この記事を読めば、こんなお悩みや疑問が解決できます!
- FP試験の相続分野、特に「宅地以外の相続財産」の評価方法が複雑でよく分からない…
- 上場株式や非上場株式の計算問題で、いつも手が止まってしまう…
- 類似業種比準方式や純資産価額方式って、結局どうやって使い分けるの?
- ゴルフ会員権や生命保険の評価まで、覚えることが多すぎてパニック!
- 効率的な勉強法や、試験に出るポイントだけを知りたい!
この記事を最後まで読めば、FP試験の相続分野における「宅地以外の相続財産評価」の完全な理解と、合格をグッと引き寄せる実践的な得点力を手に入れることができます。
今回は多くの受験生が壁と感じる「相続」分野、その中でも特に複雑な「宅地以外の相続財産の評価」について、徹底的に解説していきます。
この分野は、単なる暗記だけでは太刀打ちできない計算問題が多く、苦手意識を持つ方が非常に多いのが実情です。しかし、ご安心ください。この記事では、各財産の評価ルールから、頻出論点、効率的な学習法、そして試験本番で使えるテクニックまで、あなたの合格を後押しする情報を余すところなく詰め込みました。
まずは、相続分野全体の学習に不安がある方は、こちらの記事で全体像を掴むのがおすすめです。
FP試験「相続」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド
それでは、難攻不落に見える「宅地以外の相続財産評価」を、一緒に攻略していきましょう!
Contents
- 1 なぜFP試験で「宅地以外の相続財産評価」がこれほど重要なのか?
- 2 【FP試験頻出】上場株式の相続財産評価の攻略法
- 3 FP試験最大の壁!非上場株式(取引相場のない株式)の評価を完全マスター
- 4 ゴルフ会員権・生命保険の相続財産評価【FP試験対策】
- 5 FP試験「宅地以外の相続財産評価」の効率的な勉強法と学習スケジュール
- 6 合格者が教える!FP試験当日の解答テクニックとよくある間違い対処法
- 7 まとめ:複雑な財産評価をマスターして、FP試験合格を掴み取ろう!
- 8 オリジナル練習問題
- 9 よくある質問
- 10 参考サイト
- 11 初心者のための用語集
- 12 ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
なぜFP試験で「宅地以外の相続財産評価」がこれほど重要なのか?
まず、なぜこのテーマがFP試験において重要視されるのか、その理由を2つの側面から解説します。
理由1:出題率ほぼ100%!合否を分ける超頻出分野
FP2級試験の「相続・事業承継」分野において、相続財産の評価に関する問題は出題率がほぼ100%というデータがあります。特に、実技試験(資産設計提案業務)では、相続税額の計算問題が定番となっており、その中で株式や生命保険の評価は避けては通れない必須知識です。
つまり、この分野を攻略できなければ、合格ラインである6割の得点を安定して確保するのは非常に難しいと言えるでしょう。逆に言えば、ここを得点源にできれば、合格は大きく近づきます。
理由2:実務で必須!FPとしての信頼に直結する知識
ファイナンシャルプランナーとして独立したり、金融機関や不動産業界で活躍したりする上で、相続財産の評価知識は不可欠です。お客様から「親が持っている株式の相続税はいくらくらい?」「ゴルフ会員権はどうなるの?」といった相談を受けた際に、的確なアドバイスができなければプロとしての信頼は得られません。
試験勉強は、将来の実務に向けた第一歩です。そう考えると、少し学習のモチベーションも上がりませんか?
【FP試験頻出】上場株式の相続財産評価の攻略法
まずは、比較的理解しやすい「上場株式」の評価から見ていきましょう。ここは確実に得点したい基本問題です。
評価のキホン:「4つの価格」のうち最も低いものを選択!
上場株式の相続税評価額は、相続人にとって最も有利(=税金が安くなる)になるように、以下の4つの価格のうち、最も低い金額を選択して評価します。
上場株式の評価に使う4つの価格
- ① 課税時期(相続開始日)の終値
- ② 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均額
- ③ 課税時期の属する月の「前月」の毎日の終値の月平均額
- ④ 課税時期の属する月の「前々月」の毎日の終値の月平均額
ポイント!
