からお金を借りたら、給料として税金がかかるって本当?」
といった**【法人と役員が資産の譲渡や金銭の貸し借りを行った場合の税金の取り扱い】**は、FP2級以上で頻出の超重要論点です。

しかし、この論点は「誰に」「何の税金が」「いくらかかるのか」が複雑に絡み合い、苦手意識を持つ方が非常に多いのが実情です。

「テキストを読んでも、イマイチ頭に入ってこない…」
「過去問を解いても、いつもこの問題で間違えてしまう…」

もしあなたが今、こんな悩みを抱えているなら、この記事が必ずお役に立ちます。

この記事を最後まで読めば、あなたが得られるメリットは以下の通りです。

  • FP試験で頻出の「法人と役員間の取引」に関する税金のルールが、図解のようにスッキリと理解できる
  • 「低額譲渡」「高額譲渡」「金銭貸借」など、複雑なケース別の課税関係を完全にマスターできる
  • 過去問の出題傾向と効果的な学習法が分かり、効率的に得点力をアップできる
  • 受験者が陥りがちな「ひっかけ問題」のパターンと対策が分かり、本番で失点しなくなる

難解なテーマだからこそ、一度しっかり理解してしまえば、他の受験生と大きく差をつけられる得点源に変わります。この記事をあなたの合格戦略の武器として、ぜひご活用ください!

Contents

FP試験で「法人と役員間の取引」が頻出する理由と学習の重要性

なぜ、ファイナンシャルプランナー試験では「法人と役員間の資産の譲渡や金銭の貸し借りを行った場合の税金の取り扱い」がこれほど重視されるのでしょうか?

それは、この取引が実務上、非常に重要かつ税務上の問題が発生しやすいテーマだからです。

オーナー社長がいる会社では、社長個人と会社の間で資産の売買やお金の貸し借りが行われることは珍しくありません。しかし、両者は密接な関係にあるため、第三者との取引ではあり得ないような「不自然な価格」で取引が行われる可能性があります。

例えば、

  • 会社が役員に土地をタダ同然の価格で売却する
  • 役員が会社から利息なしでお金を借りる

こうした取引を野放しにすると、本来納めるべき税金を不当に安くできてしまいます。これを「租税回避」といい、税の公平性を保つために、税法では厳格なルールを設けています。

FPは、こうした取引に伴う税務リスクを顧客に正しく説明する能力が求められます。だからこそ、FP試験ではこの論点が繰り返し出題され、受験者の理解度を試しているのです。

この分野をマスターすることは、単に試験に合格するためだけでなく、将来FPとして活躍するための必須知識を身につけることにも繋がります。

【FP試験最重要】法人と役員間の「資産の譲渡」における税金の取り扱いを徹底解説

ここからが本題です。「法人と役員間の資産の譲渡」における税金の取り扱いを、ケース別に分かりやすく解説していきます。複雑に見えますが、ポイントを押さえれば必ず理解できます。

まずは基本!全ての基準は「時価」

この論点を理解する上での絶対的なキーワードは「時価」です。時価とは、その資産が市場で通常取引される客観的な価格のことです。

税務署は、法人と役員間の取引がこの「時価」を基準に行われたかどうかを厳しくチェックします。取引価格が時価と大きく乖離している場合、そこに「経済的利益の移転があった」とみなし、課税対象とするのです。

ポイント!
法人と役員間の資産譲渡では、「取引価格」と「時価」の差額が税務上の問題を引き起こします。常に「時価はいくらか?」を意識することが攻略の第一歩です。

それでは、具体的なケースを見ていきましょう。

ケース1:個人(役員)から法人へ資産を譲渡した場合

役員が持っている土地や建物を、自分の会社に売るケースです。

パターンA:時価より著しく低い価格で譲渡(低額譲渡)

【具体例】
役員のAさんが、時価1,000万円の土地を、自分の会社(B社)に100万円で売却した。

この取引は、税法上「時価の2分の1未満の価額」での譲渡に該当し、「みなし譲渡」という特別なルールが適用されます。

  • 個人(役員Aさん)側:譲渡所得への課税
    • 税法上は、時価(1,000万円)で譲渡したものとみなされます。
    • 譲渡所得 = 時価1,000万円 – (取得費 + 譲渡費用)
    • 実際に受け取ったのは100万円でも、1,000万円で売ったとして所得税・住民税が課税されます。これは、不当に税負担を軽くするのを防ぐためです。
  • 法人(B社)側:受贈益への課税
    • 法人は、時価1,000万円の土地を100万円で手に入れたので、差額の900万円分だけ得したことになります。
    • この900万円は「受贈益(じゅぞうえき)」として、法人の所得(益金)に算入され、法人税の課税対象となります。
注意!
役員は100万円しかもらっていないのに1,000万円分の税金を払うことになり、法人は900万円の利益に法人税がかかるという、ダブルで課税される非常に厳しい結果になります。

