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FP試験「損益通算」完全攻略ガイド─不事山譲・例外損失・計算パターンを一気にマスター

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FP試験・タックスプランニング分野は、専門用語が多くて「覚えるのが大変…」「計算問題が苦手…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

中でも、多くの受験生を悩ませるのが「損益通算」です。

  • 「不事山譲(ふじさんじょう)って聞いたけど、具体的に何のこと?」
  • 「損益通算できる損失とできない損失の区別がつかない…」
  • 「計算問題になると、どの数字をどうすればいいかパニックになる」
  • 「過去問を解いても、いつも同じようなひっかけ問題で間違えてしまう」

もしあなたが一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。

この記事を最後まで読めば、FP試験における「損益通算」のすべてが分かり、苦手分野から一気に「得点源」へと変わります。

この記事で得られること

  • ✅ 複雑な損益通算の仕組みが、図解や具体例でスッキリ理解できる
  • ✅ 「不事山譲」の秒速暗記法と、その背景にある理屈がわかる
  • ✅ 試験で狙われる「対象外の損失」を完璧に見抜けるようになる
  • ✅ 苦手な計算問題の解き方がステップ・バイ・ステップで身につく
  • ✅ 過去10年分の出題傾向から導き出した、効果的な勉強法と学習計画が手に入る

元々、損益通算は実務でも非常に重要な知識。だからこそ、FP試験では「指定席」と言われるほど毎回のように出題されます。

この記事で損益通算をマスターし、ライバルに差をつけ、合格をグッと引き寄せましょう!

Contents

【FP試験の最重要論点】損益通算とは?基本の「不事山譲(ふじさんじょう)」を秒速で暗記!

まずは基本の「き」から。損益通算の全体像をしっかり掴みましょう。ここを理解するだけで、学習効率が格段にアップします。

そもそも損益通算って何?なぜファイナンシャルプランナー試験で重要なのか

損益通算とは、簡単に言うと「いくつかの所得で出た赤字(損失)を、他の所得で出た黒字(利益)と相殺(差し引き)できる制度」のことです。

国税庁のウェブサイトでも、以下のように説明されています。

総所得金額などを計算する際に、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合に、これを他の各種所得の金額から控除することです。
(出典:国税庁 タックスアンサー No.2250 損益通算)

例えば、給料(給与所得)で500万円の黒字があっても、経営するアパート(不動産所得)で100万円の赤字が出てしまった場合、損益通算をすることで所得を「500万円 – 100万円 = 400万円」として申告できます。所得が減るので、結果的に支払う所得税や住民税を安くすることができるのです。

この制度は、個人の資産設計を考えるFPにとって必須の知識。だからこそ、FP試験では「受験者が正しく理解しているか」を問う問題が、学科・実技を問わず頻繁に出題されるのです。

まずはこれだけ!魔法の言葉「不事山譲」でファイナンシャルプランナー試験の対象所得をマスター

では、どんな所得の赤字でも損益通算できるのでしょうか?答えは「NO」です。

損益通算できる所得は、法律で次の4つに限定されています。これを覚えるための魔法の言葉が「不事山譲(ふじさんじょう)」です。多くの合格者が「富士山頂」とイメージして覚えています。

🗻 損益通算できる所得「不事山譲」

  • 動産所得
  • 業所得
  • 林所得
  • 渡所得

ポイント!
まずはこの4つを完璧に暗記しましょう。「損益通算の問題が出たら、まず選択肢が『不事山譲』のいずれかに該当するかをチェックする」クセをつけるだけで、正答率が大きく変わります。

なぜこの4つなのかというと、「事業や投資など、経済活動の中で損失が生じやすい所得」だからです。一方で、給与所得のように通常は赤字にならない所得や、利子・配当のような受動的な所得は対象外となります。

【FP試験頻出】損益通算の対象にならない損失!絶対に覚えておきたい罠

「不事山譲」を覚えたら、次のステップです。ここがFP試験の合否を分ける最重要ポイントと言っても過言ではありません。

実は、「不事山譲」に該当する所得の損失であっても、「これは損益通算しちゃダメですよ」という例外ルールが存在します。試験では、この例外規定を突いた「ひっかけ問題」が大量に出題されます。

