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【FP試験/法人税】益金・損金、役員報酬、交際費を完全攻略!頻出論点の覚え方と合格戦略

【FP試験/法人税】益金・損金、役員報酬、交際費を完全攻略!頻出論点の覚え方と合格戦略

「ファイナンシャルプランナー試験のタックスプランニング、特に法人税が難しすぎる…」
「益金・損金、役員報酬、交際費…似たような言葉ばかりで、もう何が何だか…」
「暗記することが多すぎて、どこから手をつければいいか分からない!」

FP試験の合格を目指す多くの方が、この「法人税」の壁にぶつかります。特に、益金・損金の考え方や役員の報酬、交際費の取り扱いは、FP2級から本格的に出題される分野であり、多くの受験生を悩ませる頻出論点です。

しかし、ご安心ください。

この分野は、正しい理解の仕方と覚え方のコツさえ掴めば、実は安定して得点できる「得点源」に変えることができます。

この記事では、SEOに特化したプロのWebライターとして、FP試験の法人税分野で高得点を狙うためのすべてを、どこよりも分かりやすく、網羅的に解説します。

この記事を読めば、こんな未来が手に入ります!

  • 法人税の「益金・損金」という複雑な概念が、驚くほどスッキリ理解できます。
  • 覚えにくい役員報酬や交際費のルールを、忘れない記憶術でマスターできます。
  • 過去の出題傾向から、試験で「どこが」「どのように」問われるかが分かります。
  • 明日から実践できる具体的な学習計画と、合格を掴むための戦略が手に入ります。

苦手意識を払拭し、ライバルに差をつける「得意分野」へと変えていきましょう。最後までじっくり読み進めて、合格への最短ルートを駆け上がってください!

Contents

FP試験「法人税」でなぜ益金・損金、役員報酬、交際費が重要なのか?

FP試験の6つの科目の中でも、「タックスプランニング」は暗記項目が多く、苦手意識を持つ方が多い分野です。その中でも「法人税」は、特に学習に時間がかかるテーマと言えるでしょう。

FP試験における法人税分野の出題傾向

法人税の分野、特に「益金・損金の考え方」「役員の報酬・退職金の扱い」「交際費の取り扱い」は、FP2級以上の試験で安定して毎回のように出題される超重要論点です。

ポイント!

  • 安定した出題率:学科試験では、法人税関連の問題がコンスタントに出題されます。特に損金算入に関する知識は、ほぼ毎回問われると言っても過言ではありません。
  • 合否を分けるカギ:基本的な問題が多いため、ここで確実に得点できるかどうかは合否に直結します。逆に、ここで失点すると合格が遠のいてしまいます。
  • 実務に直結する内容:オーナー社長がいるような会社では、「個人と法人の間の取引」が頻繁に発生します。この税務上の取り扱いは、FPとしてのアドバイスに不可欠なため、試験でも問われやすいのです。

過去問を見ても、2023年9月学科試験(問36)では益金・損金の基本概念が、2023年5月学科試験(問39)では会社と役員間の取引が問われるなど、繰り返し出題されていることが分かります。

この分野を制覇するメリット:実務でも役立つ一生モノの知識

「試験のためだけに覚えるのは大変…」と感じるかもしれませんが、この分野の知識はFPとして活動する上で非常に強力な武器になります。

  • 法人顧客へのコンサルティング:中小企業の社長から節税対策や事業承継の相談を受けた際、役員報酬や退職金の最適な設定をアドバイスできます。
  • 個人のライフプランニング:会社経営者や役員のクライアントに対して、個人の所得税と法人の法人税をトータルで考えた最適なプランを提案できます。
  • 自身のキャリアアップ:金融機関や保険会社、会計事務所などで働く場合、法人税の知識は高く評価され、キャリアの可能性を広げます。

試験勉強は、将来のあなたへの投資です。そう考えると、少し学習のモチベーションも上がりませんか?

【FP試験対策】法人税の基礎!益金・損金の考え方を“オーナーの気持ち”で理解しよう

法人税を理解する最初のステップであり、最大のつまずきポイントが「益金」と「損金」です。ここを乗り越えれば、一気に視界が開けます。

会計上の「収益・費用」と税法上の「益金・損金」は違う!