試験では、これら4つの価格が問題文で与えられることがほとんどです。やるべきことはシンプルで、「4つの数字を見比べて、一番小さいものを選ぶだけ」です。
過去問で実践!計算方法を確認しよう
実際に2024年5月実施のFP2級・実技試験で出題された問題を参考に見てみましょう。
<過去問例:2024年5月 FP2級実技>
被相続人の死亡日(課税時期)における上場株式Aの価格は以下の通りであった。この株式の1株当たりの相続税評価額はいくらか。
- 死亡日の終値:2,500円
- 死亡日の属する月の終値の月平均額:2,450円
- 死亡日の属する月の前月の終値の月平均額:2,600円
- 死亡日の属する月の前々月の終値の月平均額:2,480円
【解答】
4つの価格(2,500円、2,450円、2,600円、2,480円)を比較し、最も低い価格である2,450円が相続税評価額となります。
【要注意】上場株式評価で間違えやすいポイント
- 相続開始日に終値がない場合:
相続開始日(死亡日)が土日祝日などで取引がなかった場合は、その日に最も近い日の終値を使用します。 - 外貨建て株式の評価:
海外の株式などは、相続開始日のTTB(対顧客電信買相場)で円換算することを忘れないようにしましょう。TTS(売相場)とのひっかけ問題に注意です。
より詳しい財産評価の原則については、国税庁のウェブサイト「No.4105 相続税の課税対象になる死亡保険金」も参考にすると、理解が深まります。
FP試験最大の壁!非上場株式(取引相場のない株式)の評価を完全マスター
さて、ここからが本番です。多くの受験生を悩ませる「非上場株式」の評価方法を、ステップバイステップで解き明かしていきます。
はじめに:評価方式の全体像を掴もう
非上場株式の評価は、まず「誰が株式を取得したか(株主の区分)」と「その会社はどのくらいの規模か(会社規模の区分)」の2つのステップで、どの評価方式を使うかを判断します。
- STEP1:株主の区分を判断する
- 同族株主等:会社の経営に影響力のある株主グループ。原則的評価方式を使います。
- 同族株主等以外の株主(少数株主):経営に関与しない一般の株主。特例的評価方式(配当還元方式)を使います。
- STEP2:会社規模を判断する(同族株主等の場合)
- 従業員数や総資産価額、取引金額によって大会社・中会社・小会社に区分されます。
- STEP3:適用する評価方式を決定する
- 大会社:類似業種比準方式
- 小会社:純資産価額方式
- 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
- 少数株主:配当還元方式
この流れを頭に入れておくだけで、問題文を読んだときに何をすべきかが見えてきます。
原則的評価方式①:類似業種比準方式(大会社・中会社で利用)
類似業種比準方式とは、評価する会社と事業内容が似ている上場会社の株価を参考にして評価する方法です。計算式は複雑に見えますが、パーツに分解すれば理解できます。
$$類似業種の株価 \times \frac{1}{3} \left( \frac{評価会社の配当}{類似業種の配当} + \frac{評価会社の利益}{類似業種の利益} + \frac{評価会社の純資産}{類似業種の純資産} \right) \times 斟酌率$$
ポイント!
計算式の各要素は、「配当」「利益」「純資産」の3つです。過去問では、これらの比重が「1:1:1」であることが問われました。
また、覚えにくい計算要素は語呂合わせで乗り切りましょう!
【暗記法】類似業種の3要素は「はい!ちり紙!」
- はい:配当
- い:利益
- ちり紙:純資産
斟酌(しんしゃく)率も重要な数字です。会社規模に応じて、計算結果を少し割り引いてくれます。
- 大会社:0.7
- 中会社:0.6
- 小会社:0.5
よくあるひっかけ:「記念配当」は、通常の配当ではないため、計算要素の「配当」には含めません。
原則的評価方式②:純資産価額方式(小会社・中会社で利用)
純資産価額方式は、「もし今この会社を解散したら、株主の手元にいくら残るか?」という考え方で評価する方法です。
【計算のステップ】
- 会社の資産と負債を、帳簿上の価格ではなく「相続税評価額」で評価し直します。
- (相続税評価額による総資産額)-(総負債額)= 純資産価額
- 資産の含み益に対してかかる「法人税等相当額(37%)」を純資産価額から差し引きます。
- 上記の金額を、発行済株式数で割って1株あたりの価額を算出します。
ポイント!
一番の重要ポイントは、含み益(相続税評価額と帳簿価額の差額)から法人税等相当額として37%を控除する点です。この「37%」という数字は必ず覚えてください。
特例的評価方式:配当還元方式(少数株主で利用)
配当還元方式は、経営に関与しない少数株主のために用意された、比較的簡単な評価方法です。
$$left( frac{その株式の年配当金額}{10%} right) times left( frac{1株あたりの資本金等の額}{50円} right)$$
ポイント!