過去問の出題傾向を分析すると、狙われるポイントはほぼ決まっています。以下の3つの罠をしっかり押さえましょう。

間違いやすいNo.1!不動産所得の損失の落とし穴

不動産所得の赤字は損益通算できますが、一つ大きな例外があります。

注意!
不動産所得の損失のうち、「土地を取得するために要した借入金の利子」に相当する部分は損益通算の対象になりません。

これはFP試験の超頻出論点です。2級の実技試験では、この知識を使った計算問題が繰り返し出題されています(2023年1月、2022年1月など)。

ひっかけポイント解説

  • 土地の借入金利子 → 損益通算できない
  • 建物の借入金利子 → 損益通算できる

「土地は価値が減りにくい(減価償却しない)から、投機的な側面が強い。だから土地の借入金利子による損失は通算させないでおこう」という背景をイメージすると覚えやすいです。

こんなものまで?譲渡所得の損失で対象外になるケース

譲渡所得は例外のオンパレードです。以下の資産を売却して出た損失は、原則として損益通算できないと覚えてください。

  • ゴルフ会員権の譲渡損失
    • 生活に必須ではない贅沢品という位置づけです。過去問でも定番の論点です(2019年9月、2017年5月など)。
  • 別荘などの「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失
    • これも贅沢品扱いです。
  • 土地・建物の譲渡損失
    • 土地・建物は他の所得とは合算しない「分離課税」が原則のため、損益通算できません。(ただし、マイホームの売却などには特例があります)
  • 上場株式等の譲渡損失
    • これも「申告分離課税」が原則なので、給与所得などとは損益通算できません。(ただし、同じ年の上場株式等の配当所得とは損益通算可能です)

ポイント!
譲渡所得で損益通算できるのは、主に「事業用の車」などを売却した場合の損失、と限定的に覚えておくと混乱が少ないです。

見落としがち!その他の所得の損失

「不事山譲」以外の所得で損失が出た場合はどうなるのでしょうか?答えはシンプルです。

損益通算できません。

特に試験で狙われるのが、「雑所得」「一時所得」です。

  • 雑所得の損失:副業の収入(原稿料やネットオークションなど)で赤字が出ても、給与所得などとは損益通算できません。
    • 近年の副業ブームを背景に、出題頻度が上がっています(2023年1月など)。
  • 一時所得の損失:生命保険の一時金や競馬の払戻金などで、経費が収入を上回っても、その損失は「ゼロ」として扱われ、損益通算はできません。

これらの所得は「損失はゼロとみなす」と覚えておきましょう。

【図解でわかる】ファイナンシャルプランナー試験で問われる損益通算のやり方(計算手順)

「不事山譲」と「例外ルール」を覚えたら、いよいよ計算問題対策です。損益通算には決まった「順番」があります。この流れさえマスターすれば、どんな計算問題も怖くありません。

損益通算は、大きく分けて3つのステップで行われます。

ステップ1:各所得グループ内での通算(第一次通算)

まず、所得をいくつかのグループに分け、それぞれのグループ内で黒字と赤字を相殺します。

  • 経常所得グループ:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
    • 例:事業所得の赤字と給与所得の黒字を相殺する。
  • 譲渡・一時所得グループ:譲渡所得、一時所得
    • 例:総合課税の譲渡所得の赤字と一時所得の黒字を相殺する。

(山林所得と退職所得は独立しています)

ステップ2:グループ間での通算(第二次通算)

ステップ1で相殺しきれずに残った赤字を、他のグループの黒字から差し引きます。

例:経常所得グループで赤字が残った場合、譲渡・一時所得グループの黒字から差し引く。

ステップ3:それでも残った赤字の通算(第三次通算)

ステップ2でもまだ赤字が残っている場合、最後に山林所得、退職所得の順番で黒字から差し引きます。

計算の順番まとめ
① 経常グループ内 → 譲渡・一時グループ内

② 経常グループ ⇔ 譲渡・一時グループ

③ 山林所得 → 退職所得

【過去問で実践】FP試験の損益通算の計算問題にチャレンジ!

では、実際の試験問題をイメージした例題で計算してみましょう。

【例題】
Aさんの今年の所得は以下の通りです。総所得金額はいくらになるでしょう?

