特定技能実習

【2025年最新版】特定技能2号で外食人手不足をゼロに!無期限ビザと家族帯同メリット徹底ガイド

【2025年最新版】特定技能2号で外食人手不足をゼロに!無期限ビザと家族帯同メリット徹底ガイド

この記事の要点・結論

この記事では、2025年4月から本格的に解禁された外食業分野の「特定技能2号」について、飲食店の人事担当者様がすぐに行動できるよう、制度の全貌を徹底解説します。深刻な人手不足に悩む外食業界にとって、この新しい在留資格は長期的な人材確保と店舗運営の安定化を実現する切り札となり得ます。

  • 長期戦力の確保:特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、事実上の永住が可能です。さらに、配偶者と子の家族帯同も認められるため、人材の定着率が飛躍的に向上します。
  • コストと手間の大幅削減:特定技能1号で義務付けられていた「支援計画」の作成・実施が全面的に免除されます。これにより、登録支援機関への委託費用(年間約36万〜60万円/人)や社内の管理工数がゼロになります。
  • 採用対象者の拡大:2025年5月30日の改正により、これまで対象外だった風営法許可を受けた旅館・ホテルの飲食施設での就労も解禁され、活躍の場がさらに広がりました。
  • 明確なキャリアパス:「特定技能1号(最長5年)」から「特定技能2号(無期限)」、そして「永住許可」へと続くキャリアパスを提示できるため、優秀な外国人材にとって魅力的な職場となり、採用競争で優位に立てます。

本記事を最後まで読めば、特定技能2号の採用メリットから具体的な取得要件、手続きフロー、費用、そして永住権への道筋まで、すべてを網羅的に理解できます。貴社の成長戦略に、特定技能2号という新たな選択肢を加えてみませんか。

そもそも特定技能2号とは?

特定技能2号は、日本の深刻な人手不足に対応するため、熟練した技能を持つ外国人材に長期的な就労を認める在留資格です。2019年に創設された特定技能制度の上位資格として位置づけられています。

まずは、これまで主流だった「特定技能1号」との違いを理解することが重要です。2号は1号の課題であった在留期間の制限や家族帯同の不可といった点を解消し、より安定した人材確保を可能にする制度設計となっています。

1号との違い・在留期間無期限化・家族帯同

  • 在留期間:1号が通算で上限5年なのに対し、2号は更新の上限がなく、事実上無期限での在留が可能です。
  • 家族帯同:1号では認められていなかった配偶者と子の帯同が2号では可能になります。これにより、生活基盤を日本に築きやすくなり、離職率の低下が期待できます。
  • 技能水準:1号が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」であるのに対し、2号は「熟練した技能」が求められます。具体的には、複数の従業員を指導・監督しながら業務を遂行できるレベルです。
  • 支援計画の要否:1号で義務付けられていた受入れ機関による「義務的支援(生活サポート等)」が、2号では全面的に免除されます。これにより、企業の管理コストと手間が大幅に削減されます。

特定技能1号と2号の比較表

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算上限5年 更新上限なし(無期限)
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能(管理者レベル)
日本語能力 生活・業務に支障ないレベル(N4程度) 業務上支障ないレベル(外食はN3以上)
家族帯同 不可 可能(配偶者・子)
支援計画 義務 免除
永住申請 対象外 可能(在留要件にカウント)

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」を基に作成

2025年改正で外食分野が追加された背景

これまで特定技能2号の対象は建設業や造船業などに限定されていましたが、2025年度から外食業を含む多くの分野へと拡大されました。この背景には、外食産業が直面する構造的かつ深刻な人手不足があります。

コロナ禍からの回復やインバウンド需要の急増により、顧客は戻ってきたものの、働く人が足りずに営業時間を短縮したり、休業せざるを得ない店舗が後を絶ちません。この状況を打開するため、業界団体からも強い要望が出されていました。

人手不足統計・外食産業協議会要望

外食業界の人手不足がいかに深刻であるかは、公的な統計データからも明らかです。特に他の産業と比較して、その厳しさが際立っています。

外食業の人手不足・離職率関連データ(2024年時点)

指標 数値 備考
正社員の人手不足率 56.5% 過半数の企業が正社員不足を実感
非正規社員の人手不足率 74.8% 全業種で最も高い水準
有効求人倍率(飲食物調理) 2.13~2.62倍 1人の求職者に対し2社以上が求人している状況
年間離職率 26.8% 産業平均(15.0%)を大幅に上回る
新卒3年以内離職率(大卒) 49.7% 入社3年で約半数が離職

