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【完全攻略】ファイナンシャルプランナー試験|一時所得・雑所得と公的年金等控除額を最速マスター

FP試験の最難関「一時所得と雑所得」で悩んでいませんか?この記事では、頻出の計算問題(総所得金額、公的年金等控除額)や過去問のひっかけパターン、合格者が実践する勉強法まで網羅的に解説。苦手を得点源に変え、合格を掴むための全知識を6000字超で提供します。

タックスプランニング分野の中でも、「一時所得と雑所得」は多くの受験生がつまずきやすい、しかし避けては通れない超重要論点です。

  • 「一時所得の計算で、1/2にするタイミングがいつもわからなくなる…」
  • 「公的年金等控除額の数字が覚えられない!」
  • 「過去問を解いても、毎回同じようなひっかけ問題に引っかかってしまう…」

こんな悩みを抱えていませんか?
大丈夫です。この記事を最後まで読めば、あなたの悩みはすべて解決します。

この記事では、FP試験の「一時所得と雑所得」について、単なる知識の丸暗記ではなく、本質的な理解から得点力に直結する実践的なテクニックまで、余すことなく解説します。

Contents

【この記事を読むと、あなたはこうなります】

  • 一時所得と雑所得の複雑な計算ルールが、スッキリ整理されて頭に入る!
  • 過去問の「ひっかけパターン」を先読みし、確実に正解を選べるようになる!
  • 明日からすぐに実践できる具体的な学習計画と暗記術が手に入る!
  • 苦手だった「一時所得と雑所得」が、自信を持って解答できる「得点源」に変わる!

長年の指導経験と過去問分析に基づいた、合格への最短ルートを余すところなくお伝えします。さあ、一緒に「一時所得と雑所得」を完全攻略し、FP試験合格を確実なものにしましょう!

FP試験の最重要論点!「一時所得と雑所得」の基本を徹底理解

まずは基本の確認から始めましょう。「なぜこの分野が重要なのか?」を理解することが、効率的な学習の第一歩です。

なぜ「一時所得と雑所得」はファイナンシャルプランナー試験で狙われるのか?

一時所得と雑所得がFP試験で頻繁に出題されるのには、明確な理由があります。

第一に、所得税計算の根幹をなす知識だからです。FPとして顧客のライフプランニングを行う際、税金の計算は不可欠。特に、保険金や年金は多くの人に関わるため、これらの所得区分を正しく理解しているかは、FPの実務能力を測る上で重要な指標となります。

第二に、近年の社会経済の変化を反映しやすい分野であるためです。働き方の多様化による副業収入(原稿料、講演料など)や、暗号資産(仮想通貨)取引による利益、ふるさと納税の返礼品など、新しい形の収入が次々と生まれています。これらが一時所得や雑所得に分類されるケースが多く、FPとして最新の税制に対応できるかが問われるのです。

【出題形式の傾向】

  • 学科試験:所得区分の正誤を問う問題や、計算式の知識を問う問題が中心です。「この収入は一時所得に該当する、〇か×か?」といった形式で頻出します。
  • 実技試験:具体的な顧客情報(収入の資料など)を基に、総所得金額を計算させる問題が定番です。複数の所得が混在しており、正確な知識がなければ太刀打ちできません。

つまり、この分野はFPとしての「基本知識」と「応用力」の両方が試される、まさに合否を分ける重要ポイントなのです。

一時所得とは?定義と具体例をわかりやすく解説

一時所得を一言でいうと、「ラッキーパンチで得た、臨時の収入」です。営利目的の継続的な活動から得られるものではなく、たまたま発生した所得、とイメージすると分かりやすいでしょう。

国税庁では「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」と定義されています。
(参考:国税庁 No.1490 一時所得)

【FP試験に出る!一時所得の具体例】

  • 生命保険の一時金や解約返戻金:保険料を支払った人が受け取る場合。
  • 懸賞金、福引の賞金品:クイズの賞金や商店街の福引で当たったテレビなど。
  • 競馬や競輪の払戻金:趣味で楽しんだ競馬の当たり馬券など。
  • 法人から贈与された金品:会社設立記念などでもらう金品。
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

