ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の受験者必見!「在職老齢年金と離婚時の年金分割」を中心に、出題傾向や計算式、合格のコツを完全網羅。効率的な勉強法や具体例も盛り込み、高得点を確実に狙えるように解説します。
この記事ではファイナンシャルプランナー試験の「ライフプランニングと資金計画」分野で頻出かつ多くの受験生が苦手意識を持つ「在職老齢年金と離婚時の年金分割」について、網羅的かつ分かりやすく解説します。
Contents
- 1 この記事を読むことで、以下の悩みを解決できます。
- 2 ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における「在職老齢年金と離婚時の年金分割」の重要性
- 3 「在職老齢年金」とは?ファイナンシャルプランナー試験での頻出ポイント
- 4 ファイナンシャルプランナー試験で頻出!「離婚時の年金分割」の概要と攻略法
- 5 ファイナンシャルプランナー試験で高得点を狙う!在職老齢年金と離婚時の年金分割の勉強法
- 6 試験当日の解答テクニック:在職老齢年金と離婚時の年金分割
- 7 おすすめ記事リンク:もっと深く学びたい方へ
- 8 在職老齢年金と離婚時の年金分割:実務イメージを膨らませよう
- 9 合格者の声・勉強時間の目安
- 10 まとめ・次のアクション
- 11 オリジナル練習問題
- 12 ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
この記事を読むことで、以下の悩みを解決できます。
- 在職老齢年金の計算式や支給停止の仕組みがわからない
- 離婚時の年金分割で何が対象になり、どのように分割されるかイメージがつかない
- 試験における出題傾向、合格ライン、勉強時間の目安を知りたい
- 効率的な勉強法や試験当日の攻略ポイントを知りたい
最後までお読みいただくことで、試験直前から当日にかけて自信をもって問題に取り組める知識が身に付きます。ぜひ参考にしてください。
ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における「在職老齢年金と離婚時の年金分割」の重要性
ファイナンシャルプランナー試験の「ライフプランニングと資金計画」分野では、公的年金制度に関連する問題が頻繁に出題されます。その中でも「在職老齢年金と離婚時の年金分割」は受験者にとって理解が難しく、出題頻度も高いテーマの一つです。
- 高齢化により、60歳以上でも働く人が増え、在職老齢年金の需要が拡大
- 離婚率の上昇や多様化する家族形態により、離婚時の年金分割がライフプランニング上の重要論点に
この2つの制度を正しく理解することで、試験の得点源にするだけでなく、実務上も非常に役立つ知識を得ることができます。
「在職老齢年金」とは?ファイナンシャルプランナー試験での頻出ポイント
在職老齢年金の定義・目的
在職老齢年金とは、厚生労働省が定める制度のひとつで、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者として就労している場合、給与や賞与などの額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。
- 対象は60歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者
- 年金と賃金の二重取りを防止し、年金財政を健全に保つ目的
- 65歳以降も働きたい人を想定し、高年齢者の就労継続を促す側面も
ファイナンシャルプランナー試験では、計算問題が出題されるケースが多く、支給停止額の仕組みが理解のカギとなります。
在職老齢年金の支給停止額計算式
在職老齢年金のポイントは「総報酬月額相当額」と「基本月額」を合算し、一定額を超えるかどうかをチェックする点です。
主な計算式は以下の通りです。なお、年度によって支給停止調整額が変化するため、試験前には最新の数値を必ず確認してください。
- 60歳以上65歳未満の場合:
支給停止額 = ( 総報酬月額相当額 + 基本月額 – 50万円 ) × 1/2
※50万円(支給停止調整額)は年によって変わる可能性があります - 65歳以上70歳未満の場合:
支給停止額 = ( 総報酬月額相当額 + 基本月額 – ○○万円 ) × 1/2
※「○○万円」は法改正や年による調整額の変動を指します
「総報酬月額相当額」は標準報酬月額(毎月の給与)と、過去1年間の賞与の合計額を12分割した金額を足し合わせたもの。ここが計算ミスの多いポイントなので、過去問で繰り返し練習しておきましょう。
在職老齢年金の具体例
