Contents
この記事の要点・結論
- 株式相続は「名義変更」と「評価方法」の正確な理解が必須
- 上場株・非上場株それぞれで必要書類と評価ルールが異なる
- 上場株式は4種類の価格のうち最も低い価格を使って相続税評価
- 非上場株式は類似業種比準方式か純資産価額方式で大きく評価が変わる
- 取得費加算の特例を利用すれば将来譲渡益課税を抑えられる可能性がある
- NISA 口座株は相続時に非課税枠が消滅し、課税口座へ振替が必要
株式を相続した場合にやるべきことは、大きく2つあります。まず名義変更を確実に行い、その後、遺産分割協議や相続税申告のために評価方法を正しく選ぶことです。 特に上場株式は複数の評価方法(課税時期終値、月平均値など)を比較できるため、相続税の負担が大きく変わります。非上場株式も会社の規模・実態に応じて評価方式が異なり、最適な方法を選ばないと不要に高い税金を払う可能性があります。 なお、相続後に売却を検討する場合、相続税を納めていれば取得費加算の特例を利用して譲渡税負担を減らせる場合も少なくありません。以上を踏まえ、この記事では上場・非上場それぞれの名義変更や評価、税務のポイントを詳しく解説していきます。
相続株式で最初に確認すべき3ポイント
① 口座種別(特定・一般・NISA)② 上場/非上場 ③ 評価時点
- 相続対象株がどの口座種別かで、課税計算や手続きが変わる
- 「上場/非上場」どちらかを把握しないと評価計算が進まない
- 被相続人の死亡日(課税時期)がすべての基準点になる
まず、被相続人が保有していた証券口座の種類を確認しましょう。多くの方は特定口座や一般口座を利用していますが、NISA口座で株式を保有していたケースも珍しくありません。 NISA口座は年間投資枠の非課税というメリットがある反面、被相続人が亡くなると非課税扱いが終了し、相続人が新たにNISAを継ぐことはできません(2025年5月 金融庁報告)。NISA口座に入っていた株式は課税口座へ移して名義変更する形となるため、手続きが少し増える点に注意が必要です。
次に上場/非上場を切り分けます。上場株式の相続は証券会社を通じて手続きしやすい半面、非上場株式は株主名簿管理人や会社そのものとやり取りしなければなりません。そして評価時点は、あくまでも「被相続人の死亡日」。この日を起点にして「相続税評価額」を計算していきます。
STEP1 証券口座の名義変更手続き
必要書類:遺産分割協議書・戸籍・相続関係説明図
- 目安2〜3週間ほどで完了(書類完備後)
- 必要書類の不備があると数週間〜1か月以上遅れる
- 複数社に口座があれば証券会社ごとに手続き
証券口座に残された株式を相続する際、最初に行うべきは名義変更です。これは「相続人がその株式の保有者となる」ための公的な手続きであり、名義変更をしないままだと配当金や株主優待の受取りが困難になり、売却も原則できません。 名義変更手続きは各証券会社が用意している「相続手続き専用の書類」を取り寄せ、それに必要事項を記入して、遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本などと合わせて提出する流れです。特に「相続人全員の署名押印」が必要なケースもあるため、事前に誰が株式を相続するのか明確に決めておかないとスムーズに進みません。
手続き完了までの目安は2〜3週間(書類が完備した後)ですが、これは書類不備がない場合のおおよその期間です。実際には相続人が遠方に散らばっていたり、戸籍収集が遅れたりして、1か月以上かかることも少なくありません。また、NISA口座の株式はまず課税口座に振り替えてからでないと名義変更ができない点も要注意です。
手続きフロー | 主な作業内容 | 目安期間 |
---|---|---|
1. 書類請求 | 証券会社に相続手続きキットを請求 | 1〜2日 |
2. 戸籍類収集 | 被相続人の除籍・改製原戸籍などを役所で取得 | 1〜3週間 |
3. 記入・捺印 | 書類に遺産分割協議書や相続関係図を添付し署名押印 | 1〜2週間 |
4. 書類返送 | 証券会社へ書留等で郵送 | 数日 |
5. チェック・反映 | 証券会社がチェックし名義変更を登録 | 1〜2週間 |