【注意!】一時所得と間違えやすい非課税所得
ここが最初のひっかけポイントです。以下の収入は一時的なものですが、「非課税」となり、所得税の計算には含まれません。

  • 宝くじの当せん金:「当せん金付証票法」により非課税と定められています。
  • 心身に加えられた損害に対する損害賠償金、慰謝料:交通事故の保険金など。
  • 損害保険の保険金:火災保険金や地震保険金など、資産の損害を補てんするもの。

試験では、課税対象の一時所得と非課税所得を混ぜて、「課税対象となる所得はどれか」と問われることが多いので、しっかり区別できるようにしておきましょう。

雑所得とは?3つの分類(公的年金等・業務・その他)をマスター

雑所得は、所得税法で定められた10種類の所得のうち、他の9種類(利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時)のどれにも当てはまらない所得をまとめた、いわば「その他」の所得です。

範囲が広いため、FP試験では以下の3つに分類して覚えるのがセオリーです。

【雑所得の3分類】

  1. 公的年金等に係る所得
    • 国民年金や厚生年金などの老齢年金が該当します。FP試験では最重要の論点です。
  2. 業務に係る所得
    • 副業による収入のうち、事業所得というほどの規模ではないものが該当します。
    • 例:原稿料、講演料、アフィリエイト収入、シェアリングエコノミーによる収入など。
  3. その他の所得
    • 上記の2つに当てはまらない雑所得です。
    • 例:個人年金保険の年金、外貨預金の満期で生じた為替差益、暗号資産の売却益など。

【注意!】雑所得と間違えやすい非課税の年金
公的年金の中でも、以下の2つは社会政策的な配慮から非課税とされています。実技試験の資料に意図的に混ぜられていることが多いため、絶対に計算に含めないようにしてください。

  • 遺族年金
  • 障害年金

(参考:国税庁 高齢者と税(年金と税))

【計算問題はこれで完璧】FP試験「一時所得と雑所得」の総所得金額における計算方法

所得の区分ができたら、次はいよいよ計算です。ここが正念場ですが、一度ルールを理解すれば確実に得点できます。ステップごとに丁寧に見ていきましょう。

最重要!一時所得の計算式と「1/2ルール」の罠

一時所得の計算は2段階で行います。この「2段階」という点が最大のポイントです。

【ステップ1:一時所得の金額を計算する】

まず、「一時所得そのもの」の金額を計算します。式は以下の通りです。

一時所得の金額 = 総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円)
  • 総収入金額:保険の満期金や懸賞金の額面など。
  • 収入を得るために支出した金額:満期保険金に対して支払ってきた保険料の総額など。
  • 特別控除額:上記の計算後の利益から、最高50万円を差し引くことができます。これは「ラッキーパンチ」に対する税制上の優遇措置です。

【ステップ2:総所得金額に算入する額を計算する】

ステップ1で計算した「一時所得の金額」を、他の所得(給与所得など)と合算して税金を計算(総合課税)します。しかし、全額を合算するわけではありません。

総所得金額に算入する額 = 一時所得の金額 × 1/2

そうです。総所得金額に合算するのは、一時所得の金額の半分(1/2)で良いのです。これも税制上の優遇措置です。

【ポイント!】1/2にするタイミングを絶対に間違えない!
多くの受験生が、特別控除50万円を引く前に1/2をかけてしまったり、「一時所得の金額は?」と問われているのに1/2にした金額を答えたりして失点します。

「控除を引いてから、最後に合算するときに半分にする」と覚えてください。

公的年金等控除額も攻略!雑所得の計算方法

雑所得は、「公的年金等」と「それ以外」に分けて計算し、最後に合算します。

雑所得の金額 = (公的年金等の収入金額 – 公的年金等控除額) + (その他の雑所得の総収入金額 – 必要経費)