まず、大前提としてこの違いを理解しましょう。

  • 会社の会計:「収益」-「費用」=「利益」
  • 法人税の計算:「益金」-「損金」=「所得」

会社が作成する決算書の「利益」と、税金計算の基礎となる「所得」は、必ずしも一致しません。なぜなら、会計上のルールと税法上のルールに違いがあるからです。

このズレを調整する作業を「税務調整(申告調整)」といい、法人税の申告書である「別表四」という書類で行います。

法人税の所得計算のイメージ

会計上の利益

加算調整(益金算入・損金不算入)

減算調整(益金不算入・損金算入)

税法上の所得

FP試験では、この「加算」や「減算」に該当する項目は何か?という点が問われます。

感情で覚える!益金・損金の超カンタンな覚え方

「益金算入」「損金不算入」…漢字が並ぶだけで頭が痛くなりますよね。そこでおすすめなのが、YouTubeチャンネル「ほんださん / 東大式FPチャンネル」でも紹介されている“オーナーの気持ち”で覚える方法です。

あなたが会社のオーナー社長になったと想像してください。税金は少ない方が嬉しいですよね?この感情を使いましょう!

【オーナーの気持ち】記憶術

  • 益金算入(利益が増える)→ 所得が増える → 税金が増える → 悲しい…
  • 損金不算入(経費と認められない)→ 所得が増える → 税金が増える → 悲しい…
  • 益金不算入(利益だけど所得にしない)→ 所得が減る → 税金が減る → 嬉しい!
  • 損金算入(経費として認められる)→ 所得が減る → 税金が減る → 嬉しい!

この「嬉しいか、悲しいか」というシンプルな感情で判断するだけで、4つの難しい用語の方向性を間違えなくなります。試験で迷ったら、すぐにオーナーの気持ちを思い出してください。

頻出!受取配当等の益金不算入

「益金不算入(嬉しい!)」の代表例が、受取配当金です。

これは、配当を支払う会社がすでに法人税を納めた後の利益から配当を出しているため、受け取った側でもう一度課税されると「二重課税」になってしまうのを防ぐための制度です。

ただし、すべての受取配当金が益金不算入になるわけではなく、株式の保有割合によってルールが異なります。ここが試験の狙い目です!

株式等の区分 益金不算入割合 ポイント
完全子法人株式等
(持株比率100%)
全額(100%) FP試験最重要!完全に支配しているので全額不算入。
関連法人株式等
(持株比率1/3超)
全額(負債利子控除後) ほぼ一体の会社。ただし借金して得た株の配当は調整あり。
その他の株式等
(持株比率5%超~1/3以下)
50% 影響力はそこそこ。半分だけ益金不算入。
非支配目的株式等
(持株比率5%以下)
20% 政策保有など。少しだけ益金不算入。

※令和4年度税制改正後の内容です。詳細は国税庁の資料もご確認ください。

試験対策のツボ!
FP試験では、まず「完全子法人株式等の受取配当金は全額が益金不算入になる」という点を完璧に覚えましょう。ここが最もよく問われます。ひっかけ問題として、他の区分の割合と混同させる選択肢が出されます。

FP試験の最重要論点!役員の報酬や退職金の損金算入ルールを完全マスター

次に、法人税分野の主役級論点、「役員報酬」と「役員退職金」です。なぜこれらが特別扱いされるのか、その理由から理解すると記憶に残りやすくなります。

なぜ役員給与は厳しく制限されるのか?

もし役員給ゆうに何の制限もなければ、オーナー社長は決算前に利益を見て「今期の利益は1億円だから、自分への報酬を1億円にしよう」と決めることができてしまいます。そうすると、会社の利益はゼロになり、法人税を不当に免れることが可能です。

このような利益操作を防ぐために、税法では役員給与が損金(経費)として認められるための厳しいルールを定めているのです。

損金算入できる役員給与はこの3つだけ!

損金として認められる(=オーナーが嬉しい)役員給与は、以下の3種類に限られます。この3つは必ず暗記してください。

  • 定期同額給与

    • 内容:毎月決まった日に、決まった額を支払う給与。いわゆる「役員月給」です。
    • ポイント:原則として事業年度の途中での金額変更は認められません。
    • 例外的に改定OKな時期:事業年度開始の日から3ヶ月以内。これを過ぎると損金算入できなくなります。(例:3月決算法人なら4月~6月の間)
  • 事前確定届出給与

    • 内容:「いつ、いくら支払うか」を事前に税務署に届け出て、その通りに支払う給与。役員へのボーナス(賞与)がこれにあたります。
    • ポイント:届出た金額と1円でも違う額を支払うと、その全額が損金不算入(悲しい…)になってしまう非常に厳しいルールです。
    • 届出期限:「株主総会の決議日から1ヶ月」と「事業年度開始から4ヶ月」のいずれか早い日までに届け出る必要があります。
  • 業績連動給与

    • 内容:会社の利益などの客観的な指標に連動して支払われる給与。
    • ポイント:主に上場企業など、同族会社(オーナー一族が経営する会社)以外で適用される制度です。FP試験では、上の2つに比べて出題頻度は低めです。

役員退職金は「不相当に高額」でなければOK!