「年間の配当金額を10%で割り戻す」という点が核心です。つまり、「この配当利回りが10%になるような元本(株価)はいくらか?」を計算しているとイメージしてください。
非上場株式の評価は、近年注目されている事業承継税制とも深く関わってきます。納税猶予の特例など、関連論点も合わせて確認しておくと、応用問題にも対応できます。
ゴルフ会員権・生命保険の相続財産評価【FP試験対策】
株式評価に比べればシンプルですが、油断は禁物です。サクッと要点を押さえて得点源にしましょう。
ゴルフ会員権の評価方法
ゴルフ会員権の評価は、まず「取引相場があるかどうか」で判断します。
- ① 取引相場がある場合
これが最も試験に出やすいパターンです。評価額 = 通常の取引価格 × 70%注意!:会員権とは別に「預託金」がある場合は、その金額を評価額に加算します。ただし、すぐに返還されない預託金の場合は、返還までの期間に応じた複利現価率で割り引いて現在価値を計算する必要があります。
- ② 取引相場がない場合
株主でなければプレーできない会員権なら「非上場株式」として評価し、預託金を預けているだけなら「預託金の額」で評価します。譲渡もできず、資産価値がないものは評価額ゼロです。
生命保険に関する権利の評価
生命保険は「誰が保険料を払い、誰が亡くなって、誰が受け取るか」で税金の種類が変わる複雑な商品ですが、相続財産評価で問われるポイントは主に2つです。
- ① 生命保険契約に関する権利
被相続人(亡くなった人)が保険料を負担し、被相続人以外の人(例:妻や子)が被保険者となっている保険契約のことです。この場合、相続財産となるのは「相続開始時点での解約返戻金相当額」です。
ひっかけ注意!:「これまで支払った保険料の総額」ではありません。「解約返戻金」です。 - ② 死亡保険金の非課税限度額
被相続人が亡くなったことで、相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。しかし、遺された家族の生活保障という観点から、一定額までが非課税となる優遇措置があります。死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数ポイント!:「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含めます。ただし、相続を放棄した人自身が保険金を受け取っても、この非課税の適用は受けられません。この違いが試験で頻繁に問われます。
FP試験「宅地以外の相続財産評価」の効率的な勉強法と学習スケジュール
ここまで各財産の評価方法を見てきましたが、膨大な知識をどうやって頭に入れればよいのでしょうか。ここでは、合格者が実践した効率的な学習法をご紹介します。
学習時間の目安は約20~25時間
FP2級の合格に必要な総学習時間は150~300時間と言われています。相続分野はそのうちの1科目なので、約20~25時間が一つの目安となります。特に今回解説した「宅地以外の財産評価」は計算が絡むため、集中的に1~2週間かけてマスターするのがおすすめです。
合格を掴む!具体的な学習スケジュール例
- 学習初期(試験3ヶ月前~):基礎固め期
- まずはテキストを1周通読し、全体像を把握します。この段階では完璧に理解できなくてOK。「類似業種比準方式って難しそうだな」と感じるだけで十分です。紹介したような語呂合わせを使い、暗記すべき数字(斟酌率、法人税率37%など)を少しずつ覚え始めましょう。
- 学習中期(試験2ヶ月前~):過去問演習期
- いよいよ過去問に取り組みます。最初は解けなくても全く問題ありません。解説を読み込み、「なぜこの評価方法を使うのか」「どこで計算を間違えたのか」を徹底的に分析します。最低でも過去問3回分を3周は繰り返しましょう。間違えた問題はノートにまとめ、自分の弱点を可視化することが重要です。
- 学習直前期(試験1ヶ月前~):総仕上げ期
- 過去問で間違えた論点を中心に、テキストに戻って復習します。特に実技試験を想定し、相続税の総額計算など、一連の流れで計算する練習を重ねましょう。最新の法改正情報にも目を通し、知識のアップデートを忘れないようにしてください。
独学での学習計画に不安を感じる方は、以下の記事で学習スケジュールの立て方や過去問の活用法を詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説
合格者が教える!FP試験当日の解答テクニックとよくある間違い対処法
最後に、試験本番で実力を100%発揮するためのテクニックと、多くの受験生が陥る「よくある間違い」への対処法をお伝えします。
ひっかけ問題を見抜く!典型的な間違いパターン
- 上場株式:「課税時期の終値で評価する」という選択肢は間違いの可能性大!必ず4つの価格を比較する癖をつけましょう。
- 非上場株式:「純資産価額方式では帳簿価額をそのまま使う」は典型的なひっかけ。必ず「相続税評価額」に洗い替えることを思い出してください。
- 生命保険:非課税枠の計算で使うのは「保険金を受け取る人の数」ではなく「法定相続人の数」です。この違いを常に意識しましょう。
間違いを防ぐためのセルフチェックリスト
問題を解き終わった後、以下のリストでセルフチェックする習慣をつけましょう。
【最終確認】間違い防止チェックリスト
- □ 上場株式:4つの価格のうち、本当に一番低いものを選んだか?
