FP

ファイナンシャルプランナー試験「農地法」完全対策ガイド|出題傾向から勉強法・過去問攻略まで徹底解説

ファイナンシャルプランナー試験「農地法」完全対策ガイド|出題傾向から勉強法・過去問攻略まで徹底解説

Contents

この記事を読むメリット

ファイナンシャルプランナー試験(以下、FP試験)を受験予定で、不動産分野の「農地法」で悩んでいる方に向けて、本記事では以下のようなメリットを提供します。

  • 農地法の基本概念や重要な条文(3条・4条・5条)のわかりやすい解説
  • FP試験の過去問出題傾向と頻出ポイントの整理
  • 合格者が実践する学習時間・スケジュール例やモチベーション維持のコツ
  • 試験当日のひっかけ回避法や具体的解答テクニック
  • さらに深掘りしたい方向けのおすすめ記事や外部リンクの紹介

本記事を最後まで読むと、農地法の苦手意識を克服し、より高得点を目指せるだけでなく、他の不動産関連科目との関連知識も整理できるようになります。ぜひ参考にしてください。

ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)における農地法とは? その重要性と出題傾向

ファイナンシャルプランナー試験では「不動産」分野の中で、ほぼ毎回1問程度「農地法」に関する問題が出題されることが多いです。特に市街化区域や農地転用など、実務でも重要となる論点を中心に出題される傾向があります。

  • 出題頻度:FP1級・2級・3級いずれも、ほぼ毎年1問は出題
  • 出題形式:学科試験で選択肢問題として出題されることが多い
  • 問われる知識範囲:農地法の目的・定義、3条・4条・5条の許可や届出、市街化区域内の特例、過去問でも登場する相続や遺贈など

ポイント!
農地法は不動産分野でも特に細かい条文理解が必要ですが、根本の目的は「農業を守り、食料の安定供給を維持する」こと。暗記に頼りすぎると混乱を招きやすく、理解を伴った学習が大切です。

農地法の基本概念・目的を押さえてFP試験の合格ラインを突破しよう

まず押さえておきたいのが、農地法の大枠や目的です。「なんのために農地法があるのか」を知ると、条文の規制内容が理解しやすくなります。

  • 農地法の目的:日本の農業と食料供給を守るために、安易な農地の転用や売買を制限する
  • 適用対象:“現況”が耕作目的の土地(登記簿上の地目に関係なく、実際に耕作しているかどうかで判断)
  • キーワード:「農地保護」転用の方が規制が厳しく、権利移動のみの場合は若干緩い

注意!
登記簿上は「宅地」となっていても、現状で田や畑として利用されていれば農地扱いとなり、農地法の規制が適用されます。ここはFP試験でも頻繁にひっかけとして問われやすい点です。

ファイナンシャルプランナー試験で頻出!農地法3条・4条・5条の攻略法

農地法を学ぶ上で重要なのが、3条・4条・5条の違いと、それぞれの<strong>許可権者や手続きです。ここをしっかり理解しておくと、過去問や応用問題にも対応しやすくなります。

農地法3条:権利移動の許可

  • 概要:農地を「農地のまま他人に売る(賃借・地上権含む)」場合に適用される条文
  • 許可権者:農業委員会
  • 市街化区域の特例:なし(市街化区域内であっても、3条だけは農業委員会許可が必要)
  • ポイント:相続によって農地を取得する場合は3条許可が不要だが、10カ月以内に届出が必要

農地法4条:自己転用の許可

  • 概要:自分の農地を宅地や駐車場など農地以外へ転用する場合に適用
  • 許可権者:都道府県知事(または指定市町村長)
  • 市街化区域の特例:市街化区域内なら、事前に農業委員会へ届出するだけで許可不要
  • ポイント:市街化調整区域の場合は厳格な規制。原則として知事の許可が必要

農地法5条:転用目的での権利移動の許可

  • 概要:第三者が農地を転用目的で買う、または売る(賃借含む)場合
  • 許可権者:都道府県知事(または指定市町村長)
  • 市街化区域の特例:4条と同様、事前に農業委員会へ届出すれば許可不要
  • ポイント:無許可の場合、契約自体が無効に