  • 給与所得:600万円
  • 不動産所得:▲200万円の損失
    • (うち、土地の取得に要した借入金の利子が50万円含まれる)
  • 事業所得:▲100万円の損失

【解説】

損益通算できる損失額を確定する
不動産所得の損失は200万円ですが、このうち「土地の借入金利子」50万円は損益通算できません。

  • 不動産所得の損益通算可能額:200万円 – 50万円 = 150万円

事業所得の損失100万円は、全額損益通算できます。

損益通算を実行する
給与所得の黒字から、損益通算できる損失を差し引きます。

  • 600万円(給与所得)- 150万円(不動産所得の損失)- 100万円(事業所得の損失) = 350万円

答え
Aさんの総所得金額は350万円となります。

このように、まず「損益通算できる損失額」を正しく計算することが何よりも重要です。

【合格者が実践】FP試験「損益通算」の効率的な勉強法と学習スケジュール

理論と計算方法がわかったところで、次は「どうやって試験本番で得点するか」という実践的な勉強法です。

勉強時間の目安は?

FP2級合格には全体で150~300時間が必要と言われますが、そのうちタックスプランニング、特に損益通算の学習には20~30時間程度を確保するのが理想です。資料によると、CFPレベルではさらに多くの時間が求められる重要分野です。

ズバリ!損益通算の学習は「過去問」が最強の教材

損益通算の攻略に、特別な裏ワザは必要ありません。合格者たちが口を揃えて言うのが「過去問の反復練習が最も効果的」ということです。

なぜなら、損益通算の問題は出題パターンがある程度決まっているからです。

合格者の「過去問4周」学習法

  1. 1周目:解けなくてもOK。問題と解説を読んで「こういうことが問われるんだな」と全体像を掴む。
  2. 2周目:テキストを参照しながら、自力で解いてみる。なぜその答えになるのか、根拠を意識する。
  3. 3周目:何も見ずに解き、間違えた問題や自信がない問題にチェックを入れる。
  4. 4周目以降:チェックを入れた問題だけを、完璧に説明できるようになるまで繰り返す。

この方法で、知識が確実に定着し、応用力が身につきます。

おすすめの学習スケジュール例

  • 学習初期(最初の1週間):
    • 「不事山譲」を完璧に暗記。おすすめ教材やYouTube動画で、損益通算の全体像をざっくり掴む。
  • 学習中期(2~3週目):
    • 「対象外の損失」を重点的に学習。特に「土地の借入金利子」「ゴルフ会員権」など、頻出の例外規定をノートにまとめる。
  • 試験直前期(最後の1週間):
    • 過去問の計算問題を時間を計って解く。間違えた問題の計算プロセスを何度も見直す。

学習全般の進め方に不安がある方は、以下の記事も参考にしてください。

独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説

初心者でも最短合格!FP試験の“6科目徹底攻略”と合格率UPの秘訣を完全公開

合格に近づく!ノート術とおすすめ教材・Webサイト

情報を整理するために、多くの合格者がテキストやWebサイト、動画教材をうまく活用しています。

  • おすすめテキスト:
    • 「みんなが欲しかった!FPの教科書」(TAC出版):図解が豊富で初学者に人気。
    • 「FP3級合格のトリセツ」(LEC):フルカラーで読みやすく、YouTube動画と連動しているのが強み。
  • おすすめYouTubeチャンネル:
    • 「ほんださん / FPの合格TV」:多くの受験生が視聴する定番チャンネル。分かりやすい解説で理解を深められます。
  • おすすめWebサイト:
    • 国税庁 タックスアンサー:最も信頼できる情報源。正確な定義を確認する際に役立ちます。

【まだある!】損益通算とセットで覚えるべき重要知識

損益通算をマスターしたら、関連する2つの「繰越控除」も押さえておきましょう。これらも試験の頻出論点です。

青色申告者の特権!純損失の繰越控除

損益通算をしても、まだ赤字が残ってしまった場合、青色申告をしている個人事業主などは、その損失(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。

ポイント!
「青色申告者のみ」「3年間繰り越し」という2点が試験で狙われます。

株式投資をしている人は必須!譲渡損失の繰越控除

上場株式等の売買で出た損失も、損益通算はできませんが、確定申告をすることで翌年以降3年間、繰り越すことができます。繰り越した損失は、翌年以降の株式等の利益や配当所得と相殺できます。

