ファイナンシャルプランナー(FP)試験の合格を目指す皆さん、タックスプランニング分野の学習は順調に進んでいますか?
「いろいろな税金があって覚えるのが大変…」
「特に『法人と役員間の取引』は複雑すぎて、手をつけるのが億劫…」
もしあなたがこのように感じているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。
実は、**「法人と役員が資産の譲渡や金銭の貸し借りを行った場合の税金の取り扱い」**は、FP試験、特に2級でほぼ毎回出題される超頻出論点でありながら、多くの受験生が苦手とする分野です。
しかし、ご安心ください。この分野は一見複雑に見えますが、基本的なルールといくつかの出題パターンを理解してしまえば、安定して得点できる「得点源」に変えることができます。
この記事では、FP試験に特化したプロのWebライターが、以下の内容を徹底的に、そしてどこよりも分かりやすく解説します。
- 過去10年分の過去問から分析した最新の出題傾向と頻出論点
- 複雑な税務処理がスッキリわかる「たった1つの基本原則」と「4つの取引パターン」
- 受験生がハマりがちな「ひっかけ問題」の具体的な見抜き方と対策法
- 合格者が実践した具体的な学習スケジュールと記憶に残る勉強法
この記事を最後まで読めば、「法人と役員間の税務」への苦手意識は消え、自信を持って試験に臨めるようになっているはずです。さあ、一緒に合格への最短ルートを駆け抜けましょう!
Contents
- 1 FP試験「法人と役員間の税金の取り扱い」が超重要な理由と出題傾向
- 2 【基本のキ】FP試験で問われる「法人と役員が資産の譲渡や金銭の貸し借り」の税務原則
- 3 徹底解説!FP試験「法人と役員が資産の譲渡を行った場合の税金の取り扱い」4つのケース
- 4 金銭の貸し借りはココを押さえろ!FP試験で問われる「法人と役員間の貸借」の税務
- 5 FP試験受験生が絶対ハマる!「法人と役員間の税務」の頻出ひっかけ問題と対策法
- 6 【合格者の勉強法】FP試験「法人と役員間の税金の取り扱い」を最短でマスターする学習戦略
- 7 関連知識を深めて合格を盤石に!おすすめ記事紹介
- 8 まとめ:法人と役員間の税務を制覇して、FP試験合格を掴み取ろう!
- 9 よくある質問
- 10 参考サイト
- 11 初心者のための用語集
- 12 ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
FP試験「法人と役員間の税金の取り扱い」が超重要な理由と出題傾向
「なぜ、この論点はこんなに頻繁に出題されるの?」と疑問に思うかもしれません。その理由は、この知識がFPとして活躍する上で非常に実務的で重要だからです。
特に中小企業では、オーナー社長(役員)と会社(法人)は密接な関係にあり、資産の売買やお金の貸し借りが頻繁に行われます。その際の税金の取り扱いを誤ると、思わぬ追徴課税を受ける可能性があるため、FPとして正確な知識が求められるのです。
驚異の出題率!過去10年間のFP試験出題実績
論より証拠。まずは過去10年間(2015年~2024年)のFP技能検定2級・学科試験で、この論点がどれだけ出題されているか見てみましょう。
年度 試験回 問題番号
2024年 9月 問39
2024年 1月 問39
2023年 9月 問39
2023年 5月 問39
2023年 1月 問39
2022年 5月 問39
2022年 1月 問39
2021年 9月 問33
2021年 5月 問40
2021年 1月 問39
2020年 9月 問39
2020年 1月 問39
2019年 5月 問40
2019年 1月 問40
2018年 9月 問39
2018年 5月 問39
2018年 1月 問39
2017年 9月 問39
2017年 5月 問40
2017年 1月 問39
2016年 9月 問39
2016年 5月 問40
2016年 1月 問40
2015年 9月 問39
(参考:FP2級ドットコム 過去問解説 など)
ご覧の通り、ほぼ毎回の試験で出題されていることがわかります。これだけの頻出論点、対策しない手はありませんよね。
出題される論点は主に4パターン
FP試験で問われる「法人と役員間の取引」は、主に以下の4つの主要論点に分類されます。
- 法人から役員への資産譲渡(出題回数が多い)
- 役員から法人への資産譲渡(出題回数が多い)
- 役員から法人への金銭貸付(出題回数が多い)
- 法人から役員への金銭貸付
これらのパターンさえ押さえれば、大半の問題に対応できます。次の章から、これらのパターンを攻略するための「黄金ルール」を伝授します。
【基本のキ】FP試験で問われる「法人と役員が資産の譲渡や金銭の貸し借り」の税務原則
複雑に見えるこの分野ですが、実はたった一つの大原則と、それを基にした考え方を理解すれば、驚くほどスッキリ整理できます。
大原則は「時価」での取引と「経済的利益」
ポイント!