たとえば、65歳のAさん(老齢厚生年金月額=25万円、月収30万円、年間賞与100万円)を例にすると:
- 総報酬月額相当額:30万円 + (100万円 ÷ 12) ≒ 38.3万円
- 基本月額:25万円
- 支給停止調整額:50万円(仮の数値)
- 支給停止基準額:38.3万円 + 25万円 – 50万円 ≒ 13.3万円
- 支給停止額:13.3万円 × 1/2 ≒ 6.6万円
- 実際の受給額:25万円 – 6.6万円 = 18.4万円(概算)
このように、計算過程での足し算・引き算・掛け算の順序を間違えないことがポイントです。
よくある誤解と注意点
- 在職老齢年金は「老齢厚生年金」のみが調整対象で、老齢基礎年金は支給停止にならない
- 加給年金は、老齢厚生年金が全額停止なら同時に支給停止(問題文で「一部停止時はどうなるか」を問われやすい)
- 70歳以上になっても、厚生年金被保険者として勤務を継続する場合は支給調整の余地あり
- 法改正で調整額や基準額が変動する可能性があるため、最新の数値を必ずチェックする
試験では、実際に数値を与えられて「支給停止額を計算せよ」という問題がよく出ます。過去問で計算手順を反復してミスを防ぎましょう。
ファイナンシャルプランナー試験で頻出!「離婚時の年金分割」の概要と攻略法
離婚時の年金分割とは
「離婚時の年金分割」とは、婚姻期間中に配偶者の厚生年金保険(または共済年金)に納めた保険料相当分を夫婦間で分割する制度です。離婚後、専業主婦(夫)などが年金受給額を確保しやすくなるよう設計されています。
- 分割対象は厚生年金(報酬比例部分)のみ
- 国民年金(老齢基礎年金)や私的年金などは分割対象外
- 「合意分割」と「3号分割」の2種類がある
合意分割と3号分割の違い
- 合意分割
- 夫婦の話し合い(合意)や家庭裁判所の調停・審判に基づく
- 分割割合は最大2分の1(当事者同士が自由に設定可能)
- 婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録が対象
- 3号分割
- 国民年金第3号被保険者期間(2008年4月1日以降)に該当する配偶者が請求
- この期間については強制的に2分の1で按分される
- 分割のための合意は不要
試験では、「合意分割」か「3号分割」かを取り違えさせる問題や、分割の対象期間・割合について問う問題がよく出題されます。
離婚時みなし被保険者期間とは?
離婚時年金分割が行われた際に、当事者の標準報酬改定(保険料納付記録の分割)によって新しく追加された被保険者期間を「離婚時みなし被保険者期間」と呼びます。これは老齢厚生年金の報酬比例部分に反映される一方、定額部分には含まれないなど、取り扱いに差異があります。試験問題でもこの点を突くケースがあるため注意が必要です。
手続き・請求期限に要注意
- 請求期限:離婚日の翌日から2年以内
- 年金分割請求の方法は、当事者または代理人が年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出
- 合意分割の場合、夫婦間の合意内容を証明する書類や調停調書が必要
この2年以内という期限はよく出題されるため、必ず覚えましょう。
ファイナンシャルプランナー試験で高得点を狙う!在職老齢年金と離婚時の年金分割の勉強法
過去問の徹底活用が合格の近道
在職老齢年金と離婚時の年金分割は、計算問題・制度趣旨の理解問題など多角的に出題されます。効率的な勉強のためには、まず過去問を解き、どんな形式で問われるかを把握することが大切です。
- 数字の更新に注意しながら計算式の練習を繰り返す
- 離婚時の年金分割では、「合意分割」と「3号分割」の要件と割合の問題を頻出パターンとして押さえる
- 過去問の解説を読むときは、公式サイト(厚生労働省や日本年金機構など)とも照合して信頼性の高い最新情報を確認
具体的な学習スケジュール例
試験範囲は広いため、学習スケジュールを立てる際は他の科目とのバランスも考えましょう。たとえば、3〜4ヶ月前から準備を始める場合:
- 1ヶ月目: 「ライフプランニングと資金計画」のテキストや参考書を一通り読み、制度の全体像を把握
- 2ヶ月目: 過去問で在職老齢年金と離婚時の年金分割の問題を重点的に繰り返す。計算問題は手を動かして暗記
- 3ヶ月目: 他科目と並行しつつ、苦手分野の再確認。模擬試験や予想問題を解き、時間配分や得点力を強化
- 直前期: 最新の法改正点や数値の最終チェック。合格ラインに乗るための“捨て問”と“必勝問”を仕分け
もちろん、個々の理解度や生活スタイルに合わせて修正してください。
よくある間違いと対策
- 在職老齢年金の計算で、「標準賞与額の12分割」を忘れる
- 離婚時の年金分割で、「国民年金(基礎年金)まで分割可能」と誤解