パターンB:時価で譲渡(適正譲渡)

【具体例】
役員のAさんが、時価1,000万円の土地を、自分の会社(B社)に1,000万円で売却した。

これは最もクリーンな取引です。

  • 個人(役員Aさん)側:譲渡所得への課税
    • 通常通り、受け取った1,000万円を収入金額として譲渡所得を計算し、申告します。
    • 譲渡所得 = 収入金額1,000万円 – (取得費 + 譲渡費用)
  • 法人(B社)側:課税なし
    • 時価通りの価格で資産を取得しただけなので、特に課税関係は生じません。資産として1,000万円が計上されます。

パターンC:時価より高い価格で譲渡(高額譲渡)

【具体例】
役員のAさんが、時価1,000万円の土地を、自分の会社(B社)に1,500万円で売却した。

この場合、法人が役員に対して、時価を超える部分の金額を余分に支払ったとみなされます。

  • 個人(役員Aさん)側:譲渡所得と給与所得への課税
    • 時価に相当する1,000万円の部分は、譲渡所得として課税されます。
    • 時価を超えた部分の500万円(1,500万円 – 1,000万円)は、実質的に会社から役員へのボーナス(役員賞与)とみなされ、給与所得として課税されます。
  • 法人(B社)側:資産計上と役員賞与(損金不算入)
    • 土地の取得価額は時価である1,000万円で計上されます。
    • 役員に支払った差額の500万円役員賞与として扱われます。原則として、事前に届け出ていない役員賞与は損金不算入となり、法人税を計算する上で経費として認められません。

ケース2:法人から個人(役員)へ資産を譲渡した場合

今度は逆に、会社が持っている資産を役員に売るケースです。

パターンA:時価より低い価格で譲渡(低額譲渡)

【具体例】
B社が、時価1,000万円の土地を、役員のAさんに100万円で売却した。

役員は会社から「経済的な利益」を受け取ったとみなされます。

  • 法人(B社)側:譲渡益と寄附金(または役員賞与)への課税
    • 税法上は、時価(1,000万円)で譲渡したものとみなされます。
    • 譲渡益 = 時価1,000万円 – 土地の簿価
    • この譲渡益に対して法人税が課税されます。
    • さらに、役員に安く売って利益供与した差額の900万円(時価1,000万円 – 売却価格100万円)は、役員賞与として扱われ、原則として損金不算入となります。
  • 個人(役員Aさん)側:給与所得(役員賞与)への課税
    • 時価1,000万円の土地を100万円で手に入れられたので、差額の900万円は会社からのボーナス(役員賞与)とみなされます。
    • この900万円は給与所得として、他の給与と合算して所得税・住民税が課税されます。

パターンB:時価で譲渡(適正譲渡)

【具体例】
B社が、時価1,000万円の土地を、役員のAさんに1,000万円で売却した。

この場合も、税務上の問題は特に生じません。

  • 法人(B社)側:譲渡益への課税
    • 通常通り、譲渡益(売却価格1,000万円 – 簿価)に対して法人税が課税されます。
  • 個人(役員Aさん)側:課税なし
    • 時価通りの価格で購入しただけなので、課税関係は生じません。

内部リンクのおすすめ

法人税の基本的な仕組みや、個人事業主との違いを理解すると、この論点はさらにスムーズに頭に入ってきます。まずはFP試験全体の攻略法から確認したい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

【これも頻出】法人と役員間の「金銭の貸し借り」における税金の取り扱い

資産の譲渡と並んでよく出題されるのが「金銭の貸し借り」です。ここでもポイントは「適正な利息(時価)」が取られているかどうかです。

ケース1:法人から役員へお金を貸した場合(無利息・低利)

会社が役員にお金を貸す場合、全く利息を取らないか、あるいは非常に低い金利で貸すことがあります。

原則:役員賞与として給与所得課税

税法では、会社が役員にお金を貸す場合、適正な利率で利息を受け取るべきだと考えています。この適正な利率は、国税庁が定めており、令和5年分であれば年1.0%です(国税庁 No.2606 金銭を貸し付けたとき参照)。

もし、無利息または適正利率より低い金利で貸し付けた場合、本来受け取るべき利息と、実際に受け取った利息との差額が、役員への経済的利益の供与、つまり「役員賞与」とみなされます。

【具体例】
B社が役員Aさんに1,000万円無利息で貸し付けた。(適正利率が年1.0%の場合)