市街化区域内の特例:「届出だけでOK」は4条・5条のみ

市街化区域では都市計画として「建物を増やして街を発展させたい」意図があるため、転用(4条)や転用目的の権利移動(5条)は許可不要で届出のみで済む特例があります。これを知らずに「市街化区域だから何でも届出でいい」と思い込むと、3条の権利移動も届出だけで済むと勘違いしやすいので要注意です。

出題傾向と具体的な過去問例:農地法で失点しないためのポイント

実際の過去問を見ると、特に狙われやすいのが以下のパターンです。

  • 市街化区域の特例(4条・5条)は届出のみでOKだが、3条は許可が必要なケース
  • 相続時の届出義務:農地を相続で取得したときの届出期限(10カ月以内)
  • 無許可の場合の処分:契約は無効になるのか、工事停止命令や罰則の対象になるのか
  • 登記地目と現況の相違:農地法は現況主義である点

過去問の例:
ファイナンシャルプランナー試験2級(2016年9月 学科試験)では、市街化区域内の農地を宅地へ転用する際の許可要否が問われ、「あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要」という正解を選ばせる問題が出題されています。正答率が低かった選択肢は「3条にも特例が及ぶ」と勘違いしたケースです。

農地法学習の具体的スケジュール例:合格ラインへ効率よく到達するには

どのタイミングで学ぶ?
不動産分野は計算問題や建築基準法など、学ぶ内容が比較的幅広いですが、農地法は条文中心のため、学習時間の目安は3〜5時間程度の集中学習で基礎固めが十分可能といわれています。
以下は1〜2ヶ月でFP2級合格を目指すケースの例です。

  • <1週目・2週目>ライフプランニング・リスク管理・金融資産運用など他分野の基礎固め
  • <3週目>不動産分野全般学習(宅地建物取引、借地借家法など)
  • <4週目前半>農地法の集中特訓(3条・4条・5条、市街化区域特例の理解、過去問演習)
  • <4週目後半>相続・事業承継対策で財産評価など他分野と並行復習
  • <直前週>総合的に過去問を横断復習(農地法も最低2〜3回解き直す)

ポイント!
丸暗記より「農地法が農地を守るための法律」という趣旨を理解して、転用と権利移動で規制強度が異なるロジックを押さえておくと、記憶が定着しやすく応用問題にも対応できます。

農地法でよくあるミスとその対策:試験当日の解答テクニック

よくある間違い事例

  • 3条の許可権者を「都道府県知事」と間違える
  • 市街化区域内なら何でも届出だけでOKと誤解(3条は届出特例なし)
  • 無許可でも契約が有効になるケースとの混同(4条・5条では無効)
  • 現況判断を失念し、登記地目で農地かどうかを判断

解答テクニック

  • 問題文に「市街化区域」か「市街化調整区域」かを必ずチェック
  • 「権利が移動するだけ?」それとも「転用する?」を考えて条文(3条・4条・5条)を意識
  • 許可権者は「農業委員会(3条)」か「都道府県知事(4条・5条)」かをすぐに判別できるようにする
  • 相続や遺贈など、特殊な権利移転には許可が不要な場合もあるが、届出期限や例外規定を最後まで丁寧に読む

具体的な学習サポート:おすすめ記事・公的機関リンクの活用

学習を進める上で、農地法だけでなくFP試験全体の攻略を視野に入れると、さらに効率が上がります。以下のおすすめ記事や公的機関サイトを併用しながら、学習を深めましょう。

公的機関サイトも併せてチェックしておくと、最新の法改正や正式な説明を確認できます。

農地法学習のモチベーションUP:合格者の声と実務イメージ

合格者の声・勉強時間の目安

  • 「1ヶ月〜2ヶ月の短期集中でFP2級に合格。農地法は3時間ほどの集中特訓で一通り理解できた」
  • 「4条・5条の違いが腑に落ちたら、問題文を読んでもスムーズに解答できるようになった」
  • 「宅建試験と並行学習していたので、農地法は宅建の知識がそのまま活かせた」