- □ 非上場株式:株主と会社の規模に応じた正しい評価方式を選べているか?
- □ 純資産価額方式:法人税等相当額(37%)の控除を忘れていないか?
- □ ゴルフ会員権:「70%」を掛け忘れていないか?預託金は加算したか?
- □ 生命保険:非課税枠の計算で、法定相続人の数を正しくカウントしたか?
FP試験全体の攻略法を知りたい方へ
相続分野だけでなく、FP試験の全6科目を効率よく攻略したい方は、こちらの記事がおすすめです。各科目の特徴と学習の優先順位が分かり、最短での合格を目指せます。
初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開
まとめ:複雑な財産評価をマスターして、FP試験合格を掴み取ろう!
今回は、FP試験の最難関分野である「宅地以外の相続財産の評価」について、網羅的に解説しました。最後に、本記事の重要ポイントを振り返ります。
- 上場株式:「4つの価格のうち最も低いもの」を選ぶのが鉄則。
- 非上場株式:「株主の区分」と「会社規模」で評価方式を判断する。類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の計算ルールを正確に覚える。
- ゴルフ会員権:取引相場があれば「取引価格×70%」。預託金の加算も忘れずに。
- 生命保険:契約に関する権利は「解約返戻金」、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がポイント。
- 学習法:基礎固め→過去問演習→総仕上げのステップで、計画的に学習を進めることが合格への近道。
この分野は、確かに複雑で覚えることも多いですが、一つ一つのルールを丁寧に理解し、繰り返し問題を解くことで、必ず得意分野に変えることができます。FP試験の合格は、正しい知識と戦略的な学習にかかっています。
この記事が、あなたの合格への道のりを照らす一助となれば幸いです。諦めずに最後まで頑張り抜いてください!応援しています!
オリジナル練習問題
問題1 上場株式の評価額の基準価格
上場株式の相続税評価額は、死亡日の終値と死亡日の属する月の前月・前々月・前々々月それぞれの月の終値平均額(その月の日々の終値の平均)のうち、最も高い価格を採用する。
【解答】×
【解説】正しくは、最も低い価格(死亡日の終値と直前3か月の各月平均終値の最低値)を採用する。比較に用いる月は死亡日の属する月を除外し、各月の「月末終値」ではなく「その月の日々の終値平均額」である。
問題2 終値がない日の上場株式評価
死亡日が株式取引休日の場合、直近の取引日の終値をもって死亡日の終値とみなす。
【解答】◯
【解説】土日祝日など取引のない日は、最も近い取引日の終値を代用する。
問題3 類似業種比準方式の配当・利益・純資産の比率
非上場株式の類似業種比準方式では、配当、利益、純資産をそれぞれ35%・35%・30%の比率(計100%)で加重平均して株価を算定する。
【解答】×
【解説】現在の標準配分は配当30%・利益30%・純資産40%である(2019年4月以降適用)。
問題4 純資産価額方式の基本計算
純資産価額方式では、評価時点の会社の総資産から負債を差し引いた額を発行済株式数で除して1株当たり価額を求める。
【解答】◯
【解説】調整後の簿価純資産を株数で割った値が評価額となる。
問題5 配当還元方式の適用要件
配当還元方式は、原則として被相続人と同族関係者の持株割合が25%未満の小規模株主に限り適用できる。
【解答】◯
【解説】同族支配が及ばない少数株主の株式評価に限定される。
問題6 配当還元方式の評価額計算例
配当還元方式で年配当50円、標準利回り5%の場合、1株当たり評価額は1,000円となる。
【解答】◯
【解説】評価額=年間配当額 ÷ 標準利回り=50円 ÷ 0.05=1,000円。
問題7 ゴルフ会員権(預託金方式)の評価
預託金制ゴルフ会員権は、相続税評価において市場流通価額ではなく返還請求権の金額(預託金額面)で評価する。
【解答】×
【解説】預託金制でも取引相場がある場合はその取引相場価額で評価する。取引相場がない、または取引相場より預託金返還請求権の額が著しく低い場合などに限り、返還請求権(債権)として評価する。
問題8 ゴルフ会員権(株主会員制)の評価
株主会員制ゴルフ会員権は相続税評価上、原則として課税時期の市場取引価額で評価する。
【解答】◯
【解説】売買が成立する市場価格(会員権業者公表の取引相場)を採用する。
問題9 生命保険金(みなし相続財産)の評価
被相続人の死亡により受取人が取得する死亡保険金は、受取金額全額が評価額となる。
【解答】◯
【解説】死亡保険金は現金同等に評価し、非課税限度(法定相続人×500万円)を超える部分が課税対象。
問題10 契約者=被相続人、被保険者=別人の生命保険の評価
被相続人が契約者であり、被保険者が存命中の終身保険の評価額は、相続時点の解約返戻金相当額である。
【解答】◯
【解説】保険事故未発生のため、権利価値=解約返戻金相当額で評価する。
よくある質問
- 上場株式の評価に使う「4価格」の具体的な取得方法は?