  • 本来受け取るべき利息(認定利息):1,000万円 × 1.0% = 10万円
  • 個人(役員Aさん)側:この10万円が給与所得(役員賞与)として課税されます。
  • 法人(B社)側:この10万円は役員賞与として扱われ、原則損金不算入となります。法人側では、実際に受け取っていませんが、10万円の受取利息(益金)を計上する必要があります。
例外!課税されないケース
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、経済的利益がないものとして課税されません。FP試験ではこの例外が問われることも多いので、必ず覚えましょう。

  • 災害や病気などで臨時的に多額の生活資金が必要となった役員への貸付
  • 会社の借入金の平均調達金利など、合理的に算定された利率による貸付
  • 認定利息の額が年間5,000円以下の場合

ケース2:役員から法人へお金を貸した場合

会社の資金繰りが厳しい時など、役員個人が会社にお金を貸すケースです。

  • 利息を受け取る場合
    • 役員が会社から受け取った利息は、個人の「雑所得」として総合課税の対象となります。
  • 無利息で貸す場合
    • 役員が無利息で会社にお金を貸しても、税務上は特に問題となりません。役員が利益を得ているわけではないため、課税関係は生じません。

FP試験合格へ!「法人と役員間の取引」攻略のための学習法と過去問対策

この複雑な論点を、どうすれば効率的にマスターできるのでしょうか。合格者の学習法や過去問の傾向から、具体的な対策を解説します。

出題傾向を掴む!過去問から見る頻出パターン

提供された資料の分析からも分かるように、FP2級のタックス分野では、法人税の基本的な仕組みが繰り返し問われています。特に「法人と役員間の取引」は、学科試験だけでなく、実技試験(特に資産設計提案業務)の計算問題としても出題されやすい傾向にあります。

過去問を解くと、以下のパターンが頻出していることが分かります。

  • 個人から法人への低額譲渡(みなし譲渡)における、個人と法人双方の課税関係
  • 法人から個人への低額譲渡における、個人の所得区分(給与所得)
  • 法人から役員への無利息貸付における、認定利息の計算と所得区分

これらの典型的なパターンを複数回解き、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるようになれば、応用問題にも対応できる力がつきます。

覚えるべきは「誰に」「何が」課税されるか

学習の際は、以下の表のように情報を整理するのがおすすめです。取引のパターンごとに、「誰(個人 or 法人)」の「どの所得(譲渡所得、給与所得、受贈益など)」に影響するのかを明確に区別して覚えましょう。

取引パターン 個人(役員)側 法人側
個人→法人 低額譲渡 みなし譲渡所得(時価で売ったとみなす) 受贈益(時価と取得価額の差額)
個人→法人 高額譲渡 譲渡所得(時価部分)+給与所得(時価超過分) 資産計上は時価まで。超過分は損金不算入の役員賞与
法人→個人 低額譲渡 給与所得(時価と取得価額の差額) 譲渡益(時価で売ったとみなす)+差額は損金不算入の役員賞与
法人→個人 無利息貸付 給与所得(認定利息分) 受取利息計上(益金)+認定利息分は損金不算入の役員賞与

具体的な学習スケジュール例

FP試験全体の学習時間は150~300時間と言われています。タックスプランニングは他の科目との関連も深いため、早めに取り組むのが効果的です。

  • 学習初期(1ヶ月目):まず所得税の基本をマスターした後、法人税の概要(損金・益金の考え方、申告期限など)を学習します。この段階で、この記事で解説した「法人と役員間の取引」の基本パターンをテキストで一通り読みます。
  • 学習中期(2ヶ月目):過去問演習に入ります。最初は解けなくても構いません。解説を読みながら「法人と役員間の取引」の問題を最低でも5年分は解き、上記の表を自分で作成してみましょう。
  • 学習後期(3ヶ月目~試験直前):間違えた問題を中心に繰り返し復習します。特に計算問題は、実際に手を動かして解くことが重要です。試験直前には、暗記した表を再度確認し、知識を定着させます。

受験者が陥りがちな「ひっかけ問題」とその対策

この論点では、巧妙なひっかけ問題が作られやすいです。

  • ひっかけ①:所得区分の混同
    • 法人から個人への低額譲渡で得た利益を「一時所得」と誤解させる選択肢など。正しくは「給与所得」です。
    • 対策:取引の性質を考えましょう。役員という立場だからこそ得られた利益は「給与所得(役員賞与)」と考えるのが基本です。
  • ひっかけ②:「時価の2分の1」の基準
    • 個人から法人への譲渡で「みなし譲渡」が適用されるのは「時価の2分の1未満」です。「2分の1ちょうど」や「2分の1以下」ではない点に注意が必要です。
    • 対策:「未満」という言葉に敏感になりましょう。具体的な数字で判断することが大切です。
  • ひっかけ③:金銭貸付の例外規定
    • 認定利息が課税されない例外ケース(災害、年間5,000円以下など)の数字や条件を曖昧に覚え、間違えてしまう。
    • 対策:例外規定はセットで正確に暗記しましょう。特に「5,000円」という金額は頻出です。

内部リンクのおすすめ

タックスプランニング全体の攻略法や、FP試験6科目をどうバランス良く勉強していくかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ:最難関論点をマスターして合格を掴み取ろう!