法人と役員間の取引における税務上の大原則は、「時価(適正な価格)で取引されたものとして考える」ということです。
なぜなら、もし当事者間で自由に価格を決められると、「税金を安くするために、会社の土地を社長にタダであげる」といった恣意的な税金逃れが可能になってしまうからです。それを防ぐため、税法では常に「時価」という客観的なモノサシを使うのです。
そして、時価と実際の取引価格に差がある場合、その差額はどちらかが得した「経済的利益」とみなされ、課税対象となります。
この「経済的利益」を誰が得たかによって、課税のされ方が変わります。これが攻略の鍵です。
- 役員が得をした場合 → 役員へのご褒美 = 役員給与(役員側は給与所得、法人側は原則損金不算入)
- 法人が得をした場合 → 法人へのプレゼント = 受贈益(法人側は益金算入)
この黄金ルールを頭に叩き込んでください。これから解説するすべてのパターンが、このルールで説明できます。
誰が、誰に、何を、いくらで?取引パターンを分類しよう
学習を効率化するために、取引を以下の視点で分類するクセをつけましょう。
- 取引の方向:法人 → 役員? or 役員 → 法人?
- 取引の種類:資産の譲渡? or 金銭の貸し借り?
- 価格:時価より高い? or 低い?
この3つの視点で問題を整理すれば、どのパターンに当てはまるかが明確になり、迷うことがなくなります。
徹底解説!FP試験「法人と役員が資産の譲渡を行った場合の税金の取り扱い」4つのケース
それでは、最も出題されやすい「資産の譲渡」から具体的に見ていきましょう。黄金ルールを思い出しながら読み進めてくださいね。
ケース1:法人から役員へ「低額」で資産譲渡した場合
法人が持っている資産を、時価よりも安い価格で役員に売るケースです。
- 具体例:法人が所有する時価1,000万円の土地を、役員に200万円で売却した。
- 誰が得した?:役員が800万円(1,000万円 – 200万円)得をしました。
- 税金の取り扱い:
- 役員側:得した800万円は「役員給与」とみなされ、給与所得として所得税・住民税が課税されます。
- 法人側:役員に給与を払ったのと同じなので、800万円は役員給与として処理しますが、役員賞与と同じ扱いで原則として損金不算入となります。
(黄金ルール適用)役員が得をした → 役員給与
ケース2:法人から役員へ「高額」で資産譲渡した場合
今度は逆に、法人が資産を時価よりも高い価格で役員に売るケースです。あまり現実的ではありませんが、試験では問われる可能性があります。
- 具体例:法人が所有する時価1,000万円の土地を、役員に1,500万円で売却した。
- 誰が得した?:法人が500万円(1,500万円 – 1,000万円)得をしました。
- 税金の取り扱い:
- 法人側:得した500万円は「受贈益」とみなされ、益金に算入されます(法人税の課税対象)。
- 役員側:法人に500万円を寄付したのと同じ扱いになりますが、法人への寄付は寄附金控除の対象外です。
(黄金ルール適用)法人が得をした → 受贈益
ケース3:役員から法人へ「低額」で資産譲渡した場合(最重要!)
このパターンは非常に重要で、試験でも頻繁に狙われます。特に「時価の1/2」というキーワードがポイントです。
- 具体例:役員が所有する時価1,000万円の土地を、法人に譲渡した。
この場合、譲渡した価格が「時価の1/2以上か、未満か」で役員側の税金の計算方法が変わります。
パターンA:譲渡価格が時価の1/2以上の場合(例:600万円で譲渡)
- 誰が得した?:法人が400万円(1,000万円 – 600万円)得をしました。
- 税金の取り扱い:
- 役員側:通常通り、実際の譲渡価格(600万円)で譲渡所得を計算します。
- 法人側:得した400万円は「受贈益」として益金に算入されます。
パターンB:譲渡価格が時価の1/2未満の場合(例:300万円で譲渡)
注意!著しく低い価額での譲渡とみなされ、特別なルールが適用されます。
- 誰が得した?:法人が700万円(1,000万円 – 300万円)得をしました。
- 税金の取り扱い:
- 役員側:時価(1,000万円)で譲渡したものとみなして(みなし譲渡所得)、譲渡所得を計算します。実際の売却額(300万円)ではない点に注意!