最大のポイントは「公的年金等控除額」です。これは、高齢者の生活に配慮するための控除で、受給者の年齢や所得金額によって控除額が変わります。

【公的年金等控除額の速算表(抜粋)】
(※実際の試験では問題用紙に記載されています)

① 65歳未満の人の場合

  • 公的年金等の収入金額が130万円未満60万円
  • 公的年金等の収入金額が130万円以上410万円未満:収入金額 × 0.75 – 27.5万円

② 65歳以上の人の場合

  • 公的年金等の収入金額が330万円未満110万円
  • 公的年金等の収入金額が330万円以上410万円未満:収入金額 × 0.75 – 37.5万円

【ポイント!】まずは年齢(65歳未満か65歳以上か)を確認!
試験では、まず問題文の人物の年齢をチェックし、どちらの表を使うかを判断することが最初のステップです。特に、最低控除額である65歳未満の60万円65歳以上の110万円は頻出なので、必ず覚えておきましょう。

演習チャレンジ!過去問ベースの計算トレーニング

知識を定着させるために、具体的な例題で練習してみましょう。

【例題1:一時所得の計算】
Aさん(50歳)は、保険期間10年の一時払養老保険が満期を迎え、満期保険金1,000万円を受け取った。これまでに支払った保険料の総額は800万円である。この場合、総所得金額に算入される一時所得の金額はいくらか?

《解説》

  1. 一時所得の利益を計算
    1,000万円(収入) – 800万円(支出) = 200万円
  2. 一時所得の金額を計算(特別控除を引く)
    200万円 – 50万円(特別控除) = 150万円
  3. 総所得金額に算入する額を計算(1/2にする)
    150万円 × 1/2 = 75万円

答え:75万円

【例題2:雑所得の計算】
Bさん(68歳)は、その年の公的年金等の収入金額が300万円であった。Bさんのその年の公的年金等に係る雑所得の金額はいくらか?

《解説》

  1. 年齢を確認
    Bさんは68歳なので「65歳以上」の区分を適用。
  2. 収入金額を確認
    収入は300万円で、これは「330万円未満」に該当する。
  3. 公的年金等控除額を適用
    65歳以上で収入330万円未満の場合、控除額は110万円
  4. 雑所得の金額を計算
    300万円(収入) – 110万円(控除額) = 190万円

答え:190万円

過去問分析で判明!ファイナンシャルプランナー試験「一時所得・雑所得」の典型的なひっかけポイントと対策

過去問を徹底的に分析すると、出題者が受験者を惑わせようとする「典型的なひっかけパターン」が見えてきます。これを事前に知っておくだけで、失点のリスクを大幅に減らすことができます。

受験者が9割ハマる!よくある間違いTOP5

第1位:1/2をかけるタイミングの間違い
何度もお伝えしますが、これが断トツで多いミスです。退職所得の計算方法と混同し、特別控除50万円を引く前に1/2にしてしまうケースが後を絶ちません。
【対策】計算プロセスの最後に「総所得金額に合算するときだけ1/2」と呪文のように唱えましょう。

第2位:「一時所得の金額」と「総所得金額に算入する額」の混同
問題文が「一時所得の金額はいくらか」と問うているのか、それとも「総所得金額に算入される金額はいくらか」を問うているのかを正確に読み取る必要があります。
【対策】問題文の「何を問われているか」に下線を引く癖をつけましょう。「算入」という言葉があれば、1/2を適用します。

第3位:非課税所得(遺族年金・障害年金など)をうっかり計算に含める
実技試験では、収入資料の中に意図的に遺族年金や障害年金、宝くじの当せん金などが記載されています。慌てていると、これらも合算してしまいがちです。
【対策】計算を始める前に、まず資料の中から非課税所得に×印をつける作業をルーティンにしましょう。