- 支給停止額の調整基準額が65歳未満と65歳以上で違うことを見落とす
- 合意分割の分割割合(最大2分の1)と、3号分割の強制的に2分の1を混同
試験では「当たり前に知っているかどうか」を確認する設問も多いので、細かい数値と制度の枠組みをしっかり暗記しましょう。
試験当日の解答テクニック:在職老齢年金と離婚時の年金分割
計算問題は最初に式を立ててから解く
- 問題文を読みながら必要な数値のみ抜き出し、紙に式を書いてから計算をスタート
- 選択肢がある場合は概算でも候補が絞れるケースも
- 余裕があれば再計算してミス防止
制度理解問題はキーワードに注目
- 在職老齢年金 → 「老齢厚生年金」「加給年金」「70歳以上」などのフレーズ
- 離婚時年金分割 → 「合意分割」「3号分割」「請求期限2年以内」「基礎年金対象外」
- 問題文に混ざるひっかけワードを排除し、確実な知識と照合
時間配分に注意する
- ライフプランニングと資金計画の出題数は限られているが、確実に得点したい重要科目
- 文章量や計算量が多い問題は、後回しにするか素早く検算できる状態を作る
おすすめ記事リンク:もっと深く学びたい方へ
- 独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説
- 初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開
- FP試験「ライフプランニングと資金計画」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド
上記の記事も合わせて読むことで、試験範囲全体の理解がさらに深まります。また、各科目の学習スケジュールや効率的な過去問の解き方なども知ることができますので、ぜひ参考にしてください。
在職老齢年金と離婚時の年金分割:実務イメージを膨らませよう
試験のためだけでなく、将来の実務や自分自身のライフプランにも役立つよう、実務イメージを意識して勉強することが大切です。
- 在職老齢年金の実務例:
- 60歳以降も働きたい人が、「月収をいくらに設定すれば支給停止額を最小化できるか」を計画する
- 受給開始年齢を65歳以降に繰り下げると、年金額は増えるが在職老齢年金とのバランスをどう取るか
- 離婚時の年金分割の実務例:
- 専業主婦(夫)が離婚する際、「自分が将来受け取れる年金」を確保するために弁護士やFPと相談
- 家庭裁判所の調停により合意分割割合を決める場合、どのような要素が考慮されるか
合格者の声・勉強時間の目安
合格者の多くが口をそろえるのは、「在職老齢年金と離婚時の年金分割は、法改正や数値を最新にして繰り返し勉強することが必須」という点です。合格者の例を見てみましょう。
- Aさん(FP2級合格): 「テキストで一度概要を学び、すぐに過去問の計算問題を解きました。計算は慣れで解けるようになり、離婚時の年金分割は図表にまとめて暗記したところ、ミスが激減しました」
- Bさん(FP3級合格): 「1日2時間ほどの勉強を3ヶ月続けました。1ヶ月目は他科目中心でしたが、2ヶ月目から年金関連を深堀りし、試験1ヶ月前にもう一度集中して復習したら合格ラインを超えられました」
まとめ・次のアクション
ここまで「在職老齢年金と離婚時の年金分割」を中心に、ファイナンシャルプランナー試験対策のポイントを解説しました。以下に要点を整理します。
- 在職老齢年金は老齢厚生年金との関係に注意し、支給停止額の計算式をしっかり押さえる
- 離婚時の年金分割は「合意分割」「3号分割」の違いと請求期限(2年以内)を必ず覚える
- 過去問で計算問題・論点整理問題を反復し、法改正による数値変更も確認
- 試験当日は計算式を丁寧に立て、ひっかけ選択肢を見抜く力を養う
もし「もう少し詳しく勉強したい」「他の科目も効率よく得点したい」と感じられたら、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
- 独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説
- 初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開
- FP試験「ライフプランニングと資金計画」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド
これらの記事では、学習スケジュール例や科目別の勉強テクニックをさらに詳しく紹介しています。ぜひ参考にして、あなたの試験対策をより強固なものにしていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。ファイナンシャルプランナー試験の合格に向けて、ぜひとも頑張ってくださいね!