出典:厚生労働省「雇用動向調査」、帝国データバンク調査等を基に作成

このような状況を受け、一般社団法人日本フードサービス協会などで構成される「外食業特定技能協議会」は、政府に対して特定技能2号の対象分野に外食業を追加するよう強く働きかけてきました。その結果、熟練した外国人材に長く日本で活躍してもらい、現場の中核を担ってもらうことで、業界全体の生産性向上と安定化を図るという方針が固まったのです。

さらに、2025年5月30日には出入国在留管理庁より新たな告示(令和7年5月30日告示第231号が出され、旅館・ホテル内の飲食施設での就労が解禁されるなど、より柔軟な運用へと進化しています。これは、インバウンド需要が特に集中する観光地の人手不足解消を後押しする重要な改正です。

外食業で特定技能2号を取得する条件【チェックリスト】

特定技能2号(外食)を取得するためには、外国人材本人と受け入れる企業側の双方に、一定の要件が課せられます。特に外国人材には、店舗の管理者を任せられるレベルの高いスキルと日本語能力が求められます。

人事担当者としては、これらの条件を正確に把握し、候補者となる特定技能1号の従業員が計画的にステップアップできるよう支援体制を整えることが重要です。

技能水準(技能試験上級)/日本語N3以上/税・社保の適正納付

外国人本人がクリアすべき主な要件は以下の3つです。採用候補者を選定する際のチェックリストとしてご活用ください。

  • ① 熟練した技能の証明(技能試験)
    • 内容:「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格すること。この試験は、複数の従業員への指示や工程管理、QSC管理、クレーム対応など、店舗運営管理に関する幅広い知識と実践能力を問うものです。
    • 試験情報(2025年3月 外食業試験センター統計):合格率は約57.7%と、1号試験より難易度が高くなっています。受験料は14,000円で、企業経由での申し込みが必要です。
  • ② 高い日本語能力の証明
    • 内容:日本語能力試験(JLPT)で「N3」以上に合格、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で「A2」レベル以上を取得していること。お客様との円滑なコミュニケーションはもちろん、部下への指示や報告書作成が可能なレベルが求められます。
  • ③ 実務経験
    • 内容:日本の外食企業において、管理者(副店長、サブマネージャーなど)として2年以上の実務経験を積んでいることが必要です。
  • ④ 公的義務の履行
    • 内容:納税や社会保険料(健康保険、年金)の納付など、公的な義務を適正に履行していること。これは在留資格審査において厳しくチェックされる項目です。

受け入れ企業側は、外国人材が日本人従業員と同等額以上の報酬を受け取れること、そして労働関係法令や社会保険関係法令を遵守していることが大前提となります。

採用メリット5選とコストシミュレーション

特定技能2号の採用は、単なる人手不足の穴埋めにとどまらない、多くの経営的メリットをもたらします。ここでは、特に重要な5つのメリットと、気になる採用・維持コストについて具体的に解説します。

長期的な視点で見れば、初期投資を上回るリターンが期待できる制度と言えるでしょう。

人材定着率/育成コスト削減/家族帯同で離職率↓/総費用モデル

特定技能2号の導入が企業にもたらすメリットは多岐にわたります。

  1. 永続的な労働力の確保:在留期間の上限がないため、一度採用すれば本人が希望する限り、永続的に雇用し続けることが可能です。5年ごとに人材が入れ替わる1号とは異なり、真の「プロパー社員」として育成できます。
  2. 育成・採用コストの大幅削減:長期雇用が前提となるため、頻繁な採用活動や新人研修にかかるコストと時間を大幅に削減できます。熟練した人材が定着することで、技術やノウハウが社内に蓄積され、組織全体のレベルアップに繋がります。
  3. 支援コスト・管理工数のゼロ化:特定技能1号で必須だった義務的支援が全て免除されます。登録支援機関に委託している場合、1人あたり月額3〜5万円、年間で36〜60万円の費用が不要になります。自社支援の場合も、担当者の工数が削減され、本来の業務に集中できます。
  4. 家族帯同による定着率の向上:家族と一緒に日本で暮らせることは、外国人材にとって最大のモチベーションの一つです。生活基盤が安定することで、エンゲージメントが高まり、離職リスクが大幅に低下します。
  5. 店舗運営レベルの向上:2号取得者は、店舗管理能力を持つことが証明された人材です。店長やエリアマネージャー候補として、QSCの維持向上、部下指導、売上管理など、店舗運営の中核を担う活躍が期待できます。