第4位:実技試験の資料の読み間違い
実技試験の資料に「一時所得の金額:100万円」と記載されていることがあります。これは、既に特別控除50万円を差し引いた後の金額を指します。ここからさらに50万円を引いてしまうと誤りです。
【対策】資料に「〇〇の金額」と書かれている場合、それは計算済みの金額である可能性を疑いましょう。この場合、総所得金額に算入するのは100万円の1/2である50万円です。

第5位:公的年金等控除の年齢区分(65歳 vs 70歳)の間違い
後期高齢者医療制度が75歳からであることなどから、年金の年齢区分を70歳と勘違いする受験生がいます。正しくは「65歳」です。
【対策】「年金控除は65歳!」とシンプルに覚えましょう。

【必見】ひっかけ問題を見抜く!試験当日の解答テクニック

  • キーワードに印をつける:問題文の「一時所得の金額」「総所得金額に算入される額」「課税対象となるもの」「非課税となるもの」といった ключевые словаに丸や下線をつけて、問いの核心を外さないようにします。
  • 計算前の儀式:計算問題に取り掛かる前に、まず登場人物の年齢を確認し、「65歳以上/未満」をメモします。次に、収入一覧から非課税所得を探し出し、×印をつけます。この「儀式」がケアレスミスを防ぎます。
  • 選択肢から考える:計算結果に自信がない場合、選択肢の数字を見てみましょう。例えば、1/2を適用する前と後の両方の数字が選択肢に含まれている場合、それは出題者が仕掛けた罠である可能性が高いです。

FP試験合格者が実践!「一時所得と雑所得」の効率的な勉強法と暗記術

最後に、この複雑な分野をどうやって効率的にマスターするか、具体的な勉強法とツールをご紹介します。

暗記が苦手でも大丈夫!理屈で覚える&語呂合わせテクニック

数字やルールの丸暗記は苦痛ですし、すぐに忘れてしまいます。理屈と語呂合わせを組み合わせて、楽しく記憶に定着させましょう。

【一時所得の語呂合わせ】

  • 特別控除50万円:一時(いちじ)の利益はゴマン(50万)とある
    → 一時的なラッキーな儲けは、50万円くらいまでは多めに見てくれる、というイメージで覚えましょう。
  • 1/2ルール:一時(いちじ)は最後に半分
    → 他の所得と合算する最後の最後で、優しく半分にしてくれる、と覚えます。

【公的年金等控除額の覚え方】

  • 理屈で覚える:なぜ65歳以上の方が控除額が大きいのか?→「65歳以上は主に年金で生活する世代だから、税金の負担を軽くしてあげよう」という国の配慮があるためです。逆に65歳未満で年金をもらうのは、まだ働ける世代なので控除額が少ない、と理屈で理解すると忘れません。
  • 最低額を覚える:まずは頻出の最低控除額「65歳未満は60万、65歳以上は110万」の2つを確実に暗記しましょう。これだけで解ける問題も多くあります。

1ヶ月でマスター!具体的な学習スケジュール例

忙しい方でも実践可能な、1ヶ月集中学習プランです。

  • 1週目:インプット期
    テキストや動画教材で「一時所得と雑所得」の全体像を把握します。この段階では完璧に理解しようとせず、「ふーん、そういうものか」と読み進めるのがコツです。
  • 2週目:基礎計算練習期
    この記事で紹介したような、シンプルな計算問題を繰り返し解きます。電卓を叩いて、計算プロセスを体に覚え込ませましょう。
  • 3週目:過去問演習期
    過去3~5回分の学科・実技試験の中から、「一時所得と雑所得」に関する問題をすべて解きます。間違えた問題には印をつけ、なぜ間違えたのか(計算ミス?知識不足?ひっかけ?)を分析します。
  • 4. 4週目:総復習・弱点克服期
    3週目で間違えた問題や、苦手なひっかけパターンを徹底的に復習します。テキストに戻って知識を再確認し、もう一度同じ問題を解いて、完璧にできる状態を目指します。