STEP2 上場株式の相続税評価
課税時期終値/月平均値の選択
- 4通り(課税時期終値、死亡月・前月・前々月の月平均)から最も低い価格を選べる
- 実務上は月平均値を選択することで評価額を抑えられるケースが多い
- 評価時期が大きく違うと数十万円〜数百万円の差が出る場合も
上場株式は財産評価基本通達により、相続開始日における「課税時期終値」、あるいは死亡月・前月・前々月それぞれの1か月の平均終値のうち、最も低い金額を選択可能です。こうした制度設計は納税者にとって有利な評価額を選べるよう配慮されており、実務では「月平均値」を用いるケースも多いです。 ※ただし、正確には「死亡月の毎日の終値の平均値」「前月の毎日の終値の平均値」「前々月の毎日の終値の平均値」があり、最終的に最も低いものを選びます。
株価変動が激しいタイミングでは特定の月が極端に下落する場合があり、その月を基準にすれば大幅に評価額を下げられます。一方、株価が上昇トレンドの時期には課税時期終値が最も低くなるケースもあり、じっくりデータを照合して最適な選択をすることが重要です。
また、被相続人が亡くなった日が休日の場合、「課税時期終値」は前営業日の終値となります。日々の株価を丹念にチェックし、税理士や証券会社のアドバイスを受けながら申告期限(相続開始から10か月以内)に確定させましょう(2024年 国税庁 通達)。
STEP3 非上場株式の評価方法
類似業種比準+純資産方式の使い分け
- 類似業種比準方式…同業の上場企業の配当・利益・純資産と比較
- 純資産価額方式…保有資産と負債を相続税評価額に引き直し
- 評価方式の選択は会社規模や株主構成により個別に判断される
非上場株式は「取引市場での価格」が存在しないため、評価方法が複雑になりがちです。一般的には会社の規模(大会社・中会社・小会社)や株主の構成に応じて、類似業種比準方式や純資産価額方式、あるいは両者を組み合わせた併用方式が採用されます。 類似業種比準方式は、業種が同じ上場企業の株価指標を参考に、評価対象会社の配当水準や利益水準を比準して1株あたり価額を算定します。会社の事業規模や実際の利益率が低い場合、評価額が大きく下がることが多い一方、配当を出していない会社や「資産を保有するだけ」の会社には不向きな場合もあります。
一方、純資産価額方式は会社の総資産から負債を引き、さらに保有する不動産や有価証券などを相続税評価額で見積もって1株あたりを計算する方式です。土地や現金等を大量に保有する「資産保有型」企業の場合、純資産価額方式だと評価が高くなる傾向にあります。2025年5月 会計検査院の報告によれば、非上場株式のうち大会社に該当するほど類似業種比準方式を選ぶ比率が高く、実際に純資産価額と比較して3〜4割程度低くなる事例も多いとのことです。
STEP4 譲渡・売却のタイミングと税務
取得費加算特例/譲渡所得計算の注意
- 相続後の取得費は被相続人の取得費を引き継ぐ
- 譲渡所得=売却額−取得費−手数料(+取得費加算特例適用分)
- 取得費加算特例により譲渡所得を圧縮できる場合がある
相続により取得した株式を売却するときの取得費は、原則として被相続人が実際に購入した価格を引き継ぎます。ただし、相続税を納付した場合は取得費加算の特例(相続税法第63条)により、その株式に対応する相続税額を取得費に加算できるため、結果として譲渡所得を抑えられる場合があります。
たとえば被相続人が1株1,000円で取得した株式を相続し、その株式に対応する相続税額が1株あたり300円だったとします。相続人が2,000円で売却する場合、取得費は1,000円+300円=1,300円となり、譲渡益は2,000−1,300=700円に抑えられます。取得費加算を使わなければ譲渡益は1,000円のままなので、課税対象を約3割低減できた計算です。
なお、譲渡所得税(所得税+住民税)は基本的に約20.315%(2025年5月現在)かかるため、取得費加算により譲渡益が小さくなれば税額も比例して減少します。ただし、相続税そのものが減額されるわけではないため、相続税と譲渡所得税の合計負担を試算したうえで活用の是非を判断しましょう。
STEP5 配当・株主優待の取扱い
相続開始後の配当は誰の所得?