実務でのイメージ
農地法は一般の不動産取引でも「農地を買って家を建てたい」「農地を相続したがどう扱う?」という相談で重要になります。FPとして顧客に適切なアドバイスをするためにも、3条・4条・5条の許可基準や市街化区域内外の規制差を把握しておくことは大きな強みとなるでしょう。

まとめ:農地法をマスターしてFP試験の合格率を上げよう

本記事では、ファイナンシャルプランナー試験(FP試験)の「農地法」対策について、基本概念から過去問傾向・勉強スケジュール例・ひっかけ回避法などを網羅的に解説しました。最後にポイントを再整理します。

  • 農地法は「農地を守る」法律:登記地目より現況耕作が重要
  • 3条・4条・5条の使い分け:権利移動は農業委員会、転用は都道府県知事、市街化区域では4条・5条のみ届出でOK
  • 相続による取得は許可不要でも10カ月以内の届出が必要
  • 過去問演習で条文理解を定着:暗記だけでなく仕組みを理解するのが合格への近道
  • 勉強時間の目安:3〜5時間の集中学習で基礎固め、過去問を複数回演習で精度アップ

もっと深く学びたい方は以下の記事もぜひご覧ください。

次のアクション:
農地法の知識は、実際の不動産取引や相続相談でも活きる重要なテーマです。まずは過去問を解き直し、3条・4条・5条の理解度を確認しましょう。その上で、市街化区域と調整区域の違いに注目しながら問題演習を積むと、試験本番でも高得点が狙えます。ぜひ学習を継続し、ファイナンシャルプランナー試験の合格を勝ち取りましょう!