役員給与とは対照的に、役員への退職金は比較的緩やかなルールです。

役員退職金のポイント

  • 事前の届出は不要です。
  • 不相当に高額な部分」を除き、原則として全額が損金算入できます。

「不相当に高額」かどうかは、一般的に「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」という計算式(功績倍率法)で判断されますが、FP試験では「不相当に高額な部分は損金不算入」という結論だけ覚えておけば十分対応できます。

意外と狙われる!役員への経済的利益

現金で支払う給与だけでなく、会社が役員に与える「経済的な利益」も、実質的な給与とみなされて課税対象になります。過去問でも狙われやすいポイントです。

  • 社宅の無償提供:会社所有の社宅に役員がタダで住んでいる場合、通常の家賃相当額が給与として課税されます。
  • 資産の低額譲渡:会社の土地や車を、時価よりも著しく低い価格で役員に売った場合、時価との差額が給与として課税されます。
  • 金銭の無利息貸付:会社が役員に無利息でお金を貸した場合、通常の利息相当額が給与として課税されます。
ひっかけ注意!逆のパターン
2023年5月の試験でも問われましたが、「役員が会社に無利息で貸し付けた」場合は、役員個人に課税関係は生じません。この「会社→役員」と「役員→会社」の違いをしっかり区別しましょう。

計算問題の鍵!ファイナンシャルプランナー試験の交際費の取り扱いを徹底解説

法人税の計算問題で頻出なのが「交際費」です。ルールは一見複雑ですが、ステップを踏んで考えれば必ず解けるようになります。

そもそも「交際費」とは?該当しない費用も覚えよう

交際費とは、得意先や仕入先など、事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのための支出を指します。税法上、交際費は原則として損金不算入(悲しい…)です。これは、事業に直接必要か、個人的な支出か区別がつきにくいためです。

しかし、以下の費用は「交際費」に該当しないとされています。計算問題では、まずこれらを交際費の総額から除外することが第一歩です。

  • 1人あたり5,000円以下の飲食費:得意先との飲食でも、1人あたりの金額が5,000円以下であれば、交際費から除外できます。(書類の保存要件あり)
  • 社内飲食費:専ら従業員の慰安のために行われる運動会や旅行などの費用。
  • その他:カレンダーや手帳の贈答、会議に関連する茶菓子代なども交際費にはなりません。

資本金で変わる!交際費の損金算入限度額

原則損金不算入の交際費ですが、中小企業の事業活動を支援するため、特例として一定額まで損金算入が認められています。この限度額は、会社の資本金の額によって異なります。

法人区分 損金算入限度額
資本金1億円以下の中小法人 以下のいずれか有利な方(多い方)を選択

  • ① 年800万円
  • ② 接待飲食費の50%
資本金1億円超の法人 接待飲食費の50%
暗記のコツ!
中小法人の特例は「ゴッパー(50%)かハッピャク(800万円)」と語呂合わせで覚えましょう!

【過去問レベル】交際費の計算問題にチャレンジ!

では、実際の試験を想定した例題で計算してみましょう。

例題:
資本金5,000万円のA社(中小法人)の当期の交際費等の支出は以下の通りでした。損金算入できる交際費の金額はいくらでしょう?

  • 交際費等の総額:1,200万円
  • うち、接待飲食費:1,000万円
  • うち、1人あたり5,000円以下の飲食費:200万円

【解答プロセス】

  1. Step1: 税法上の交際費の額を計算する
    まず、交際費に該当しないものを除きます。
    1,200万円(総額)- 200万円(1人5,000円以下の飲食費)= 1,000万円
  2. Step2: 損金算入限度額を計算する
    A社は資本金1億円以下なので、有利な方を選択できます。

    • ① 定額控除限度額:800万円
    • ② 接待飲食費基準:1,000万円(接待飲食費)× 50% = 500万円

    ①と②を比較すると、800万円の方が有利(金額が大きい)です。

  3. Step3: 損金算入額を確定する
    Step1で計算した税法上の交際費1,000万円のうち、Step2で計算した限度額800万円までが損金に算入できます。

    答え:800万円

このように、手順を追って考えれば、複雑に見える計算も確実に正解できます。

まだある!FP試験の法人税で押さえるべき損金算入・不算入項目

役員給与や交際費以外にも、試験で問われる損金算入・不算入項目があります。代表的なものを押さえておきましょう。

租税公課は「人税」「物税」で仕分けよう!