おすすめの教材とYouTubeチャンネル

独学で合格を目指す方の強い味方となる、評価の高い教材をご紹介します。

  • テキスト:みんなが欲しかった!FPの教科書』(TAC出版)や『FP2級合格のトリセツ』(LEC)は、図解が豊富で初学者にも分かりやすいと評判です。
  • YouTubeチャンネル:
    • ほんださん / 東大式FPチャンネル:登録者数20万人超の超人気チャンネル。本質的な理解を促す解説で、暗記に頼らない学習が可能です。
    • お金の寺子屋:短時間の動画で要点がまとめられており、通勤中などのスキマ時間学習に最適です。

まとめ:FP試験の「一時所得と雑所得」を制して合格を掴もう!

今回は、FP試験のタックスプランニング分野における最重要論点「一時所得と雑所得」について、徹底的に解説しました。

最後に、合格を掴むための重要ポイントをもう一度確認しましょう。

  • 所得区分の判断が第一歩:どの収入が一時所得で、どれが雑所得か、そしてどれが非課税かを正確に判断することが全ての基本です。
  • 一時所得は「特別控除50万円」と「1/2ルール」が命:特に、総所得金額に算入する際に1/2にするタイミングを絶対に間違えないようにしましょう。
  • 雑所得は「公的年金等控除額」が鍵:「65歳未満か、65歳以上か」という年齢区分を常に意識し、正しい控除額を適用することが重要です。
  • ひっかけパターンを制する者が試験を制す:過去問を繰り返し解き、出題者の意図を読み解くことで、ケアレスミスを防ぎ、確実に得点を積み重ねられます。

「一時所得と雑所得」は、一見すると複雑で難しく感じるかもしれません。しかし、一つ一つのルールを丁寧に理解し、正しい手順で学習を進めれば、必ずあなたの「得点源」になります。

この記事を何度も読み返し、あなたの学習の伴走者として活用してください。あなたの努力が実を結び、見事FP試験に合格されることを心から応援しています!


【さらに学習を深めたいあなたへのおすすめ記事】

今回の内容をマスターしたら、次はFP試験全体の戦略を立てましょう。以下の記事があなたの合格をさらに後押しします。

オリジナル練習問題

問題1 一時所得の課税標準

一時所得の課税標準となる金額は、総収入金額から必要経費と特別控除額(最高50万円)を差し引いた残額の二分の一である。
【解答】◯
【解説】一時所得は「(収入-必要経費-特別控除)×1/2」で総所得金額に算入される。

問題2 懸賞金の所得区分

懸賞や福引で受け取った賞金・賞品は原則として一時所得に区分される。
【解答】◯
【解説】営利目的でない偶発的利益は一時所得に該当し、例外的に課税されない公営宝くじなどを除き課税対象。

問題3 一時所得の損失通算

一時所得の計算で赤字が生じた場合、その損失は他の所得区分と損益通算できる。
【解答】×
【解説】一時所得で赤字が出ても損益通算や繰越控除は認められず、0円として扱われる。

問題4 少額年金収入の課税

65歳未満の者が受け取る公的年金等の収入が50万円であるとき、雑所得に算入される金額は0円となる。
【解答】◯
【解説】65歳未満の公的年金等控除額は60万円だが、控除額は収入金額を超えないため収入50万円全額が控除され非課税。

問題5 65歳以上の公的年金等控除額

65歳以上の者で公的年金等の収入金額が200万円の場合、公的年金等控除額は110万円である。
【解答】◯
【解説】65歳以上は収入330万円以下で控除額110万円となる。

問題6 企業年金と公的年金等控除

確定給付企業年金など企業年金の収入は、公的年金等控除の対象となる。
【解答】◯
【解説】厚生年金基金や企業年金連合会からの年金も「公的年金等」に含まれるため控除が適用される。

問題7 副業雑所得と申告義務

給与所得者の副業による雑所得の所得金額が15万円であれば、原則として所得税の確定申告義務は免除される。
【解答】◯
【解説】給与所得者は他の所得(給与以外)の合計が20万円以下なら申告不要制度が適用される(住民税の申告は必要な場合あり)。