- 法人側:得した700万円は「受贈益」として益金に算入されます。
この「時価の1/2未満かどうか」は、役員から法人への低額譲渡の時だけに出てくる特別ルールです。必ず押さえましょう。
ケース4:役員から法人へ「高額」で資産譲渡した場合
役員が自分の資産を、時価よりも高い価格で法人に売るケースです。
- 具体例:役員が所有する時価1,000万円の土地を、法人に1,500万円で売却した。
- 誰が得した?:役員が500万円(1,500万円 – 1,000万円)得をしました。
- 税金の取り扱い:
- 役員側:時価を超える部分の500万円は「役員給与」とみなされ給与所得に、時価部分の1,000万円は譲渡所得として、それぞれ計算します。
- 法人側:役員に支払った1,500万円のうち、500万円は役員給与(原則損金不算入)、1,000万円は土地の取得価額となります。
(黄金ルール適用)役員が得をした → 役員給与
プラスα:不動産の賃貸借(社宅・土地)も頻出論点!
資産の譲渡だけでなく、不動産の貸し借りも問われます。
- 社宅の貸与:法人が役員に社宅を無償または非常に安い家賃で貸した場合、国が定めた「通常の賃貸料相当額」との差額が役員給与として課税されます。詳細は国税庁のタックスアンサーNo.2600「役員に社宅などを貸したとき」で確認できます。
- 土地の貸付:役員が法人に土地を無償で貸した場合、権利金の授受がないと法人側に受贈益が認定課税される可能性があります。これを避けるために「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する方法があります。このキーワードも覚えておきましょう。
金銭の貸し借りはココを押さえろ!FP試験で問われる「法人と役員間の貸借」の税務
次にお金の貸し借りを見ていきましょう。資産の譲渡よりシンプルですが、重要なひっかけポイントがあります。
ケース1:法人から役員へ「無利息・低利」で金銭を貸し付けた場合
法人が役員に、利息なし、または非常に低い利率でお金を貸すケースです。
- 誰が得した?:役員が、本来払うべき利息分を得しました。
- 税金の取り扱い:
- 役員側:適正な利率(令和4年~6年中は年0.9%)で計算した利息額との差額が、役員給与(給与所得)として課税されます。
- 法人側:役員から受け取ったものとみなされる利息(受取利息)を益金に算入します。
(黄金ルール適用)役員が得をした → 役員給与
ケース2:役員から法人へ「無利息」で金銭を貸し付けた場合(超頻出ひっかけ!)
社長が会社にお金を貸す、中小企業でよく見られるケースです。ここは試験で最も狙われるポイントの一つです。
役員が法人に無利息でお金を貸した場合、原則として、役員側にも法人側にも課税関係は生じません。
- なぜ課税されない?:個人(役員)は必ずしも営利目的で行動するとは限らない、と考えられているためです。会社の資金繰りを助けるための個人的な援助とみなされ、利息を受け取っていない以上、所得は発生しないと判断されます。
- 試験での問われ方:「役員が法人に無利息で貸し付けた場合、通常収受すべき利息相当額が役員の雑所得となる」といった選択肢が出たら、それは「不適切(誤り)」です。
この例外ルールは絶対に覚えてください。これを知っているだけで1問正解できる可能性が格段に上がります。
FP試験受験生が絶対ハマる!「法人と役員間の税務」の頻出ひっかけ問題と対策法
ここまで学んだ知識を基に、実際の試験でどのように引っかけてくるのか、その手口と対策を見ていきましょう。
ひっかけポイント①:「役員→法人」の無利息貸付は課税される?