- 配当金の基準日と支払日を必ず確認
- 配当が確定しているかどうかで相続税・所得税の扱いが変わる
- 株主優待は権利確定日ベースで判断
配当金の帰属は権利確定日ベースで決まります。もし被相続人の死亡日よりも前に配当権利が確定していたなら、その配当は被相続人の所得として「準確定申告」の対象になります。逆に、死亡後の権利確定日であれば、名義変更が完了していなくても相続人の所得として扱われることが一般的です。 非上場株式の場合も同様で、配当を出す会社なら「株主総会で配当を決議した日」が権利確定に相当します。相続によって株式を取得した後の配当であれば、相続人が配当所得を申告する流れとなるため、相続開始日付近での配当金に注意しましょう。
株主優待は上場会社の場合、株主名簿に記載されている株主を基準に提供されます。権利確定日をまたいで名義変更が遅れると、優待が受けられないケースもあるため、優待目的で保有を続けるならスケジュールを逆算して手続きすることが大事です(2025年5月 証券税務研究会)。
ケーススタディ2選
① 上場株 800万円:名義変更→評価→取得費加算で譲渡益軽減
- 相続対象:上場株 A社 800万円相当
- 評価方法:月平均値を採用
- 売却:相続後半年で株価上昇し、取得費加算の特例を適用
上場株 A社の評価額が相続発生時点(2025年3月)で800万円相当、被相続人の取得費は500万円だったとしましょう。名義変更は戸籍類・遺産分割協議書などを整えて提出し、2週間ほどで完了しました。 上場株の相続税評価では、課税時期終値と3か月平均の月平均値を比較した結果、月平均値が最も低かったため、相続財産額は790万円として申告。株式に対応する相続税が100万円となり、相続人は取得費加算の特例を適用できました。半年後に株価が上昇し、相続人が900万円で売却した場合、取得費は500万円+100万円=600万円となり、譲渡益は300万円(900−600)です。特例を利用しなければ譲渡益は400万円となるため、課税対象を25%下げられた計算になります。
② 非上場株:類似業種比準で▲30%評価減
- 純資産価額で試算すると5000万円
- 類似業種比準に切り替えたら最終的に3500万円
- 結果的に▲30%の評価減
非上場のB社株式を相続したケースで、もし「土地や設備などの簿価」が高いために純資産価額方式で評価すると5000万円。ところが、実際にはB社の営業利益が年々下降ぎみで、配当も少額しか出していないため、類似業種比準方式のほうが大幅に低く評価できると判明しました。結果は3500万円となり、純資産価額方式と比較して▲30%(1500万円)の評価減です。 この場合、相続税の課税価格が大きく下がり、納税負担を大幅に軽減できました。ただし、仮にB社が将来的に高収益体質に転換し、配当や利益が急上昇したとすると、類似業種比準方式ではむしろ評価が高くなることもあり得るので、業績見込みを含めて専門家と相談することが重要です。
まとめ
株式の相続では、まず証券口座の名義変更を適切に行い、遺産分割協議書や戸籍類を揃えて手続きを進めます。上場株の場合、課税時期終値・死亡月平均・前月平均・前々月平均のいずれが最も低いかを比較し、相続税の評価額を決めます。一方、非上場株式は類似業種比準方式と純資産価額方式のどちらが有利かを見極める必要があり、実務では類似業種比準方式の採用が多い傾向にあります(2025年5月 会計検査院報告)。 また、相続後にその株式を売却するときは被相続人の取得費を引き継ぐのが原則ですが、相続税を納付している場合は取得費加算の特例を活用することで譲渡益を圧縮できるメリットも忘れてはいけません。NISA口座の株式は相続時に非課税枠が消滅し、課税口座に振替後の名義変更という段取りが求められます。 最終的には、相続税と譲渡所得税の双方を意識しつつ、株価動向や会社の財務内容を踏まえて判断することが大切です。特に非上場株式の評価は複雑で、要件を誤ると追徴課税を受けるリスクもあるので、税理士・会計士・弁護士などの専門家の力を借りるのが賢明でしょう。 株式相続は、手続きも税務判断も多岐にわたります。しかし本記事で紹介した流れを押さえれば、上場・非上場を問わず、必要なステップを的確に進められるはずです。書類の不備や手続きの遅れが発生しやすい分野だからこそ、早め早めに動いて、円滑に遺産承継を進めてください。
よくある質問
- Q. 証券口座の名義変更手続きはどれくらい時間がかかりますか?
A. 必要書類が完備しているケースでも2〜4週間(14〜30日)ほどかかり、相続人の新規口座開設を伴う場合は1〜3か月程度を見込むのが一般的です。戸籍や印鑑証明に不備があるとさらに1〜2週間延びることがあります。 - Q. 上場株式の相続税評価額はどの価格を選べば良いですか?