特定技能2号 採用・維持コストシミュレーション(1名あたり)

費用項目 1号から移行する場合 備考
【初期費用】
在留資格変更申請手数料 4,000円(印紙代) 出入国在留管理庁に納付
行政書士への依頼費用 約100,000円~150,000円 自社申請の場合は不要
技能試験・日本語試験受験料 約21,500円(外食2号+N3) 企業が負担する場合が多い
【ランニングコスト(年間)】
在留期間更新費用 約50,000円~100,000円 3年または5年ごとの更新。行政書士費用含む
登録支援機関への委託費用 0円 1号では年間36万円~60万円かかるところが不要に
家族帯同ビザ申請費用 約100,000円/人 家族を呼び寄せる場合。行政書士費用含む

※上記はあくまでモデルケースであり、依頼する行政書士や支援内容によって変動します。

取得手続きフロー:1号→2号移行と直接2号申請

特定技能2号の取得手続きは、主に「特定技能1号から移行するケース」が中心となります。基本的な流れを理解し、計画的に準備を進めることがスムーズな資格取得の鍵です。

ここでは、最も一般的な1号からの移行フローを4つのステップに分けて解説します。

1. 技能試験合格 → 2. 就労実績確認 → 3. 支援計画免除判定 → 4. 在留資格変更申請(オンライン)

特定技能2号への移行手続きは、以下の流れで進みます。

  • ステップ1:技能試験・日本語試験の合格まず、本人が「外食業特定技能2号技能測定試験」と「日本語能力試験N3以上(または同等試験)」の両方に合格する必要があります。企業は、勤務シフトの調整や学習サポートなど、本人が試験勉強に集中できる環境を整えることが重要です。
  • ステップ2:実務経験の証明次に、外食業の現場で「2年以上の管理・指導的実務経験」があることを証明する書類を準備します。具体的には、副店長やサブマネージャーといった役職での職務経歴書、業務内容を具体的に記した説明書、組織図などが該当します。この要件は2025年5月30日の農林水産省・出入国在留管理庁の告示改正により、経験の有効期間が柔軟化されています。
  • ステップ3:必要書類の準備と申請書作成ステップ1と2の証明書類に加え、在留資格変更許可申請書、本人のパスポートや在留カードの写し、企業の登記事項証明書、決算書類などを揃えます。特定技能2号では支援計画書が不要となるため、1号の申請時よりも書類作成の負担は軽減されます。
  • ステップ4:出入国在留管理庁への申請すべての書類が揃ったら、管轄の地方出入国在留管理官署に「在留資格変更許可申請」を行います。この申請は、オンライン申請システムを利用することも可能で、窓口へ出向く手間を省くことができます。審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。無事に許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、特定技能2号としての就労がスタートします。

なお、海外から直接特定技能2号として人材を呼び寄せる「直接2号申請」も制度上は可能ですが、海外で日本の外食業における2年間の管理職経験と試験合格を証明する必要があり、ハードルは非常に高いのが現状です。まずは国内の優秀な1号人材を育成・登用するのが現実的なルートと言えるでしょう。

実例紹介:ラーメンチェーン・カフェFCの導入ケース

特定技能2号(外食)はまだ始まったばかりの制度ですが、先進的な企業はすでに優秀な人材の獲得・育成に動き出しています。ここでは、ラーメンチェーンと大手外食チェーンの具体的な導入事例を見ていきましょう。