証券取引所の公式サイトかJPXで終値データをダウンロードし、エクセル関数で月平均を算出すると効率的です。 - 類似業種比準方式の斟酌率をすぐ思い出すコツは?
「なな・ろく・ご」という語呂とともに、非上場株式の評価詳細ページを暗記カード化して毎日確認するのがおすすめです。 - ゴルフ会員権の「通常取引価格」はどこで調べる?
会員権取引業者の月次レポートや専門サイトの相場情報を参考にします。試験では直近価格が与えられることが多いので、計算手順を押さえましょう。 - 解約返戻金相当額は保険会社にどう問い合わせればいい?
契約者本人が保険会社のコールセンターに「相続税評価用の解約返戻金額が知りたい」と伝えれば、見積書を発行してもらえます。詳細は税理士法人チェスターのコラムで確認できます。 - 3か月合格スケジュールで時間が足りないときの優先順位は?
まずは計算問題の出題率が高い上場株式→非上場株式→生命保険→ゴルフ会員権の順に取り組み、理論問題は間違いノートで穴埋めします。学習全体像は完全攻略ガイドを参照してください。 - 最新の法改正情報はどこでチェックできる?
国税庁の「タックスアンサー」や財産評価基本通達の改訂ページを月1回確認し、変更点をテキストへ書き込みましょう。 - 試験本番で計算ミスを減らす一番の方法は?
①桁区切りカンマ、②端数切り捨て、③電卓メモの3点を意識し、過去問演習時から同じ手順を徹底するとケアレスミスを大幅に削減できます。
参考サイト
- 国税庁タックスアンサー「上場株式等の評価」―4価格方式と端数処理の公式ルールを確認できます。
- 国税庁タックスアンサー「取引相場のない株式の評価(類似業種比準方式)」―斟酌率や会社規模判定の根拠条文が掲載されています。
- 国税庁タックスアンサー「ゴルフ会員権の評価」―取引価格×70%評価と預託金の扱いを公式で確認できます。
- 国税庁タックスアンサー「生命保険契約に関する権利の評価」―解約返戻金評価と非課税枠の取扱いが詳しいページです。
- 税理士法人チェスター「外貨建て株式の相続税評価」―TTBレート換算の実務ポイントを図解で解説しています。
- ATOM税理士法人コラム「ゴルフ会員権の相続税評価」―名義書換料や資産価値ゼロ判定の実例が掲載されています。
- FP1-method「非上場株式の評価を徹底解説」―純資産価額方式と併用方式の計算例をステップごとに確認できます。
初心者のための用語集
- 上場株式:証券取引所で売買され、市場価格(終値)が毎日公表される株式。
- 非上場株式:取引所に上場しておらず、市場価格がない自社株などの株式。
- 類似業種比準方式:同業種の上場会社の配当・利益・純資産を基準に非上場株式を評価する方法。
- 純資産価額方式:会社の資産と負債を相続税評価額に置き換え、1株当たり純資産額で評価する方法。
- 配当還元方式:少数株主に適用される特例で、年間配当金を10%で割り戻して株価を計算する方法。
- 斟酌率:類似業種比準方式で会社規模ごとに評価額を調整する割合(大0.7・中0.6・小0.5)。
- 解約返戻金:生命保険を途中解約した場合に戻る金額で、相続税評価の基準となる。
- みなし相続財産:死亡保険金のように遺産ではないが、相続税の課税対象とみなされる財産。
- 端数処理(切り捨て):株価計算で生じた小数点以下を税務上切り捨てるルール。
- ゴルフ会員権:ゴルフクラブの利用権を示す資産で、取引価格×70%などで相続税評価される。
ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、ファイナンシャルプランナー試験に関するあらゆるお悩みにお応えします。
無料とはいえ、もちろんファイナンシャルプランナー試験の資格の保有者である著者が直接お答えさせていただきます。
初学者から再受験を目指す方まで幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。無料で学習のコツやスケジュールの立て方などをアドバイスさせていただきます。あなたの合格を全力でサポートいたしますので、一緒に合格への最短ルートを走り抜きましょう!