前述の通り、これは最大のひっかけポイントです。「法人→役員」の無利息貸付は課税されるのに、「役員→法人」は課税されないという非対称性を突いてきます。
対策:「役員から法人への無利息貸付は例外で課税なし!」と呪文のように唱えて覚えましょう。
ひっかけポイント②:「時価の1/2」基準の適用範囲を間違える
「時価の1/2未満なら、みなし譲渡」というルールはインパクトが強いので覚えやすいですが、どんな時に使うルールか混同しがちです。
対策:このルールが適用されるのは「役員から法人へ」「低額で」「資産譲渡」したときだけ、と限定して覚えましょう。法人から役員への譲渡では使いません。
ひっかけポイント③:「給与所得」になる範囲を間違える
「会社が所有する資産を役員に時価の1/2未満で譲渡した場合、時価相当額が給与所得になる」といった選択肢が出ることがあります。
対策:給与所得になるのは、あくまで「時価と実際の取引価格との差額」です。時価そのものではない点に注意しましょう。
過去問を解く際の思考停止をなくす!万能チェックリスト
問題文を読んだら、以下の3ステップで頭を整理するクセをつけましょう。
- 取引の方向はどっち?(誰が→誰に?)
→ これで黄金ルールの「役員が得したか」「法人が得したか」の方向性が決まる。
- 価格はどうなってる?(時価と比較して高い?低い?)
→ これで差額がいくらか、利益の額がわかる。
- 特別なルールは適用される?
→ 「役員→法人の低額譲渡」なら1/2基準、「役員→法人の無利息貸付」なら課税なし、といった例外がないか確認する。
このチェックリストを使えば、複雑な問題も冷静に分解して考えられるようになります。
【合格者の勉強法】FP試験「法人と役員間の税金の取り扱い」を最短でマスターする学習戦略
最後に、この難解な論点を効率的にマスターするための具体的な勉強法やスケジュール、モチベーション維持のコツをご紹介します。
具体的な学習スケジュール例(1週間集中プラン)
この論点はダラダラやるより、短期集中で一気に覚えるのがおすすめです。タックスプランニング分野の学習中期に、以下のようなスケジュールで取り組んでみましょう。
- 1日目:基本概念のインプット
この記事やテキストを読み、「時価」と「黄金ルール」を理解する。
- 2~3日目:パターン別学習と図解
資産譲渡の4パターン、金銭貸借の2パターンを、それぞれ自分で簡単な図や表にまとめてみる。
- 4~5日目:パターン別での過去問演習
各パターンに該当する過去問だけを集中して解き、知識を定着させる。
- 6~7日目:総合的な過去問演習と弱点克服
年度ごとの過去問を解き、間違えた問題やひっかけポイントを徹底的に復習する。
合格者の多くが、この分野に6時間~18時間程度の学習時間をかけています。集中すれば1週間で十分マスター可能です。
暗記は非効率?「図解」と「語呂合わせ」で記憶に定着させるコツ
丸暗記はすぐに忘れてしまいます。理解を伴った記憶のために、以下の方法を試してみてください。
- 図解で覚える:法人と役員を〇で描き、資産やお金の矢印を書いて、どちらが得したかをメモするだけで、視覚的に記憶できます。
- 語呂合わせで覚える:
- 「役得は給与、法得は受贈」(やくとくはきゅうよ、ほうとくはじゅぞう)
→ 黄金ルールをリズムで覚える。
- 「二分の一未満は時価みなし」(にぶんのいちみまんはじかみなし)
→ 最重要ルールのキーワードを覚える。
- 「役得は給与、法得は受贈」(やくとくはきゅうよ、ほうとくはじゅぞう)
合格者の学習時間とモチベーション維持法
「難しそう…」という気持ちが先行しがちですが、合格者からは「一度理解すれば、毎回出るからラッキー問題になる」という声が多く聞かれます。
モチベーションを維持するためには、
- SNSで学習記録をつける:「今日は法人税務をクリア!」など、小さな達成感を可視化する。
- スモールゴールを設定する:「今日は資産譲渡の4パターンだけ完璧にする」など、目標を細分化する。
- 過去問で正解する喜びを味わう:学習後に過去問が解けると、成長を実感でき、次の学習意欲につながります。
関連知識を深めて合格を盤石に!おすすめ記事紹介
今回学習した内容はタックスプランニング分野の一部です。FP試験合格には、全体の戦略や各科目の攻略が不可欠です。以下の記事も併せて読んで、学習の参考にしてください。
▶ 独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説
▶ 初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開
▶ FP試験「税金」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド
まとめ:法人と役員間の税務を制覇して、FP試験合格を掴み取ろう!