問題8 仮想通貨の損失通算

仮想通貨の売却による損失は雑所得に区分され、他の所得と損益通算できる。
【解答】×
【解説】仮想通貨の損失は雑所得(その他)に属するため、給与所得や事業所得など他の所得区分とは損益通算できない。ただし同じ雑所得(その他)内に黒字があれば相殺可能であり、年をまたぐ繰越控除は認められない。

問題9 一時所得の課税方式

一時所得は分離課税方式で課税されるため、他の所得と合算して税額を計算しない。
【解答】×
【解説】一時所得は総合課税であり、他の所得と合算した上で累進税率が適用される。

問題10 一時所得の特別控除額の上限

同一年中に複数の一時所得を得た場合でも、適用できる特別控除額の合計は50万円が上限である。
【解答】◯
【解説】特別控除は年単位で50万円が限度。複数の一時所得があっても合算後に1回のみ適用する。

よくある質問

  • Q: 一時所得の特別控除50万円は毎年使えますか?
    A: はい、同一年中に発生した一時所得合計に対して年1回のみ適用されます。詳細は国税庁タックスアンサーを参照してください。
  • Q: 一時所得の1/2算入はいつ行うのですか?
    A: 損益通算など他の所得計算をすべて終えた後、総所得金額へ合算する直前に行います。計算例はこちらの記事が分かりやすいです。
  • Q: 公的年金の雑所得計算で65歳未満・以上の判定日は?
    A: 判定日はその年の12月31日です。控除額の速算表は国税庁パンフレットに掲載されています。
  • Q: 遺族年金や障害年金は課税されますか?
    A: いいえ、非課税です。誤って雑所得に計上しないよう注意しましょう。
  • Q: 副業の原稿料や動画収益は雑所得ですか?
    A: 業務に該当しない単発・少額収入であれば雑所得になります。継続的・営利的なら事業所得になる可能性があります。
  • Q: 給与所得者は一時所得がいくらまでなら確定申告不要?
    A: 給与以外の所得合計が20万円以下なら不要です。一時所得は1/2課税のため、一時所得金額が90万円以下なら基準を満たします。
  • Q: 効率的な勉強順序は?
    A: まず計算式と控除額を暗記→過去問横解き資料読み取り型実技の順が最短です。学習全体の流れはFP試験完全攻略ガイドで解説しています。

参考サイト

初心者のための用語集

  • 一時所得:営利目的の継続行為ではなく、懸賞金や保険満期金など一時的に得る臨時収入の所得区分。
  • 雑所得:九つの主要所得区分(給与・事業など)にも一時所得にも当てはまらないその他の所得。公的年金や副業の原稿料などが代表例。
  • 特別控除(50万円):一時所得の計算で年間最大50万円まで差し引ける控除。同一年中で共通枠。
  • 公的年金等控除額:雑所得(公的年金等)の計算で年齢・収入額に応じて差し引ける控除。最低額は60万円(65歳未満)と110万円(65歳以上)。
  • 総所得金額:給与・事業・不動産など総合課税の対象となる各所得を合算した金額。一時所得は1/2してから合算。
  • 損益通算:赤字(損失)が出た所得と黒字を相殺できる制度。一時所得・雑所得の赤字は通算不可。
  • 速算表:公的年金等控除額や所得税額を早見表形式で示したもの。試験では表が付される。
  • 退職所得:退職金などの所得区分。計算式の途中で1/2を掛ける点が一時所得との混同ポイント
  • 非課税所得:課税対象外の所得。宝くじ当せん金、遺族年金、障害年金などが該当し総所得計算に含めない

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松田 悠志
㈱ビーシアップ代表。宅建士・FP2級。人材採用・営業・Webマーケ・資産形成を支援し、採用コンサルやマネープラン相談も対応。株12年・FX7年のスイングトレーダー。ビジネス・投資・開運術を多角的に発信し、豊かな人生を後押しします。
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