税金や公的な負担金(租税公課)も、損金になるものとならないものがあります。これを覚える便利な方法が「人税」「物税」での仕分けです。

租税公課の覚え方

  • 損金不算入(人税):法人や個人そのものにかかる税金や、ペナルティ的なもの。オーナーとしては悲しい
    • 法人税、法人住民税、延滞税、加算税、罰金、交通反則金など
  • 損金算入(物税):事業活動(物)に関連してかかる税金。オーナーとしては嬉しい
    • 法人事業税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、印紙税など

注意!「法人税」「法人住民税」は損金不算入ですが、「法人事業税」は損金算入です。この3つの違いは頻出なので、必ず区別してください。なぜなら、法人税や住民税は利益に対してかかる税金なので、これを損金にしてしまうと「税金を計算するために税金を引く」という無限ループに陥ってしまうからです。

減価償却費と寄附金の限度超過額

この2つも「損金不算入」になる代表例として覚えておきましょう。

  • 減価償却費の償却限度額超過額:税法で定められた限度額を超えて減価償却費を計上した場合、その超えた部分。
  • 寄附金の損金算入限度額超過額:寄附金も一定の限度額までしか損金にできません。その超えた部分。

FP試験合格者が実践!法人税分野の具体的な勉強法と学習スケジュール

理論をインプットした後は、どうやって知識を定着させ、得点力を上げていくかが重要です。

合格に必要な勉強時間と学習計画の立て方

一般的に、FP2級の合格に必要な勉強時間は150~300時間と言われています。1日2時間勉強するなら、約3ヶ月~5ヶ月の期間が必要です。

法人税はFP2級からの新しい範囲なので、特に重点的に時間を割くことをおすすめします。

  • 学習初期(最初の1ヶ月):まずはこの記事で解説したような基本概念を理解することに集中。テキストを読み、分かりやすい解説動画を視聴しましょう。
  • 学習中期(次の1~2ヶ月):過去問演習を開始。まずは論点別に問題を解く「ヨコ解き」で、知識の定着を図ります。
  • 直前期(最後の1ヶ月):年度別に過去問を解く「タテ解き」で、本番同様の時間配分を意識して実力を試します。間違えた箇所は徹底的に復習し、苦手分野を潰します。

インプット:テキストと動画で効率よく理解するコツ

法人税のような複雑な分野は、文字だけのテキストでは理解が難しいことがあります。

  • テキスト選び:図や表が多く、フルカラーで視覚的に分かりやすいものを選びましょう。『みんなが欲しかった!FPの教科書』などが人気です。
  • 動画の活用:YouTubeには、FP試験対策の優れた無料動画がたくさんあります。「ほんださん / 東大式FPチャンネル」や「おーちゃん【1級FP技能士】TV」などは、複雑な概念をイメージで理解させてくれるので、初学者には特におすすめです。

より深く税金全般について学びたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
FP試験「税金」超徹底攻略!初心者から最短合格へ導く決定版ガイド

アウトプット:過去問は「タテ解き」「ヨコ解き」でマスターする

知識の定着に不可欠なのが過去問演習です。ただ解くだけでなく、戦略的に活用しましょう。

  • ヨコ解き(論点別学習):「交際費」の問題だけを過去5年分一気に解く、というように同じテーマの問題を集中して解く方法。出題パターンやひっかけの傾向が掴め、知識が深く定着します。法人税分野には特に有効です。
  • タテ解き(年度別学習):本番と同じように1年度分の問題を一通り解く方法。時間配分の練習や、全体的な実力チェックに適しています。

過去問の効果的な活用法については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイド:学習スケジュールから過去問活用まで徹底解説

よくある間違いとひっかけ問題への対策

最後に、受験生が陥りがちな間違いを確認しておきましょう。

  • 方向性の混同:「益金算入」は税金が増える(悲しい)のに、減る方だと勘違いする。
  • 要件の見落とし:「事前確定届出給与」の届出期限や、「定期同額給与」の改定時期などの細かい数字を見落とす。
  • 区分の間違い:「交際費」の資本金1億円以下と1億円超のルールを混同する。

問題を解く際は、これらのポイントを意識して、「これはひっかけではないか?」と一度立ち止まって考える癖をつけると、ケアレスミスを防げます。

まとめ:FP試験の法人税「益金・損金、役員報酬、交際費」は得点源になる!