よくある質問(FAQ)

最後に、受験生からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. なぜ「不事山譲」だけが損益通算できるのですか?
A1. これらは事業や投資活動から生じる所得であり、赤字になるリスクが他の所得より高いため、担税力(税金を負担する力)を調整する必要があるからです。一方、給与所得などは通常赤字にならず、安定しているため対象外とされています。

 

Q2. 雑所得の赤字は本当に何もできないのですか?
A2. はい、他の所得との損益通算はできません。ただし、同じ雑所得の中で、例えば「Aという副業の黒字」と「Bという副業の赤字」を相殺すること(内部通算)は可能です。

 

Q3. 損益通算の計算は、実技試験で特に重要ですか?
A3. その通りです。特にFP2級の実技試験(FP協会、きんざい共)では、具体的な事例に基づいた損益通算後の所得金額を計算させる問題が頻出します。この記事で解説した「土地の借入金利子」の論点は、まさに鉄板ネタです。

まとめ:損益通算を制する者がFP試験のタックスを制す!

今回は、FP試験の最重要論点である「損益通算」について、網羅的に解説しました。最後に、合格のために絶対に押さえるべきポイントをまとめます。

損益通算 攻略の4大ポイント

  1. 基本は「不事山譲」:まずはこの4つの所得(不動産、事業、山林、譲渡)を呪文のように唱えて覚えましょう。
  2. 例外規定が合否を分ける:「土地の借入金利子」「ゴルフ会員権」「株式」など、損益通算できない損失を正確にインプットすることが最重要です。
  3. 計算は手順が命:「どの損失が通算できるか」を確定させてから、落ち着いて計算する練習をしましょう。
  4. 攻略の鍵は過去問にあり:繰り返し出題されるパターンを掴むため、最低でも過去問3周を目指してください。

損益通算は、一見すると複雑で難解に思えるかもしれません。しかし、一つひとつのルールを分解し、出題パターンを把握すれば、必ず得点源に変わります。

そして、この知識はFPとして活動する上でも、あなた自身のライフプランを考える上でも、一生役立つ強力な武器となるでしょう。

この記事を何度も読み返し、過去問演習と組み合わせることで、あなたの合格は確実なものになります。応援しています!

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オリジナル練習問題

問題1 損益通算の対象所得

不動産所得・事業所得・山林所得・総合課税の譲渡所得のいずれかが赤字となった場合、その赤字は原則として他の各種所得と損益通算できる。
【解答】◯
【解説】いわゆる「不事山譲」のうち、総合課税に属する譲渡所得(生活用動産など)は他の総合課税所得と相殺できる。一方、土地・建物や上場株式等の譲渡所得は申告分離課税であり損益通算の対象外。

問題2 給与所得の赤字は通算不可

給与所得に必要経費が認められず赤字が生じても、その赤字を他の所得と損益通算することができる。
【解答】×
【解説】給与所得は概算控除(給与所得控除)後の金額が所得となり、赤字はそもそも生じないため損益通算の対象外。

問題3 株式等の譲渡損失

上場株式の譲渡による損失は不事山譲の「譲渡所得」に該当するため、給与所得など他の所得と損益通算できる。
【解答】×
【解説】上場株式等は申告分離課税であり、損益通算は同一の株式等グループ内(譲渡益・配当等)でのみ可能。

問題4 生活に通常必要な資産の譲渡損失

自家用乗用車など生活に通常必要な資産を売却して損失が出ても、損益通算して税負担を軽減できる。
【解答】×
【解説】生活に通常必要な動産の譲渡損失は税法上「ないもの」と扱われ、通算も繰越控除もできない。

問題5 土地・建物の譲渡損失

居住用以外の土地や建物を売却して生じた譲渡損失は、その年の給与所得等と損益通算できない。
【解答】◯
【解説】土地・建物の譲渡所得は申告分離課税で通算不可。一定の居住用資産の場合のみ特例で繰越控除が認められる。