これらの事例から、成功のポイントや実際の費用感、起こりうる課題とその解決策を学ぶことができます。

取得期間・費用・トラブルと解決策

事例紹介:特定技能2号導入企業

企業名(業態) 実績・特徴 成功のポイント
ワタミ株式会社(居酒屋チェーン) ・2024年に5名の2号取得者を輩出
・副店長レベルの業務を遂行
・合格者にお祝い金を支給
明確なキャリアパス提示インセンティブ制度で、従業員のモチベーションを高く維持。会社が全面的にバックアップする姿勢を示した。
株式会社オイシーズ(ラーメン・天丼チェーン) ・2024年10月に2名が2号試験に合格
・「つじ田」などで活躍する人材
・資格取得補助制度を完備
資格取得費用の補助や、日常的なコミュニケーション(社内チャット等)を通じて、学習面の不安を解消。現場と本部が連携してサポートした。
イートアンドHD(カフェ・外食チェーン) ・飲食料品製造分野で16名が2号取得
・受験者18名中16名が合格(合格率88%)
・母国語での手厚いサポート体制
外食分野ではありませんが、手厚いサポート体制が驚異的な合格率に繋がった好例。母国語での相談窓口設置や学習フォローが鍵となった。

出典:Guidable JobsPR TIMES等の公開情報を基に作成

取得期間と費用
取得期間は、特定技能1号として入社後、最短で2年間の実務経験を積んだ後、試験に合格し申請する流れが一般的です。トータルでは2年半~3年程度を見込むと良いでしょう。費用は、前述のコストシミュレーションの通り、行政書士費用や試験料など、初期費用として15万円前後がかかるほか、日本人社員と同様の給与・社会保険料が必要となります。

よくあるトラブルと解決策

  • トラブル例:技能試験になかなか合格できない。
    • 解決策:過去問題の分析や模擬試験の実施、勉強会の開催など、企業側が学習を体系的にサポートする。勤務シフトを調整し、学習時間を確保することも有効です。
  • トラブル例:管理者としての実務経験をどう積ませるか。
    • 解決策:早い段階からキャリアプランを共有し、OJTを通じて計画的に管理業務(シフト作成、発注管理、新人指導など)を任せる。明確な役職(サブリーダー等)を与えることもモチベーションに繋がります。

更新・家族帯同・永住申請へのステップ

特定技能2号を取得した後は、日本でのキャリアが大きく広がります。在留期間の更新に上限がないだけでなく、家族を日本に呼び寄せたり、将来的には永住権の取得を目指すことも可能です。

これらのステップは、外国人材が安心して長く働き続けるための重要な基盤となります。企業側もこの先の道筋を理解し、サポートすることで、より強い信頼関係を築くことができます。

特定技能2号取得後のキャリアステップ

ステップ 手続き概要 主な要件・必要書類
在留期間の更新 3年または5年ごとに在留期間更新許可申請を行う。 ・安定した雇用契約が継続していること
・納税、社会保険料納付等の公的義務履行
家族の呼び寄せ(家族滞在ビザ) 配偶者や子を日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請。 ・扶養能力の証明(課税・納税証明書)
・家族関係の証明(婚姻証明書、出生証明書)
永住許可申請 日本での永住権を申請。特定技能2号での在留は、永住要件の「就労期間」にカウントされる。 ・原則10年以上日本に在留(2号資格者は5年以上に短縮される可能性
・独立した生計を立てられること
・素行が善良であること、身元保証人

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」等を基に作成

特に重要なのが永住許可申請への道筋です。通常、永住許可には10年以上の日本在留が必要ですが、特定技能2号のような高度な貢献が期待される人材については、この期間が短縮される可能性があります。特定技能2号として5年以上在留し、その他の要件を満たせば、永住許可の申請資格を得られる道が開かれています。

永住権を取得すれば、在留期間の更新が不要になり、職業選択の自由度も高まります。これは外国人材にとって非常に大きな目標となり、特定技能2号制度が「永住ルート」と呼ばれる所以です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 特定技能2号の試験は誰でも受験できますか?
いいえ、できません。2025年現在、外食業特定技能2号技能測定試験は、受入れ機関(企業)を通じた申し込みのみ受け付けています。個人での直接申し込みはできないため、従業員に受験させたい場合は、企業が手続きを行う必要があります。詳細は外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の公式サイトをご確認ください。
Q2. 特定技能1号で働いていれば、必ず2号に移行できますか?
いいえ、自動的には移行できません。2号へ移行するためには、本人が①技能測定試験(上級)に合格し、②日本語能力N3以上を取得し、③2年以上の管理職経験を積むという、すべての要件を満たした上で、在留資格変更許可申請を行い、審査で許可される必要があります。企業側の計画的な育成と本人の努力の両方が不可欠です。
Q3. 家族はどこまでの範囲を呼び寄せることができますか?
特定技能2号で帯同が認められる家族の範囲は、法律上の配偶者と実子(養子含む)です。内縁関係のパートナーや、成人した子、両親や兄弟姉妹を呼び寄せることは「家族滞在」ビザでは認められていません。
Q4. 2025年5月の改正で、旅館やホテルでも働けるようになったというのは本当ですか?
はい、本当です。2025年5月30日の告示改正により、これまで原則禁止されていた風俗営業法(風営法)の許可を受けた旅館・ホテルの飲食施設(レストラン、宴会場など)でも、特定技能外国人が就労できるようになりました。ただし、ホストやホステスのような「接待」業務に従事することは引き続き禁止されています。