今回は、FP試験のタックスプランニング分野における最重要論点の一つ、「法人と役員が資産の譲渡や金銭の貸し借りを行った場合の税金の取り扱い」について徹底的に解説しました。

最後に、この記事のポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 法人と役員間の取引では「時価」が絶対的な基準となる。
  • 個人から法人への「低額譲渡」は、個人に「みなし譲渡所得」、法人に「受贈益」が課税されるダブルパンチ。
  • 法人から個人への「低額譲渡」「無利息貸付」は、個人に「給与所得(役員賞与)」として課税される。
  • 学習の際は、「誰に」「何の所得として」課税されるのかを表で整理すると効率的。
  • 過去問の頻出パターンを繰り返し解き、ひっかけ問題の傾向を掴むことが合格への近道。

この分野は、一見すると複雑で覚えることが多く、敬遠したくなるかもしれません。しかし、一つ一つのルールを丁寧に理解し、整理していけば、必ず得意分野に変えることができます。そして、この難解な論点をマスターしたことは、あなたの大きな自信となり、試験本番での精神的な余裕にも繋がるはずです。

この記事を何度も読み返し、あなたの知識として定着させてください。あなたのFP試験合格を心から応援しています!

この記事で解説した税制は、執筆時点の法令等に基づいています。試験勉強の際は、必ず最新のテキストや法令をご確認ください。

参考情報:

よくある質問

  • Q. 法人が役員に資産を譲渡した際、みなし配当役員給与かを判定する最速のコツは?
    A. 判定キーは譲渡先が株主かどうかです。株主ならみなし配当、株主でない役員なら役員給与になります。迷ったら「株主=配当、非株主=給与」で即答しましょう。
  • Q. 無利息貸付時の「適正利率」はどこで確認できますか?
    A. 国税庁の「利子税等の割合」ページで毎月公表される短期・長期プライムレートが目安です。FP試験では具体的数値より「国税庁が公表する利率を使う」と覚えておけば十分です。
  • Q. 法人事業税だけ損金算入可というルールを暗記する語呂合わせは?
    A. 記事中で紹介した「人税はダメ・物税はいける」が便利です。人(法人税・住民税)は不算入、物(事業税)は算入――語感で覚えると忘れにくいです。
  • Q. 「時価より高値で資産を買ったら寄附金扱い」という論点、過去問ではどの年度に出ましたか?
    A. 2021年9月FP2級学科(問38)で出題されています。詳細はこちらの過去問解説を参照してください。
  • Q. 60日学習プランで過去問は何回転させるべき?
    A. 少なくとも2回転+模試3回が目安です。初回で論点把握、2回目でミス潰し、模試で時間配分とケアレスミス防止を確認しましょう。
  • Q. さらに詳しく勉強したい場合のおすすめ内部リンクは?
    A. 以下の記事が総合対策に役立ちます。
    独学でも最短合格!FP試験 完全攻略ガイド
    6科目徹底攻略&合格率UPの秘訣
    FP試験「税金」超徹底攻略ガイド

参考サイト

初心者のための用語集

  • みなし配当:会社が株主に時価より安く資産を譲渡したときなどに「実質は配当」とみなして課税する仕組み。
  • 役員給与:役員に対する給与・賞与・経済的利益を含む総称。損金算入には定期同額など厳格な要件がある。
  • 損金算入/損金不算入:法人税計算で経費として認められる(算入)か否か(不算入)を示す区分。
  • 益金算入/益金不算入:法人税計算で収益に含める(算入)か除外する(不算入)かを示す区分。
  • 利息認定課税:無利息・低利息で金銭を貸し付けた場合に、税務上の「適正利息」を益金や給与として強制計上するルール。
  • 別表四:会計上の利益と法人税法上の所得を調整する明細書。加算・減算項目を一覧できる。
  • 青色申告:正規の簿記帳簿を備え、税務署の承認を受けた法人に認められる申告方法。欠損金繰越控除10年などの特典がある。
  • 中間申告:前期法人税額が20万円超の法人が、事業年度開始後6ヶ月経過時に行う予定申告または仮決算申告。
  • 均等割:法人住民税の一部で、赤字でも資本金・従業員数に応じて定額で課税される。
  • 外形標準課税:資本金1億円超の法人に適用される法人事業税の計算方法で、所得のほか資本や付加価値にも課税する。
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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。