問題6 親族貸し住宅の赤字制限

賃貸物件のうち過半を親族に時価の50%未満(又は無償)で貸与している場合、その不動産所得の赤字は損益通算できない。
【解答】◯
【解説】所得税法69条により、自家(親族)使用割合が高い場合や著しく低い家賃で貸与している部分に対応する必要経費は否認されるため、赤字を通算対象に含めることはできない。

問題7 事業所得の赤字

青色申告者が本業の事業で発生させた赤字は、損益通算のうえでなお控除しきれない場合、翌年以後に3年間繰り越せる。
【解答】◯
【解説】青色申告事業者は純損失の繰越控除として原則3年間控除可能。また前年へ1年だけ戻して所得税の還付を受ける繰戻還付も選択できる。

問題8 損益通算の手順

損益通算は、まず各所得区分内で総収入金額と必要経費を計算し所得金額を確定した後、赤字区分があれば他の黒字区分と相殺する。
【解答】◯
【解説】手順は「区分内集計 → 赤字区分の通算 → 総所得金額確定」が原則。

問題9 雑所得の赤字

副業として行った原稿料収入(雑所得)が経費超過で赤字になった場合、その損失は不事山譲の所得と損益通算できる。
【解答】×
【解説】雑所得の赤字は損益通算できない。総合課税であるが通算対象外と明記されている。

問題10 災害損失の特例

地震で損害を受けた事業用固定資産について生じた損失は、損益通算に加えて繰越控除も選択できる。
【解答】◯
【解説】事業用資産の災害損失は事業所得の必要経費に算入され、損益通算後に控除しきれない赤字は純損失の繰越控除(通常3年、特定非常災害は最長5年)が可能。「雑損控除」は家屋・家財など生活資産の損失に適用される別制度である。

よくある質問

  • 損益通算は白色申告でも適用されますか?
    損益通算そのものは白色申告でも可能ですが、赤字を翌年以降に繰り越す純損失繰越控除青色申告が前提です。詳細は国税庁タックスアンサー No.2250で確認できます。
  • ゴルフ会員権の譲渡損失が損益通算できないのはいつから?
    平成26年4月1日以降の譲渡損失は生活に通常必要でない資産に該当し通算不可とされています。過去問でも頻出なので要チェックです。
  • 副業の赤字(雑所得)は給与と相殺できますか?
    できません。雑所得の損失は0円扱いとなり、他の所得と通算できない点が試験での引っかけポイントです。
  • 上場株式の譲渡損失と配当所得はどう通算しますか?
    特定口座や申告分離課税を選択していれば、株式等の譲渡損失は同じ分離課税区分内で配当・利子と通算し、控除し切れない損失は3年間繰越控除できます。
  • 純損失繰越控除の確定申告を忘れた場合は?
    繰越控除を受けるには連続した確定申告が必須です。提出を忘れると翌年度以降の控除権も失われるため、やむを得ず提出できなかった年は更正の請求期限後申告の可否を税務署へ確認しましょう。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 損益通算:特定の所得区分で生じた赤字を他区分の黒字と相殺し、課税対象となる総所得金額を減らす仕組み。
  • 不事山譲(ふじさんじょう):損益通算できる4所得「不動産・事業・山林・譲渡(総合課税)」を語呂合わせで覚えた呼称。
  • 雑所得:副業の収入や公的年金など多様な所得をまとめた区分。赤字が出ても損益通算はできない。
  • 一時所得:懸賞金や満期保険金など一時的・偶発的に得た所得。赤字は0円扱いで通算不可。
  • 純損失繰越控除:損益通算後も控除し切れない赤字を翌年以降3年間繰り越せる制度。青色申告者のみ対象。
  • 申告分離課税:上場株式の売却益・配当などを他の所得と分離して独立計算・課税する方式。譲渡損失は同区分内でのみ通算可。
  • 内部通算:同じ所得グループ内(例:経常所得グループ)で赤字と黒字を相殺する第一段階の処理。
  • 経常所得グループ:利子・配当・不動産・事業・給与・雑など日常的に得られる所得をまとめたグループ。
  • 譲渡所得:資産を売却して生じる所得。総合課税分のみ損益通算可、土地・建物・株式など分離課税分は対象外。
  • 青色申告:所定の帳簿を付けて税務署へ届出を行った事業者が受けられる優遇制度。純損失繰越控除など特典多数。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。
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