オリジナル練習問題
問1
在職老齢年金は、老齢厚生年金の受給権者が働きながら一定額以上の賃金を得ていると、その老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度である。
答え:○
解説:在職老齢年金は、働きながら年金を受給する人の収入を調整するための制度で、賃金と年金の合計額が一定の基準を超える場合に年金が減額または停止される。
問2
在職老齢年金における支給停止の判定では、社会保険料控除後の実質賃金額のみが考慮される。
答え:×
解説:在職老齢年金の支給停止額を判定する際は、原則として標準報酬月額および年金額(標準報酬月額相当分)などが基準となる。社会保険料控除後の実質額ではなく、標準報酬ベースでの計算が行われる。
問3
60歳から64歳までの在職老齢年金では、一定額以上の賃金があると、老齢厚生年金が部分的に支給停止となるが、65歳以降の在職老齢年金では支給停止となる基準額が異なる。
答え:○
解説:60歳から64歳までの在職老齢年金では「月額賃金+年金額」の合計が28万円を超えると調整が入り、65歳以降では別の基準(47万円など)が設けられている。
問4
老齢基礎年金の受給権を得ている者が在職老齢年金の対象となる場合は、老齢基礎年金のみが支給停止され、老齢厚生年金は常に全額受給できる。
答え:×
解説:在職老齢年金の仕組みは老齢厚生年金(報酬比例部分)を中心に調整する。老齢基礎年金は通常支給停止にはならないが、老齢厚生年金の一部または全額が停止となる場合がある。
問5
在職老齢年金は、受給しながら厚生年金保険に加入している期間については、年金額を再計算し、退職後に増額改定が行われる仕組みがある。
答え:○
解説:働きながら厚生年金保険料を納付していた期間分は、退職(または70歳到達)後に年金額を再計算し、老齢厚生年金が増額改定される「在職定時改定」などの仕組みがある。
問6
離婚時の年金分割には「3号分割」と「合意分割」があり、いずれの場合も必ず裁判所の手続きを経て分割割合を決定しなければならない。
答え:×
解説:離婚時の年金分割のうち「3号分割」は、国民年金の第3号被保険者期間が対象で、当事者の請求によって自動的に2分の1に分割される。「合意分割」は夫婦の話し合いや裁判所の手続きを通じて割合を決定する。
問7
合意分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金(または共済年金)の保険料納付実績に基づく部分であり、国民年金の保険料納付分は含まれない。
答え:○
解説:合意分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付にかかる部分である。国民年金の第3号被保険者期間であれば「3号分割」が別途適用される。
問8
離婚時の年金分割制度では、分割の対象期間に第三者が介入する余地はないため、実際の婚姻期間以外の厚生年金保険料分が分割対象となることはない。
答え:×
解説:基本的には婚姻期間が分割対象期間となるが、実際には夫婦間で合意または裁判所が認める場合など、第三者(裁判所)の判断を通じて分割割合や期間を調整することがある。
問9
離婚時の年金分割を受けた当事者(元配偶者)は、分割を受けた年金額については将来再婚しても失権することはない。
答え:○
解説:離婚時の年金分割は、あくまで自身の将来の年金額(厚生年金の保険料納付実績)を分割して得る権利を確保する仕組みであるため、再婚による失権は生じない。
問10
3号分割の請求は、離婚をした日から2年を経過すると請求ができなくなる。
答え:○
解説:3号分割の請求は、原則として離婚成立後2年以内に行わなければならない。期限を過ぎると原則として請求権を失うため注意が必要である。
ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、ファイナンシャルプランナー試験に関するあらゆるお悩みにお応えします。
無料とはいえ、もちろんファイナンシャルプランナー試験の資格の保有者である著者が直接お答えさせていただきます。
初学者から再受験を目指す方まで幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。無料で学習のコツやスケジュールの立て方などをアドバイスさせていただきます。あなたの合格を全力でサポートいたしますので、一緒に合格への最短ルートを走り抜きましょう!