今回は、FP試験の頻出論点である「法人と役員が資産の譲渡や金銭の貸し借りを行った場合の税金の取り扱い」について、徹底的に解説しました。
最後に、この記事の最重要ポイントを振り返りましょう。
- 法人と役員間の取引は「時価」を基準に考えるのが大原則。
- 「役員が得をすれば役員給与」「法人が得をすれば受贈益」という黄金ルールですべて説明できる。
- 資産譲渡は「法人→役員(高額・低額)」「役員→法人(高額・低額)」の4パターンを整理する。
- 特に「役員→法人の低額譲渡」では「時価の1/2」基準に注意する。
- 金銭貸借では「役員→法人の無利息貸付」は課税関係なし、という例外が最大のひっかけポイント。
- 対策は、パターンを理解した上での過去問演習が最も効果的。
この分野は、初見では誰もが「ややこしい」と感じます。しかし、それはライバルも同じです。この記事を何度も読み返し、紹介した思考法と勉強法を実践すれば、あなたは他の受験生に一歩差をつけ、この論点を確実な得点源にできるはずです。
あなたの努力が実を結び、FP試験合格という栄冠を手にされることを心から応援しています!
よくある質問
- 法人と役員間取引でいう「時価」はどこで確認できますか?
不動産は国税庁 路線価、上場株式は東京証券取引所の終値など、公的な価格情報を用いるのが基本です。 - 「時価の2分の1未満」かどうかはいつの価格で判定しますか?
原則として契約締結日時点の時価で判定します。複数日にわたる場合は最も合理的に算定できる日を選びます。 - 役員への無利息貸付で使う「適正利率」はどこで調べられますか?
毎年更新される国税庁「利息税率の参考計算通達」を確認してください(令和6年は年0.9%)。 - 社宅を役員に貸す場合の賃料相当額はどう計算しますか?
国税庁 通達が示す三要素(床面積・建築年数・所在地)を用いた計算式で求めます。算定額と実際賃料の差額が役員給与対象です。 - 法人が役員に高額で資産を売却した際、差額は損金算入できますか?
差額は寄附金として扱われ、損金算入できるのは一般寄附金の限度額までです(国税庁 法人税基本通達参照)。
参考サイト
- 国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」 ─ 社宅貸与時の賃料相当額計算ルールを確認できます
- 国税庁タックスアンサー No.2606「金銭を貸し付けたとき」 ─ 役員への無利息・低利息貸付に関する課税判定基準を解説しています
- 国税庁タックスアンサー No.5202「役員に対する経済的利益」 ─ 役員給与に該当する経済的利益の範囲を公式に示したページです
- Money Forward Biz「役員報酬を確実に損金扱いするための3つの注意点」 ─ 過大役員給与が損金不算入となるケースを事例で説明しています
- freee公式ナレッジ「役員報酬の決め方と変更時の注意点」 ─ 定期同額給与・事前確定届出給与など実務上のポイントをまとめています
初心者のための用語集
- 時価 ― 市場で通常成立すると考えられる価格。株式は終値、不動産は路線価・公示地価などを目安にします。
- 役員給与 ― 会社が取締役などに支払う報酬。税務上は定期同額給与などの要件を満たすと損金算入できます。
- 受贈益 ― 会社が無償または低額で資産を取得した際に認定される利益。法人税の益金に含まれます。
- みなし譲渡課税 ― 著しく低額で資産を譲渡した場合、税務上は時価で譲渡したものとみなして課税する仕組みです。
- 適正利率 ― 役員貸付金の利息計算に使う基準利率。毎年、国税庁通達で公表されます。
- 相当の地代 ― 権利金を払わない借地契約で求められる目安の地代。更地価格のおおむね年6%程度が基準です。
- 借地権 ― 他人の土地を借りて建物を所有する権利。設定・譲渡には権利金や届出が課税上のポイントになります。
- 経済的利益 ― お金以外で受け取る価値ある利益(例:無償社宅)。給与課税の対象となる場合があります。
- 定期同額給与 ― 毎月同じ日に同じ額を支給する役員給与。損金算入の主要要件です。
ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、ファイナンシャルプランナー試験に関するあらゆるお悩みにお応えします。
無料とはいえ、もちろんファイナンシャルプランナー試験の資格の保有者である著者が直接お答えさせていただきます。
初学者から再受験を目指す方まで幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。無料で学習のコツやスケジュールの立て方などをアドバイスさせていただきます。あなたの合格を全力でサポートいたしますので、一緒に合格への最短ルートを走り抜きましょう!