オリジナル練習問題

問題1 農地法第3条許可と農業委員会

農地の所有権を同一市町村内で移転する場合、権利取得者が自ら農地を耕作する計画であれば、許可権者は市町村の農業委員会である。

解答:◯

解説:権利移転のみ(転用を伴わない)で同一市町村内なら、市町村農業委員会が許可を行う(農地法3条)。

問題2 農地法第3条許可の例外

農地を相続によって取得する場合でも、農地法第3条の許可が必要である。

解答:×

解説:相続・遺贈による取得は3条許可の適用外であり、農業委員会への「届出」で足りる(農地法3条の2)。

問題3 農地法第4条転用許可と面積要件

自己所有の農地を2,000㎡から住宅用地へ転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要である。

解答:◯

解説:4条は所有者自らの転用。面積にかかわらず原則許可が必要(市街化区域等の届出制度を除く)。

問題4 市街化区域内農地の転用

都市計画法の市街化区域内にある農地を自己転用する場合は、農地法第4条許可ではなく届出で足りる。

解答:◯

解説:市街化区域農地は円滑な市街化推進の観点から、4条・5条とも許可不要で「届出」に軽減されている。

問題5 農地法第5条許可と耕作目的外取得

農地を宅地開発業者が買い取り、宅地として販売する計画の場合は、農地法第5条許可が必要である。

解答:◯

解説:所有権移転と同時に転用目的があるため5条許可となる。許可権者は原則都道府県知事。

問題6 農地法の許可権限の大臣移管

同一の転用計画で転用面積が5ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣が許可権者となる。

解答:×

解説:平成28年改正で面積要件による大臣許可制(4ha超)は廃止されており、転用面積にかかわらず許可権者は都道府県知事(または指定市町村長)。

問題7 農地中間管理機構を介した権利設定

農地中間管理機構(公的リース機構)を介して農地を貸し付ける場合は、農地法第3条許可が不要である。

解答:◯

解説:農地中間管理機構が策定する農地利用配分計画に組み込まれた貸付けは、農地法3条1項14号の2により「届出」で足り、許可は不要。

問題8 耕作者主義の例外

農地法は耕作者主義を採用しているため、法人が耕作目的で農地を取得することは一切認められていない。

解答:×

解説:法人であっても役員の過半数が農業従事者等の要件を満たし、事業計画が適切なら取得可能(農地法3条・企業的農業参入)。

問題9 農用地区域の転用制限

市町村が定める農業振興地域の農用地区域内農地は、原則として農地法以外の手続きで転用が可能である。

解答:×

解説:農用地区域内農地は農振法により原則転用禁止。どうしても必要なら農振除外→農地法許可の二段階が必要。

問題10 違反転用に対する措置

許可を受けずに農地を宅地に造成した場合、都道府県知事は工事の停止や原状回復を命じることができる。

解答:◯

解説:無許可転用は行政処分(工事停止・原状回復命令)や刑事罰の対象(農地法64条等)。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 農地法:耕作地の保護と適正利用を目的とする法律。権利移動や転用を許可制で規制する。
  • 農地:現況で耕作に供されている土地。登記簿上の地目より実際の利用状態で判断される(現況主義)。
  • 採草放牧地:牧草の採取や放牧に使われる土地。農地と同様に農地法の規制対象になる。
  • 市街化区域:都市計画で優先的に市街化を図る区域。農地転用は届出で足りる特例がある。
  • 市街化調整区域:市街化を抑制する区域。農地転用は許可が厳格に求められる。
  • 権利移動:農地を農地のまま売買・賃貸すること(農地法3条の対象)。
  • 転用:農地を宅地や駐車場など非農地用途に変更すること(農地法4条の対象)。
  • 農業委員会:市町村ごとに設置される行政委員会。3条許可や転用届出の受付を行う。
  • 都道府県知事:転用(4条)・転用目的権利移動(5条)の許可権者。
  • 届出:許可を要しないが事前に農業委員会へ提出する手続き。市街化区域の4・5条で適用。
  • 3条許可:農地の権利移動に必要な許可。許可権者は農業委員会。
  • 4条許可:所有者が自ら農地を転用する場合に必要な許可。許可権者は都道府県知事。
  • 5条許可:転用目的で農地を売買・賃貸する場合に必要な許可。許可権者は都道府県知事。
  • 下限面積要件:従来、農地取得時に求められた最低50a(北海道は2ha)の耕作規模。令和5年に撤廃。
  • 常時従事要件:農地取得者が年間おおむね150日以上農作業に従事することを求める基準。
  • 現況主義:土地の利用実態で農地か否かを判断する考え方。登記地目より優先される。
  • 原状回復命令:無許可転用に対して行われる行政処分。元の農地状態に戻すことを命じる。
  • 工事停止命令:許可を得ずに着手した転用工事を中止させる行政措置。

よくある質問

  • FP試験では農地法が毎回出題されますか?
    はい、近年は学科試験で毎年1問前後出題されています。公式の科目配点は日本FP協会のFP技能検定概要で確認できます。
  • 3条・4条・5条を効率よく覚えるコツは?
    「サン・ヨン・ゴでノウチ保護」と語呂合わせし、許可権者(農業委員会/都道府県知事)を色分けした表にすると効果的です。条文原文はe-Gov法令検索で確認すると理解が深まります。
  • 市街化区域の農地転用は届出だけで本当に許可不要?
    はい、農地法4条・5条は届出で足ります。ただし書類不備や期限遅延は罰則対象なので、自治体の案内(例:東京都産業労働局)を必ず確認しましょう。
  • 無許可で農地を駐車場にした場合の罰則は?
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)に加え、原状回復命令が出される恐れがあります。詳細は農林水産省の農地転用許可制度を参照。
  • 相続で取得した農地の届出期限はいつ?
    取得を知った日から10か月以内に農業委員会へ届出が必要です。例:柏市の手続き案内「農地に関する手続き(相続)」
  • 令和5年の下限面積要件撤廃とは?
    新規就農者が50a未満でも農地取得できるようになりました。背景と運用は各県のガイド(例:北海道厚沢部町農業委員会)を確認してください。

ファイナンシャルプランナーの勉強に関する無料相談、随時受付中!

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。当ブログでは、ファイナンシャルプランナー試験に関するあらゆるお悩みにお応えします。

無料とはいえ、もちろんファイナンシャルプランナー試験の資格の保有者である著者が直接お答えさせていただきます。

初学者から再受験を目指す方まで幅広く対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。無料で学習のコツやスケジュールの立て方などをアドバイスさせていただきます。あなたの合格を全力でサポートいたしますので、一緒に合格への最短ルートを走り抜きましょう!FP試験に関する無料相談はこちら

ABOUT ME
アバター画像
松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。