A. 国税庁の財産評価基本通達に従い、死亡日終値・当月平均・前月平均・前々月平均の4つの株価から最も低いものを選択できます。 - Q. 非上場株式の評価で類似業種比準方式と純資産価額方式はどう使い分けますか?
A. 大会社は類似業種比準方式が原則ですが、小会社や資産保有型会社は純資産価額方式が中心です。詳細は財産評価基本通達(非上場株式評価)をご確認ください。 - Q. 相続した株を売却するときの取得価額はどうなりますか?
A. 取得価額は相続税評価額を引き継ぎます。売却益=売却代金−相続税評価額−諸費用で計算し、譲渡所得に20.315%の申告分離課税が適用されます(国税庁 FAQ)。 - Q. NISA口座で保有していた株式を相続した場合の注意点は?
A. NISA口座間の直接移管はできず、課税口座に振替後に名義変更します。死亡時までの含み益について所得税・住民税は非課税ですが、死亡時点の株価は相続税の課税対象となります。非課税枠は失われ、課税口座に振替後の値上がり益には譲渡所得課税が適用されます(金融庁 NISA Q&A)。 - Q. 相続開始後に受け取る配当金の課税関係は?
A. 基準日より前の死亡なら配当は相続人の所得、基準日〜確定日間は配当期待権として相続財産、確定日後は未収配当金として相続財産になります(国税庁質疑応答事例)。
参考サイト
- 国税庁「No.4632 上場株式の評価」 ― 上場株を4つの株価から最安値で評価できる根拠条文を確認できます。
- 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」 ― 非上場株の類似業種比準方式・純資産価額方式の詳細が載っています。
- 金融庁「NISA よくある質問」 ― NISA口座株を相続したときの非課税枠消滅ルールを公式で解説。
- 野村證券「相続のお手続き」 ― 大手証券の名義変更フローと必要書類を具体的に把握できます。
- SMBC日興証券「当社での相続手続きのご案内」 ― ネット完結型のオンライン相続手続きの流れと注意点がまとまっています。
初心者のための用語集
- 名義変更:株式や口座の所有者名を被相続人から相続人へ書き換える手続き。証券会社と株式振替機構を通じて行う。
- 相続税評価額:相続税を計算する際に採用する株式の価額。上場株は4つの株価から最安値、非上場株は評価方式で算定。
- 類似業種比準方式:非上場株の評価方法の一つ。同業上場企業の株価・配当・利益を基準に株価を算定する。
- 純資産価額方式:会社の総資産から負債を差し引いた純資産を基に1株当たり価額を算定する評価方法。
- 併用方式:類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合で組み合わせる中会社向け評価方法。
- 取得費加算特例:相続開始から3年以内に株式を売却した場合、納付済み相続税の一部を取得費に加算できる制度。
- 取得価額:譲渡所得計算で使う「買値」に相当する額。相続株の場合は相続税評価額をそのまま引き継ぐ。
- 配当期待権/未収配当金:基準日後に配当が確定していない状態の権利(期待権)と確定後支払前の配当(未収)。いずれも相続財産となり得る。
- 申告分離課税:譲渡所得などを他の所得と分けて20.315%の一律税率で課税する方式。株の売却益に適用。
- NISA口座:少額投資非課税制度の口座。相続時は課税口座へ振替後に手続きし、非課税枠は消滅する。
- 株主優待:企業が一定株数以上の株主へ提供する商品やサービス。相続時は雑所得または相続財産として評価。
- 低額譲渡/みなし贈与:時価の著しく低い価格で株式を譲渡すると贈与とみなされ追加課税を受ける可能性がある。
- 事業承継税制:後継者が一定要件を満たすと自社株相続時の相続税を納税猶予・免除できる制度。
編集後記
Aさんは横浜在住の55歳、メーカー勤務の会社員です。2024年12月に投資好きだったお父様が他界し、トヨタ自動車株1,200株と、家業である非上場部品加工会社の株2,000株を相続しました。トヨタ株は死亡日終値2,144円で評価すると約257万円ですが、3か月平均株価2,010円が最安値だったため、本記事で紹介した「4価格のうち最も低い価格」を適用し、評価額をおよそ80万円下げられました。
非上場株は純資産価額方式だと1株9,800円、総額1,960万円。そこで税理士と相談し、類似業種比準方式を選択。配当・利益・簿価をもとに1株6,700円まで引き下げ、評価額を▲620万円圧縮しました。結果として相続税は当初試算より約190万円軽減。
名義変更手続きは18日で完了し、翌年3月にトヨタ株を2,300円で売却。取得価額は相続税評価額(2,010円)を引き継いだため、譲渡益は34万8,000円。さらに取得費加算特例で相続税の一部6万円を控除し、実効税率は約14%に抑えられました。
「評価方法の選択だけでここまで差が出るとは思わなかった」とAさん。事前に知識を持ち、専門家と連携することで時間と税金を同時に節約できた好例です。この記事が、これから相続手続きを迎える読者の皆さまの一助となれば幸いです。
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- 相続と贈与どっちが得?資産別シミュレーション&最適節税プラン — 税率・控除を表で比較し、ケーススタディで最適な節税ルートを提案。
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