まとめ

本記事では、2025年版の最新情報に基づき、外食業分野における特定技能2号の全貌を解説しました。深刻な人手不足に直面する飲食業界にとって、この制度はまさに希望の光となり得ます。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて確認しましょう。

  • 長期安定雇用の実現:特定技能2号は在留期間が無期限であり、家族帯同も可能です。これにより、従業員の定着率を高め、5年で人材が入れ替わるという課題を根本から解決します。
  • コストと管理負担の軽減:1号で義務だった支援計画が免除されるため、年間数十万円の外部委託コストや社内工数を削減でき、経営効率が向上します。
  • 高いスキルを持つ中核人材の確保:2号取得者は、店舗管理能力を持つことが試験で証明された熟練人材です。店長やスーパーバイザー候補として、店舗のサービス品質と生産性を向上させる原動力となります。
  • 永住権への道筋:特定技能2号は、将来的な永住申請への道を開く重要なステップです。この明確なキャリアパスは、優秀な外国人材を引きつける強力な魅力となります。

特定技能2号の導入は、単なる労働力の補充ではありません。企業の未来を共に創るパートナーを迎えるための戦略的な投資です。本記事で得た知識をもとに、ぜひ貴社の人材戦略に特定技能2号の活用を検討してみてください。計画的な育成とサポート体制を整えることで、必ずや大きな成果に繋がるはずです。

よくある質問

  • 1号から2号へ移行するにはどんな条件がありますか?
    技能測定試験〈上級〉の合格・日本語N3以上・2年間の管理実務経験・税社保完納証明がそろえば在留資格変更を申請できます。
  • 特定技能1号を経由せずに直接2号を取得できますか?
    外食業での上級技能試験合格と日本語N3以上、かつ5年以上の高度実務経験が証明できれば直接2号申請も可能です。
  • 家族帯同の手続きはどうすればよいですか?
    在留資格認定証明書交付申請を地方入管へ提出します。必要書類は
    家族滞在の手引き
    で確認できます。
  • 支援計画が免除でも日本語教育は不要ですか?
    法的義務はありませんが、N3レベル維持へ社内研修や
    JFT-Basic模試
    を提供すると定着率が高まります。
  • 永住許可を申請する際の主な書類は?
    永住許可申請書・過去5年分の所得/納税証明・公的保険料納付状況などが必要です。詳細は
    永住許可ガイド
    を参照してください。
  • 2号従業員が退職した場合、資格は失効しますか?
    退職後3か月以内に新たな就労先を確保すれば在留継続が可能です。受入れ企業は
    変更届フォーム
    で速やかに手続きを行ってください。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 特定技能2号:無期限で働ける上級技能者用の在留資格。家族帯同が認められ、永住許可の対象にもなる。
  • 特定技能1号:最長5年の在留資格。支援計画が義務で家族帯同は不可。2号取得の第一ステップとなる。
  • 外食業技能測定試験〈上級〉:特定技能2号取得に必須の実技・学科試験。企業申込制で合格率は約58%。
  • JFT-Basic:日本語能力を測るCBT形式のテスト。JLPT N4相当で、日本語基礎力を証明できる。
  • JLPT N3:日本語能力試験の中級レベル。職場コミュニケーションに必要な語彙・文法力を示す。
  • 支援計画:外国人の生活・就労支援プラン。1号では必須だが2号では免除される。
  • 在留資格変更申請:入管庁へ提出して在留資格を1号から2号へ切り替える手続き。オンライン申請が可能。
  • 家族帯同:配偶者・子どもを日本へ呼び寄せる制度。2号取得後に「家族滞在」ビザを申請する。
  • 永住許可:日本に無期限で在留できる資格。2号で5年以上働くと申請条件を満たしやすい。
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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。