今回は、FP試験のタックスプランニングにおける最重要分野「法人税」の攻略法を徹底解説しました。

この記事の重要ポイントまとめ

  • 益金・損金:「オーナーの気持ち(嬉しい/悲しい)」で税金が増えるか減るかをイメージする。
  • 役員給与:損金算入できるのは「定期同額」「事前確定届出」「業績連動」の3パターンのみ。それぞれの要件を正確に覚える。
  • 交際費:①交際費から除外される費用を引く、②資本金に応じて限度額を計算する、というステップで考える。
  • 租税公課:「人税(不算入)」「物税(算入)」で仕分ける。「法人事業税」は算入できるのがポイント。
  • 勉強法:動画でイメージを掴み、過去問の「ヨコ解き」で知識を固めるのが最強の組み合わせ。

最初は難しく感じるかもしれませんが、一つひとつのルールを理由とともに理解し、繰り返し問題を解けば、必ず得意分野に変わります。苦手意識を克服し、法人税を得点源にして、自信を持って試験本番に臨みましょう!

あなたの合格を心から応援しています!

あわせて読みたい!FP試験合格を確実にするための関連記事

FP試験全体の戦略や、他の科目の攻略法も知りたい方は、ぜひ以下の記事もお読みください。合格の可能性がさらに高まります!

よくある質問

  • 益金と会計上の収益は何が違うの?
    法人税では益金=税務上の収益を指します。会計上の収益に、無償譲受や配当益金不算入など税務特有の調整を加えたものが益金になるため、必ずしも一致しません。
  • 定期同額給与と事前確定届出給与の区別が覚えられません。
    定期同額給与は「毎月同額・届出不要・期首3か月以内の改定」、事前確定届出給与は「株主総会決議後30日以内か期首4か月以内に届出」と覚えると整理しやすいです。
  • 交際費は1人5,000円以下なら全額損金なの?
    飲食費が「1人当たり5,000円以下」かつ「得意先等の飲食費明細を保存」していれば交際費に該当せず、全額損金算入(会議費等)できます。
  • 資本金1億円以下でも800万円超の交際費を払ったら?
    損金算入できるのは「800万円」または「飲食費50%」の多い方まで。超過部分は損金不算入になります。
  • 受取配当金の益金不算入割合が覚えられません。
    語呂合わせ「100・100・50・20」で一気に暗記:完全子法人・関連法人は100%、5%超~1/3以下は50%、5%以下は20%不算入。
  • 法人税の別表四は何をする書類?
    会計利益に加算・減算を行い、税務上の所得金額を導く調整表。試験では穴埋め計算が頻出です。
  • この記事の学習ロードマップ通りに進めれば本当に合格できますか?
    過去問と頻出数字カードの反復を組み合わせれば、1日2時間×3か月で合格ライン(学科6割)に十分届きます。詳しい手順は学習ロードマップの章を参照してください。
  • さらに総合対策を知りたい場合は?
    科目横断の勉強法やスケジュール管理は独学でも最短合格!FP試験の“合格率を劇的に上げる”完全攻略ガイドで詳しく解説しています。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 益金:法人税法上の収益。会計上の売上高に、無償譲受など税務特有の加算を行ったもの。
  • 損金:法人税法上の費用。会計上の費用から、税務で認められない部分を除いたもの。
  • 税務調整:会計利益を出発点に、益金算入・損金不算入(加算)と益金不算入・損金算入(減算)で法人税の課税所得を算出する手続き。
  • 加算項目/減算項目:税務調整で会計利益に足し戻す(加算)・差し引く(減算)金額の総称。
  • 定期同額給与:毎月同額で支給される役員給与。期首3か月以内など所定の範囲で改定可。
  • 事前確定届出給与:株主総会決議額を税務署へ届け出たうえで支払う役員給与。届出と異なる金額は全額損金不算入。
  • 業績連動給与:利益指標に連動して支給される役員給与。上場企業などが採用。
  • 交際費:得意先等との接待・贈答に要する費用。中小法人は年800万円または飲食費50%のいずれか多い方まで損金算入。
  • 損金算入/損金不算入:法人税の計算上、費用として控除できる(算入)かできない(不算入)かを示す区分。
  • 益金不算入:収益として認識されても法人税計算上は課税しないこと。受取配当金の一部が代表例。
  • 別表四:法人税申告書の付表。会計利益に対する税務調整を行い所得金額を確定させる。
  • 受取配当金の益金不算入:持株比率に応じて配当の20%〜100%を課税対象から除外し、二重課税を防ぐ制度。

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。